住宅ローン控除を受けるには年末調整が必要?2年目以降の手続きについて詳しく解説

住宅ローン控除 年末調整に必要な書類とは

住宅を購入する際には、住宅ローンを利用する方が多いでしょう。住宅ローンを利用する場合、一定の条件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けられます。ただし、住宅ローン控除を受けるには、確定申告や年末調整が必要です。

本記事では、住宅ローン控除の概要のほか、年末調整に必要な書類の書き方などについて詳しく解説します。

この記事を読むと分かること
  • 住宅ローン控除とは何か
  • 住宅ローン控除を受けるための条件
  • 住宅ローン控除を受けるために必要な年末調整の書類の書き方
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1.そもそも、住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得したり、増改築等をしたりした方が利用できる控除のことです。「住宅ローン控除」もしくは「住宅ローン減税」として知られる制度ですが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

この制度を利用すると、所得税から最大13年間、年末のローン残高の0.7%を控除することが可能です。

住宅ローン控除は2022年度の税制改正により、適用期限や借入限度額が以下のとおり変更になりました。

適用期限 2025年まで
借入限度額
※入居時期が2022年~2023年の場合
新築(住宅の環境性能等に応じて、3,000万円~5,000万円)
中古(住宅の環境性能等に応じて、2,000万円、3,000万円)
控除期間 新築住宅等は原則13年
既存住宅は10年

2023年末までに建築確認を受けた新築住宅に2024年から2025年の間に入居した場合

住宅の種類 借入限度額 控除率 控除期間 年間最大控除額
長期優良住宅
低炭素住宅
4,500万円 0.7% 13年 31.5万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 0.7% 13年 24.5万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 0.7% 13年 21万円
その他の住宅 2,000万円 0.7% 10年 14万円

出典:“住宅ローン減税”. 国土交通省
“住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)”. 国土交通省. (参照2024-03-29)

1-1.住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローンを契約すれば、誰でも住宅ローン控除を受けられるわけではありません。住宅の種類や工事の内容などによって細かい条件は異なりますが、主な条件は以下のとおりです。

  1. 取得や工事を完了した日から6ヵ月以内に住むこと
  2. 合計所得金額が2,000万円以下であること
  3. 床面積が50平米以上であること
    (2023年末までに建築確認を受けた住宅の場合、合計所得金額が1,000万円以下の方は40平米以上)
  4. 自身が居住するための住宅であること
  5. 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  6. 1982年以降に建築されているか、現行の耐震基準に適合していること

なお、2024年度の税制改正により、住宅ローン控除の内容が変更されることになりました。改正のポイントは、次のとおりです。

2024年度の税制改正のポイント
若者夫婦世帯や子育て世帯が2024年に入居する場合 借入限度額は、
2022年、2023年入居時の水準を維持する

  • 認定住宅:5,000万円
  • ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
  • 省エネ基準適合住宅:4,000万円
新築住宅の床面積要件を40平米以上へと緩和する措置について 建築確認の期限を2024年12月31日に延長する

出典:“住宅ローン減税”. 国土交通省. (参照2024-03-29)

住宅ローン控除は、中古住宅の購入やリフォームなどの増改築工事にも利用可能ですが、住宅の性能や入居時期によって、借入限度額や控除額などが変動します。

2.住宅ローンを組んだら年末調整が必要?

住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローン控除を受ける場合、確定申告や年末調整が必要です。ここでは、確定申告に必要な書類について紹介します。

2-1.住宅ローン控除1年目は、確定申告が必要

住宅ローン控除を受ける最初の年は、入居した日の翌年の確定申告期間中に申告をします。

確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間で所得のあった方が、所得と所得税の金額を計算して、予定納税額や源泉徴収された税金などとの過不足を精算するための手続きです。その後、還付申告をすることで、納めすぎた所得税が戻ってきます。

住宅ローン控除の還付申告は、1年目に限っては会社を通じて行なう年末調整ではできないため、確定申告が必要です。その際に揃える書類は、以下のとおりです。

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類 入手方法
確定申告書 国税庁のサイトか税務署で入手
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁のサイトか税務署で入手
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 住宅ローンの借り入れをした金融機関から送付される
取得した不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) 法務局で入手
不動産売買契約書または工事請負契約書 不動産会社や工務店から受け取る
マイナンバーカード
もしくは通知カードと本人確認書類
市町村役場等から入手
源泉徴収票 勤務先から入手
耐震基準適合証明書もしくは住宅性能評価書の写し
(※一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
契約した不動産会社から入手
認定通知書の写し
(※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)
契約した不動産会社から入手

なお、確定申告期間は通常、翌年の2月16日~3月15日となっています。ただし、前述したように住宅ローン控除は還付申告にあたるため、入居した年の翌年1月1日から申告が可能です。

2-2.住宅ローン控除2年目からは、個別に判断する

給与所得以外に収入がない会社員の場合、2年目以降は勤務先で年末調整をすれば、住宅ローン控除を受けられます。

ただし、自営業やフリーランスなどの個人事業主、あるいは年収2,000万円以上の会社員などは、2年目以降も確定申告をしなければなりません。

3.住宅ローン控除の年末調整に必要な書類

続いて、住宅ローン控除の年末調整に必要な以下の2つの書類について解説します。

  1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

3-1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローン控除を受ける最初の年に確定申告をすると、確定申告後に税務署から控除期間における残りの年数分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」がまとめて送られてきます。該当する年の用紙に記入し、年末調整書類に加えて勤務先に提出しましょう。

3-2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、住宅ローンを組んでいる金融機関が発行する書類です。その年の年末時点における住宅ローン残高を証明するもので、毎年10月ごろに送付されます。

年末調整の時期が近づいても書類が届かない場合は、金融機関に問い合わせましょう。

4.住宅ローン控除の年末調整|書類の書き方を紹介

年末調整書類

住宅ローン控除を受けるために必要な、年末調整の書類の書き方を解説します。

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、以下の流れで内容の確認と記入を進めましょう。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書

引用:“年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ(令和4年居住者用)”. 国税庁

  1. 「令和○年分」の年が合っていることを確認する。
  2. 勤務先の会社名、会社の所在地、申請者の氏名、住所などを記入する。
  3. 新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高(1)欄に、12月末日時点のローン残高を記入する。
  4. 住宅借入金等の年末残高(2)の欄に金額を記入する。
    ※連帯債務者がいない場合は(1)の金額をそのまま記入し、連帯債務者がいる場合は、申請者の負担割合とその金額を記入する。
  5. (2)と証明事項の取得対価の額又は増改築等の費用の額のいずれか少ない方の金額(3)の欄に金額を記入する。
  6. (3) × 「居住用割合」(4)の欄に数字を記入する。
    ※該当の住宅をすべて居住用として使っている場合は、居住用割合が100%になるため、(3)の金額をそのまま記入する。
  7. 住宅借入金等の年末残高等(5)の欄に(4)の金額をそのまま記入する。
  8. 住宅借入金等特別控除額(6)の欄に、(5)の金額に0.7%をかけた金額を記入する。
  9. (6)の横にある「重複適用(の特例)を受ける場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」は、特定増改築等住宅借入金等特別控除の重複適用(の特例)を受ける方のみが記入する。
  10. 「年間所得の見積額」に源泉徴収後の金額を記入する。

参考:“年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ(令和4年居住者用)”. 国税庁

5.住宅ローン控除の還付金はいくら?いつ入金される?

家とお金

確定申告をしたあとは、住宅ローン控除の還付金を申告から1ヵ月~1ヵ月半ほどで受け取れます。国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した場合は、申告から2~3週間で受け取り可能です。

年末調整で申請する場合は会社によって異なりますが、一般的には10月~11月頃に申請し、12月か1月の給与に還付金が反映されます。

なお、住宅ローン控除額は、以下のうち最も少ない金額が適用されます。

  1. 年度末における住宅ローン残高の0.7%
  2. 所得税と住民税の合計
  3. 借入金額上限の0.7%

6.住宅ローン控除の年末調整で起こりやすいトラブル

最後に、年末調整で住宅ローン控除を申請する場合に起こりやすいトラブルについて紹介します。

6-1.必要書類の提出を忘れた

必要書類の提出を忘れた場合は、会社の年末調整の担当者に速やかに連絡しましょう。会社から税務署に書類を提出する前であれば、修正が間に合う場合もあります。

修正が間に合わなかった場合は、1年目と同じように個人で確定申告を行なってください。

6-2.必要書類を紛失した

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、対象の年数分がまとめて送付されるため、紛失トラブルが起こりやすいといわれています。

書類を紛失したことに気付いたら、速やかに税務署へ再発行を依頼しましょう。

また「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を紛失した場合には、金融機関に再発行を依頼します。

6-3.還付金が振り込まれない

年末調整で住宅ローン控除の申請を行なった場合は、通常、会社から給与と合わせて還付金が振り込まれます。

実際に振り込まれる時期は会社によって異なるため、なかなか振り込まれず不安な場合は、会社に確認するとよいでしょう。

まとめ

住宅ローン控除を給与所得者である会社員が受けるには、1年目には確定申告を行ない、2年目以降には年末調整を行なう必要があります。スムーズに申告をし、還付金を受け取るためにも、あらかじめ適用条件や必要書類などについて確認しておきましょう。

住宅購入後に初めて年末調整をする際には、書類の書き方がわからず戸惑う方もいるでしょう。記入方法に悩んだら、本記事の内容を参考にしてください。

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