一軒家の処分費用はいくら?家財の処分や取壊し・売却費用も解説

空き家を売却処分する時には、家の中を空にして明け渡さなければなりません。

また、家を解体して売却する場合、解体費用に、一般ごみや粗大ごみの処理費用は含まれていません。

今住んでいる家を処分して引っ越す場合、家財を引っ越し先に移せばいいので、一部の使わなくなった家財だけを処分すれば家の処分に移れます。

物件の所有者が亡くなっている場合は、家中の家財道具を処分しなければなりません。自分でコツコツ粗大ごみを出すことも可能ですが、時間と手間がかかります。家財道具の処分費用も、一軒家を処分するための費用として考慮が必要です。

一軒家の売却処分には家財道具の処分費用以外にも、ハウスクリーニング、取り壊し費用、インスペクション費用、瑕疵担保保険の費用など様々な費用が発生します。

そこでこの記事では、一軒家を処分するのに必要な費用や、処分した後に発生する税金を節税するための知識についてご紹介します。
ぜひ最後まで読んで、効率よく一軒家を売却してください。

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この記事の執筆者
竹内 英二
不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。 不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
(株)グロープロフィット

1. 一軒家の処分にかかる費用項目と発生のタイミング

一軒家の処分で発生する費用の流れは以下の通りです。
売却では、測量費や取壊し費用等の処分費用が入金に先行して発生することになります。

境界が確定していない場合は、境界確定の測量には時間がかかるため、できれば早めに行うようにしてください。
家財道具の処分は査定の後でも大丈夫です。

取り壊すかどうかの判断は、査定で不動産会社の意見を聞いてから決めることをおススメします。
取り壊さずに売る場合、媒介契約締結後、任意でハウスクリーニング等を実施することもあります。

仲介手数料は、売買契約時に50%、引渡時に50%を支払います。
売買契約時には契約書に貼付ける印紙税も必要です。
住宅ローンが残っている場合は、引渡時に抵当権抹消関連費用が発生します。

また、入金に関しては、売買契約時に手付金が10%、引渡時に残金が90%入ってきます
税金が発生する場合には、売却した翌年の2/16~3/15に確定申告を行い納税します。

2.家財道具を処分する手段と手順

家財道具を処分する手順は、どのように家財を処分するのかによってかわります。まずは、家財道具を処分する手段を選びましょう。中には、不用品を処分することでお金に換える手段もあります。

家財道具を処分する手段は以下の通りです。

  • リサイクルショップの買取
  • フリーマーケット
  • ネットオークション
  • 自治体の粗大ごみ回収
  • 不用品回収会社の利用
  • 引っ越し会社の引き取りサービス

それぞれの手段に対する、家財道具処分の手順についてご紹介します。

2-1.リサイクルショップの買取

買ってから間もない家財道具や、見た目が美しくまだ使える家財道具、人気がある家財道具はリサイクルショップの買取を利用できます。

リサイクルショップでの買取手順は以下の通りです。

  1. リサイクルショップに持ち込む
  2. 査定をしてもらう
  3. 査定金額に納得したらその場で売却

リサイクルショップによっては、買取に身分証明書が必要な店舗もあります。運転免許証やマイナンバーカード、保険証などを用意しましょう。お店を訪問する前に、必要書類を調べておいてください。

リサイクルショップに持ち込むことが大変な大型の家財道具は、出張買取を利用してください。自宅で査定をしてもらい、家財を引き取ってもらえます。

リサイクルショップは、商品になる家財を探しています。どんなに古い家財でも引き取ってもらえるわけではないので、気を付けましょう。

2-2.フリーマーケット

家財の処分に時間をかけられる場合は、フリーマーケットで家財を処分することも可能です。着なくなった服やバッグ、新品のお皿、新品同様のベビー用品などを売ってみましょう。

フリーマーケットの参加手順は以下の通りです。

  1. フリーマーケットの主催団体に参加申し込みをする
  2. 参加費を支払う
  3. 現地で販売する

ただし、フリーマーケットは場所代がかかります。売れないものを用意してしまうと、場所代と時間だけがかかり、かえって損をしてしまいます。必ず用意した商品が売れる保証もありません。

家財の処分するフリーマーケットで損をしないためには、買う人の気持ちを考えた商品を用意することがポイントです。大型のタンスやベビーベッドなどは持ち帰りが難しいので、フリーマーケット以外の方法で処分することをおすすめします。

2-3.ネットオークションやフリマアプリ

手数料や移動の手間を抑えたい場合は、ネットオークションやフリマアプリで家財を処分しましょう。ネットオークションやフリマアプリでは、基本的に宅配で商品を送ります。大型の家具を出品する場合、高額な送料がかかることを了承してくれるか、直接引き取りに来られる落札者を探しましょう。

手順は以下の通りです。

  1. ネットオークションやフリマアプリに登録
  2. 出品したい家財の写真を撮る
  3. 入力フォームに必要事項を入力して出品
  4. 落札者が現れたら連絡を取る
  5. 取引の詳細を確認、決定する
  6. 商品(家財)を送る

手軽な方法に見えますが、トラブルも多いのがネットオークションやフリマアプリの特徴です。トラブルに巻き込まれないように、コミュニケーションを取ってください。また、無料ではなく取引額に応じた出品料がかかります。

2-4.自治体の粗大ごみ回収

引き取りにお金がかかりますが、日時を決めて粗大ごみを処分したい場合は、自治体の粗大ごみ回収がおすすめです。処分したい家財の大きさによって、処分費用は変わります。

自治体の粗大ごみ回収を利用する手順は以下の通りです。

  1. 粗大ごみ回収センターに申し込みをする
  2. 引き取りの日時を決める
  3. コンビニや所定の窓口で処理券を購入する
  4. 指定の日時に粗大ごみを出す

大型の家具も引き取ってくれますが、回収場所まで自力で持っていかなければなりません。一人で持てない場合は、家族に手伝ってもらいましょう。

2-5.不用品回収会社の利用

家財の処分に一般の不用品回収会社を利用することもできます。売却予定の一軒家の持ち主が亡くなっている場合は、家全体の家財を処分をしなければなりません。遺品整理を終えたのちに不用品回収会社にまとめて家財を引き取ってもらうことも考えてみましょう。

不用品回収会社利用の手順は以下の通りです。

  1. インターネットなどで不用品回収会社に申し込みをする
  2. 引き取りの日や作業日時を決める
  3. 指定の方法で代金を支払う

不用品回収会社を選ぶときは、費用に注目してください。費用によっては、粗大ごみ回収センターを利用したほうがお得になるケースもあります。
また、トラブルを避けるために明確な料金設定をしている会社を選び、口コミの内容をチェックすることがポイントです。

2-6.引っ越し会社の引き取りサービスの利用

引っ越し会社によって、引っ越し時に発生した不要な家財を引き取ってくれるサービスがあります。当日ではなく、引っ越しの申し込みと同時に家財の引き取りも申告してください。

引き取りサービスの利用手順は以下の通りです。

  1. 引っ越し会社に引っ越しの申し込みと同時に家財引き取りを申し込む
  2. 引っ越し時に不用品を引き渡す

家財の引き取りサービスを行っている会社は限られていますので、必ず確認しましょう。

3. 家財道具処分費用

一軒家の場合、家財道具処分費用の相場は、専門会社に依頼すると17万円~50万円程度となります。

一軒家を処分するには、「取壊して売る」または「空き家のまま売る」という2つの選択肢がありますが、いずれにしても家財道具は処分することが必要です。

解体を行う場合でも、解体工事会社は家財道具を処分してくれないことが通常です。
ゴミというのは、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。

家庭から出されるゴミは一般廃棄物に分類されますが、一般廃棄物を運び出すには一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していることが必要であり、多くの解体工事会社は一般廃棄物収集運搬業の免許を持っていません。

そのため、解体する物件に家財道具等の一般廃棄物が残っていると、解体ができないことになります。
軒家を取壊して売却する予定のある人でも、家財道具処分費用は必要となるのです。

また、家財道具処分費用は、家財道具が少なければ、当然処分費用が少なくなります。
家財道具処分費用を削減するためには、自分で捨てられるものは極力捨てるということがコツです。

ただし、多くの自治体は粗大ゴミを捨てるのが有料となっています。
廃棄が可能な日にちも指定されていることが多いです。

そのため、自力で捨てる場合でも、費用はゼロではありませんし、廃棄日を狙って計画的に処分していく必要があります。

完全に自力で全てを捨てるのは限界もありますので、片付け専門の会社も効果的に利用すると楽になります。

家財道具の処分は、依頼する会社を選ぶのが難しいですが、1つの目安として遺品整理士の資格を持った遺品整理会社に依頼するのが良い選択となります。

遺品整理士は民間資格ですが、一応、勉強しないと取れない資格であり、全く何も資格を有しない会社に依頼するよりは安心です。

片付けを行う会社の中にはゴミを不法投棄する会社もあり、そのような会社を選んでしまうと後で依頼者に責任が及ぶケースもあります。

遺品整理士であれば、ゴミ処分に一定の知識を持っていますので、依頼者側のリスクを下げることができます。
依頼先を選定する指標として、参考にしてください。

4. 一軒家を処分するコツと査定費用が無料の理由

一軒家を売却するには査定が必要です。
査定はスムーズに売却するために重要なポイントとなりますので、この章では査定について解説します。

4-1. 実績のある不動産会社に依頼すること

一軒家を売るときは、売り出し価格を決めるため、最初に必ず不動産会社による査定が必要です。

一軒家の処分は「捨てる」のではなく「売る」ことですので、売るのが上手な実績のある不動産会社に依頼することが最も重要です。

不動産は、条件の良い物件ほど売るのが簡単であり、条件の悪い物件ほど売るのが難しくなります。

「手放したい、売り払いたい」と思う物件は、往々にして条件の悪い物件が多いです。
条件の悪い物件は、売るのが難しいため、不動産会社選びの重要性が増してきます。

そのため、一軒家を処分するのであれば、「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」を利用して査定をすることをおススメします。

あなたのお家いくらで売れる?

HOME4Uは、売却物件のあるエリアで一軒家の売却実績が豊富な不動産会社が自動でマッチングされ、複数の不動産会社にまとめて査定依頼することが可能です。

運営会社であるNTTデータグループが不動産会社の厳正な審査を行っていますので、自分で一社一社信頼できる不動産会社を調べる必要がありません。

既に第三者によって選別された不動産会社に依頼することができますので、誰でも安心して一軒家をスムーズに売ってくれる不動産会社を探すことができます。

利用料や査定料は一切かかりませんので、費用は気にせずご利用いただければと思います。

条件の悪い物件は、「何を売るか」よりも「誰が売るか」の方が重要です。
不動産売却 HOME4U」を使って、売るのが上手な不動産会社に依頼するようにしましょう。

4-2. 適正な価格で売り出す

スムーズに処分するには、適正な価格で売り出すことが重要です。
一軒家の処分は、単純に費用をかけて捨てるのではなく、売る価格を決める必要があります。

売り出し価格が高過ぎれば、せっかく家財処分費用や取壊し費用等を投じたとしても全く売れないということがあり得ます。

適正な売り出し価格を設定するには、複数の不動産会社から出た査定額を横並びにして、高過ぎる価格は排除して売り出し価格を決めることがコツです。

売主にとっては、高い査定額は嬉しいものですが、査定額は売却を保証する価格ではないので、冷静に見ることが必要となります。

不動産会社にとって見ると、査定は仲介の契約を取るための営業行為の一環です。
査定額は高く出した方が契約を取りやすいため、査定額は高くなる傾向にあります。

一括査定サービスを活用すれば、複数の査定額を比較できるため、誰でも高過ぎる査定額が分かるというメリットもあります。

複数の査定額の中には、似たような価格がいくつか出てきますが、そこがストライクゾーンの適正な価格帯です。
査定額に一喜一憂するのではなく、冷静に見比べて適正な売り出し価格を設定するようにしてください。

4-3. 物件の査定費用が無料の理由

不動産会社による一軒家の査定は、必ず無料となります。
理由としては、不動産会社が別途「査定料」という形で料金を徴収できないからです。

不動産会社は、買主を見つけることで仲介手数料という報酬を得ますが、この仲介手数料は成功報酬であることが決まりとなっています。

査定というのは、不動産会社にとって成功報酬に向けた途中過程の業務であるため、無料で対応せざるを得ないという事情があります。
そのため、不動産会社に査定を依頼してもお金を取られることはありません。

また、査定の結果、当然、売るのを止めるケースもあります。
査定を取った後、売却を取り止めたとしても査定料を取られることもありません。

例えば、査定額が住宅ローン残債よりも低い場合、売るのを諦めるというのは良くあるパターンです。

査定額を知ることが、売却するかどうかの判断材料にもなりますので、査定額を得た後に売却をやめても大丈夫です。
また、かなり古い一軒家の場合、査定の際に取り壊すかどうかの選択についても相談できます。

「売るか売らないか」または「取り壊すか取り壊さないか」の判断を行うためにも、査定を依頼することが第一歩となります。

一括査定サービスを利用して、複数の不動産会社に査定を依頼することが大切です。

5. 一軒家の売却で一般的に発生する費用

この章では一軒家の売却で一般的に発生する費用について解説します。

5-1. 仲介手数料

仲介手数料とは、住宅を売買する際や賃貸する際に、売り主と買主の間に入る不動産会社に払う手数料のことです。
仲介手数料を支払うタイミングは、取引が成立した後になります。

5-1-1.仲介手数料の上限額

仲介手数料は宅地建物取引業法により、不動産会社が受領できる上限額が決まっています。
報酬上限額は、売買される不動産の取引額に応じ、以下のように規定されています。

取引額 仲介手数料
200万円以下 取引額の5%
200万円超から400万円以下 取引額の4%+2万円
400万円超 取引額の3%+6万円

上記の金額はあくまでも上限額ですので、下回ることもあります。
ただし、一軒家売却の仲介手数料は上限額で請求されることが多いため、仲介手数料の相場は上限額となっています。

仲介手数料は、売買契約時に50%、引渡時に残りの50%を支払うのが一般的です。

5-1-2.取引額400万円以下の現地調査等の費用

取引額が400万円以下の物件に関しては、18万円を上限額として不動産会社が仲介手数料に加えて、現地調査費等の費用相当額を請求されることもあります。

400万円以下の不動産の売却では、手数料の上限額は以下の通りです。

400万円以下の物件の手数料
     = 仲介手数料+現地調査費等の費用相当額
     <= 18万円

400万円以下の物件を売却する場合、請求額が最大18万円となることも知っておくと良いでしょう。

仲介手数料については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

不動産を売却するなら知っておきたい手数料と税金その他の費用を徹底解説

5-2. 売買契約書に貼りつける印紙税

印紙税とは、売買契約書に印紙を貼付して納税する税金です。

契約書に記載する売買金額 本則 軽減税率※
1万円未満 200円 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円
金額の記載のないもの 200円 200円

※2014年4月1日~2020年(令和2年)3月31日まで

5-3. 抵当権抹費用

住宅ローン等のローンが残っている物件では、引渡と同時に抵当権を抹消します。
抵当権抹費用には、「登録免許税」と「司法書士費用」があります。

5-3-1.登録免許税

住宅ローンの残代金を返済すると、抵当権を抹消することができます。
抵当権は登記簿謄本に記載されていますので、その記載を登記簿謄本から消すために登録免許税が必要です。

抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円となります。

土地の単位を筆(フデ)と数えますが、複数の筆がある場合には、その筆の数だけ1,000円の登録免許税がかかります。
建物にも抵当権が設定されていれば、建物1つにつき1,000円が発生します。

5-3-2.司法書士費用

抵当権の抹消は司法書士に依頼するのが通常です。
日本司法書士連合会が公表している「報酬アンケート 2018年(平成30年)1月実施」によると、抵当権抹消に要する司法書士費用は以下の通りとなっています。

  低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 8,358円 15,532円 30,120円
東北地区 8,307円 13,863円 22,091円
関東地区 9,536円 15,613円 26,001円
中部地区 9,839円 16,638円 35,220円
近畿地区 9,933円 18,795円 32,444円
中国地区 9,471円 15,289円 26,682円
四国地区 9,917円 14,409円 21,562円
九州地区 9,737円 13,821円 22,676円

抵当権抹消に必要な書類や費用・手順については、こちらの記事で詳しく解説しています。

抵当権抹消登記費用はいくら?自分で行う手順や注意点を解説!

戸建て売却を成功させる秘訣は、複数の査定額を比較することです

比較するには、戸建て売却を得意とする不動産会社をカンタンに見つけることができる「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」の利用がおススメです。

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不動産売却 HOME4U」の一括査定サービスでは、エリアや間取りなど、簡単な情報を入力するだけで、不動産会社が自動で抽出される仕組みとなっています。
そのため、初めて戸建て売却を行う方でも、適切な不動産会社に売却を依頼することができます。

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6. 境界が確定していない時にかかる測量費

一軒家の売主には、買主に対し土地の境界の明示義務があります。
境界が確定していない場合には、境界確定のための測量費が必要です。

手元に「確定測量図」とか「境界確定図」等の「確定」という2文字の入った測量図がある場合は、境界は確定していることになります。

境界が確定していない場合、測量会社に「確定測量図」の作成を依頼します。
確定測量図は、境界の同意をとる所有者の数にもよりますが、50万円~100万円程度の金額がかかります。

土地の境界には、隣地所有者との境界である民々境界と、道路との境界である官民境界の2種類があります。

官民境界を確定するには、道路の反対側の所有者の同意も得る必要があるため、半年から1年近く時間がかかることもあります。

境界が確定していない場合には、売却を決めた時点で早めに測量に着手することをおススメします。

「確定測量」とは?費用と流れ、失敗しないための注意点を紹介

7. 取り壊して売却するときの取壊し費用

取り壊して売却するときは、取壊し費用が発生します。
木造の一軒家の取り壊し費用の単価は、坪4~5万円程度です。

一軒家の延床面積は35坪前後のものが多いため、解体費用は150万円前後となることが多いです。

解体するかどうかは、解体する前に、査定を依頼して不動産会社の意見を聞いてから判断することをおススメします。

一軒家は、古くても過去にしっかりとリフォームしていれば建物付きで売却できますし、手入れの悪い一軒家であれば築35年程度でも取り壊した方が良い物件もあります。

築40年超の一軒家でも、建物付きで売却できる物件もあるため、築年数だけで一律に判断をせず、不動産会社の意見を仰いでから取り壊すかどうかを決めるようにしてください。

解体工事に関しては、1ヶ月もあれば完了します。
解体工事会社は不動産会社が紹介してくれますので、自力で解体工事会社を見つけなくても大丈夫です。

住宅の取り壊し費用っていくらなの?相場や発注の注意点を解説

8. 取り壊さずに売却するときに発生する費用

この章では建物を取り壊さずに売却する場合、任意で発生する費用について解説します。

8-1. ハウスクリーニング費用

一軒家の売却では、内覧前にハウスクリーニングを実施することがあります。
内覧とは、購入希望者に対して家の中を見せる販売行為です。

ハウスクリーニングは必須ではありませんが、古い一軒家で汚れが目立つ部分に対し、任意で行うことが良くあります。

ハウスクリーニングは部位ごとによって費用が異なるのが一般的です。
「費用がいくら」というよりは、5~6万円程度の予算の中で、効果的な部分を選択して行う人が多いです。

ハウスクリーニングの実施で効果的な部位は、キッチンやバス、トイレ等の水回りになります。
水回りのハウスクリーニング費用の相場感は、以下のようなイメージです。

キッチン 12,000円~20,000円程度
バス 10,000円~18,000円程度
トイレ 6,000円~8,000円程度

尚、ハウスクリーニングは査定前に行う必要はありません。
ハウスクリーニング費用は、不動産会社と媒介契約(仲介の契約のこと)の締結後に実施すると、税金を計算する上での費用として認めてもらえます。

媒介契約締結後、内覧の直前に実施するのが効果的です。

8-2. インスペクション費用

インスペクションとは、建物状況調査のことです。

インスペクションでは、住宅の基礎や外壁等のひび割れ、雨漏りなど構造上の安全性や日常生活への支障があると考えられる劣化や性能低下の有無について、建物の専門家が目視や計測によって調査を行います。

一軒家のインスペクション費用の相場は、4.5万円~6.5万円程度です。
2019年11月時点では、インスペクションはあまり一般的ではありませんが、2020年4月以降は急速に実施が普及していくことが予想されています。

2020年4月からは民法が改正され、売主に契約不適合責任という新たな責任が加わります。
契約不適合責任とは、簡単にいうと契約とは異なるものを売却したときは買主から修繕等の請求が求められるという責任です。

契約不適合責任では、「どのような不動産を売るのか」ということを契約時に明確にしておく必要があり、そのためにはインスペクションのような事前調査が必要なのです。

尚、インスペクションは買主が希望すれば、買主の費用負担で行うこともあります。
買主がインスペクションを希望しているときは、本気で購入を検討している証なので、ぜひ応諾するようにしてください。

インスペクションについては、こちらの記事で詳しく解説しています

インスペクションとは?不動産売却で役立つ基礎知識を解説

8-3. 瑕疵担保保険付保費用

瑕疵(かし)担保保険とは、売却後、物件に瑕疵が発見された場合、その補修費用の一部を保険料によってカバーすることができる保険です。

瑕疵とは、雨水の浸入等、売買の目的物が通常の品質を欠くことを指します。

木造の一軒家では、築20年超の建物は、買主が「登録免許税の軽減」や「不動産取得税の軽減」、「住宅ローン控除」、「贈与税の住宅取得等資金の非課税制度」等々の適用を受けることができません。

しかしながら、築20年超の物件であっても、瑕疵担保保険を付保すると、「登録免許税の軽減」等々の適用を受けることができるようになります。

築20年超の物件では、瑕疵担保保険を付保すると売却しやすくなるため、付保の検討を是非おススメします。

瑕疵担保保険を付保するには、一軒家が「耐震基準を満たしていること」と「インスペクションに合格していること」の2つの要件が必要です。
「耐震基準を満たしていること」とは、昭和56年(1981年)6月1日以降の建物を指します。

瑕疵担保保険の保険料は、延床面積35坪程度の戸建で、保証期間1年間・保証金額500万円で4.1万円~4.4万円、保証期間1年間・保証金額1,000万円で4.2万円~4.5万円程度が相場です。

戸建てを売却するならインターネットで申し込める一括査定サイト「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」を使えば、一度で複数の不動産会社に依頼が可能なのでおすすめです。

インターネットで24時間いつでも申し込めるので、実家など遠方の不動産でも自宅に居ながら査定依頼が可能です。また、複数の不動産会社に申し込むことで、価格や企業を比較し、最適な不動産会社を手間なく探すことができます。
価格や企業を比較しないで売却すると、相場より低い金額で売ってしまう可能性もあります。

不動産会社選びの失敗を防ぐためにも、「不動産売却 HOME4U」を利用してみましょう。

9. 一軒家の処分で発生する税金

この章では一軒家の処分で発生する税金について解説します。

9-1. 譲渡所得と税金の関係

個人が不動産を売却した場合、譲渡所得が発生すると税金が生じます。
譲渡所得によって発生する税金は、所得税および住民税復興特別所得税です。

税金に関しては、譲渡所得がプラスであれば税金が発生し、譲渡所得がマイナスであれば税金は発生しません

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価額※1-取得費※2-譲渡費用※3

※1 譲渡価額とは売却価額です。
※2 取得費とは、土地については購入価額、建物については購入価額から減価償却費を控除した価額になります。
※3 譲渡費用は、仲介手数料や印紙税、測量費など、売却に要した費用のことです。

ここで、譲渡費用とは基本的には以下のような費用が該当します。

  • 売却の際の仲介手数料
  • 売却のために要した測量費
  • 売却に伴う広告費
  • 売却時の売買契約書に貼付けした印紙税
  • 売却に伴い支払った立退料
  • 売却時の建物の取壊し費用

譲渡費用に関しては、費用として認められる項目は限定的です。

例えば、代表的なものとして「抵当権抹消の登録免許税」と「司法書士手数料」の抵当権抹消関連費用は含めることはできません。
また、売却前の家財道具処分費用も含むことはできません。

どのような項目を含むことができ、どのような項目は含められないかは、最終的には税務署の判断によります。

譲渡費用は幅広く認められるものではないので、確定申告を行う際は、「これは費用として認められるか?」ということを、必ず一つずつ確認するようにしてください。

9-2. 譲渡所得の求め方

ここでは譲渡所得の求め方について解説します。

9-2-1.購入額が分かる場合

譲渡所得を求めるには、取得費の計算が鍵を握ります。

取得費とは、土地については購入価額、建物については購入価額から減価償却費を控除した価額です。
取得費は式で表すと以下の通りです。

取得費 = 土地購入価額+(建物購入価額-減価償却費)

減価償却費は以下の計算式で求めます。

減価償却費 = 建物購入価額×0.9×償却率×経過年数

一軒家が自宅(賃貸物件等の事業用ではないこと)で、かつ、木造の場合、償却率は「0.031」という数値を用います。

具体的に、以下のような購入額が分かる場合で減価償却費を計算してみます。

売却した一軒家:木造
譲与価額:4,500万円
譲渡費用:150万円
土地購入価額:2,000万円
建物購入価額:3,000万円
経過年数:築20年

譲渡所得は以下のように求められます。
最初に建物の減価償却費を求めます。

減価償却費 = 建物購入価額×0.9×償却率×経過年数
      = 3,000万円×0.9×0.031×20年
      = 1,674万円

次に取得費を求めます。

取得費 = 土地購入価額+(建物購入価額-減価償却費)
    = 2,000万円+(3,000万円-1,674万円)
    = 2,000万円+1,326万円
    = 3,326万円

最後に譲渡所得を求めます。

譲渡所得 = 譲渡価額-取得費-譲渡費用
     = 4,500万円-3,326万円-150万円
     = 1,024万円

9-2-2.購入額が不明の場合

古い一軒家では、購入価額が分からない場合があります。

購入価額が不明の場合には、「概算取得費」と呼ばれるものを用います。
概算取得費とは、「譲渡価額の5%」です。

土地も建物も購入価額が不明の場合の取得費の求め方は以下になります。

取得費 = 譲渡価額×5%

また、建物の購入額は分かっても、土地の購入額だけ分からないケースもあります。
土地だけ購入額が不明の場合は、建物取得費を通常通り求め、譲渡価額から建物取得費を引いたものに5%を乗じたものが土地取得費です。

式で表すと以下の通りになります。

土地だけ購入価額が不明の場合の取得費の求め方

土地の取得費 = (譲渡価額-建物取得費)×5%

取得費 = 土地の取得費+建物取得費
    = (譲渡価額-建物取得費)×5%+建物取得費
    = 譲渡価額×5%+建物取得費×95%

9-3. 税率

税金は、譲渡所得に対して税率を乗じて求めます。

税金 = 譲渡所得×税率

税率は、所有期間によって異なります。
1月1日時点において所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得、1月1日時点において所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得と分類されます。

それぞれの税率は以下の通りです。

所得の種類 所有期間 所得税率 住民税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9%
長期譲渡所得 5年超 15% 5%

上記の税率でそれぞれ計算し、さらに2037年までは「所得税」に対して一律2.1%をかけた金額が「復興特別所得税」として納税額にプラスされます。

尚、相続した一軒家を売却する場合、所有期間は被相続人(他界した人)の所有期間を引き継ぎます
親の所有期間が5年超であれば、相続後、すぐに売却しても長期譲渡所得が適用されます。

例えば、譲渡所得が1,000万円で、長期譲渡所得の場合、税金は以下の通りです。

所得税 = 譲渡所得×税率
    = 1,000万円×15%
    = 150万円

復興特別所得税 = 所得税×税率
        = 150万円×2.1%
        = 3.15万円

住民税 = 譲渡所得×税率
    = 1,000万円×5%
    = 50万円

税額 = 所得税+住民税+復興特別所得税
   = 150万円+50万円+3.15万円
   = 203.15万円

9-4. 居住用財産の3,000万円特別控除

一軒家が自宅(マイホーム)の場合には、3,000万円特別控除という特例が利用できます。
3,000万円特別控除を適用した場合の譲渡所得の計算式は以下の取りです。

譲渡所得 = 譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円

3000万円特別控除の適用の結果、譲渡所得がマイナスとなった場合、譲渡所得はゼロとして扱われ、税金は発生しないことになります。

3000万円特別控除を適用するには、一軒家が居住用財産である必要があります。
居住用財産は、以下のいずれかのものが該当します。

居住用財産の定義

  1. 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
  2. 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)
  3. 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  4. 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取り壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取り壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

9-5. 相続した空き家の3,000万円特別控除

自宅ではない一軒家でも、相続のときからその相続の開始のあった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものは、一定の要件を満たすと3,000万円特別控除の適用が可能です。

この特例を本記事では「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼ぶことにします。
相続空き家の3,000万円特別控除の適用期限は、平成28年4月1日から令和5年12月31日までです。

相続空き家の3,000万円特別控除を利用するには、以下の要件を満たすことが必要です。

相続した空き家等の3,000万円特別控除が利用できる家屋の要件

  1. 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  3. 区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
  4. 相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと※

※相続した家屋を取壊して土地のみを譲渡する場合には、さらに以下の要件が必要です。

  1. 取り壊した家屋について相続の時からその取壊しの時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
  2. 土地について相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと

家屋の要件以外にも、以下の譲渡の要件が必要となります。

(譲渡する方の要件)

相続又は遺贈(死因贈与を含む)により取得した相続人

(譲渡する際の要件)

  1. 譲渡価格が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合、譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

相続した一軒家は、購入価額が分からず、概算取得費を利用することが良くあります。
概算取得費を用いてしまうと、譲渡所得が大きくなってしまうため、税金の負担が重くなります。

相続空き家の3,000万円特別控除の効果は大きいので、要件を良く確認して、利用可能性をしっかりと検討するようにしてください。

古い家を売るには?6つの方法と注意点・税金の節税方法とは

まとめ

いかがでしたか。
一軒家の処分費用について解説してきました。

一軒家の処分には、家財道具の処分費用や仲介手数料等が発生します。
境界確定を終えていない場合には、測量費も必要です。

取り壊しが必要かどうかは、査定を依頼して不動産会社の意見を聞いてから決めるようにしてください
査定は、信頼できる複数の不動産会社にまとめて依頼できる「不動産売却 HOME4U」をご利用いただき、少しでも有利に一軒家の売却を進めるようにしてください

任意ですが、取り壊さずに売る場合には、ハウスクリーニングや瑕疵担保保険の付保を行うと売りやすくなります。

税金については、特例の要件を十分に確認しながら、節税できる場合はしっかり節税するようにしてください。

この記事のポイント まとめ

一軒家の処分にかかる費用項目と発生のタイミングは?

一軒家の処分にかかる費用項目や支払いの発生のタイミングは以下の通りです。

  • 自宅の価格査定時
    →確定測量、家財道具処分、取り壊し費用など
  • 媒介契約の締結・販売活動時
    →ハウスクリーニング、インスペクション、瑕疵担保保険などの費用
  • 売買契約時
    →仲介手数料
  • 引渡時
    →抵当抹消兼費用
  • 確定申告
    →税金の支払い

詳細は「1. 一軒家の処分にかかる費用項目と発生のタイミング」をご覧ください。

家財道具を処分する手段は?

家財道具を処分する方法は、以下の通りです。

家財道具を処分する手段

  • リサイクルショップの買取
  • フリーマーケット
  • ネットオークション
  • 自治体の粗大ごみ回収
  • 不用品回収会社の利用
  • 引っ越し会社の引き取りサービス

家財道具の状態や、自分の都合のいい手段を選びましょう。それぞれの手順の詳細は「2.家財道具を処分する手段と手順」をご覧ください。

一軒家を処分するコツは?

一軒家を処分するコツは以下の通りです。

  1. 実績のある不動産会社に査定を依頼する
  2. 適正な価格で売り出す

不動産の査定費用は無料です。そのため、複数の不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。

詳細は「4. 一軒家を処分するコツと査定費用が無料の理由」をご一読ください。