更新日:2025.01.07 不動産売却の基礎講座, 不動産売却のノウハウ 住宅ローン控除の必要書類とは?入手方法や提出までの流れを解説 住宅を購入したあとは、住宅ローン控除を活用することで所得税や住民税を控除できます。しかし、初めて住宅ローン控除を申請する際にはどのような書類を提出すればいいのかわからない方もいるでしょう。 そこで本記事では、住宅ローン控除で必要になる書類や、書類の入手方法、提出方法などについて詳しく解説します。 この記事を読むと分かること 住宅ローン控除の必要書類と入手方法 住宅ローン控除の必要書類を集める時期や提出までの流れ 住宅ローン控除の必要書類を提出する方法 「不動産を売りたい」と悩んでいる方へ 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格(※)”を見つけましょう※依頼する6社の中での最高価格 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます 完全無料一括査定依頼をスタート Contents1.そもそも住宅ローン控除とは?2.住宅ローン控除を受けるには確定申告(還付申告)が必要3.住宅ローン控除の必要書類4.住宅ローン控除の手続き方法は初回と2回目以降で異なる5.住宅ローン控除の必要書類|準備から確定申告までの流れ6.住宅ローン控除の必要書類の提出方法まとめ 1.そもそも住宅ローン控除とは? 住宅ローン控除とは、年末時点における住宅ローン残高の0.7%を、その年の所得税や住民税から控除できる制度のことです。 対象となるのは、主に住宅の新築や購入、リフォームに住宅ローンを利用した方です。 住宅ローン控除の適用要件は、新築・中古のほか、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)といった住宅の種類により異なります。 住宅を取得する予定があり、住宅ローン控除を申請したいと考えている方は、事前に国税庁ホームページから適用要件を確認しておきましょう。 参考:“マイホームを持ったとき”. 国税庁 住宅ローン控除(減税)とは?適用要件や税制改正の変更点についても解説 住宅ローンはマイホームを購入したり、住み替えたりする際の心強い味方です 1-1.2022年度(令和4年度)以降は改正点に注意 住宅ローン控除は、2021年度(令和3年度)までは控除率が1%、控除期間が10年でしたが、2022年度(令和4年度)以降は税制改正により、控除率が一律0.7%、控除期間が最長13年に変更されました。また、借入限度額や所得要件にも変更があります。 改正後の住宅ローン控除では、入居年により借入限度額に違いがある点に注意が必要です。 項目 改正前 改正後 入居年度 ~2021 2022 2023 2024 2025 控除率 1% 0.7% 控除期間 新築住宅・買取再販(※1) 10年 13年 既存住宅 (中古住宅) 10年 借入限度額(※2) 新築住宅・買取再販(※1) 5,000万円 5,000万円 4,500万円 既存住宅 (中古住宅) 3,000万円 3,000万円 所得要件(合計所得金額) 3,000万円以下 2,000万円以下 (※1)不動産会社などにより買い取られ、リフォーム後に販売される中古住宅のこと (※2)記載の金額は住宅ローン控除における最大額で、借入限度額は住宅性能によって異なる 参考:“No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)”国税庁. (参照2024-04-01)をもとに、HOME4Uが独自に作成 2.住宅ローン控除を受けるには確定申告(還付申告)が必要 初めて住宅ローン控除を受ける際には、確定申告で申請手続きを行なう必要があります。確定申告は、住宅を取得した翌年の2月16日から3月15日までの期間に住んでいる地域を管轄する税務署で手続きします。 土日祝日の影響で申告期間が前後する可能性もあるため、住宅ローン控除のために確定申告を行なう予定があれば、その年の申告期間を確認しておきましょう。 参考:“令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ”. 国税庁 なお、会社員で年末調整をしている方でも、住宅ローン控除を受けるためには住宅を取得した翌年に確定申告の手続きが必要です。 参考:“No.2030 還付申告”. 国税庁 住宅ローン控除には確定申告が必要!必要書類や還付金について詳しく解説 住宅ローンを借り入れてマイホームを新築、購入、増改築したり、住み替えた 住宅ローン控除を受けるには?住宅購入時の確定申告のやり方 住宅を購入した場合、要件を満たせば税金が軽減される制度があります。住 3.住宅ローン控除の必要書類 住宅ローン控除の申請に必要な書類は以下のとおりです。 確定申告書 源泉徴収票 本人確認書類の写し 住宅ローンの年末残高等証明書 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 各種特例要件の証明書類 ここからは、住宅ローン控除で必要になる書類の入手先や入手方法を解説します。 3-1.確定申告書 住宅ローン控除を受ける際は確定申告を行なうため、確定申告書の提出が必要です。 従来、確定申告書には会社員向けのA様式と個人事業主向けのB様式がありましたが、2023年(令和5年)提出分(2022年・令和4年分)から申告書の様式が統一されました。 入手先: 税務署 確定申告会場 市区町村役場の担当窓口 市区町村役場の指導相談会場 国税庁ホームページ 入手方法: 各種窓口で取得 国税庁ホームページから申告書データをダウンロード 参考: “【申告書用紙】”. 国税庁 “申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】”. 国税庁 3-2.源泉徴収票 会社員などで給与所得がある方は、その金額を確定申告書に正しく記載するために源泉徴収票が必要です。ただし、源泉徴収票は確定申告書の作成に必要ですが、税務署への提出は不要です。 会社から源泉徴収票をもらっていない、あるいは紛失してしまった場合は、勤務先に依頼して再発行してもらいましょう。 入手先: 勤務先 入手方法: 12月から翌年1月にかけて勤務先から発行される 源泉徴収票について詳しくは、「源泉徴収票とは?見方や必要なシーン、よくあるQ&Aを紹介」で解説しています。 3-3.本人確認書類の写し 確定申告の際は、個人番号や本人であることの確認を求められるため、提示用に本人確認書類のコピーを用意します。 個人番号の確認に使用できる書類は、以下のとおりです。 マイナンバーカード マイナンバーの通知カード 個人番号の記載がある住民票 また、本人確認書類として認められる書類は、以下のとおりです。 写真付きの身分証明証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など) 写真付きでない2種類以上の身元確認書類(健康保険証、源泉徴収票 など) なお、マイナンバーカードがあれば、単体で個人番号と本人確認の両方が可能です。 窓口で確定申告の手続きを行なう場合、必要なのは各種書類の原本またはコピーの提示のみで、提出する必要はありません。 各種書類の入手先、入手方法は以下のとおりです。 書類 入手先 入手方法 マイナンバーカード 市区町村役場 窓口で交付申請 マイナンバーの通知カード - 2015年(平成27年)10月以降、住民登録のある住所に郵送済み2020年(令和2年)5月25日以降、再発行・新規発行ともに不可 個人番号の記載がある住民票 市区町村役場コンビニ など 担当窓口で請求コンビニのマルチコピー機 など 運転免許証 運転免許試験場 試験に合格し、運転免許試験場で手続き パスポート 住民登録のある都道府県のパスポート申請窓口 窓口で交付申請 健康保険証 会社員の場合:勤務先 会社員以外の場合:市区町村役場 会社員の場合:勤務先から受け取る 会社員以外の場合:市区町村役場の担当窓口で加入手続き 源泉徴収票 勤務先 勤務先で発行してもらう 3-4.住宅ローンの年末残高等証明書 住宅ローン控除の申請では、住宅ローンの年末残高等証明書を提出する必要があります。年末残高等証明書とは、年末時点での住宅ローンの残高が記載された書類です。 借入れしている金融機関から毎年10月頃に発行・郵送されるため、手もとに届いたら確定申告時期まで大切に保管しましょう。 ただし、年末残高等証明書は、住宅を取得した年(住宅ローンを組んだ年)には発行されず、翌年の確定申告時期までに発行・郵送されるケースもあります。年末残高等証明書がなかなか手もとに届かない場合は、早めに金融機関に問い合わせましょう。 なお、住宅ローンの借入先が複数ある場合は、すべての金融機関の年末残高等証明書が必要です。 入手先: 住宅ローンを借入れしている金融機関 入手方法: 金融機関から届くのを待つ ※フラット35を利用している場合は、住宅金融支援機構の「住・My Note」からダウンロード可能 参考:“住・My Note”. 住宅金融支援機構 3-5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 住宅を取得した年月日や取得金額などを確認するために、売買契約書のコピーを提出する必要があります。 土地と建物を購入した方は、それぞれの売買契約書のコピーを用意しましょう。いずれも、消印処理された印紙が貼付されている売買契約書のコピーのみ有効です。 土地や建物の売買契約書の入手先・入手方法は以下のとおりです。 売買契約書種類 入手先 入手方法 土地の売買契約書 土地を販売した不動産会社 手もとにない場合は再発行またはコピーの発行を依頼する 建物の売買契約書 新築した場合:建物の新築工事を依頼した不動産会社やハウスメーカー 既存の新築住宅や中古住宅を購入した場合:住宅を販売した不動産会社やハウスメーカー 手もとにない場合は再発行またはコピーの発行を依頼する 3-6.建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 住宅ローン控除を申請する際は、住宅の取得年月日や面積などを証明するために登記事項証明書(登記簿謄本)を提出します。 登記事項証明書(登記簿謄本)とは、建物や土地の登記事項が記載された書類のことです。 後述の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)の提出を省けます。 不動産番号とは、土地や建物ごとに割当てられている13桁の数字のことで、登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記載されています。 名称が似たものに12桁の符号からなる「登記識別情報」がありますが、不動産番号とは異なるため注意しましょう。 登記事項証明書(登記簿謄本)の入手先や入手方法は以下のとおりです。 入手先: 不動産を管轄する法務局 入手方法: 窓口またはオンラインから申請 取得にかかる料金: 1通につき600円 ※オンライン請求による自宅への郵送は500円、窓口での受け取りは480円 参考:“登記手数料について”. 法務省 不動産の登記識別情報とは?基礎知識や交付方法について解説 「登記識別情報」とは、12桁のアラビア数字とランダムな符号で構成されるパ 3-7.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅ローン控除の金額を計算するために必要な書類で、売買契約書や登記事項証明書(登記簿謄本)の情報をもとに必要事項を記入して提出します。 住宅ローンの連帯債務者がいる場合は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のほかに、「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の提出も必要です。 入手先: 税務署 入手方法: 窓口で取得 郵送で取得 国税庁ホームページから書類データをダウンロード 参考:“(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和5年分】”. 国税庁 “(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書”. 国税庁 3-8.各種特例要件の証明書類 住宅ローン控除を受ける際、認定住宅は住宅性能に応じて特例の適用を受けられます。 各種特例の適用を受けるには、住宅ごとに次の証明書類を用意する必要があります。 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合: 認定通知書の写し 一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合: 耐震基準適合証明書等の写しまたは住宅性能評価書の写し 上記の書類は、いずれも契約した不動産会社から入手できます。 長期優良住宅とは?認定の条件や申請のメリット・デメリットを徹底解説 長期優良住宅とは、数世代にわたり安心して快適に住める住宅のことです。長 住宅ローン減税など、住み替えをするときに利用できる減税制度とは? かしこく住み替えするコツは、使える減税制度をうまく利用することです。 【無料】一括査定依頼スタート 4.住宅ローン控除の手続き方法は初回と2回目以降で異なる 住宅ローン控除を受ける際、初回(1年目)と2回目以降では手続き方法に違いがあります。 ここからは、初回と2回目以降の住宅ローン控除の手続き方法を見ていきましょう。 4-1.初回(1年目) 住宅ローン控除は最大13年間適用されますが、初回は必ず確定申告(還付申告)が必要です。 会社員で年末調整をしている方でも、住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要なため、申告時期に間に合うように書類をそろえておきましょう。 「住宅を取得してから初めて住宅ローン控除を受ける際は、確定申告を必ず行なう」と覚えておくと安心です。 4-2.2回目以降 2回目以降の住宅ローンの控除手続きは、年末調整で行なうことができます。年末調整の時期が近づいたら、勤務先へ必要書類を提出することで住宅ローン控除が適用されます。 会社の年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類は、次の2つです。 住宅ローンの年末残高等証明書 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 住宅ローン控除を受けるには年末調整が必要?2年目以降の手続きについて詳しく解説 住宅を購入したり、住み替えたりする際には、住宅ローンを利用する方が多い 4-2-1.「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」とは? 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書とは、年末調整において住宅ローン控除を受けるための、申請書と証明書が1枚にまとめられた書類のことです。 正式名称は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証計算明書」です。 初回の確定申告で住宅ローン控除を申請すると、翌年以降は毎年10月頃に税務署から給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が郵送されます。 書類が届いたら必要事項を記入し、年末調整までに勤務先へ提出することで、2回目以降の住宅ローン控除の手続きが完了します。 参考:“≪記載例≫給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例”. 国税庁 5.住宅ローン控除の必要書類|準備から確定申告までの流れ 確定申告を行なえる期間は毎年2月16日から3月15日ですが、この時期にタイミング良くすべての必要書類がそろうとは限りません。 書類ごとに入手できるタイミングは異なるため、書類準備から提出までの流れを把握し、早めに必要書類を集めておきましょう。 5-1.10月~1月:金融機関と勤務先から発行される書類を保管しておく 毎年10月頃(初年度は10月頃~翌1月頃)に、住宅ローンを借入れしている金融機関から残高等証明書が届きます。定期的に届く住宅ローン関連の書類と一緒にしないよう注意しておきましょう。 また、会社員の場合は、12月~1月に勤務先から源泉徴収票が発行されます。 どちらも紛失しないように、確定申告時期まで大切に保管しておきましょう。 所定の時期に書類が発行されない場合や紛失した場合は、早めに金融機関や勤務先へ連絡し、再発行を依頼しましょう。 5-2.1月~2月:必要書類を確認し、手もとにないものを集める 住宅ローン控除を受けるための確定申告で必要になる書類が手もとにあるか確認します。市区町村役場や税務署など、行政の窓口は平日のみの営業となるため、足りない書類があれば早めに取得手続きを行ないましょう。 なお、住宅ローン控除の還付申告のみする場合は、必要書類がそろえば1月1日から手続きが可能です。ただし、確定申告と同様の書類が必要なので、早めに書類をそろえておくと安心です。 5-3.2月~3月:必要書類を作成し、確定申告を行なう 必要書類がそろったら、以下の書類の作成・記入を行ないましょう。 確定申告書 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 上記は、自宅または税務署で作成・記入し、所定の方法で提出します。 自宅での書類作成や添付書類に不安がある場合は、税務署や市区町村役場のほか、国税庁のWebサイトからチャットボットで相談も可能です。 参考:“住宅ローン控除を受ける方へ”. 令和5年分 確定申告特集 5-4.住宅ローン控除の必要書類の準備が間に合わない場合は? 住宅ローン控除の申請を忘れていた、といった事情で期間内に確定申告ができなかった場合にも、住宅取得から5年以内であれば、さかのぼって還付申告ができます。 ただし、住宅取得から5年以上経過している場合、申告期限が過ぎてしまった年の所得税は、あとから還付申告を行なっても控除されません。 住宅を取得した際は住宅ローン控除を受けられるかよく確認し、適用要件を満たす方は忘れずに申請の準備を進めましょう。 6.住宅ローン控除の必要書類の提出方法 住宅ローン控除の必要書類の提出方法には、以下の3つがあります。 税務署窓口 電子申告(e-Tax) 郵送 手続きできる場所 住宅を管轄する税務署 自宅などインターネット環境がある場所 最寄りのポストや郵便局 申請可能時間 平日8:30~17:00※税務署によっては日曜日も開庁 24時間 24時間※郵便局に持ち込む場合は郵便窓口の営業時間 用意するもの 必要書類 印鑑 通帳 筆記用具 必要書類 マイナンバーカード 利用者識別番号、暗証番号が記載された通知書 ICカードリーダライタ 必要書類 郵送用の封筒 切手を貼った返信用封筒 注意点 確定申告時期は混雑するため、待ち時間が発生しやすい マイナンバーカードが必要 事前にe-Taxソフトをインストールし、利用者識別番号を取得しておく 確定申告期限内に到着するように郵送する 【無料】一括査定依頼スタート 住宅ローン減税など、住み替えをするときに利用できる減税制度とは? かしこく住み替えするコツは、使える減税制度をうまく利用することです。 買い替え特例とは?適用要件や注意点をわかりやすく解説 買い換え特例とは、不動産を買い換える(住み替える)ときに使える、税負担 まとめ 住宅ローン控除の申請では多くの必要書類をそろえなければならないため、住宅ローンの年末残高等証明書が届き始める10月頃から、早めに準備を進めておきましょう。 なお、住宅ローン控除の還付申告のみ行ないたい場合は、確定申告期限に関係なく、住宅を取得した翌年の1月1日から手続き可能です。 混雑を避けるためにも、早めに申請手続きを済ませることをおすすめします。 住み替えなどに伴って、不動産の売却をお考えの方は、NTTデータグループが運営する不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をご利用ください。「不動産売却 HOME4U」は、22年の経験と実績を誇る不動産査定サイトで、全国約2,500社の優良不動産会社のなかから、最大6社の査定価格をまとめて取り寄せできます。 不動産の査定価格は、不動産会社によって数百万円以上の差が出ることも珍しくないため、複数社の査定を慎重に検討しましょう。