地番とは?住所や番地との違い、地番を調べる方法を全解説

地番とは 住所や番地との違いを解説

地番とは、土地一筆ごとに振り分けられた番号のことで、現在は主に土地を登記する際に用いられます。一部の地域では住所としても使用されますが、地番のみで建物の位置を正確に示すことはできません。

本記事では、地番の役割や地番が作られた背景、住所や番地との違い、地番の確認方法や活用方法などについて解説します。

この記事を読むと分かること
  • 地番の概要や歴史
  • 地番と住所、番地との違い
  • 地番の確認方法や活用方法
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1.地番とは?

地番とは、法務局によって土地一筆ごとに振り分けられた番号のことです。

地番の表記例

  • 101番
  • 102番 など

地番は「法務局が定める土地の住所」と言い換えられますが、あくまで登記簿上で扱われる数字であり、実際の土地の位置を示すものではありません。

法務局の登記簿に土地が登記されると、土地ごとに地番が割り当てられ、登記情報や所有権などが公的に記録されます。

ただし、地番はすべての土地に割り当てられているわけではなく、土地のなかには、地番が設定されていない土地も存在します。

地番が設定されていない土地の例

  • 所有権が明らかで納税義務が課されていない国有地
  • 未登記の土地 など

なお、土地の「筆(ひつ、ふで)」という単位は、登記に関わる場面で土地を数える際に用いられ、一筆(いっぴつ、ひとふで)、二筆(にひつ、ふたふで)と数えます。

1-1.地番が作られた背景

地番は土地の所有者から税収を得るために、1871年(明治4年)開始の地券制度により作られました。

当初は土地に符号が付けられていましたが、1886年(明治19年)に登記法が施行されると、土地の表示として地番が使用されるようになったのです。

さらに、1898年(明治31年)に戸籍法が改正された際には、地番をもとにして建物の所在を表す「番地」という呼称が、住居の表示として使われるようになりました。

参考:
“地番とは・地番を住所として使用すると”. 札幌市
“不動産登記制度の沿革と役割”. 東京財団政策研究所
“戸籍法”. e-Gov法令検索
“戸籍法施行規則”. e-Gov法令検索

1-2.住所に地番が使用されなくなった理由

地番は土地の管理のために作られた背景があり、1つの土地に複数存在する住居の位置を示すには、合理的な方法とはいえません。

戦後、人口が増えて土地の開発が進むと、地番を用いた住居表示では正確な住居の位置を特定することが難しくなってきました。

特に市街地では、1つの土地を複数の土地に分割する「分筆」や、隣接する土地を1つにまとめる「合筆」が繰り返され、地番による住居の位置の特定はさらに困難になったのです。

121_1(地番)

このように、同じ地番に複数の建物がある場合、建物の位置を正確に示すことができません。

上記の理由から、1962年(昭和37年)に住居表示に関する法律(住居表示法)が施行され、住居の位置を示す際は、地番ではなく現在の住居表示(住所)が使用されるようになりました。

参考:“住居表示に関する法律”. e-Gov法令検索. (参照2024-04-01)をもとに、HOME4Uが独自に作成

2.地番と住所の違い|番地とどう違う?

表示_横

地番、住所、番地はいずれも不動産の所在を示す表示ですが、次のような違いがあります。

名称 管轄 役割
地番 法務局 土地の所在を示す
登記簿上での土地の管理に使用する
住所 市町村 住宅や施設など建物の実際の所在を示す
郵便配達などで使用する
番地 法務局 地番をもとに建物の所在を示す
登記簿上での建物の管理に使用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1.住所とは、市町村が定める建物の所在地のこと

住所とは、市町村が定める建物の所在地のことで、正式には「住居表示」といいます。

住居表示に関する法律(住居表示法)の施行前は、地番をもとにした番地が採用されていましたが、施行後は地番(番地)ではなく、街区符号や住居番号で建物の所在が示されるようになりました。

121_2(地番と住居表示)

住居表示に関する法律(住居表示法) 表示方法 住居の表記の例
施行前 地番 「町名(字名)」+「地番(番地)」
(例)〇〇町2番地
施行後 住所(住居表示) 「町名(字名)」+「街区符号」+「住居番号」
(例)〇〇町3番1号

住所は建物の位置を特定する表示のため、建物がない土地にはそもそも住所が割り当てられず、地番が用いられます。

また、農村部など一部の地域では、現在でも住所に地番が使われています。

2-2.番地とは、建物の所在に地番を用いた古い表記のこと

番地とは、建物の所在に地番を用いる際の古い表記のことを指します。つまり、「◯◯町2番地」の場合は、「この建物の所在は、◯◯町2番という地番の土地の上である」という意味です。

例えば、東京タワーの場合、地番を用いた表記だと「東京都港区芝公園四丁目407番地6」ですが、住所は「東京都港区芝公園四丁目2番8号」です。

番地は分筆や合筆が繰り返されると、実際の土地の並びと番地の順序が乱れやすいことから、現在では住居表示として使用されなくなりました。ただし、古くから存在する一部の地域などでは番地の表記が残っています。

3.土地の地番を調べるには?地番の確認方法

住宅模型とペン

土地の登記申請や、古い土地についての情報収集などを行なう際は、土地の地番が必要です。ここからは、土地の地番を自分で調べる方法を紹介します。

3-1.自分が所有している土地の場合

自分が所有している土地の場合、手もとに以下のような書類があれば、地番の確認が可能です。

  • 登記事項が記載されている書類
  • 固定資産税に関する書類

3-1-1.登記事項が記載されている書類で確認する

登記事項が記載されている書類には、主に以下のようなものがあります。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 登記識別情報通知書
  • 登記済証(権利証)

なお、登記事項証明書(登記簿謄本)の発行には地番が必要になるため、手もとにない場合は、登記識別情報通知書または登記済証(権利証)を確認しましょう。

登記識別情報通知書や登記済証(権利証)は、土地の登記申請が法務局で受領された際に発行される書類です。

3-1-2.固定資産税に関する書類で確認する

毎年、市町村から土地の所有者に送付される固定資産税の納税通知書(課税明細書)でも、地番を確認できます(東京都23区では東京都から送付)。

また、市町村役場で取得できる固定資産評価証明書でも、地番の確認が可能です(東京都23区では都税事務所で取得)。

参考:
“都税:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)”. 東京都主税局
“固定資産評価証明書(土地・家屋)”. 八王子市公式ホームページ
“固定資産 証明・閲覧とは”. 東京都主税局

3-2.自分が所有していない土地の場合

自分が所有していない土地の地番は、以下の方法で調べられます。

  • 法務局に電話で問い合わせる
  • 法務局などに備え付けのブルーマップで調べる
  • インターネット上の登記情報提供サービスで検索する
  • インターネット上に自治体が公開している地図で調べる

なお、土地の所有者であるものの、地番を確認できる書類が手もとにない場合にも、上記の方法で調べられます。

3-2-1.法務局に電話で問い合わせる

土地の住所がわかる場合、土地を管轄する法務局に電話で問い合わせることで、地番を確認できます。

ただし、法務局の管轄は区域ごとに細かく分かれており、確認したい内容によって電話窓口が異なります。

したがって、事前に法務局ホームページで管轄を確認しておきましょう。

参考:“管轄のご案内”. 法務局

3-2-2.法務局などに備え付けのブルーマップで調べる

ブルーマップとは、公図に住居表示が重ねられた地図(住居表示地番対照住宅地図)のことです。

ブルーマップでは、土地の位置や住所からおおよその地番を調べられます。住所不明の土地でも、土地の位置を把握していれば、地図内で地番を絞り込めるでしょう。

ブルーマップは個人での購入も可能ですが、随時更新が必要なため、一時的な使用目的なら、以下の場所に備え付けられているものを閲覧するとよいでしょう。

ブルーマップが備え付けられている主な場所:

  • 法務局
  • 国立国会図書館
  • 都道府県や市町村が運営する規模の大きな図書館
  • 市町村役場
  • インターネット(サイトによっては有料)

3-2-3.インターネット上の登記情報提供サービスで検索する

一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」では、おおよその地番を検索できます。

地番検索のみの利用は無料ですが、検索した土地の登記情報を閲覧する場合は有料となる点に注意しましょう。また、地番検索の利用可能時間は、平日8:30~21:00です。

参考:“登記情報提供サービス”. 一般財団法人民事法務協会

3-2-4.インターネット上に自治体が公開している地図で調べる

地番図や地籍図など、地番を確認できる地図が自治体ホームページで公開されていれば、無料で地番を確認できます。

参考:“地籍図公開(23区)”. 東京都主税局

ただし、自治体によっては、地番を確認できる地図がインターネット上で公開されておらず、窓口で請求手続きが必要な場合もあります。請求手続きが必要な場合は、自治体ごとに所定の手数料がかかる点に注意しましょう。

なお、東京都内の区役所など、自治体によっては地番情報そのものがなく、地番の問い合わせに対応できない場合もあります。

参考:“中央区ホームページ”. 地名地番について

地番情報がある地域でも、自治体によっては電話での問い合わせ対応が行なわれていないケースもあるため、その点については各自治体に問い合わせましょう。

参考:“地番図等の閲覧・交付について”. 伊賀市

4.地番の活用方法

住宅地

現代では、生活するうえで土地の地番を必要とするケースは少ないですが、不動産の売買や相続、土地活用など、土地に関わる取引が行なわれる際に、地番を有効活用できる場合があります。

土地の地番がわかると、主に以下のような情報を確認できます。

  • 土地や建物の登記情報(所有者、広さ、地目など)
  • 気になる土地の価格相場(公示地価、路線価、近隣の土地の不動産取引価格など)
  • 気になる土地の建築条件(用途地域、容積率、建ぺい率など)

まとめ

地番とは、法務局によって土地一筆ごとに振り分けられた番号のことです。

土地や建物の所在を知りたいときは、現代では住所(住居表示)を確認するケースが一般的ですが、古くから存在する土地においては、正しい位置を知るために地番が必要な場合もあります。

土地の地番を調べるには、地番の記載がある書類を確認するか、管轄の法務局や市町村役場へ問い合わせましょう。

「相続で古い土地を取得した」「所有している土地の活用方法に困っている」という方は、現在の土地の価値を調査して、最適な活用方法を検討しましょう。

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