住宅ローン控除を受けるには?住宅購入時の確定申告のやり方

住宅を購入した場合、要件を満たせば税金が軽減される制度があります。住宅ローンを利用したときや、環境に優しい優良住宅などを建てたとき、あるいは、両親や祖父母に住宅資金を援助してもらったときに利用できる制度がありますので、チェックしておきましょう。
また、制度を利用する場合は確定申告が必要になりますので、お忘れなく。

1. 住宅購入後は確定申告が必要

家の購入でローンを利用した場合、あるいは、定められた基準をクリアした長期優良住宅や低炭素住宅を購入した場合は、税金が戻ってくる制度があります。
そんなお得な制度を利用するためには、確定申告をする必要があります。該当する方は、忘れず確定申告をしましょう。

確定申告とは

1月1日~12月31日の区切りで1年間に生じた所得の金額と対する税金額を確定し、納税するための手続きです。

自営業の方や、会社員でも年収が2,000万円を超える方、20万円以上の副収入がある方等、一定の条件に該当する場合は手続きが必要です。

1-1. 確定申告が必要な制度とは?

家を購入した際、税金が軽減される制度があります。それは、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」「認定住宅新築等特別税額控除」です。

それぞれの控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。

では、各制度について見ていきましょう。

不動産売却のときに生じる所得と税金についてご紹介します。

2. 住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、家やマンションを定められた条件のローンを組んで購入、あるいは、省エネやバリアフリーのためのリフォームでローンを組んだ場合、年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。また、戻ってくる金額が所得税額を超えた場合は、その差額の一定金額までは翌年の住民税から差し引かれます。

つまり、所得税と住民税が軽減されるかもしれないので、条件が該当する場合は、忘れずに確定申告をしましょう。

2-1. 適用要件

下記は、新築住宅と中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除の要件です。これらの要件を満たせば、住宅ローン控除を受けられる場合がありますので、確認しておきましょう。

新築住宅を購入
  • 新築、取得した日から6カ月以内に入居すること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • ローンの返済期間が10年以上であること
  • 住宅の登記上の床面積が50平方メートル以上であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 入居した年とその前後2年間(計5年間)に、「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」などの特例を受けていないこと
中古住宅を購入 上記の新築要件のほか、

  • マンションなど耐火建築物の場合は、取得した時点で築25年以内であること
  • 耐火建築物以外の場合は、取得した時点で築20年以内であること
  • 上記以外の建築物の場合は、一定の耐震基準に適合していること
  • 生計を一にする親族からの購入でないこと
  • 贈与で取得した住宅でないこと

2-2. 住宅ローン控除の内容は?

住宅ローン控除の控除期間や控除額などは、下記の通りです。

<入居日が2014年(平成26年)1月1日~2019年(令和元年)9月30日までの場合>

  控除期間 控除率 住宅ローンの年末残高の限度額 各年の控除限度額 合計最高控除額
一般住宅の場合 10年 1% 4,000万円 40万円
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
400万円
認定長期優良住宅認定低炭素住宅の場合 10年 1% 5,000万円 50万円
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円
500万円

※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいい、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。

<入居日が2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までの場合>

  控除期間 控除率 住宅ローンの年末残高の限度額 各年の控除限度額 合計最高控除額
一般住宅の場合 13年 1% 4,000万円 [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】40万円
年末残高等×1%
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
丸1年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
丸2(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
(注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
400万円+α
10年 1% 4,000万円 [上記以外の場合]40万円
年末残高等×1%
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
400万円
認定長期優良住宅認定低炭素住宅の場合 13年 1% 5,000万円 [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】50万円
年末残高等×1%
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
1年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
2(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限5,000万円〕)×2%÷3
(注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
500万円+α
10年 1% 5,000万円 [上記以外の場合]50万円
年末残高等×1%
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円
500万円

<入居日が2021年(令和3年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日までの場合>

  控除期間 控除率 住宅ローンの年末残高の限度額 各年の控除限度額 合計最高控除額
一般住宅の場合 10年 1% 4,000万円 40万円
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
400万円
認定長期優良住宅認定低炭素住宅の場合 10年 1% 5,000万円 50万円
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円
500万円

参考:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

2-3. 住民税からの控除もある!?

住宅ローン控除での控除額はその年の所得税から差し引かれますが、所得税額から控除しきれない分は、翌年の住民税から差し引かれます。その場合の控除額は課税所得総額の7%、控除限度額は136,500円となっています。

2-4. 住宅ローン控除の確定申告は初年度のみ

給与所得者の場合、住宅ローン控除を利用するための確定申告は初年度のみです。次年度以降は、年末調整で行います。
住宅ローン控除の確定申告をした人には、その年の10月下旬以降に、税務署から「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」が9年分まとめて送られてきます。
勤める会社で年末調整を受ける際に、その年分の住宅借入金等控除証明書と金融機関から送られてくる住宅ローンの残高証明書を会社に提出します。

3.住宅購入後の確定申告の手順

住宅購入後の確定申告の手順をご紹介します。

3-1. 住宅購入後の確定申告に必要な書類を揃える

住宅ローン控除を利用するための確定申告をする場合は、下記の書類を揃えましょう。

  • 確定申告書(税務署で入手。給与所得者はA表、その他の所得の場合はB表)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で入手)
  • 住民票の写し
  • 土地・家屋の登記事項証明書(法務局にて入手)
  • 住宅ローンの残高証明書(金融機関から郵送される)
  • 売買契約書、建築請負契約書の写し
  • 源泉徴収票(勤務先で入手)

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で控除を受ける場合は下記も必要です。

  • 認定長期優良住宅建築証明書(不動産会社で入手)
  • 認定低炭素住宅建築証明書(不動産会社で入手) など

※税務署で入手する書類は、国税庁ホームページからダウンロードもできます。

3-2. 確定申告を行う

確定申告は、決められた期日内に確定申告書に必要事項を記入して、税務署に提出します。
確定申告はインターネットでも手続き可能です。インターネットで手続きする場合は、マイナンバーカード、スマートフォン、ICカードリーダライタなどを用意してください。

詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。

3-2-1.確定申告を行う時期

確定申告を行う時期は、毎年2月15日~3月16日までです。社会情勢などで、確定申告の受付時期が変更になることもあります。
正確な日程は毎年国税庁のサイトでご確認ください。

3-2-2.住宅ローン控除は年末調整でも可能

確定申告は、住宅購入の初年度に行います。2年目以降は、年末調整で手続き可能です。
年末調整のない職種、例えば自営業の方は、2年目も税務署に書類を提出します。「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅ローンの年末残高証明書」が必要です。

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4. 認定住宅新築等特別税額控除とは?

これは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律[※2009年(平成21年)年6月4日施行]」に基づき認定を受けた“認定長期優良住宅”、もしくは、「都市の低炭素化の普及の促進に関する法律[※2014年(平成26年)4月1日施行]」に基づき認定を受けた“認定低炭素住宅”を新築、もしくは購入した場合、認定を受けるために必要なかかり増し費用の10%に相当する金額が所得税から戻ってくる制度です。
またこの制度は、ローンの借り入れがなくても利用できます。

4-1. 適用要件

この制度を受けるための要件は、下記の通りです。

認定長期優良住宅新築等特別税額控除の要件
  • 新築、取得した日から6カ月以内に入居すること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の登記上の床面積が50平方メートル以上であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 認定長期優良住宅、もしくは低炭素住宅に該当すると証明されたものであること
  • 入居した年とその前後2年間(計5年間)に、「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」などの特例を受けていないこと

4-2. 適用期間と控除額

1平方メートル当たりの定められた金額に、その認定住宅の床面積を乗じてかかり増し費用を計算し(限度額あり)、算出した金額の10%が控除額となります。この適用期間と控除限度額、かかり増し費用については、下記を参照してください。

適用期間 控除率 かかり増し費用の限度額 1平方メートル当たりのかかり増し費用の金額
2009年6月4日 から 2014年3月31日 まで 10% 500万円 (※2) 木造・鉄骨造 33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 36,300円
上記以外の構造 33,000円
2014年(平成26年)4月1日 から 2021年(令和3年)12月31日 まで 10% 650万円 または 500万円 (※3) 構造の区分なし 43,800円

(※)認定低炭素住宅は、2014年4月1日以降より対象となります。
(※2)2009年6月4日から2011年12月31日までに入居した場合は、1,000万円となります。
(※3)消費税が8%・10%の場合、650万円が限度額。それ以外の場合は、500万円が限度額です。 控除されるのは入居した年のみですが、所得税額から控除しきれない場合は、翌年の所得税からも控除されます。 ただし、住宅ローン控除を利用した場合は、認定住宅新築等特別税額控除は利用できないので、注意しましょう。

参考:国税庁「No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

4-3. 確定申告に必要な書類

認定住宅新築等特別税額控除を利用するための確定申告をするときは、下記の書類を準備します。

  • 確定申告書(税務署で入手。給与所得者はA表、その他の所得の場合はB表)
  • 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書※(税務署で入手)
  • 家屋の登記事項証明書(法務局にて入手)
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票(勤務先で入手)
  • 工事請負契約書、または売買契約書の写し
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書 または低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
  • 住宅用家屋証明書(原本または写し) または認定長期優良住宅建築証明書、認定低炭素住宅建築証明書(不動産会社で入手)

※税務署で入手する書類は、国税庁ホームページからダウンロードもできます。

5. その他、家の購入で確定申告が必要な場合

家を購入する際、親や祖父母からの資金援助を受ける場合もあります。このように、親や祖父母からの贈与によって家を購入する場合も確定申告が必要です。

5-1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

これは、20歳以上の人が、家を建てる際に父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税が非課税になる制度です。この場合、親の年齢制限はありません。

また、この制度は、贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度を併用することが可能です。暦年課税の場合は110万円の基礎控除が、相続時精算課税制度を利用する場合は、その非課税枠の2,500万円が併用できます。(相続時精算課税制度を利用する場合は、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません)

つまり、110万円+住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置での非課税枠(最大3,110万円)、もしくは、2,500万円+住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(最大5,500万円)が非課税となりますので、利用する価値はあるのではないでしょうか。
親からの資金援助を受けた場合は、利用するとよいでしょう。 この場合の非課税枠は下記の通りです。

1)家屋にかかった消費税が5%や8%の場合
住宅の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~2015年12月 1,500万円 1,000万円
2016年(平成28年)1月1日~2020年(令和2年)3月31日 1,200万円 700万円
2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日 1,000万円 500万円
2021年(令和3年)4月1日~2021年(令和3年)12月31日 800万円 300万円
2)家屋にかかった消費税が10%の場合
住宅の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
2029年(平成31年)4月1日~2020年(令和2年)3月31日 3,00万円 2,500万円
2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年(令和3年)4月1日~2021年(令和3年)12月31日 1,200万円 700万円

※良質な住宅用家屋とは、省エネや耐震などの一定の基準を満たしている住宅のこと。 ※2009年度から2014年度にこの特例の適用を受けている場合は、2015年(平成27年)以降の贈与でこの特例は受けられません。

参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

5-2. 相続時精算課税選択の特例

相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から財産を贈与された場合の贈与税が軽減される制度で、将来の相続時に贈与された財産とその他の相続財産を合計して計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算する形になります。

この相続時精算課税制度が、2015年度税制改正で摘要対象が拡大されました。
相続時精算課税選択の特例では、20歳以上の人が、2021年(令和3年)12月31日までに父母や祖父母から家を建てる資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば贈与する人が60歳未満でも、相続時精算課税を選択することができます。(通常の相続時精算課税制度の場合は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母と決められています)この特例では、2,500万円までは贈与税が非課税となります。

ただし、非課税枠を超える分については、一律20%の贈与税が課税されます。また、相続時精算課税制度を利用する場合は、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置と相続時精算課税の特例を利用する場合は、贈与税の確定申告が必要です。
申告について詳しくは、国税庁ホームページの贈与税のページを参照してください。

参考:国税庁「No.4503 相続時精算課税選択の特例

このように、不動産を購入した場合には、税金が軽減される制度があります。また、それらの制度を利用する場合は確定申告が必要です。どの制度も該当する場合は、忘れずに確定申告をしましょう。
確定申告をしたら約1カ月後に還付金が振り込まれます。ちなみに確定申告は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。(土日が入ると日程が前後します)

まとめ

住宅を購入したら、税務署へ税金を抑えるために確定申告を行いましょう。
適用条件を満たせば「住宅ローン控除」を受けられます。

住宅ローン控除での控除額はその年の所得税から差し引かれます。所得税額から控除しきれない分は、翌年の住民税から差し引かれるため、税金を抑えることができます。

住宅ローン控除の確定申告は手間ですが、年末調整がある会社員の場合、初年度のみ確定申告を行えば、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。

少しでもお得に住宅購入をしたい場合は、確定申告を行って住宅ローン控除を受けましょう。

(2020/1/21追記:各制度内容の変更に伴い、一部の表記を修正いたしました。)

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この記事のポイント まとめ

住宅購入後は確定申告が必要?

住宅購入後は確定申告が必要です。確定申告をしないと、受けられない制度は以下の通りです。

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
  • 認定住宅新築等特別税額控除

詳細は「1.住宅購入後は確定申告が必要」をご一読ください。

住宅ローン控除とは?

住宅ローンの概要は以下の通りです。

住宅ローン控除とは

  • 定められた条件のローンで家やマンションを購入
  • 年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる

詳細は「2. 住宅ローン控除とは?」をご一読ください。

住宅購入後の確定申告の手順は?

住宅購入後の確定申告の手順は以下の通りです。

  • 住宅購入後の確定申告に必要な書類を揃える
  • 所定の期日に確定申告を行う

詳細は「3. 住宅購入後の確定申告の手順」をご一読ください。

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