更新日:2024.12.27 一戸建て売却ガイド, 相続・贈与 古い家を売るには?6つの方法と注意点・税金の節税方法とは 売却しにくい不動産の一つに「古い家」があります。古い家は、新しい家に比べて売りにくい傾向があるため、適切な戦略のもと、計画的に売却に取り組むことが大切です。 本記事では、古い家を売りたい方に向けて、失敗しない方法や手順、注意点、税金について解説します。古い家を上手に売却するためにも、ぜひ最後までご覧ください。 カンタン1分入力 あなたの 家・戸建て いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 完全無料一括査定スタート この記事の執筆者 竹内 英二 不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。 不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。 (株)グロープロフィット Contents1.古い家の定義とは2.古い家を売る6つの方法3.古い家を売る手順4.古い家を放置するリスクと危険性5.古い家を売るときの4つの注意点6.古い家を売るとかかる譲渡所得税7.古い家の売却で使える税制優遇措置8.古い家がなかなか売れないときはどうすればいい?まとめ 1.古い家の定義とは はじめに、「古い家」とはどのような住宅を指すのか、その定義について解説します。 住宅の耐用年数には、以下の3種類があります。 物理的耐用年数:構造物の品質や仕組みを正常に維持できる年数 法定耐用年数:国が定めた不動産の減価償却費用を算出するための年数 経済的残存耐用年数:不動産的価値がなくなるまでの年数 一般的には、上記のうち、法定耐用年数を用いて建物の価値を算出します。 耐用年数は、建物の構造(材料)によって異なります。 構造・用途 耐用年数 木造・合成樹脂 22年 木骨モルタル 20年 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)・鉄筋コンクリート(RC造) 47年 れんが造・石造・ブロック 38年 金属(骨格材の肉厚が4mmを超える) 34年 金属(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下) 27年 金属造(骨格材の肉厚が3mm以下) 19年 参考:“耐用年数(建物/建物附属設備)”. 国税庁. (参照2024-03-27)をもとに、HOME4Uが独自に作成 古い家の定義にはさまざまありますが、法定耐用年数をベースに考えると、築20年程度を超えた家は「古い家」といえるでしょう。 住宅の耐用年数とは?耐用年数が過ぎても長く住み続けるためのポイントを解説 住宅の耐用年数は、住宅の資産価値を把握するための指標の一つであり、耐用 RC造(鉄筋コンクリート造)とは?特徴やメリット・デメリット、機能性、メンテナンス方法を全解説 RC造(鉄筋コンクリート造)は、鉄筋とコンクリートの組み合わせでつくる建 2.古い家を売る6つの方法 古い家の売却方法には、主に以下の6種類があります。 そのまま売りに出す 取り壊してから売る 瑕疵担保保険を付保してから売る 一部だけリフォームして売る 空き家バンクに登録する 不動産買取を利用して売る それぞれの方法について、詳しく解説します。 2-1.そのまま売りに出す 古い家の売却では、そのまま売りに出すのが最もオーソドックスな方法です。 きれいに管理されている物件や過去にリフォームを実施している物件は、そのまま売れる可能性が高いので、そのまま売却することをおすすめします。 また、古民家として売り出すのも一つの方法です。築40年程度であっても、古民家として売り出しているケースはよくあります。 古民家として売り出す場合、家の古さだけでなく周辺の環境も価格に影響します。例えば、周囲が自然豊かな雰囲気であれば、売れる可能性は高いでしょう。 可能であれば、古い家をそのまま売るのが手間も費用もかからないのでおすすめです。 売却できるかどうかも含めて、複数社に査定を依頼するとよいでしょう。 複数社に査定を依頼する際に便利なのが、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」です。 「不動産売却 HOME4U」なら、簡単な情報を入力するだけで、全国の優良不動産会社約2,500社のなかから最大6社を選んで、一括で査定を依頼できます。 信頼できる不動産会社を探すためにも、「HOME4U」をぜひご活用ください。 【無料】一括査定依頼スタート 実際に「不動産売却 HOME4U」を利用して適正な価格で売り出し、古い家を高く売却できたケースもあります。 HOME4U売却体験談~一戸建て編~ 東京都日野市 Bさん 築48年の実家売却に成功! 母が他界したことがきっかけで実家の売却を決めました。 築48年の一戸建てだったため、2年間売れませんでしたが、HOME4Uで査定を依頼した不動産会社から声がかかり、販売を再開。その結果、希望額を上回る金額で売却できました。 【売却した物件情報】 築年数 約48年 間取り 5LK/5LDK 査定価格 1,600万円 売り出し価格 2,200万円 成約価格 2,050万円 もっと見る なお、古家付きの土地の売却については「古家付き土地は売れる?高く売却する方法を徹底解説」を参考にしてください。 2-2.取り壊してから売る 管理状態が悪く、損傷が生じているような物件は、活用が困難であるため、取り壊してから売る必要があるでしょう。 木造の古い家の解体費用は、一般的に坪4万~5万円程度です。 つまり、30坪の場合は、総額で120万円~150万円程度の解体費用がかかる計算になります。 ただし近年、解体費用は高騰傾向にあるうえに、前述のとおり、古い家はそのままでも売れる可能性があります。 したがって、自己判断で家を取り壊すことはせず、不動産会社に解体の相談をしたり、複数社に査定を依頼してみたりすることをおすすめします。 2-3.瑕疵担保保険を付保してから売る 古い家には、瑕疵(かし)担保保険を付保してから売るのもよいでしょう。 瑕疵担保保険とは、売却後の物件に瑕疵(傷や欠陥)が発見された場合、その補修費用の一部を補填する保険のことです。 瑕疵担保保険を付保すると、物件に保証書が付いているような扱いになるため、買主が安心して購入できるようになります。 また、築20年超の一戸建ての物件に瑕疵担保保険を付保すると、買主が住宅ローン減税を利用できるようになります。 住宅ローン減税とは、住宅ローンを使って住宅を購入した方が一定期間にわたり所得税などを節税できる制度です。 実は、築20年超の一戸建ては、そのまま売却すると買主が住宅ローン減税を利用できません。 瑕疵担保保険を付保すれば、保証が付き、住宅ローン減税も利用できるようになるため、古い家でも格段に売却しやすくなるのです。 参考: “住宅瑕疵担保責任保険について”. 国土交通省 “住宅ローン減税”. 国土交通省 2-4.一部だけリフォームして売る 古い家は、一部だけリフォームして売る方法もあります。 古い家の購入を希望する方のなかには、自分好みにリフォームしたいという方も多いため、リフォームをせずに売却するのが一般的です。 しかし、バス(風呂)については、古い家だと「保温機能」や「追い炊き機能」などがついていないケースもあるため、そこだけでも設備を交換しておくと、買主からの印象は大幅にアップします。 バスの交換には、100万~150万円程度の費用がかかるのが一般的です。 解体するほど状態が悪いわけではないものの、そのままでは売りにくい物件は、バスの設備のみ交換を検討してみてはいかがでしょうか。 なお「中古住宅HOME4U」では、リフォーム・リノベーション済みの中古一戸建てを特集しています。リフォームをした古い家の売却もサポートしているので、「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の一括査定サービスをぜひご活用ください。 2-5.空き家バンクに登録する 古い空き家を売るには、空き家バンクに登録するのも一つの方法です。 空き家バンクとは、自治体が運営する空き家の売買・賃貸情報を取り扱うサイトです。不動産会社に断られてしまうような物件でも、売りに出せるメリットがあります。 ただし、すべての自治体が空き家バンクのサービスを提供しているわけではないため、「○○市 空き家バンク」といったキーワードでWeb検索して、売りたい家のあるエリアの情報を調べてみるとよいでしょう。 参考:“地域の空き家等の流通・利活用等に関するモデル事業”. 国土交通省 空き家バンクとは?売り手側のメリット・デメリット、その他の選択肢も解説 所有している空き家を手放したいものの、「スムーズに売却できるか不安」と 2-6.不動産買取を利用して売る 古い家を売却する場合、不動産買取を利用して売る方法もあります。不動産買取とは、不動産会社に直接家を売却することです。 不動産会社は再販売を目的として下取りするため、不動産買取による買取価格は、仲介を利用しての売却の7~8割ほどになるケースが多いです。 しかし、不動産買取なら数日から数週間と短期間で売却できるため、安くてもすぐに家を処分してしまいたい、という方におすすめです。 取り壊さないと売れない物件はもちろん、取り壊し費用を捻出できない場合にも、不動産買取は適しています。 ただし、取り壊しが必要な状態の古い家の不動産買取では、解体費用と転売益を差し引いた金額が設定されるため、売却価格はさらに安くなってしまうでしょう。 不動産買取の仕組みや仲介との違いについては、「家の売却は「買取」で良いの?知らないと損する特徴など解説」でも紹介しています。 古い家でも、売り方によって売却期間や価格に差が出ます。 また、どの不動産会社に依頼するかも重要な要素です。 そこで、複数の不動産会社に査定を依頼し、対応や査定額、金額の根拠などを比較して、信頼できる会社を見つけましょう。 「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」なら、たった1分程度で最大6社の不動産会社に査定を依頼できます。 以下のフォームから簡単な情報を入力して、無料で査定を依頼しましょう。 「家を売りたい」と悩んでいる方へ 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格(※)”を見つけましょう※依頼する6社の中での最高価格 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます 完全無料一括査定依頼をスタート 3.古い家を売る手順 本章では、古い家を売る手順について解説します。 価格査定 媒介契約の締結 売却活動の開始 売買契約の締結 引渡(残代金受領) 確定申告 3-1.価格査定 不動産の売却では、まず不動産会社に査定を依頼します。 特に古い家は不動産会社によって査定価格に開きが生じやすいため、複数の不動産会社に査定を依頼し、納得のいく値段を提示してくれる不動産会社を見つけましょう。 古い家の売却で複数の不動産会社に査定を依頼するなら、「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の一括査定サービスがおすすめです。 「不動産売却 HOME4U」には、戸建て売却を得意とする不動産会社が数多く登録されています。物件の所在地やおおよその築年数など、簡単な項目を入力するだけで、対応可能な不動産会社が自動的にピックアップされる仕組みです。 査定額は不動産会社によって異なり、下図のように同じ物件でも、査定額に300万円もの差が生じることもあります。 「HOME4U」には、運営元のNTTデータグループによる厳しい審査を通過した、約2,500社が参画しています。 古い家の売却を叶える不動産会社を探すために、「HOME4U」で査定依頼をスタートしましょう。 【無料】一括査定依頼スタート 3-2.媒介契約の締結 査定額に納得できる不動産会社が見つかったら、その不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。 媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。 自分に合う契約方法が知りたい方は、「【図解】一般媒介契約のメリット・デメリットとおすすめの人」「専任媒介契約とは?一般媒介や専属専任媒介との違いやメリット・デメリットを解説」「「専属専任媒介契約とは?特徴やメリット、注意点などをわかりやすく解説」も併せてご確認ください。 3-3.売却活動の開始 媒介契約を締結したら、売却活動が開始されます。 インターネットや店頭の広告、チラシなどによる販促は、不動産会社が主導となって行います。 対して、売主が対応しなければならない売却活動は「内覧」です。 購入希望者が実際に物件を見学することを内覧といい、家に住みながら売却活動を行う場合は、売主も内覧対応を行います。 一般的な中古物件の場合、掃除や片付けをすれば、清潔な空間で内覧者を迎えられますが、古い家の場合、どうしても見た目や設備の古さが目立ってしまう可能性があります。 少しでも印象を良くするためにも、掃除や片付けはしっかり行いましょう。 また、壊れて使えない家財道具などは処分しておくことをおすすめします。 一般的な中古物件の内覧については「家を売る際、内覧者を迎えるときのポイント」でも紹介しています。 3-4.売買契約の締結 買主が見つかったら、売買契約を締結します。 売却活動の開始から買主が見つかるまでの期間は、一般的に3ヵ月程度とされています。 また、売買契約時にはさまざまな書類が必要です。準備に時間のかかる書類もあるため、売却を決めた段階で、早めに用意しておくとよいでしょう。 売買契約時に必要な書類については、「不動産売却の必要書類はこれでバッチリ!全ての書類を一挙紹介」で詳しく解説しています。 3-5.引渡(残代金受領) 売買契約を締結したら、1~2ヵ月後に引き渡しを行います。その間に、代金の決済や所有権移転手続き、抵当権の抹消手続きも進めていきます。 売却が決まってから転居する場合は、引越しもしなければなりません。 内覧対応前からゴミや不要な家具を処分するなど、少しずつ準備を進めておきましょう。 3-6.確定申告 売却で税金が生じる場合には、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。 税金については、「7.古い家の売却で使える税制優遇措置」で詳しく解説します。 4.古い家を放置するリスクと危険性 「古い家は売れないだろう」と考えて、放置してしまう方もいるかもしれません。しかし、古い家を放置してしまうと、次のようなリスクや危険性が生じます。 4-1.固定資産税が6倍になる可能性がある 古い家を適切に管理せず、空き家のまま放置し続けると、固定資産税の特例措置を受けられなくなり税負担が増加したり、罰則が適用されたりする恐れがあります。 この根拠となるのは、2015年(平成27年)5月に施行された、空家等対策の推進に関する特別措置法です。第2条(定義)では、空き家を以下のように定義しています。 空家等 建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等 参考:“空家等対策の推進に関する特別措置法第二条”. e-Gov法令検索. (参照2024-03-18)をもとに、HOME4Uが独自に作成 また、空家等対策の推進に関する特別措置法の第五章(特定空家等に対する措置)では、市町村長(自治体)は特定空き家等の所有者に対し、除却や修繕、立木竹の伐採など必要な措置をとるよう助言や指導、勧告、命令ができると定められています。 参考:“空家等対策の推進に関する特別措置法(第五章特定空家等に対する措置)”. e-Gov法令検索 特定空き家の所有者が助言や指導に従わず、勧告を受けると、住宅用地特例による税金の軽減措置の適用を受けられなくなります。 住宅用地特例とは、居住用の住宅が建っている敷地の固定資産税を軽減する措置です。 つまり、古い家が特定空き家に指定されて、さらに勧告を無視すると、住宅用地特例の適用が解除され、固定資産税が3~6倍になる恐れがあるのです。 さらに、勧告を無視すると、行政から50万円以下の罰金が科される恐れがあります。 所有している物件が特定空き家に指定された場合は、行政の応答に速やかに応じることが大切です。 なお、固定資産税の算出に用いる固定資産税評価額は、その不動産が属する市町村(東京23区は東京都)によって決定されます。 参考:“空家等対策の推進に関する特別措置法第三十条”. e-Gov法令検索. (参照2024-03-27)をもとに、HOME4Uが独自に作成 相続した家が老朽化、売却したほうがいい? そう蔵先生の回答 実家など相続した家を今後使う予定がないなら、なるべ 【空き家対策特別措置法改正】固定資産税が6倍に?増税対策を解説 2023年(令和5年)6月14日に空き家対策特別措置法の改正法が成立し、官民連 4-2.倒壊や老朽化の危険性がある 古い家を空き家のまま放置すると、以下のような保安上の危険を招きます。 建物の倒壊、屋根や壁の落下 浄化槽や排水等の放置や破損による、汚物の流出や臭気の発生 ゴミの放置や不法投棄による臭気、ねずみやハエの発生 雑草が生い茂り、立木の枝が道路などにはみ出し、歩行者の通行を妨げる 野生動物が棲みつく このように古い家の放置は、景観を悪化させるだけでなく、地域の生活環境にも悪影響をおよぼします。 また、建物の倒壊や火災により他者に損害を与えた場合には、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。 5.古い家を売るときの4つの注意点 この章では、古い家の売却でやってはいけないことなど、売却時の4つの注意点について解説します。スムーズに売却を進めるためにも、ぜひ参考にしてください。 5-1.家財は撤去しておく 古い家を売却するときは、家財を撤去しておく必要があります。 家財を撤去しておかないと不動産会社に買取を断られたり、解体工事会社に解体を断られたりする可能性があるためです。 解体工事会社は免許の関係上、産業廃棄物を処分できても家庭ゴミの一般廃棄物は処分できません。 そのため、家屋に家財道具が残っている場合には、解体工事を請けてくれないこともあります。 そのまま売るにしろ、取り壊すにしろ、古い家を売るなら家財の撤去は必須となるでしょう。 一戸あたりの家財の廃棄量は、一般的に4トントラック1~2台分のボリュームになります。この場合の処分費用は、一般的に15万~25万円程度です。 5-2.取り壊しは複数の不動産会社の意見を聞いて判断する 古い家を取り壊して売る場合、必ず複数の不動産会社の意見を聞いてから判断することをおすすめします。 不動産会社のなかには、古い家は取り壊さなくても売れるという会社もあるからです。 不動産会社の意見は、査定のタイミングで聞くとよいでしょう。 古い家が残っている状態で査定を依頼し、そのうえで取り壊しが必要か不動産会社に聞いてみてください。 あるいは、あらかじめ「取り壊したときと、取り壊さなかったときの2つの売却価格を知りたい」と伝えれば、2つの査定価格を出してもらえます。 複数社に査定を依頼する際に便利なのが、「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」です。 「不動産売却 HOME4U」なら、簡単な情報を入力するだけで、全国の優良不動産会社約2,500社のなかから、最大6社を選んで一括で査定依頼ができます。 信頼できる不動産会社を見つけるためにも、「HOME4U」をぜひご活用ください。 【無料】一括査定依頼スタート 5-3.取り壊す場合は固定資産税の上がるタイミングを意識する 建物を取り壊す場合は、固定資産税の上がるタイミングを意識しましょう。 タイミングを意識せずに取り壊してしまうと、固定資産税が上がって損をする可能性があるからです。 土地の上に住宅が建っていると、「固定資産税の軽減措置(住宅用地)」が適用され、土地の固定資産税が安くなります。 しかし、古い空き家を取り壊すと、固定資産税の軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が上がるため、全体としての固定資産税が高くなってしまうことがあるのです。 固定資産税は、毎年1月1日時点の状況を基準に算出されます。 つまり、1月1日時点で家屋が建っていれば、その年は固定資産税の軽減措置が適用されるのです。 例えば、1月2日以降に取り壊して、その年の12月31日までの間に売却してしまえば、土地の固定資産税の軽減措置を受けたまま売却することが可能です。 したがって、取り壊しは次の1月1日を待ってから行うことをおすすめします。 固定資産税に関して詳しく知りたい方は「一戸建ての固定資産税はいくら?平均額や計算方法、軽減措置で抑える方法」をご一読ください。 5-4.自治体の補助金制度を確認する 古い家を売却する際には、自治体の補助金制度も確認しましょう。 解体や耐震リフォームに関しては、「国」が実施する補助金は存在しません。一方で、自治体のなかには、解体や耐震リフォームの補助金を用意しているところもあります。 なお、補助金制度は都道府県が実施している場合と市区町村が実施している場合があるため、各自治体の制度を調べてみてください。 自治体の補助金・助成制度の一例をまとめました。 地域 補助金・助成制度 概要 新宿区 木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業 木造住宅の解体(除却工事)および新築(不燃化建替え工事)に対し、上限50万~300万円を助成する制度。 練馬区 住宅の耐震改修工事等の助成 住宅の耐震診断や耐震改修工事、除却工事、建替え工事などに対し、費用の一部を助成する制度。 千代田区 木造住宅の耐震化促進助成 高齢者などが居住する木造住宅について、耐震診断や耐震改修などにかかる費用を助成する制度。2021年(令和3年)度~2025年(令和7年)度までは、高齢者などが居住しなくても対象になる。 ※2024年3月時点 ただし、自治体は国ほど予算が潤沢ではありません。 そのため、補助金制度も毎年のように変わり、「昨年まではあった補助金制度が今年はない」ということもよくあります。 補助金制度の利用を検討している方は、情報をこまめにチェックし、早めに動き出すことをおすすめします。 6.古い家を売るとかかる譲渡所得税 不動産を売却すると、場合によっては譲渡所得税がかかります。 本章では、譲渡所得税について詳しく解説します。 6-1.譲渡所得税は売却益にかかる税金 不動産の売却では基本的に、譲渡所得がプラスになった場合に税金が発生し、マイナスになった場合は税金が発生しません。 つまり、買ったときの金額よりも高く売れたときは税金がかかり、安く売れたときは税金がかからないということです。 譲渡所得は、以下の計算式で算出できます。 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用 ※譲渡価額:売却価額 ※取得費:土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額 ※譲渡費用:仲介手数料や印紙税など、売却に要した費用 計算の結果、譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になれば、税金はかかりません。 譲渡所得がプラスになった場合には、譲渡所得に税率を乗じることで、税額を求められます。 税金=譲渡所得×税率 売却する年の1月1日時点において不動産の所有期間が5年超のときは「長期譲渡所得」、1月1日時点において所有期間が5年以下のときは「短期譲渡所得」の扱いになります。 長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率は以下のとおりです。 所得の種類 所有期間 所得税率 住民税率 短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 長期譲渡所得 5年超 15% 5% ※2013年(平成25年)から2037年(令和19年)まで、復興特別所得税(所得税に対して2.1%)を乗じる 相続物件の場合、所有期間は親の所有期間を引き継ぎます。 親の所有期間が5年超であれば、相続後すぐに売却するような場合でも、長期譲渡所得となります。 取得費に関しては、土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額です。 建物の取得費を求めるには、減価償却という計算を行います。 マイホームなどの非事業用不動産の減価償却の計算式は以下のとおりです。 減価償却費=建物購入価額×0.9×償却率×経過年数 経過年数は築年数ではなく、購入から売却までの所有期間のことです。 償却率は建物の構造に応じて、以下のように数値が定められています。 構造 非事業用の償却率 木造 0.031 木造モルタル 0.034 鉄骨造(3mm以下) 0.036 鉄骨造(3mm超4mm以下) 0.025 鉄骨造(4mm超) 0.020 鉄筋コンクリート造 0.015 鉄骨鉄筋コンクリート造 0.015 参考:“No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)”. 国税庁. (参照2024-03-27)をもとに、HOME4Uが独自に作成 不動産売却における譲渡所得税とは?税金の計算方法と特別控除 不動産売却後に、「売却益」いわゆる「儲け」が発生すると、譲渡所得税の納 6-2.古い家の取得費の求め方 古い家の取得費の求め方について、「建物購入額がわかるケース」、「建物も土地も購入額がわからないケース」、「土地だけ購入額がわからないケース」を解説します。 6-2-1.【建物の購入額がわかるケース】 建物購入額がわかるケースでは、基本的に以下の式を用いて建物取得費を求めます。 建物取得費=建物購入価額-減価償却費 =建物購入価額-(建物購入価額×0.9×償却率×経過年数) ただし、建物取得費は小さくなっても「建物購入価額の5%」までが限度額となります。 減価償却費が「建物購入価額の95%」を超えた段階で減価償却は終了し、その後は経過年数が何年経っても建物取得費は「建物購入価額の5%」のままです。 一例として、経過年数35年の木造の建物取得費を計算してみましょう。 条件 建物購入額:3,000万円 経過年数:35年 木造:償却率は0.031 建物取得費の計算 最初に減価償却費を計算してみます。 減価償却費=建物購入価額×0.9×償却率×経過年数 =3,000万円×0.9×0.031×35年 =2,929.5万円 建物購入額3,000万円の95%は2,850万円です。経過年数が35年目の減価償却費(2,929.5万円)はすでに建物購入価額の95%を超えています。 減価償却費は、建物購入価額の95%が上限となるため、この場合、建物取得費は以下のように計算されます。 建物取得費=建物購入価額-減価償却費 =建物購入価額-(建物購入価額×95%) =3,000万円-2,850万円 =150万円 木造の場合、経過年数が34年目までは減価償却費が建物購入価額の95%未満ですが、35年目以上は減価償却費が建物購入価額の95%以上となります。 木造で経過年数が35年以上の取得費は、40年目でも、60年目でも、建物取得費は「建物購入価額の5%」になるということです。 6-2-2.【建物も土地も購入額がわからないケース】 古い家で建物も土地も購入額がわからないケースでは、概算取得費を用います。 概算取得費とは、「譲渡価額の5%」です。 概算取得費=譲渡価額×5% 概算取得費を用いると譲渡所得が大きくなってしまうことから、税金が高くなる点がデメリットです。 購入額がわかれば節税になるケースが多いため、「購入時の売買契約書」を探しましょう。 6-2-3.【土地だけ購入額がわからないケース】 土地だけ購入額がわからないケースでは、譲渡価格から建物取得費を控除したものの5%が土地の取得費となります。 計算式は以下のとおりです。 取得費=土地の取得費+建物取得費 土地の取得費=(譲渡価額-建物取得費)×5% 売却にかかる税金などの費用は、売却価格によって異なるため、売却前に確実な価格を計算することはできません。 ただし、査定額を知っていればおおよその金額を求めることができます。 売却の計画を立てる際には、不動産会社に査定額を算出してもらい、事前に税金などの目安を確認しておきましょう。 【無料】一括査定依頼スタート 7.古い家の売却で使える税制優遇措置 この章では、古い家の売却で使える税制優遇措置について解説します。 7-1.低未利用地等を売却したときの100万円特別控除 古い家の売却は、売却価格が500万円以下となる可能性があるため、低未利用地等を売却したときの100万円特別控除という節税特例を使えるケースがあります。 低未利用土地等の100万円特別控除は、「2020年(令和2年)7月1日から2025年(令和7年)12月31日の間に、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売却した方」を対象とする制度です。 なお、「低未利用土地等」の定義は、以下のとおりです。 低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。 引用:“No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除”. 国税庁 低未利用土地等の100万円特別控除を適用した場合の譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-100万円 また、低未利用土地等の100万円特別控除を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと(生計を一にする親族、内縁関係にある方、特殊な関係のある法人も含む)。 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。 売ったあとに、その低未利用土地等の利用がされること。 この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、ほかの譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。 参考:“No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除”. 国税庁 要件1の「都市計画区域内」とは、一般的に、ある程度人が住んでいる地域に指定されています。山深い山林や、大規模な穀倉地帯、地方の漁村等以外の地域であれば、都市計画区域ないである可能性が高いです。 また、要件4については、低未利用土地等が以下に掲げる区域内にある場合は、上限が800万円以下に引き上げられます。 イ.市街化区域 ロ.区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域 ハ.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イ、ロに掲げる区域を除く) 参考:“No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除”. 国税庁. (参照2024-03-18)をもとに、HOME4Uが独自に作成 要件の詳細については、国税庁のホームページからご確認いただくほか、不動産会社に聞いてみるのもおすすめです。 参考:“No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除”. 国税庁 7-2.マイホームで利用できる3,000万円特別控除 売却する家がマイホームの場合には、3,000万円特別控除の特例も利用できます。 3,000万円特別控除を適用した場合の、譲渡所得の計算式は以下のとおりです。 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円 3,000万円特別控除は、売却直前まで自分が住んでいれば利用できます。加えて、以前に住んでいた家屋や敷地(元マイホーム)の場合も、住まなくなってから3年後の12月31日までに売れば適用可能です。 さらに、元マイホームを取り壊した場合は、転居してから3年後の12月31日までか、または、取り壊し後1年以内のいずれか早い日までに売れば利用できます。 詳細の要件については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。 参考:“No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例”. 国税庁 自宅の売却で使える「3,000万円控除」とは?必要書類や要件を解説 「3,000万円特別控除」は、自宅の売却益のうち最高3,000万円まで所得税・住 7-3.相続した空き家で利用できる3,000万円特別控除 古い家がマイホームではなく、相続した空き家の場合、一定の要件を満たすと3,000万円特別控除を利用できます。 譲渡所得の計算式は、マイホーム売却時の3,000万円特別控除と同じです。 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円 利用の要件は、「1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること」や「マンション以外の建物であること」などです。 ただし、相続の開始のあった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家の売却をしなければならないという制限があります。 相続空き家の3,000万円特別控除を利用するには、「耐震リフォームして売る」または「取り壊してから売る」の2パターンが存在します。 要件については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。 参考:“No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例”. 国税庁 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てを相続した方で、耐震リフォームや取り壊しのうえ売却を検討している場合、3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。 詳しくは、「【税金対策】自宅や相続空き家の売却時にかかる税金と特別控除を解説」を参考にしてください。 8.古い家がなかなか売れないときはどうすればいい? 最後に、古い家がなかなか売却できない場合の対処法を紹介します。 8-1.補助金を活用して解体する 古すぎて買い手がつきそうにない家屋は、更地にすることで売却できる可能性があります。 自治体によっては、解体費用の補助金を支給しています。古い家の解体を検討する場合は、自治体が補助金制度を実施していないか、調べてみるとよいでしょう。 自治体の補助金制度の一例は、以下のとおりです。 地域 制度 概要 品川区 不燃化特区支援事業 老朽化した木造建築物に対し、主に以下の支援を行う制度。 ※2025年度(令和7年度)末まで 取り壊しや建替えに関する専門家による無料相談 老朽建築物の解体除却費用の助成 引越しにかかる費用の助成 耐火や準耐火建築物にするための費用の助成 固定資産税・都市計画税の減免 江東区 老朽建築物の除却助成 市街地の不燃化や耐震化を目的とし、老朽化した建築物などの解体(除却)費用の2分の1(限度額50万円まで)を助成する制度。 ※2024年3月時点 8-2.ホームインスペクションを活用する ホームインスペクションとは、建物の状況調査のことです。 専門家が構造耐力上、主要な部分の安全性や、雨水の浸入を防止する部分の劣化事象などについて、調査を行います。 2018年(平成30年)4月の改正宅地建物取引業法の施行に伴い、不動産売買においてインスペクションに関する説明が義務化されました(第34条、第35条、第37条)。 ただし、インスペクションの実施自体に義務はなく、あくまでも売主と買主の任意(自由意思)で行われます。 参考:“宅地建物取引業法”. e-Gov法令検索. (参照2024-3-27)をもとに、HOME4Uが独自に作成 インスペクションには、主に以下の3つのメリットがあります。 売却物件の状況を明らかにできる 合格すれば買主に安心感を与えられる 瑕疵担保保険を付保できる インスペクションを行うことで、物件の状況によっては売却しやすくなる可能性が高まります。 より詳しい情報については、「ホームインスペクションの費用相場はいくら?効果や注意点を解説!」を参照してください。 8-3.実績のある不動産仲介会社を探す 古い家の売却に関しては、一般的な中古住宅よりも需要が低いことから、売却の難易度が上がる可能性があります。 したがって、古い家の売買に実績のある不動産仲介会社に相談するのがおすすめです。 「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」には、戸建て売却を得意としている不動産会社が数多く登録されています。いくつかの情報を入力するだけで、全国の優良不動産会社約2,500社のなかから、最大6社を選んで査定依頼ができます。 その他、リフォームやリノベーション済みの中古一戸建てを特集した「 中古住宅HOME4U」も展開しています。古い家の売却を積極的にサポートしておりますので、ぜひご利用ください。 まとめ 古い家を売る方法には、「古民家としてそのまま売りに出す」「取り壊してから売る」などの6つの方法があります。 古い家の売却を成功させるには、「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」を活用し、戸建て売却に強い不動産会社を見つけることが重要です。 取り壊すかどうかの判断についても、複数の不動産会社から査定を受ける際に意見を聞いてみてください。 古い家の売却であっても、利用できる可能性のある税制特例があります。 売却予定の物件に該当しそうなものがあれば、要件をしっかり確認したうえで特例を利用するとよいでしょう。 この記事で得た情報を活かして、ぜひ古い家の売却を成功させてください。 記事を読んで「売却をしてみようかな」と思ったら、下のボタンから売却したい地域を選択して一括査定依頼をしてみましょう。 【無料】一括査定依頼スタート