更新日:2025.01.07 不動産売却の基礎講座, 不動産売却のノウハウ 不動産登記の登録免許税とは?税率と軽減措置、計算方法について解説 登録免許税は、不動産の登記にかかる税金で、土地と建物の両方に課税されます。登録免許税には、本則の税率と軽減措置の税率があるため、適用要件などを押さえておくことが重要です。 本記事では、登録免許税の概要のほか、税率、軽減措置の適用要件、計算方法、納付方法などについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。 この記事を読むと分かること 登録免許税の税率 軽減措置の税率と適用要件 登録免許税の計算方法と納付方法 「不動産を売りたい」と悩んでいる方へ 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格(※)”を見つけましょう※依頼する6社の中での最高価格 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます 完全無料一括査定依頼をスタート Contents1.不動産の登録免許税とは?2.登録免許税の税率と軽減措置3.登録免許税の計算方法と課税標準額について4.登録免許税の手続きと納付方法5.登録免許税額のシミュレーションまとめ 1.不動産の登録免許税とは? 登録免許税とは、不動産を登記する際に発生する税金のことです。登録免許税が課税される不動産登記の主な種類は、以下のとおりです。 土地の所有権移転登記(売買、相続、贈与など) 建物の所有権保存登記 建物の所有権移転登記(売買、相続、贈与など) 抵当権設定登記 新築住宅の取得時には所有権保存登記を、中古住宅の取得時には所有権移転登記を行なうのが一般的です。また、登録免許税は、土地と建物それぞれに課税されます。 参考:“No.7191 登録免許税の税額表”. 国税庁 所有権移転登記とは?どのタイミングで実施する?手続きと必要書類も解説 不動産の売却や相続で所有者が変わる場合、所有権移転登記が必要です。所有 所有権保存登記とは?ほかの登記との違いや手続きの流れ、費用を解説 初めて不動産を取得したら、所有権保存登記の手続きが必要です。所有権保存 2.登録免許税の税率と軽減措置 登録免許税には、本則の税率と軽減措置の税率があります。ここでは、それぞれの税率と軽減措置の適用要件について解説します。 2-1.登録免許税の税率 登録免許税の金額は、以下の計算式で求めることができます。 登録免許税額=課税標準額×税率 なお、登録免許税の税率は、登記の種類によって異なります。 対象 登記の種類 税率 土地 所有権移転登記(売買、贈与、交換など) 1,000分の20(2.0%) 所有権移転登記(相続) 1,000分の4(0.4%) 建物 所有権保存登記(新築住宅の取得、建築) 1,000分の4(0.4%) 所有権移転登記(売買、贈与、交換など) 1,000分の20(2.0%) 所有権移転登記(相続) 1,000分の4(0.4%) 土地・建物 抵当権設定登記 1,000分の4(0.4%) 抵当権抹消登記 不動産1個につき1,000円 参考: “No.7191 登録免許税の税額表”. 国税庁 “抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税”. 法務局. (参照2024-04-01)をもとに、HOME4Uが独自に作成 ただし、土地の相続で所有権移転登記をする場合、以下の要件を満たすと登録免許税は免税となります。 (1)相続により土地を取得した個人が、登記手続きを行なう前に死亡した場合 相続により個人が土地の所有権を取得した 相続人が所有権移転登記を行なう前に亡くなった 亡くなった相続人を名義人とする所有者移転登記である 2025年(令和7年)3月31日までに登記手続きを行なう (2)土地の価額が少額の場合 登録免許税の課税標準額となる土地の価額が100万円以下である 2025年(令和7年)3月31日までに所有権保存登記、または相続による所有権移転登記を行なう (1)について、例えば土地の所有者であるAさんが亡くなり、その土地を相続することになったBさんが、所有権移転登記を行なわずに亡くなった場合、その土地の名義をAさんからBさんに変更する所有権移転登記を、2025年(令和7年)3月31日までに行なうと、登録免許税が免除されます。 また、(2)については、これまで市街化区域外で価額10万円以下の土地のみが免税の対象でしたが、税制改正により区域の要件が廃止され、価額の上限も100万円に拡充されました。なお、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や、都市計画において優先的に整備を図るべき区域のことを指します。 参考: “No.7191 登録免許税の税額表”. 国税庁 “相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について”. 国税庁 2-2.登録免許税の軽減措置と適用要件 前章で紹介した税率は「本則」であり、軽減措置が適用された場合の登録免許税の税率は、以下のとおりです。 登記の種類 本則の税率 軽減措置適用後の税率 所有権移転登記(土地の売買) 2.0% 1.5%(※1) 所有権保存登記(新築住宅) 0.4% 0.15%(※2) 所有権移転登記(中古住宅) 2.0% 0.3%(※2) 抵当権設定登記 0.4% 0.1%(※2) (※1)2026年(令和8年)3月31日まで (※2)2024年(令和6年)3月31日まで 建物の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税の軽減措置を受けるには、下記のような要件を満たす必要があります。 自己の居住用住宅であること 建物の床面積が50平米以上であること 新築または取得後1年以内に登記をすること また、特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定の増改築など、特定の住宅に該当する場合、登録免許税の税率がさらに軽減されます。 住宅の条件 登記の種類 軽減措置適用後の税率 特定認定長期優良住宅 所有権保存登記 0.1% 所有権移転登記(マンション) 0.1% 所有権移転登記(戸建て住宅) 0.2% 認定低炭素住宅 所有権保存登記 0.1% 所有権移転登記 特定の増改築 所有権移転登記 0.1% 特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅に対する軽減措置を受けるには、下記の要件に該当する必要があります。 新築または建築後使用されていない居住用家屋であること 床面積が50平米以上であること 長期優良住宅の普及の促進に関する法律、または都市の低炭素化の促進に関する法律で規定される住宅用家屋であること 新築または取得後1年以内に登記をすること 特定の増改築に対する軽減措置を受けるには、下記の要件に該当する必要があります。 増築や耐震改修工事など、一定の要件を満たす大規模修繕、またはバリアフリーや省エネなど、一定の要件を満たす住宅性能向上に関する工事であること 建築後使用されたことがある居住用家屋で、新築された日から10年が経過していること 床面積が50平米以上であること 一定の耐震基準に適合している家屋または1982年(昭和57年)1月1日以後に建築された家屋であること 取得後1年以内に登記をすること 参考: “No.7191 登録免許税の税額表”. 国税庁 “土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ”. 国税庁 “特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ”. 国税庁 “長期優良住宅の普及の促進に関する法律”. e-Gov法令検索 “都市の低炭素化の促進に関する法律”. e-Gov法令検索 “租税特別措置法”. e-Gov法令検索. (参照2024-04-01)をもとに、HOME4Uが独自に作成 不動産を購入するときにかかる税金 マンションや家、土地などの不動産を購入すると、税金がかかります。あら 長期優良住宅とは?認定の条件や申請のメリット・デメリットを徹底解説 長期優良住宅とは、数世代にわたり安心して快適に住める住宅のことです。長 【無料】一括査定依頼スタート 3.登録免許税の計算方法と課税標準額について 登録免許税の金額は「課税標準額×税率」で計算しますが、「課税標準額」は登記の種類によって異なります。 土地や建物の所有権移転登記では「固定資産税評価額」で計算します。固定資産税評価額は、不動産が属する市町村(東京23区は東京都)によって3年に一度、見直しが行われ決定されます。 抵当権設定登記では「債権金額」(住宅ローンの借入額)が課税標準額に該当します。 ただし、新築住宅の所有権保存登記に関しては、固定資産税評価額ではなく「認定価額」で計算する点に注意が必要です。新築住宅における認定価額とは、法務局の登記官が認定した課税標準額のことです。 新築住宅は既存の住宅と異なり、固定資産課税台帳に価格の登録がありません。したがって、新築住宅に限り、管轄の法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」から登録免許税を算出します。 なお、不動産が共有名義の場合、自身の持分割合に応じて登録免許税を計算します。 マンションの固定資産税は年間いくら?新築・中古の計算方法や軽減措置6選 一般的に、マンションの固定資産税は一戸建てより高い傾向にあります。また 不動産の資産価値を決める不動産評価額とは?5つの不動産評価額と調べ方 不動産売却を検討する際、まずは所有している不動産の資産価値がどれくらい 共有持分とは?共有の概要や権利・制限、共有の解消方法を解説 1つの不動産を複数人で共同して所有することを「共有」、共有者の所有権割 4.登録免許税の手続きと納付方法 不動産登記は個人で行なうことも可能ですが、専門知識が必要なうえに、書類の準備や作成には手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。 司法書士に登記手続きを依頼した場合の費用は、5万~10万円前後です。 登録免許税は、法務局に登記を申請するタイミングで支払います。登録免許税の納付方法は、収入印紙での納付、現金での納付、電子納付の3種類です。 登録免許税額が3万円以下であれば、収入印紙での納付が可能です。ただし、管轄の法務局によっては、3万円を超える場合でも収入印紙で支払いできるケースもあるため、事前に確認しましょう。 5.登録免許税額のシミュレーション 新築と中古の一戸建て、新築と中古のマンションを購入した場合を例に、登録免許税がいくらかかるのかシミュレーションしてみましょう。 ※いずれも、2024年(令和6年)2月現在の税率で算出しています。 新築の一戸建て(一般住宅)を購入した場合、課税標準額を土地2,000万円、建物2,000万円、債権金額(住宅ローンの借入額)3,500万円としたときの登録免許税(軽減措置適用)は、次のとおりです。 土地の所有権移転登記:2,000万円×1.5%=30万円 建物の所有権保存登記:2,000万円×0.15%=3万円 抵当権設定登記:3,500万円×0.1%=3万5,000円 中古の一戸建て(一般住宅)を購入した場合、課税標準額を土地2,000万円、建物1,000万円、債権金額(住宅ローンの借入額)2,500万円としたときの登録免許税(軽減措置適用)は、次のとおりです。 土地の所有権移転登記:2,000万円×1.5%=30万円 建物の所有権移転登記:1,000万円×0.3%=3万円 抵当権設定登記:2,500万円×0.1%=2万5,000円 新築マンション(一般住宅)を購入した場合、課税標準額を土地1,000万円、建物2,500万円、債権金額(住宅ローンの借入額)3,000万円としたときの登録免許税(軽減措置適用)は、次のとおりです。 土地の所有権移転登記:1,000万円×1.5%=15万円 建物の所有権保存登記:2,500万円×0.15%=3万7,500円 抵当権設定登記:3,000万円×0.1%=3万円 中古マンション(一般住宅)を購入した場合、課税標準額を土地1,000万円、建物1,500万円、債権金額(住宅ローンの借入額)2,000万円としたときの登録免許税(軽減措置適用)は、次のとおりです。 土地の所有権移転登記:1,000万円×1.5%=15万円 建物の所有権移転登記:1,500万円×0.3%=4万5,000円 抵当権設定登記:2,000万円×0.1%=2万円 参考: “No.7191 登録免許税の税額表”. 国税庁 “土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ”. 国税庁 “登録免許税はどのように計算するのですか?”. 法務局 不動産売却の登記費用の相場は?土地・物件の登記ルールを解説! 不動産を売買する時には、仲介手数料や印紙税など、さまざまな費用がかかり 抵当権抹消登記費用はいくら?自分で行う手順や注意点を解説! 抵当権抹消登記費用は、不動産1個につき1,000円です。 司法書士に依頼した 土地の売却で生じる税金をシミュレーション!節税の特例も解説 個人が土地を売却すると「税金」が発生します。 土地売却時の税金は、「取 【無料】一括査定依頼スタート まとめ 不動産の売買や相続などで登記をする際には、登録免許税が課税されます。税率には軽減措置が適用されますが、土地の所有権移転登記以外の軽減措置は、2024年(令和6年)3月31日で終了するので注意しましょう。 また、登録免許税の計算方法は単純ですが、土地、建物、抵当権で税率が異なります。登録免許税を正しく納めるためにも、登記の手続きは司法書士に依頼するようにしましょう。 相続などで取得した不動産の売却を検討している方は、NTTデータグループが運営する不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をぜひご利用ください。 「不動産売却 HOME4U」は、老舗の不動産査定サイトで、全国約2,500社の不動産会社から最大6社の査定価格をまとめて取り寄せ可能です。不動産の査定価格には数百万円もの差が出ることも決して珍しくないため、必ず複数社の査定結果を比較検討しましょう。 あなたの 不動産 いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 無料一括査定スタート 人気の記事 1 【初めての家の売却】基本の流れ7ステップ|相場の下調べから確定申告まで 2 住宅ローン控除を受けるには?住宅購入時の確定申告のやり方 3 接道義務とは?知っておくべき道路と敷地のルールと売買時の注意点 4 土地売却時の税金はいつ払う?納税スケジュールと節税方法を解説 5 不動産の減価償却の計算方法は?事業用と居住用での違いを解説 6 借地権とは?種類や特徴、メリット・デメリットをわかりやすく紹介 7 自宅の売却で使える「3,000万円控除」とは?必要書類や要件を解説 8 家を売る完全ガイド!不動産売却の注意点と初めにやるべき準備 無料ダウンロード実施中 あなたの不動産を高く早く売る方法 お金も時間もかからない プロのノウハウが満載 かんたん8つのステップ 無料ダウンロード