
空き家を放置し、「特定空家等」と指定されると、固定資産税はなんと6倍も高くなります。
通常、不動産を所有しているとかかる固定資産税は、土地のみより、建物つきで所有しているほうが特例措置により税額は軽減されています。
これまでは空き家でも同じ優遇が受けられましたが、2015年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。住んでいない家を長期間放置することによって、地域に住む人たちの生活環境が悪化する「特定空家等」として指定されると、固定資産税が6倍も高くなります。
今後は空き家を所有する場合は定期的な管理が必要。難しい場合は売却を検討したほうがいいでしょう。
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秋山 芳生
詳しい解説
不動産を所有していると毎年、固定資産税を支払うことになります。たとえ住んでいなくても、毎年1月1日時点の所有者へ納税通知書が届くのです。
固定資産税は土地のみより、建物つきで所有しているほうが特例措置により税金が軽減されています。たとえば小規模住宅用地(1戸につき200平米まで)の場合、固定資産税は課税標準額の6分の1で、空き家にも適用されていたのです。
しかし空き家を長期間放置することにより、防災、衛生、景観面などにおいて、地域に住む人たちの生活環境が悪化することから「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年5月26日に施行されました。
2015年度からは適切な管理がされていない空き家に対し、「特定空家等」と指定された場合は、税金の特例措置は受けられなくなります。
もし法律に基づき、自治体の指導があってもメンテナンスをせず放置した場合、勧告を受け「特定空家等」に指定されると、固定資産税の特例が受けられなくなり、小規模住宅用地の場合、税金が6倍になるというわけです。
「特定空家等」とは次の4項目に当てはまる状態のことです。
- 1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 建物に破損があったり、倒壊の危険があったりする
- 2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ゴミの放置などによる異臭、害虫などが発生してしまう
- 3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- 屋根、外観等、周辺の街並みの中で不調和な状態になっている
- 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 立木が隣家や道路にはみ出したり、動物が住みついたりと生活環境に悪影響を与える
これまでは土地だけよりも税金が安くなるからと、使わない家をあえてそのまま置いているというケースもありましたが、今後は空き家になる場合、適切に管理していくか、借り手を見つけるといったことを考える必要があります。
将来使う予定がないのであれば、思い出のある土地であったとしても売却を考えたいものです。維持管理、賃貸、売却のいずれにしても、不動産会社に相談してみましょう。
空き家の固定資産税についてお伝えしました。新しい法律により、空き家をそのまま置いておくのは難しくなってきます。
定期的なメンテナンスをするか、誰かに住んでもらうのがむずかしい場合は、売却を検討してみましょう。
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不動産を所有していると払わなければいけない固定資産税は、特例措置によって土地単体より建物が建っている方が安くなります。
しかし誰も住んでいない家を放置して「特定空家等」に指定されてしまうと、固定資産税が高くなってしまいます。その額、なんと6倍!
ご自身の管理している家が上記のような特定空き家と認定される4項目に当てはまらないように、適切に管理していく、誰かに貸す、売却するなどの手を考えていきましょう。


秋山 芳生
複数のベンチャー企業での上場経験を通じて資産構築をしFIREを達成。現在はFPとして講演・執筆・面談を行う傍らYouTube(チャンネル登録2万人以上)で情報発信するなどマルチに活動をしている。