登記簿謄本(登記事項証明書)とは?種類や記載内容、取得方法

登記簿謄本(登記事項証明書)とは?種類や記載内容、取得方法

登記簿謄本(登記事項証明書)とは、登記情報を記した公的な書類です。現在「登記簿謄本」は名称が変わり「登記事項証明書」と言います。不動産を売却する際に必要な書類です。

本記事では、登記簿謄本(登記事項証明書)の4つの種類や、記載されている内容、取得方法について解説します。取得する前に正しく理解しておきましょう。

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また、不動産売却のステップを図解で詳しく知りたい方は『不動産売却の流れを図解~売ると決めてから引き渡しまでの7ステップ』も併せてご覧ください。

この記事を読むとわかること
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)とは何か
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)の種類
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法
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1.登記簿謄本(登記事項証明書)とは「登記情報を記した資料」のこと

1.登記簿謄本(登記事項証明書)とは「登記情報を記した資料」のこと

登記簿謄本(登記事項証明書)とは、 登記情報を記した公的な書類のことを言います。

登記情報とは、不動産所有者の氏名や物件の所在地、地目、床面積、所有権などのことです。

同じような名称で登記事項証明書があります。
どちらも登記簿の情報を記載しているため、内容はほぼ同じですが、管理や出力方法が異なります。

登記簿謄本は法務局で管理している登記簿を謄写した書類ですが、現在は登記簿を電子データとして管理する仕組みになっており、 そのデータから取得した内容を用紙に印刷し、発行したものが登記事項証明書です。

登記簿謄本などの不動産売却に必要な書類については、不動産会社に相談すると安心でしょう。

2.登記簿謄本(登記事項証明書)は誰でも取得できる

2.登記簿謄本(登記事項証明書)は誰でも取得できる

登記簿謄本(登記事項証明書)登記簿謄本は誰でも取得できますが、申請が必要です。また、取得するにあたって手数料が発生します。

2‐1. 登記簿謄本(登記事項証明書)登記簿謄本の取得方法

登記簿謄本(登記事項証明書)登記簿謄本の取得方法は以下3つの方法があります。

  • 法務局の窓口
  • オンライン
  • 郵送

最もかんたんな方法は、法務局の窓口で申請することです。

登記簿謄本が電子化されてからは、全国の法務局、支所で取得できるようになりました。

オンラインの取得申請は「登記・供託オンライン申請システム」を使います。同システムによる申請は、平日の8時30分から21時まで利用可能です。

オンラインで申請した場合、登記簿謄本(登記事項証明書)の受け取りは法務局の窓口もしくは郵送となります。
法務局へ足を運べない場合は郵送でも申請できます。

申請書は法務局のページからダウンロードできますので、記載例を見ながら記入しましょう。

郵送申請の場合は、返信用の切手を貼り、返送先の宛先を記載した封筒を同封することを忘れないでください。

2-2. 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得にかかる手数料

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する際の手数料は、申請方法によって以下のように異なります。

申請方法 費用
法務局の窓口 600円
オンライン 窓口:480円
郵送:500円
郵送 600円

費用を安くおさえたい方は、オンライン申請の利用をおすすめします。

また郵送で申請される方は、返信用封筒に貼る切手代も必要です。

3.登記簿謄本(登記事項証明書)は全部で4種類ある

3.登記簿謄本(登記事項証明書)は全部で4種類ある

登記簿謄本(登記事項証明書)は以下の4種類があり、取得したい情報や利用用途によって選ぶべき証明書が異なります。

  • 全部事項証明書
  • 一部事項証明書
  • 現在事項証明書
  • 閉鎖事項証明書

3-1.全部事項証明書

全部事項証明書は、不動産の登記情報や所有権の移転、抵当権の設定・抹消などについて全て記された証明書のことです。

全部事項証明書という名の通り、 現在事項証明書と一部事項証明書の情報も記載されています。

3-2.一部事項証明書

一部事項証明書とは、不動産の登記情報のうち、一部だけが記録された証明書のことです。

例えばマンションを所有している場合は複数の所有者がいますので、全部事項証明書だと余計な情報まで取得することになります。

しかし、 一部証明書であればご自身の記録のみ取得することが可能です。

3-3.現在事項証明書

現在事項証明書とは、不動産の登記記録のうち現在の状況だけを記載した証明書のことです。

そのため、過去の所有権や抹消に関する記録などは取得できません。

過去の登記履歴も必要であれば、全部事項証明書を取得しましょう。

3-4.閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書とは、閉鎖された登記情報が記載されている証明書のことです。

閉鎖された登記情報とは、建物が消失したり、複数の土地を1筆(ひとつの土地)にしたりした場合などが挙げられます。

なお、 閉鎖事項証明書の内容は、全部事項証明書には記載されません。

不動産売却時に必要な書類一覧と取得方法について詳しく知りたい方は『不動産売却時の必要書類と取得方法を解説』をご覧ください。

4. 登記簿謄本(登記事項証明書)登記事項証明書に記載される基本項目

4. 登記簿謄本(登記事項証明書)に記載される基本項目

登記簿謄本(登記事項証明書)に記載される項目は、大きく分けると表題部と権利部の2つがあります。

法務省「全部事項証明書(不動産登記)の見本」

出典:法務省.”全部事項証明書(不動産登記)の見本”.(参照2024-04-25)

表題部と権利部それぞれの記載内容について、見方や注意点を解説します。

4-1.表題部

登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部には、不動産の物件情報が記されていますが、建物と土地では記載される項目や内容がやや異なります。

土地の場合は、所在地や不動産番号以外に、地番、地目(土地の現状)、地積(土地の面積)などが記載されるのに対して、建物の場合は、家屋番号、建物の種類、構造、床面積が記載されています。

4-2.権利部

権利部は甲区と乙区に分けて記載されています。

甲区に記載されているのは、「不動産の所有者が誰か」を示す氏名や住所、不動産の取得日などです。

「登記の目的」には、所有権移転、所有権保存など、所有権に関する具体的な登記目的についての記載があります。

一方、乙区に記載されているのは、抵当権、根抵当権、地役権設定など、所有権以外の権利に関する事項です。

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まとめ

登記簿謄本(登記事項証明書)とは何か、また取得方法や手数料について紹介しました。

不動産売却においては、不動産の所有権を示すために登記簿謄本(登記事項証明書)を提示する必要があります。

登記簿謄本(登記事項証明書)は誰でも取得できる証明書ですが、申請してから交付までに時間がかかる場合もあるため、不動産を売ると決めた時点で準備しておくと安心です。

なお、申請方法によって手数料や手続き可能な時間が異なりますので、併せて確認しましょう。