自宅の売却で使える「3,000万円控除」とは?必要書類や要件を解説

不動産を売却すると、多額の税金がかかることがあります。

ただし、「自宅」を売却したとき、ほとんどの場合は大きな税金がかかりません。

それは、「3,000万円特別控除」の制度があるからです。

「3,000万円特別控除」は、不動産の売却益から最高3,000万円まで控除できる特例です。

これは売却益のうち3,000万円まで非課税になるというとてもオトクな制度です。

マイホームが購入時よりも3,000万円以上高く売れるケースは少ないので、この制度を使えば譲渡所得税・住民税が非課税になるケースが多いです。

この特例制度は自宅と土地を合わせて売った場合だけでなく、老朽化した自宅を取壊して敷地を売った場合にも対象になります(一定の要件あり)。

3,000万円控除が使えないケースでは、売却益に対して約20~39%という多額の税金がかかってしまうことがあるので、特例を使うための要件を知っておくと安心です。

この3,000万円控除を使うには一定の条件があるものの、マイホームを売った方ならほとんどが適用要件に当てはまります。

注意点としては、自動的に特例が適用されるわけではないので、確定申告を忘れないようにしましょう。

この記事では、3,000万円特別控除を使うための要件や確定申告の方法などを詳しく解説します。

また、マイホームを売却したときの「3,000万円控除」とは別の制度になりますが、相続した家を売却したときに3,000万円まで控除される制度も併せて紹介します。

不動産の売却時の税金は、売るタイミングが少し異なるだけで税金が大きく変わってくることもあります。

また、「土地が売れるまでの間、誰かに貸しておこう」といった考えが裏目に出てしまい、特例が使えなくなる可能性もあります。

自宅売却による税金を不安に思う方は、ぜひこの記事を読んで、無駄な税金の負担を回避しましょう。

家の売却について詳しく知りたい方は『家を売る完全ガイド』も併せてご覧ください。

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この記事の監修者
秋山 芳生
家計簿アプリマネーフォワードMEの元事業責任者。
複数のベンチャー企業での上場経験を通じて資産構築をしFIREを達成。現在はFPとして講演・執筆・面談を行う傍らYouTube(チャンネル登録2万人以上)で情報発信するなどマルチに活動をしている。
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1.「3,000万円控除」の仕組み

「3,000万円控除」の仕組み

3,000万円特別控除とは、不動産(マイホーム)を売却した際の利益にかかる税金を減らすことができる特例のことです。

正式には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

まず、「3,000万円控除」の仕組みや、適用するための条件について見ていきます。

1-1.「3,000万円控除」を使えばトクになる!

不動産の売却で利益が出ると、所得税と住民税がかかります。

不動産を売却したときに出た利益は譲渡所得と呼ばれます。

3,000万円特別控除とは、譲渡所得が発生しても3,000万円までは税金がかからないというものです。

3,000万円の特別控除が適用できれば、大幅な節税が可能です。

譲渡所得税は次のように計算します。

税額=課税譲渡所得×税率
課税譲渡所得=譲渡価格-(※取得費用+※※譲渡費用)-特別控除(3,000万円控除等)

※取得費・・・土地購入代金、仲介手数料、登記費用、印紙税など
※※譲渡費用・・・仲介手数料、印紙税、測量費用、取壊し費用など

譲渡所得は、売却価格から購入時にかかった経費の総額、建物の減価償却費などをさし引いて算出します。

金額が結果的にプラスとなったときだけ税金がかかります。

次に税率を見てみましょう。

不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えるかどうかによって、税率が変わります。

所得の種類 所有期間 所得税率 住民税率 合計
短期譲渡所得 5年以下 30%(復興特別所得税0.63%) 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15%(復興特別所得税0.315%) 5% 20.315%

譲渡所得の計算における「所有期間」は、購入日から譲渡した日までの期間ではなく、譲渡した年の1月1日までなのでご注意ください。

例えば、2017年4月に購入した不動産を2022年5月に売却した場合は、2022年の1月1日までを数えるので「所有期間」は4年となり、短期譲渡所得となります。

不動産売却塾 コラム

“3,000万円控除を使うとどれくらいトクになる?”

【3,000万円控除を使わない場合】

5,000万円×20.315%=約1,015万円
特例を利用しないと譲渡所得税・住民税は約1,000万円です。

【3,000万円控除を使った場合】

5,000万円−3,000万(3,000万円の特別控除適用)=課税譲渡所得2000万円
2,000万円×20.315%=約406万円
3,000万円特別控除を適用すると、譲渡所得税・住民税は約400万となりました。

特例を使わずにいると税金をたくさん払わねばならず、だいぶ損をしてしまいます。
この特例を受けたいときには確定申告が必要です。

譲渡所得税などの売却でかかる税金については『不動産売却時にかかる税金と計算方法』をご覧ください。

1-2.「3,000万円控除」を使うための条件

「3,000万円控除」を利用するためには様々な条件があります。

    <主な条件>
  • 自分が今住んでいる土地や家である。
  • この特例を受けるためだけの目的として入居した家ではない(節税対策ではない)。
  • 別荘など娯楽や保養のための家ではない。
  • 売った年の前年および前々年に3,000万円の特例控除など他の特例を受けていない(3年に一度しか使えない)。
  • 住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却している。
  • 売る相手が配偶者や兄弟といった、生計を一つにする親族ではない。

特に、マイホームから既に転居している場合には、「住まなくなった日から3年目の年末までに家屋を売却する」という期限にご注意ください。

その他の詳しい要件は国税庁ホームページで確認できます。

参考:“No.3302 マイホームを売ったときの特例”. 国税庁. (参照2024-04-18)

1-3.マイホームを取壊したときは土地のみでも使える

マイホームを取り壊して土地を売却したときにも、3,000万円控除を使えるケースがあります。

    <主な条件>
  • 取り壊し後1年以内に譲渡契約を締結すること。
  • 居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。
  • 売却までの間に土地を貸していないこと。

建物は取り壊さずに敷地の一部を売却した場合や、居住用の土地より庭や駐車場の方が広いといった場合には3,000万円控除は使えない可能性があるため、税務署にご確認ください。

家を買ったときより高く売ることができたら嬉しいですよね。しかし、何も手続きをしないとその利益には税金がかかります。しかし、この3,000万控除を覚えておくと、大きく節税することができます。ただし、自宅の買い換えなどで売却するときは制約もあるので注意が必要です。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

2.注意!住宅ローン控除と3,000万円控除は併用できない

注意!住宅ローン控除と3,000万円控除は併用できない

「住宅ローン控除」と「3,000万円控除」は、同時に使うことができません。

「3,000万円特別控除」は他の税制優遇と併用できないものが多いので注意してください。

    「3,000万円特別控除」と併用不可
  • 住宅ローン控除
  • マイホームの買換え特例
  • マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例
    「3,000万円特別控除」と併用できる
  • 10年超所有軽減税率の特例

2-1.「3,000万円控除」の前後2年間は「ローン控除」が使えない

「3,000万円控除」の適用を受けると、その前後2年間は「住宅ローン控除」が利用できません。

「3,000万円控除」の前後2年間は「ローン控除」が使えない

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、住宅ローンを借りて自宅を購入した場合、年末のローン残高に応じて税金が還付される仕組みです。

自宅を売ってすぐに買い替える場合は、「売却した旧宅に3,000万円控除を使って、新居について住宅ローン控除を使う」ということができない仕組みとなっています。

特例をいったん使ってしまうと後から修正できないので、マイホームの買い替え時には、どちらを使ったほうが得なのかシミュレーションする必要があります。

譲渡所得(売却益)が少額なら、3,000万円特別控除を使わずに、新居について住宅ローン控除を利用したほうが税金面で有利になる場合があります。

2-2.「買換え特例」「損失の損益通算」も併用できない

「3,000万円特別控除」は、前年、前々年に「マイホームの買換え特例」「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていると使えません。

つまり、これらは3年に一度しか使えないということになります。

2-2-1.【併用不可】買い替え特例

「買換え特例」と「3,000万円特別控除」は併用できず、前年、前々年に特例を受けていると使えません(3年に一度しか使えない)。

買い替え特例は、マイホームを売却し、新たにマイホームを購入した際、売却したとはみなされず、譲渡所得への課税は新しいマイホームを売却するまで先送りすることのできる特例です。

分かりやすく言えば、前の家でかかるはずだった税金を、新しい家を売るまで「先延ばし」にするということです。

2-2-2.【併用不可】特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「3,000万円の特別控除」も同時に利用することはできません。

こちらは、住宅ローンのあるマイホームを、ローンの残債を下回る金額で売却して、赤字(譲渡損失)が出た場合に、損失分に応じて控除(損益通算)できる特例のことです。

つまり「マイホームを売却しても住宅ローンが残ってしまう場合、赤字分を給料所得や他の所得から差し引いていいですよ」という特例です。

赤字(譲渡損失)が出て、かつ住宅ローンが残っているときに適用できます。

2-3.「10年超所有軽減税率の特例」は併用できる

「10年超所有軽減税率の特例」は「3,000万円特別控除」と併用が可能です。

「10年超所有軽減税率の特例」は、居住用の不動産を売却した場合に、その不動産の所有期間が10年以上なら譲渡所得にかかる税率が低くなる特例です。

通常の5年超の「長期譲渡所得」では約20%の税率ですが、10年超所有軽減税率の特例を利用すれば約14%まで節税できます。

このように、3,000万円の特別控除と併用できる制度とできない制度があるので、状況に応じてベストな方法を選ぶことが大切です。

どの制度を利用すればよいのか迷うときには、税理士、税務署に相談すると安心です。

税理士事務所と提携しているような不動産会社に依頼し、税金面も考えながら売却するのもおすすめです。

ここ、とっても重要です!「3,000万円控除」と「住宅ローン控除」はどちらも魅力的ですが、同時には使えません。自宅の買い換えの時は注意してください。どちらを選ぶかは、ご自身の状況によって大きく変わります。しっかりシミュレーションしてみましょう。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

3,000万円特別控除を含めた様々な控除について以下の記事をご覧ください。

3.3,000万円控除の手続きと必要書類

3,000万円控除の手続きと必要書類

3,000万円控除を使ったら確定申告が必要です。

いつ、どのような手続きをすればよいのか見ていきましょう。

3-1.マイホーム売却の翌年に確定申告を行う

3,000万円控除を使うときには、売却の翌年の2月16日~3月15日頃に確定申告を行いましょう(土日の関係で期限が変わることがあります)。

3,000万円控除を使い納税額がゼロになる場合も確定申告は必要なのでご注意ください。

申告については税務署や無料相談会場で相談できるので、余裕をもって準備することをおすすめします。

申告手続きが難しいときは、税理士に確定申告を依頼することもできます。

3-2.必要書類

3,000万円控除を適用するための確定申告の主な必要書類は次のとおりです。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
    →税務署や国税庁ホームページなどで入手が可能です。相談会場では用意されていることが多いです。
  • 戸籍の附票(今までの住所が記載されている)の写しなど
    →住所が異なるとき
  • 売買契約書コピー(購入時と売却時)、費用の領収書(購入時と売却時)

確定申告では見慣れない書類が必要となり、集めるのに時間がかかるかもしれません。
また、物件や状況によって必要な書類も変わってくるので、期限に余裕を持って税務署や無料相談会等で確認しておきましょう。

不動産売却の豆知識 不動産会社によって「査定価格」は違う? 不動産会社によって「査定価格」は違う?

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4.相続した家に使える「3,000万円控除」とは

相続した家に使える「3,000万円控除」とは<

親が住んでいた実家を相続して売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得金額から3,000万円までを控除できます。

これは、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といって、一般的な「3,000万円控除」とは別の制度です。

自宅の場合と相続した家の場合では適用要件が違うのでご注意ください。

家屋を取り壊して更地にして売却した場合も対象です。

    <主な条件>
  • 売却した方が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋及び土地を取得した。
  • 被相続人(亡くなった方)が相続開始直前まで住んでいた。
  • 譲渡価格は1億円以下である。
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋である。
  • 相続開始の日から3年目の12月31日までに売却すること。
  • 2027年(令和9年)12月31日までに売却すること。
  • 取り壊した場合にはその敷地を賃貸していないこと。

なお、相続直前に居住していなかった場合でも、老人ホームに入所など一定の要件を満たせば対象になります。

その他の要件は国税庁ホームページでご確認ください。

参考:“No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例”. 国税庁. (参照2024-04-18)

この特例は、相続開始から3年目の年末を過ぎてしまうと適用できなくなります。

古い家の売却には時間がかかる場合もあるため、早めに売却活動に着手しましょう。

すでに空き家となっている家を所有している方も、固定資産税高騰のリスクなどもあるため早期の売却をおすすめします。

空き家の固定資産税については『空き家になると固定資産税は高くなるの?』をご覧ください。

相続した家を売却する際も、3,000万円を控除できる制度があります。こちらは「3,000万控除」とは別の制度なので、条件が異なることに注意が必要です。相続物件をお持ちの方は、特に期限内に売却することが大切です。早めに計画を立てて、余計に税金を払うことがないように気をつけましょう。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

5.「3,000万円控除」に関するよくある疑問

「3,000万円控除」に関するよくある疑問

ここからは、3,000万円控除に関する疑問に徹底的にお答えします。

5-1.売却益が3,000万円までなら確定申告は不要?

3,000万円特例控除を利用するには、売却の翌年に確定申告が必要です。誤解しやすいのですが、3,000万円まで自動的に非課税になるわけではありません。

3,000万円控除を使うと納税額がゼロになる場合でも確定申告をする必要があります。

税務署のほうから「3,000万円控除の適用が受けられる」といったお知らせは来ないので、自分で手続きをするかどうか決める必要があります。

住宅ローン控除と3,000万円控除のどちらを適用したほうが有利かなど、わからないときは税務署に直接問い合わせたり、税理士にアドバイスをもらうようにしましょう。

5-2.自宅を賃貸しても3,000万円控除は使える?

マイホームに住まなくなってから3,000万円控除を使うには、3年目の年末までに売却するという期限があります。売却まで建物を貸していたとしても、この期限までに売れば3,000万円控除は使えます。

とはいっても、「普通借家契約」で貸してしまうと、オーナーの都合で売却前に立ち退きしてもらうことは、とても難しいので要注意です。

売却まで期間限定で賃貸に出したいのなら定期借家契約(更新のない契約)で貸す方法もあるので、不動産会社に相談してみましょう。

なお、建物は賃貸しても要件に当てはまりますが、取壊し後の土地を賃貸すると3,000万円控除の要件から外れてしまうので気を付けましょう。

5-3.自宅を取壊しても大丈夫?

家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合であっても、要件を満たせば3,000万円控除を適用できます。

ただし、条件が細かいので、取壊しするかどうかは不動産会社などに相談してから慎重に決めることが大切です。

取り壊しから1年以内に売買契約を結ばなければならないので、買い手が決まってから取り壊したほうが安心です。

また、古い建物でもそのまま売ってほしい方がいるケースもあるので、取り壊しは慎重に決めましょう。

なお、取り壊し後に土地を人に貸してしまうと3,000万円控除が使えなくなるという点にもご注意ください。

5-4.単身赴任していたときでも3,000万円控除は使える?

単身赴任していたときでも3,000万円控除は使える?

本人がマイホームに居住していなかった場合でも、3,000万円控除の適用が認められるケースはあります。

例えば本人が転勤や療養などの事情で、家族と離れて単身で生活していた場合に、単身赴任などの事情が解消したときには家族が住んでいる家屋で一緒に生活すると認められる場合は適用可能です。

なお、家屋を売った方が2つ以上マイホームを所有していたときは、売った方が主に住まいに使っていた家屋だけが特例の対象になります。

5-5.共有名義の場合は?

家の名義が複数名の共有となっている場合、共有者全員まとめて3,000万円の控除というわけではなく、共有者一人につき最大3,000万円まで控除されます。

したがって、夫婦共有名義の家を売却した場合などは、それぞれが確定申告を行う必要があります。

5-6.店舗併用住宅の場合は?

建物の一部が店舗になっている場合も、3,000万円控除の対象となります。

ただし、3,000万円控除の特例が適用されるのは自身の居住のために使用していた部分に限ります。

確定申告の際は、床面積などがわかる資料を持参し、計算式に当てはめて算出します。

その際、物件の90%以上が居住用なら全体を居住部分とみなして3,000万円控除の特例を受けられます。

5-7.土地と建物の所有者が異なるときは?

土地と建物の所有者が異なるときでも、以下の要件すべてに当てはまるときは3,000万円控除の対象となります。

  • 土地と建物を同時に売却すること。
  • 土地と建物の所有者が親族関係にあり、生計を一にしていること。
  • 土地と建物の所有者が一緒にその家に住んでいること。

例えば、建物が夫の名義、土地が妻の名義といったケースが考えられます。特別控除額は、土地と建物の所有者を合わせて3,000万円までになります。

6.税金で後悔しないためにも売却は早めに動きだそう

税金で後悔しないためにも売却は早めに動きだそう

3,000万円控除を使うには、一定の条件があります。

例えば、空き家になってから3年目の年末までに売却しないと、3,000万円控除を適用できなくなります。

特に、売却するまでに時間がかかりそうな場合や、賃貸や取壊しを迷っている場合は、信頼できる不動産会社に早めに相談して今後の方針を考えた方がよいでしょう。

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査定額を知ることで税金の見込み額を把握し、最終的に手元にどれくらいのお金が残るのか把握したいという方も多いでしょう。

税金対策も考えながら売却したい場合には、税理士事務所と提携している不動産会社を選ぶのも一案です。

まとめ

それではおさらいです。

マイホームの売却で利益が出たときに発生する税金を安くできる「3,000万円特別控除」についてご説明しました。

不動産の売却で利益が出ると、約20%または39%の税金がかかりますが、マイホームの売却で一定の要件を満たせば3,000万円まで非課税になります。

大きな節税効果があるので、売却翌年の2月〜3月に確定申告を忘れずに行いましょう。

「3,000万円特別控除」はマイホームを売却したときに使える制度ですが、相続した家を売却した時に3,000万円まで非課税になる制度もあります。

それぞれ利用期限があるため、早めに売却査定を受けて、売却の戦略を練ることをおすすめします。

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マイホームを売却する際に利用できる「3,000万円特別控除」は、多くの方が不動産売却時に大幅に節税できる可能性がある制度です。ただし、確定申告を行う必要があるので、その点だけは忘れないようにしてくださいね。

もう一つ、注意が必要な点は、住宅ローン控除との併用ができない点です。住宅を売却するときは、買い換えの方も多いと思いますが、両方の制度を同時に使うことはできません。

どちらの制度を使う方がより節税につながるのかシミュレーションをしてください。不動産売却は人生の大きなイベントの一つ。しっかりと計画を立て、適切な制度を活用し、節税しましょう。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

この記事のポイント

自宅売却のときの「3,000万円控除」の仕組みとは?

3,000万円特別控除とは、不動産(マイホーム)を売却した際の利益にかかる税金を減らすことができる特例のことです。
正式には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

詳細は「1. 3,000万円控除」の仕組み」をご一読ください。

3,000万円控除の必要書類は?

3,000万円控除の必要書類は以下の通りです。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
  • 戸籍の附票(今までの住所が記載されている)の写しなど
  • 売買契約書コピー(購入時と売却時)、費用の領収書(購入時と売却時)

詳しくは「3. 3,000万円控除の必要書類」をご覧ください。