
一戸建ての売却には、売り出しから引き渡しまでに3~6カ月の期間がかかるといわれており、具体的には以下のような流れで進めます。
この記事では、一戸建ての売却をスムーズに進められるよう、上図の流れに沿ってすべきことや必要な知識について解説します。併せて、売却を成功に導くコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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一戸建て売却の完全ガイド!この記事のポイントまとめ
一戸建ては、マンションと比べると需要が低い傾向にあることから、売却が難しいといわれています。
なぜマンションと比べて需要が低いのか、なぜ売却が難しいのかについては、「1.一戸建ての売却が難しいとされる理由」をご覧ください。
また、一戸建てを売却する際に必要になる書類は多岐にわたるため、事前にある程度準備を整えてから、不動産会社に査定を依頼するのがよいでしょう。
一戸建ての売却の準備や、不動産会社の選び方については、「2.売却の事前準備を始める」「3.一戸建ての査定依頼と不動産会社選び」で詳しく解説しています。
そして、一戸建て売却後に売却益が出た場合は、確定申告を行う必要があります。一戸建て売却後の確定申告の仕方や、活用できる特例については、「8.売却後の確定申告と税金を抑える特例」を参考にしてください。
最終章では、一戸建ての売却を成功させるための5つのコツを「9.一戸建て売却を成功させる5つのコツ」で紹介していますので、ぜひ目を通してみてください。
1.一戸建ての売却が難しいとされる理由
一戸建ての売却は、以下の観点からマンションより難しいといわれています。
本章では、一戸建ての売却事情について解説します。
1-1.マンションと比べて資産価値の低下が早い
一戸建ては、マンションと比較すると資産価値が早く低下する傾向にあります。
不動産などの資産は、時間の経過や経年劣化により価値が減少すると考えられており、その価値を失うまでの期間として「耐用年数」という指標が定められています。
住宅で使われている材料 | 耐用年数 |
---|---|
木造・合成樹脂造のもの | 22年 |
木骨モルタル造のもの | 20年 |
軽量鉄骨造のもの(骨格材肉厚3㎜以下) | 19年 |
軽量鉄骨造のもの(骨格材肉厚3㎜以上4㎜未満) | 27年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの(SRC造・RC造) | 47年 |
不動産の構造によって耐用年数は異なり、一般的なマンションで使用される鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート(SRC造・RC造)の耐用年数は47年ですが、一戸建てで使用される木材、合成樹脂(木造・合成樹脂増)の耐用年数は22年です。
つまり、マンションより一戸建てのほうが、資産価値を早く失うということです。
なお、耐用年数は実際の寿命を表すものではないため、耐用年数を超えたとしても、直ちにその物件に住めなくなるわけではありません。しかし、耐用年数を超えた物件は、経過年数に応じて劣化している可能性が高いため、買い手も付きにくいでしょう。
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1-2.マンションよりも需要が低い
一戸建ては、マンションよりも需要が低いことも売却が困難な理由の一つです。
一戸建ては、子どものいるファミリー世帯に購入される傾向にありますが、少子化の進む日本では単身世帯が増えており、一戸建ての需要が低くなっています。
国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)2018(平成30)年推計」によると、一般世帯に対する単身世帯の割合は2015年の34.5%から上昇し、2040年には39.3%にのぼると予想されています。
つまり、一戸建ては、今後もマンションより需要の低い状態が続くことが見込まれます。
さらに、この需要の低さは価格にも影響しています。
国土交通省が発表した「不動産価格指数」によると、マンション(区分所有)の価格は、2010年(平成22年)頃から上昇し続けていることが分かります。
一方で、一戸建ては2020年(令和2年)ごろまでほぼ横ばいで、そこからやや上昇している状態です。
数値にすると、2024年(令和6年)の不動産価格指数は、マンションが207.1であるのに対し、一戸建ては118.9という結果でした。
出典:不動産価格指数|国土交通省. 2024-12-27.(参照2025-2-21)
このような状況からも、一戸建てを有利な条件で売却するには、マンションを売却するときよりもさらに入念な準備が必要だといえるでしょう。
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一戸建ての売却を検討している方は、ぜひ「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」にご相談ください。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格(※)”を見つけましょう ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
2.売却の事前準備を始める
一戸建ての売却を成功に導くには、事前準備が重要です。
以下の事前準備を漏れなく行ったうえで、不動産会社の査定依頼に移りましょう。
2-1.住宅ローンの残高を確認する
住宅ローンを返済中の方は、はじめにローン残高を確認しましょう。
不動産を売却する際は、原則として住宅ローンの完済を求められます。
したがって、売却金額で住宅ローンの完済ができるかどうか確認するために、事前に住宅ローン残高を明確にしておく必要があります。
住宅ローン残高は、金融機関から送られてくる住宅ローン残高証明書や、借入時の返済予定表、借入先金融機関のWEBサイトでチェックできます。
2-2.物件の所有者が本人か確認する
不動産は、委任状がある場合を除き、名義人でないと売却できません。そのため、自身が物件の名義人になっているかを確認しておきましょう。
特に一戸建てでは、土地と建物で別々の方が名義人になっているケースもあるため、注意が必要です。
例えば、親から相続した土地に家を建てた場合、土地の名義変更を行っていなければ、土地の名義人が親のままになっている可能性もあります。
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なお、不動産の名義人は、登記事項証明書(登記簿謄本)で確認できます。
登記事項証明書(登記簿謄本)は、物件の売却に必要な書類でもあるため、準備を兼ねて確認しておきましょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)は、管轄の法務局や最寄りの法務局の窓口に出向く以外に、郵送やインターネットでも請求できます。
インターネットで請求する場合は、交付請求書の作成から手数料の納付までオンラインで完結し、窓口受取か郵送受取かを選べます。
なお、一戸建ての売却の際の必要書類については「2-5.必要書類を揃える」で詳しく解説しています。
2-3.境界線が確定されているか確認する
隣地との境界線が確定していない不動産を売却すると、隣家とのトラブルを招くリスクがあります。
境界標や杭を目視で確認する他、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)や地積測量図などで境界線を確認しておきましょう。
なお、境界線が定まっていない場合は、確定測量を行う必要があります。
詳しくは「確定測量」とは?費用と流れ、失敗しないための注意点を紹介」をご覧ください。
2-4.売却にかかる費用を確認し準備する
一戸建ての売却には、売却金額の5~7%の諸費用がかかるとされています。
以下の表に、どのような費用がかかるのかを簡単にまとめました。
項目 | 費用の目安 |
---|---|
仲介手数料 |
売買価格が400万超の部分 法定上限額=売買価格×3%+6万円+消費税 売買価格が200万円超~400万円以下の部分 売買価格が200万円以下の部分 |
印紙税 |
2万円(軽減税額では1万円) ※1,000万円超~5,000万円以下の場合 |
抵当権抹消費用 |
司法書士への報酬:1万5,000円~2万円程度 登録免許税:不動産1個に対して1,000円 |
各種証明書類の取得費用 | それぞれ数百円程度 |
譲渡所得税 |
長期譲渡所得:譲渡所得に対して20.315% 短期譲渡所得:譲渡所得に対して39.63% |
ローンの一括返済にかかる費用 | 1万~5万円程度 |
その他の諸費用 | 測量費用、解体費用など |
以降で、それぞれの費用について詳しく解説します。
2-4-1.仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社への成功報酬であり、売買契約完了時と引き渡し完了時の2回に分けて、半額ずつ支払うのが一般的です。
仲介手数料の法定上限額は、以下のとおりです。
売買価格 | 法定上限額 |
---|---|
売買価格が400万超の部分 | 売買価格×3%+消費税 |
売買価格が200万円超~400万円以下の部分 | 売買価格×4%+消費税 |
売買価格が200万円以下の部分 | 売買価格×5%+消費税 |
なお、不動産の売買価格が400万円(税抜)を超える場合には、以下の速算式でより簡単に求めることができます。
仲介手数料の上限金額=売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
2-4-2.印紙税
印紙税とは、売買契約書を作成する際にかかる税金です。印紙税額は契約書に記載の金額に応じて変動し、収入印紙を契約書に貼付する形で納めます。
なお、2027年(令和9年)3月31日までに作成された不動産譲渡契約書には、以下の軽減税額が適用されます。
契約金額 | 印紙税額 | 軽減税額 |
---|---|---|
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 60,000円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 160,000円 |
2-4-3.抵当権抹消費用
住宅ローンの残債がある物件の売却では、完済後に抵当権の抹消を行ってから買主に物件を引き渡します。
抵当権の抹消には、登録免許税と司法書士への報酬(依頼した場合のみ)がかかります。
前述したように、抵当権の抹消には不動産1件に対して1,000円の登録免許税がかかります。そのため、一戸建て(土地と建物が1件ずつ)の場合は、計2,000円になります。
2-4-4.各種証明書類の取得費用
売却にあたって必要になる各種書類の取得には、以下のような費用がかかります。
書類名 | 金額 |
---|---|
印鑑証明書 | 個人の場合:1通につき200円~300円(自治体により変動) |
固定資産税評価証明書 | 1通につき200円~400円(自治体により変動) |
住民票(登記名義人の住所が登記上と異なる場合のみ) | 1通につき200円~300円(自治体により異なる) |
2-4-5.譲渡所得税
一戸建てを売却して利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。
税率は物件の所有期間によって、以下のように異なります。
区分 | 税率 |
---|---|
長期譲渡所得(所有期間5年超) | 所得税15%+復興特別所得税0.315%(※1)+住民税5%=合計20.315% |
短期譲渡所得(所有期間5年以内) | 所得税30%+復興特別所得税0.63%(※2)+住民税9%=合計39.63% |
(※1)所得税15%×復興所得税2.1%=0.315%
(※2)所得税30%×復興所得税2.1%=0.63%
なお、2037年(令和19年)までは、所得税に対して2.1%を復興特別所得税として納める必要があります。
売却時の税金については、「不動産売却時にかかる税金と計算方法|税金対策の方法も解説」で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
2-4-6.ローンの一括返済にかかる費用
住宅ローンの残債を一括返済(全額繰上返済)する場合には、手数料が発生するのが一般的です。
手数料の金額は、借入先の金融機関や手続き方法により異なるため、事前に確認しておくと安心です。
2-4-7.その他の費用
不動産売却をする際には、以下のような費用がかかることがあります。
項目 | 費用 |
---|---|
測量費 | 現況測量費:10万~20万円 確定測量費:35万~80万円 |
解体費 | 家の規模・構造・エリアなどによって変動 木造の場合は3万~5万円/坪 鉄筋コンクリートの場合は4万~8万円/坪 |
ハウスクリーニング費用 | 5万~10万円 |
引っ越し費用 | エリアや時期によって変動 |
売却にかかる費用について詳しくは「不動産売却でかかる8つの費用めやすと計算方法をやさしく解説」をご覧ください。
2-5.必要書類を揃える
一戸建てを売却する際には、以下のように多くの書類を用意しなければなりません。
自身でできる範囲で収集しつつ、分からないものに関しては、早めに不動産会社に相談しましょう。
▼不動産会社に一戸建ての査定を依頼するときに必要な書類
チェック | 書類の名称 |
---|---|
登記事項証明書(登記簿謄本) | |
売買契約書 | |
物件購入時の重要事項説明書 | |
登記済権利証または登記識別情報 | |
確定測量図・境界確認書 | |
公図 | |
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | |
物件の図面 | |
設備の仕様書 | |
建築確認済証および検査済証 | |
建築設計図書・工事記録書 | |
耐震診断報告書 | |
アスベスト使用調査報告書 |
上記のチェックリストは、こちらからPDFでダウンロード可能です。必要な書類を確認する際にぜひご活用ください。
▼買主に引き渡しをするときの必要書類
チェック | 書類の名称 |
---|---|
本人確認書類 | |
実印 | |
印鑑証明書 | |
住民票 | |
銀行口座の通帳(銀行振り込み先情報) | |
ローン残高証明書または返済予定表 | |
物件のパンフレット |
上記のチェックリストは、こちらからPDFでダウンロード可能です。必要な書類を確認する際にぜひご活用ください。
2-6.売却相場を調べる
売却金額の目安は不動産会社が行う査定で知ることができますが、売主自身が事前に売却相場を調べておくことも重要です。
一般的に査定額は、査定を行う不動産会社や担当者によって大きく変動します。複数社に査定を依頼してその結果を比較しようとしても、基準となる金額がなければ、何を根拠に不動産会社を選べばいいのか判断できません。
売主がおおよその売却相場を調べる際には、売りたい物件に条件が近い「過去の成約事例」や「売り出し中の物件」の価格が参考になります。
以下のサイトでは、簡単に成約事例や売り出し中の物件を調べられるため、ぜひ試してみてください。
サービス | 概要 |
---|---|
レインズ・マーケット・インフォメーション | 成約価格や面積など、実際に売買が行われた物件の情報が検索できるWEBサイト |
土地総合情報システム | 不動産の取引価格や地価公示、都道府県地価調査の価格を確認できる国土交通省運営のWEBサイト |
不動産ポータルサイト | 実際に売りに出されている物件を見ることができる、「中古住宅HOME4U」などのWEBサイト |
一戸建ての売却をスムーズに進めるには、これらのサイトを利用して相場観をつかんだうえで、適切な査定額を提示してくれる不動産会社と契約することが大切です。
3.一戸建ての査定依頼と不動産会社選び
不動産会社に査定を依頼して「一戸建てがいくらで売れそうか」を判断してもらいましょう。査定は、売却価格の目安を知るために行うものですが、不動産会社選びをするうえでも非常に重要な工程です。
冒頭で触れたとおり、一戸建ての売却では売り出しから引き渡しまでに、目安として3~6カ月程かかります。
少しでも早く売るためには、以下のようなステップを経て、信頼できる不動産会社を見つけることが重要だと言えるでしょう。
3-1.査定を依頼する(訪問査定を依頼)
不動産会社が提供する査定には、簡易的な「匿名査定・AI査定」「机上査定」と、現地調査を行う「訪問査定」があります。
3-1-1.匿名査定・AI査定とは
匿名査定・AI査定とは、AIが売却希望物件の面積や構造、建築年などの情報をもとに、類似物件の成約事例などと照らし合わせて、自動的に査定額を算出する査定方法です。
査定時に、メールアドレス以外の個人情報の提供は、不要な場合もあります。
必要な入力項目が比較的少ないため、正確性は他の方法に劣る傾向にありますが、すぐに結果が分かる点はメリットです。
3-1-2.机上査定とは
机上査定とは、現地訪問を行なわず、売却希望物件の情報や類似物件の相場、市場動向といったデータを用いて、不動産会社の担当者が行う簡易的な査定方法です。
不動産会社に依頼するため、個人情報の提供を求められます。
匿名査定・AI査定よりは多少時間がかかりますが、依頼当日~5日程で査定額が分かります。
3-1-3.訪問査定とは
訪問査定とは、不動産会社が実際に物件を訪問し、建物の状態や周辺環境の調査、売主へのヒアリングなどを通じて、詳細な査定をする方法です。データだけでは分からない部分を細かく確認するため、相場や実際の取引価格に近い、精度の高い査定が可能です。
査定結果が出るまでには1週間程度かかりますが、より正確な査定額を知るには、訪問査定がおすすめです。
また、一戸建ての売却を行う際は、必ず訪問査定を受ける必要があります。したがって、売却することを決めている場合には、はじめから訪問査定を受けると手間が省けるでしょう。
3-2.複数の査定を比較して不動産会社を選ぶ
査定を通して信頼できる不動産会社を探すには、複数社を比較しましょう。
その際、査定額だけでなく、担当者の対応の良さや、売主自身との相性なども確認することが大切です。さまざまな選択肢を検討するためにも、少なくとも3社の査定を受けることをおすすめします。
不動産会社に査定を依頼する際に、店舗に直接足を運ぶ方もいますが、現在は便利に活用できる不動産一括査定サイトがあります。
不動産一括査定サイトでは、指定のフォームに必要な情報を入力するだけで、簡単に複数の不動産会社にまとめて査定依頼ができます。
「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」では、一度の入力で最大6社の不動産会社に査定依頼ができます。
全国から厳選した約2,500社と提携しているため、安心して依頼できる不動産会社をスムーズに見つけられるでしょう。
3-3.不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定によって売却の仲介を依頼する不動産会社を決めたら、媒介契約を締結します。
媒介契約とは、不動産会社に売買の仲介を依頼するための契約で、契約方法によっては複数社と契約することが可能です。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約という、3つの契約方法があります。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数社との契約 | ○ | × | × |
自己発見取引(※1) | ○ | ○ | × |
活動報告の頻度 | 規定なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズ(※2)への登録義務 | 登録義務なし | 7日以内にレインズへ登録 | 5日以内にレインズへ登録 |
(※1)売主が自身で買主を見つけ、不動産会社を通さずに売却すること
(※2)全国の不動産会社が不動産の情報を公開・閲覧できるサービス
上表のとおり、一般媒介契約に限り、複数の不動産会社と契約できます。
「一般媒介契約<専任媒介契約<専属専任媒介契約」の順で、契約の拘束力が高まりますが、それに応じて不動産会社の活動報告義務などの制約も強まるため、より活発な売却活動が期待できます。
一戸建ては、マンションに比べて売れにくい傾向にあるため、基本的には「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」がおすすめです。
物件の売れやすさや、契約方法の自由度などを参考に、自分にあった媒介契約を選びましょう。
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4.売り出しの開始
一戸建ての売却を依頼する不動産会社を決めて媒介契約を結んだら、いよいよ売り出しを開始します。
具体的な流れとポイントは、以下のとおりです。
一戸建てはマンションに比べて、売り出しから買主が見つかるまでの期間にばらつきが出やすい傾向にあります。3カ月以内に売却できる方もいれば、1~2年かけて売却する方もいます。
物件の状態を大きく変えるのは困難であるため、売り出し価格をはじめとした「売り方」を工夫して、できる限りスムーズな売却を目指しましょう。
売却のコツについては、「9.一戸建て売却を成功させる5つのコツ」をご覧ください。
4-1.売り出し価格を確定し売り出しを開始する
事前準備の段階で調べた売却相場と査定額を参考に、売主自身で売り出し価格を確定し、販売を開始しましょう。
「1円でも高く売りたい」と考えるのは当然の心理ですが、一般的には、売却相場より高い金額では売れにくい傾向にあります。売却に費やせる時間が十分にある方以外は、相場と同等か、それ以下の価格を設定すると安心です。
査定の際には、不動産会社がその査定額を算出した根拠について確認し、その内容も価格設定の参考にしましょう。
4-2.不動産会社が集客を行う
基本的に、集客は不動産会社が行います。
具体的には、インターネット広告やチラシの配布、店頭での広告掲示などを行ってくれるでしょう。
一般媒介契約や専任媒介契約を選んでいる売主は、自身で発見した買主と不動産会社を通さずに取引すること(自己発見取引)もできるため、個人でも積極的に販促活動をしましょう。
4-3.内覧に向けて掃除等の準備をしておく
集客活動が順調に進むと、徐々に内覧希望者が集まり始めます。
急な内覧予約にもできる限り対応できるよう、事前に掃除を済ませておきましょう。
部屋全体はもちろん、水回りの清潔感は印象に大きく関わるため、非常に重要です。加えて、一戸建ての内覧者が重視する傾向にある庭の整備も、忘れずに行いましょう。
売却活動中に空き家にしている建物であれば、定期的に風を通して過ごしやすい状態を保つ工夫も必要です。
内覧者を迎える際の注意点については、「家を売る際、内覧者を迎えるときのポイント」をご覧ください。
5.内覧対応や条件交渉
内覧が始まると、徐々に買主がすべきことが増えてきます。
仕事をされている方は特に、売却をスムーズに進められるようにスケジュール管理を行いましょう。
5-1.内覧前に清掃状況や設備等を再確認する
内覧を行うのは1回だけとは限りません。売却までに10回以上の内覧が行われる場合もあります。
特に、次の内覧までに時間が空く場合には、清掃状況や設備等の確認を念入りに行いましょう。
「エアコンがつかない」「照明がつかない」「窓が開きにくい」といった設備不良によって印象を落とさないよう、事前の対策を怠らないことが大切です。
5-2.適宜内覧に立ち会う
一戸建ての売却活動を、仕事と並行して進めている方は少なくないでしょう。したがって、すべての内覧に立ち会うのが難しいケースもあるかもしれません。
そのような場合には、不動産会社に内覧対応を依頼できるため大きな問題はありませんが、可能な限り売主自身が立ち会うことをおすすめします。
購入希望者は、複数の売り物件を平行して内覧し、検討に検討を重ねていることが多いです。
そういった状況で、売主の人柄や、売主だからこそ知っている物件の良さが、購入の決め手となる可能性があります。
5-3.購入希望者と値下げ等の条件交渉を行う
内覧者が購入の意思を固める段階では、多くの場合、条件交渉が行われます。
値下げ交渉だけでなく、引き渡し時期についても相談されることがあるため、事前に「いくらまでなら値引きできるか」「いつまでに引き渡しができればいいか」といった内容を決めておくとスムーズです。
HOME4U売却体験談~戸建て編~

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6.売買契約を結ぶ
売主と買主で合意したら、いよいよ売買契約を結びます。
売買契約時、売主は買主から手付金を受領し、不動産会社には仲介手数料の半金を支払うなど、一部決済を行います。
本章では、売買契約の流れと、手付金や仲介手数料などの支払いについて解説します。
6-1.不動産会社主導のもと売買契約を結ぶ
売買契約は、以下のような流れで進めます。
- 売主と買主の顔合わせ
- 売主側の不動産会社担当者による重要事項説明
- 売買契約書の確認
- 売買契約書への署名と捺印
- 買主から手付金を受領する
- 不動産会社へ仲介手数料の半金を支払う
売買契約では、最終的な売却金額や引き渡しの日程などもチェックします。
契約書に署名捺印する前に、不動産会社の立ち会いのもと読み合わせを行い、内容を確認します。
- 売買物件の情報
- 売却金額、支払い期日、支払い方法
- 引き渡しの日程
- 所有権を移転する時期(一般的に引き渡し日と同日)
- 決済が遅延した際の損害金
- 契約内容と実際の物件の品質などに相違があった場合に売主が負う責任に関する内容(契約不適合責任)
- 契約違反が起きた場合の契約解除に関する内容
- 契約書に記載されていないことを双方の協議によって解決するなどの記載
- 契約後にトラブルが生じた場合にどこの裁判所で審理するか
売買契約時には、どのような物件を取引するのかを両者が明確に把握しておくことが大切です。例えば、買主が知らない隠れた瑕疵(欠陥)などがないようにしましょう。
万一、売買契約成立後に契約内容と一致しないものがあれば、損害賠償や契約解除などのトラブルに発展するリスクがあるため、十分に注意が必要です。
特に、築古の戸建て物件では、重篤な健康被害をもたらすアスベストが使用されているケースもあります。
2006年(平成18年)以前に建築された一戸建てを売却する場合には、住宅の設計図面を確認したり、専門業者に相談したりして、アスベスト使用の有無を必ず確認しましょう。
一戸建て売却とアスベストの関係
中古の不動産を売却する際は、アスベストの使用調査に関する報告をする義務があります。
2006年(平成18年)以降の建築物ではアスベストの使用は禁じられていますが、それ以前に建築された不動産ではアスベストが使用されている可能性があります。
アスベストの使用有無が不明であっても、調査の有無を報告する必要があるので注意が必要です。
6-2.買主から手付金をもらう
売買契約時には、買主から手付金を受領します。
手付金は、契約成立を証明する役割を担う他、契約を解除する場合の違約金としても機能します。
手付金の相場は売却金額の5~10%です。売主は、最終的な決済時に売却金額から手付金を差し引いた金額を受領します。
6-3.不動産会社に仲介手数料の半金を支払う
売買契約を締結したら、不動産会社に仲介手数料の半分の金額を支払います。
そして、残りの金額は引き渡し完了時に支払うのが一般的です。
“引き渡し日までにやっておくべきこと”
引き渡し当日までに、売主はどのような準備をすればいいのでしょうか。
簡単に確認しておきましょう。
- 引き渡しに必要な書類の準備
- 司法書士に登記の依頼をする
- 引っ越しを済ませる
引き渡し時には、司法書士による抵当権抹消登記(売主に住宅ローン残債がある場合)と、所有権移転登記が必要です。
不動産会社に司法書士を紹介してもらえることもありますが、自分で選んだ司法書士に依頼することもできます。
7.決済と引き渡しを行う
売買契約時に取り決めた日程通りに、引き渡しが行われます。
売主の引越しや買主のローン審査などにはそれなりに時間がかかるため、引き渡し日は売買契約後の1カ月先に設定されることが多いでしょう。
本章では以下のとおり、決済の流れと引き渡しのポイントについて解説します。
7-1.買主から売却金額(残代金)をもらう
引き渡し日には、売却金額の決済も行われます。
同日に買主側の住宅ローン融資が実行されるので、買主口座への入金を確認後に、売主へ売却金額が支払われます。
売買契約時に手付金を受領しているため、引き渡し日には売却金額から手付金額を差し引いた残代金を受領するのが一般的です。
売主が住宅ローンを完済していない場合は、買主側の決済が済んだ後に、住宅ローンの完済手続きを行います。
7-2.鍵をすべて渡し、引き渡しを完了させる
決済後に、司法書士が法務局で所有権移転登記を行うと、法的に所有権が買主へと移ります。
そして、すべての鍵を買主に渡し、不備がないかを確認したら、引き渡しは完了です。
7-3.不動産会社や司法書士に手数料を支払う
引き渡しが完了したら、不動産会社への仲介手数料と、司法書士への報酬を支払います。
売買契約成立時に仲介手数料の半分の金額を支払っている場合には、残りの金額を支払います。
所有権移転登記に関する司法書士への報酬は、買主側の支払いとなるのが一般的ですが、売主が負担する場合もあります。トラブルへと発展しないよう、売買契約時にしっかりと取り決めておきましょう。
なお、引き渡し時に住宅ローンを完済する場合、抵当権抹消登記が必要になるため、売主は抵当権抹消費用として登録免許税と司法書士報酬を支払わなければなりません。
ここまで、一戸建てを売却する流れについて解説してきました。
一戸建ての売却を検討している方は、「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」で一括査定を行って、信頼できる不動産会社を探してみてはいかがでしょうか。
8.売却後の確定申告と税金を抑える特例
一戸建ての売却をすると、上図のように確定申告が必要になる場合があります。
確定申告が義務となるケースや、確定申告によって利用できる特例について理解しておきましょう。
8-1.売却益が出たら確定申告の義務が発生する
一戸建てをはじめとする不動産の売却益には、譲渡所得税(所得税と住民税)がかかります。さらに、2037年(令和19年)までは、復興特別所得税も課されます。
このうち、所得税や復興特別所得税は、納税したり、還付を行ったりするために確定申告が必要です。
売却益がある場合は確定申告の義務が生じるため、申告は忘れずに行いましょう。
また、次に紹介するような特例を適用させる際も、確定申告が必須です。
確定申告は、売却した年の翌年2月16日~3月15日の間に行います。
確定申告で所得税の精算を行うと、その内容がその年の住民税に反映されます。
8-2.売却にかかる税金は特例で節税できる
譲渡所得税は、譲渡所得額に対して物件の所有期間に応じた税率がかかります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
所得税 | 住民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
保有期間5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
保有期間5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
しかし、特例制度を利用すれば、税金を軽減、あるいはゼロにできます。
一戸建ての売却に利用できる主な特例には、以下のようなものがあります。
特例の種類 | 概要 |
---|---|
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 | 物件の所有期間を問わず、マイホーム売却時の譲渡益から最高3,000万円を控除できる |
マイホームを売ったときの軽減税率の特例 | マイホームを売却して、所有期間10年超などの一定の要件に該当する場合、6,000万円以下の部分に対する軽減税率が適用される |
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例※ | マイホームの買い替えで旧居の売却に損失が生じた場合は、その損失を他の所得と損益通算して控除できる |
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例※ | 住宅ローンの残債があるマイホームを、残債を下回る金額で売却した場合に、その損失をほかの所得と損益通算して控除できる |
※2024年3月時点で2024年1月以降の売却に関しては適用外
「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、売却損が出た場合に適用できる特例で、他の所得と相殺することで、全体的な所得税や住民税を抑えられます。
これらの特例には、「マイホームを売却する場合」など、様々な適用要件があります。
特例について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
9.一戸建て売却を成功させる5つのコツ
一戸建ての売却は、考えなしに進めてしまうと「いつまでたっても売れない……」といった事態に陥りかねません。
一戸建ては、マンションに比べて買い手が付きにくい傾向にあるため、コツを把握したうえで売却に臨むことをおすすめします。
そこで最後に、一戸建ての売却を成功させる、以下の5つのコツについて解説します。
9-1.物件のアピールポイントを考える
一戸建ての売却では、自分の不動産にどのようなアピールポイントがあるかを考えることが大切です。
駅からの距離、学校・病院・公園までの距離といった周辺環境を整理して、住むうえでの魅力を書き出してみてください。
最寄り駅に特急や急行が停車することも、プラスに働きます。駅や施設から距離がある場合は、バス便への接続がスムーズであるかを確認しましょう。
また、以下のような、生活するうえでのメリットもピックアップしてみてください。
- 近くの病院に評判の良い先生がいる
- 隣人が子育てに理解がある
- 緑が多い
- 公園が近い
- 夜遅くまで営業しているスーパーが徒歩圏内にある
- 地域で小学生の登下校を見守る体制ができている
- 人気の公立学校の学区内にある など
内覧の際は、周辺の便利な施設や暮らしに必要な地域情報を伝えたり、メモに書いて渡したりするのも好印象です。内覧者が子ども連れの場合は、学校までの距離や通学路に関する情報も伝えておきましょう。
戸建ての査定に関するチェックポイントを知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
9-2.内覧に向けて綿密に準備する
内覧は、購入希望者が購入を決めるうえで大切なイベントです。
そのため、しっかり掃除を行って、きれいな物件を見てもらえるように努めましょう。
また、買い手にとっては、売主がどのような方なのかも気になるところです。笑顔で出迎えるのはもちろん、質問にははっきりと答える、物件のマイナス要素も隠さない、といった高印象につながる接客を意識してください。
内覧者を家族全員で出迎えると圧迫感を与えてしまうので、1人か2人で対応するようにしましょう。
また、内覧時には「押入れや納戸を見せてほしい」と言われる可能性もあります。
見せられないところがないよう、家全体を内覧者目線で整えてください。
“内覧時に最低やっておくべきことは5つ!”
内覧者が来る前には、少なくとも以下の5つのことをやっておきましょう。
- 室内の整理整頓
- 庭やベランダを清掃す
- 水回りの掃除は念入りに
- 照明をつけて、より室内を明るく見せる
- しっかりと換気をして、室内に生活臭などがこもらないようにする
においや目立つカビなどに気を付けて、清潔な状態で内覧を行いましょう。採光を工夫して、室内を明るく見せるのもポイントです。
しかし、長年住んでいれば、普通の掃除ではとり切れない汚れもあるでしょう。したがって、ハウスクリーニングを頼むのも一案です。
9-3.家の外観を整える
一戸建ての場合は、外観も大きなポイントです。
屋根や外壁を定期的にメンテナンスしてきたかどうかは、外観を見れば分かるでしょう。
外壁の塗り替えを実施した時期など、メンテナンスの記録をまとめたものも用意しておくことをおすすめします。
なお、不動産会社に一戸建ての査定を依頼する際に、査定金額をアップさせたい方は、以下の関連記事も併せてご覧ください。
9-4.一戸建て売却が得意な不動産会社を選ぶ
一戸建ての売却を成功させるには、一戸建ての販売実績が豊富な不動産会社を選びましょう。
大手の不動産会社はネットワークの広さが特徴で、中小の会社は地域情報への強さが特徴です。会社の規模にはこだわりすぎず、自身の物件の売却にマッチした不動産会社を見極めてください。
「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」なら、一戸建ての売却に強い、大小さまざまな優良不動産会社のなかから、最大6社の査定価格をまとめて取り寄せできます。
また不動産会社選びでは、担当者との相性も重要です。話をしっかりと聞いて、誠意ある対応をしてくれるパートナーを見つけましょう。
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9-5.ホームステージングを利用する
ホームステージングとは、売り出す物件の部屋にインテリアコーディネートを施すサービスで、内覧での印象を高めることができます。
一般社団法人日本ホームステージング協会の調査によると、ホームステージングを利用した約8割の方が「成約期間が短くなった」と実感しています。
出典:“ホームステージング白書2022”. 一般社団法人日本ホームステージング協会. (参照2024-03-14)をもとに、HOME4Uが作成
ホームステージングにかかる費用は家具をレンタルして行う場合、15万~30万円程度が相場とされています。
実際の料金は会社やプランごとに異なり、不動産会社の中には、売買仲介サービスの一環としてホームステージングを無料で提供しているところもあります。
不動産会社を選ぶ際には、複数の不動産会社に査定を依頼して、査定額だけでなく、こうした無料サービスの有無も確認しましょう。
まとめ
一戸建ての売却は、事前準備や流れ、販売期間やかかる費用、高く売るポイントなどを押さえて進める必要があります。
一般的に一戸建ては、マンションより売却が難しいとされるため、複数の不動産会社に査定を依頼したうえで、各社を十分に比較検討することが大切です。
「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」は、23年の実績を誇る老舗の不動産査定サイトで、全国約2,500社の優良不動産会社のなかから、最大6社の査定価格をまとめて取り寄せできます。査定価格はもちろん、担当者の知識、経験、売主自身との相性なども確認して、最適な1社に仲介を依頼しましょう。
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