更新日:2026.08.05 費用・お金の講座, 不動産売却のノウハウ, 税金・諸費用 【不動産売買の税金】買った時よりマンションが高く売れたら税金がかかる? 譲渡所得税は、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出なければかかりません。また、利益が出てもマイホームの3,000万円特別控除などを適用し、課税譲渡所得が0円以下になれば税負担はありません。ただし、特例の適用を受けるには要件を満たしたうえで確定申告が必要です。 税金と聞くと、何だか難しい話のように思えてしまいますね。不動産を売却すると税金がかかることはよく耳にしますが、どんなときに税金がかかるのかは、イマイチわかりづらいものです。土地や家、マンションなどの不動産を売った場合、税金がかかるかどうかは、次のように確認できます。 【税金がかかる場合】 買ったときの価格より高く売れた 家やマンションを買い換えしたとき、売れた価格のほうが高かった 【税金がかからない場合】 買ったときより安い価格でしか売れなかった 家やマンションを買い換えしたとき、買った価格のほうが高くなった マイホームの譲渡所得が3,000万円以下だった 不動産を売却して生じた所得のことを、譲渡所得といいます。不動産売却のときには、まず譲渡所得がどれくらいになるかを計算します。その次に所有年数を確認します。その理由は、所有年数によって税率が変わってくるからです。 場合によっては、譲渡所得がゼロやマイナスになることもあります。その場合は税金がかかりません。けれども、税金がかかる場合も、かからない場合も、確定申告が必要です。“不動産を売却したら確定申告をする”ということは覚えておいてくださいね。 確定申告については、こちらをご覧ください それでは、不動産売却のときにかかる税金について、順を追ってご紹介します。あわせて、不動産売却に必要な用語や特例などについても解説します。 「不動産売却 HOME4U」は、NTTデータ・ウィズが運営する、初めての不動産売却でも安心して査定依頼を始められるサービスです。 Contents1.買った時よりマンションが高く売れた時にかかる税金2.譲渡所得を計算しよう3.マンションの所有年数を確認しよう4.税率を調べてみよう5.マイホームを売却する場合の軽減税率の特例6. 不動産売却の譲渡所得税に関するよくある質問まとめ 1.買った時よりマンションが高く売れた時にかかる税金 マンション購入時よりもお住いのマンションの価値が上がり、高く売れた場合は所得税がかかります。 所得税や消費税など、マンション売却時にかかる税金は以下の通りです。 所得税 住民税 復興所得税 消費税 印紙税 登録免許税 マンションが高く売れた場合、所得税、住民税、復興所得税を正しく納めるためには確定申告が必要です。要件に当てはまる物件なら、特別控除も使えます。 うっかり計算を間違えると、税金を多く納めることにもなりかねません。譲渡所得を計算して、正しく税金を納めましょう。 消費税や印紙税、登録免許税は「マンションが高く売れたか、元の価格より安くなってしまったか」など、売却益に関係なくかかる税金デス。 譲渡所得税をより詳しく計算するには、査定額を知る必要があります。 複数社の査定を比較して、より信頼できる査定額を参考に、譲渡所得税を計算してみましょう。 【無料】一括査定依頼スタート マンション売却時にかかる税金ってどれくらい?知らないと損する節税の仕方を紹介 2.譲渡所得を計算しよう 不動産を売って利益が出たときは、国に税金を納めなければなりません。その税金を計算する前に、まず把握しておかなければいけないものがあります。 それが譲渡所得で、次の公式に当てはめて計算します。 では、それぞれの用語を解説しましょう。 2-1. 譲渡価額とは? 土地や家、マンションを売却した金額のことです。 マンションを売って得た譲渡利益を計算するときには、譲渡価格から取得費や譲渡費用を引いて計算します。 2-2. 取得費とは? 取得費は、次のような費用を合計したものです。 売却する不動産を購入した代金から、所有期間中の減価償却費を差し引いた金額 購入手数料(購入時の仲介手数料など) 売却するためにリフォームした場合の費用、設備費 売却する不動産の建築代金 など 取得費がわからない場合は、譲渡価額の5%を取得費とします。 2-3. 譲渡費用とは? 不動産を売るために支払った費用のことです。 例えば、次のような費用です。 売却のための仲介手数料 測量費 売買契約書に貼る印紙代 建物の取り壊し費用 売却する建物を使用していた借家人への立ち退き料 など ただし、売却する建物に住んでいたときに支払ったリフォーム費用や、固定資産税などは譲渡費用に含めることはできません。 2-4. 特別控除額とは? マイホームを売る場合で譲渡所得を計算する際には、特例で最高3,000万円までの特別控除が認められています。このため、譲渡所得が3,000万円以下の場合は、税金がかからないのです。ただし、特別控除を受けるためには、次のような要件を満たしている必要があります。 自分が実際に住んでいたマイホームであること(別荘は対象外です) マイホームに住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること 売る相手との関係が、親子・夫婦・生計を共にしている親族ではないこと マイホームを売った年の前年、前々年に、以下の特例を受けていないこと 3,000万円特別控除の特例 マイホームの買い換え・交換の特例 マイホームの譲渡損失の損益通算・繰越控除 住宅ローン控除を受けていない など また、3,000万円特別控除の特例を受けるためには、確定申告が必要です。 3.マンションの所有年数を確認しよう 譲渡所得は、売却する家やマンション、土地の所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類されます。 長期譲渡所得 不動産を売った年の1月1日で所有期間が5年を超えるもの 短期譲渡所得 不動産を売った年の1月1日で所有期間が5年以下のもの 4.税率を調べてみよう 売却する土地や家、マンションなどの不動産が長期譲渡所得か短期譲渡所得かで、所得税と住民税の税率が変わってきます。それぞれの税率は次の通りです。 ▼譲渡所得の税率 所得税 住民税 長期譲渡所得 15% 5% 短期譲渡所得 30% 9% ※2037年(平成49年)までは、所得税の税率に復興特別所得税(所得税の2.1%)が上乗せされます。 「不動産を売りたい」と悩んでいる方へ 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格”が見つかります 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます 完全無料一括査定依頼をスタート 5.マイホームを売却する場合の軽減税率の特例 所有期間が、譲渡した年の1月1日の時点で10年を超えるマイホームを売却する際、一定の要件に当てはまれば、税率が軽減されます。 【軽減される税率】 課税譲渡所得が、 6,000万円以下の部分 ⇒ 14%(所得税10%+住民税4%) 6,000万円超の部分 ⇒ 20%(所得税15%+住民税5%) ※2037年までは、所得税の税率に復興特別所得税(所得税の2.1%)が上乗せされます。 【適用要件】 マイホーム(建物および建物&土地)を売却すること マイホームに住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること マイホームを売却した年の1月1日の時点で所有期間が10年を超えていること 売る相手との関係が、親子・夫婦・生計を共にしている親族ではないこと マイホームを売った年の前年、前々年にこの特例やマイホームの買い換え・交換の特例など他の特例を受けていないこと 軽減税率の特例は、マイホーム売却での3,000万円の特別控除とも一緒に受けることができますので、覚えておきましょう。また、この特例を利用するには、確定申告が必要です。 ※税金や各特例について、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 国税庁:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 税金以外の不動産売却のときにかかる諸費用はこちら 6. 不動産売却の譲渡所得税に関するよくある質問 Q 不動産売却で譲渡所得税がかからないのはどんなケース? A 購入時より安く売れた場合、買い替えをして新居の購入額のほうが高かった場合、マイホームの譲渡所得が3,000万円以下で特別控除を適用した場合の3パターンです。ただし、税金がかからないケースでも確定申告は必要になります。 Q マイホーム売却で3,000万円特別控除を受けるための主な条件は? A 自分が住んでいた家であること、住まなくなってから3年目の年末までに売ること、親子・夫婦間・生計を共にしている親族との売買でないこと、前年・前々年に同じ特例などを利用していないことが主な要件です。なお、適用を受けるには確定申告が必要です。 Q 譲渡所得税の税率は所有期間でどう変わる? A 所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合、所得税15%+住民税5%で合計20%となります。一方、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の場合は、所得税30%+住民税9%で合計39%です。なお、2037年までは所得税に対して復興特別所得税が上乗せされます。 Q 所有期間10年超のマイホーム売却で受けられる軽減措置は? A 「軽減税率の特例」が適用されることがあります。課税譲渡所得6,000万円以下の部分は税率14%(所得税10%+住民税4%)、6,000万円超の部分は税率20%(所得税15%+住民税5%)に軽減されます。この特例は3,000万円特別控除と併用できるため、マイホーム売却時の節税効果が大きい制度です。 Q 不動産を売却したら確定申告は必ず必要? A 売却益が出た場合はもちろん、損失が出た場合や3,000万円特別控除で税金がゼロになる場合でも、確定申告は必要です。特例の適用を受けるには申告が条件となっているため、忘れずに手続きしてください。 まとめ 不動産を売却した場合の譲渡所得と税金についてはおわかりいただけましたか? 不動産売却を考えていたら、まずは売却のプロの不動産会社に相談してみましょう。インターネットで申し込める一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」を使えば、一度で複数の不動産会社に依頼が可能なのでおすすめですヨ。 記事を読んで、「売却をしてみようかな」と感じたら、まずは下のボタンから売却したい地域を選択して一括査定依頼をしてみましょう。 カンタン1分入力 あなたの 不動産 いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 完全無料一括査定スタート