マンションでも地震保険は必要?補償内容や加入の判断基準、保険料などを全解説

マンションの地震保険 【全解説】補償内容や保険料

「マンションに地震保険は必要ないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、被災後の生活を支えるためにも加入しておくことをおすすめします。

本記事では、地震保険の概要やマンションでの必要性、補償内容などを解説します。加入の判断基準も紹介しているので、地震保険に加入すべきか悩んでいる方はぜひご覧ください。

この記事を読むと分かること
  • マンションの地震保険の必要性や加入の判断基準
  • マンションの地震保険の補償内容
  • マンションの地震保険の保険料
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1.そもそも地震保険とは?

地震保険

はじめに、地震保険の概要について、以下の項目に分けて解説します。

  • 地震保険は、地震による損害を補償する保険
  • 地震保険は、火災保険のオプションとして付帯される
  • 地震保険の保険金額には支払限度額が設けられている

1-1.地震保険は、地震による損害を補償する保険

地震保険とは、地震や噴火による損害を補償するための保険のことです。これには、地震や噴火が原因で起こった津波による火災、損壊、埋没、流失の際の損害も含まれます。

マンションには個人が所有している「専有部分」と、それ以外の「共用部分」があり、個人で加入するのは専有部分、およびその家財を対象とした保険です。共用部分を対象とした保険については原則、マンションの管理組合が加入します。

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火災保険と異なり、国が運営に関わっている地震保険は、公共性の高い保険といえます。

「地震大国」である日本では、いつ地震が起きてもおかしくありません。そして、ひとたび大規模地震が起きれば、その損害額は計り知れないでしょう。

保険会社が単独で地震保険を提供するにはリスクが大きすぎるため、政府主導の政策として地震保険の導入が進められた背景があります。

参考:“地震保険制度の概要”. 財務省

1-2.地震保険は、火災保険のオプションとして付帯される

地震保険は、火災保険に加入したうえで、オプションとして付帯される保険です。地震保険を単独で契約することはできません。

これは、火災保険で補償されない損害をカバーするものとして、地震保険が誕生したからです。

なお、地震保険への加入は任意であり、火災保険に契約していれば、あとから地震保険に加入することもできます。

1-3.地震保険の保険金額には支払限度額が設けられている

火災保険では原則、建物・家財が全焼した場合、保険金が全額支払われる仕組みになっています。一方で地震保険は、支払われる金額に限度額が設けられているのが特徴です。

その理由としては、地震保険の保険金が、損害を受ける前の状態に戻すためのものではなく、被災後の生活再建を目的としたものであるためです。

地震保険で支払われる保険金額は、火災保険で契約している保険金額の30~50%と決められています。例えば、建物を対象とする火災保険の保険金額として2,000万円支払われる契約をしている場合、地震保険で契約できる保険金額は600万~1,000万円の範囲内です。

さらに、地震保険の保険金には、建物は5,000万円まで、家財は1,000万円まで、という上限もあります。

参考:“地震保険制度の概要”. 財務省

2.マンションに地震保険は必要?

結論からいうと、たとえマンション住まいであっても地震保険には加入したほうが良いといえます。

地震保険で受け取れる保険金には、使い道が指定されていません。そのため、自宅の修繕、仮住まいの確保、住宅ローンの返済など、さまざまな用途に用いることができます。しばらくの生活の支えになるだけでなく、金銭面の心配が解消されることで冷静に行動しやすくなるのも良い点です。

なお、自然災害によって住宅が一定の損害を受けた場合は「被災者生活再建支援制度」の対象となり、1世帯当たり最大300万円の支援金が支給されます。しかし、生活を立て直すために必要な費用を考えると、この金額は十分とはいえないでしょう。

また、マンション自体に問題がなくても、地震によって家財が損害を受ける可能性は高いです。特に高層階では、1階よりも大きな揺れを感じやすいため、家具・家電が壊れて数百万円以上の費用がかかる可能性も否定できません。

参考:“被災者生活再建支援法:防災情報のページ”. 内閣府

3.耐震性の高いマンションでも地震保険に加入すべき?

なかには「今住んでいるマンションは耐震性が高いから、地震保険は不要なのでは?」と考える方もいるかもしれません。

そのような場合は、以下3つの判断基準で考えるとよいでしょう。

  • 居住地の地震発生リスクから考える
  • マンションの構造から考える
  • 資産状況から考える

3-1.居住地の地震発生リスクから考える

日本は地震大国と呼ばれていますが、地域によって地震発生リスクが異なります。よく地震が起きている、もしくは地震被害を受けやすいエリアに住んでいる方は、地震保険に加入したほうが安心です。

一方、地震発生リスクが低いエリアに住んでいる方は、加入を見送っても良いかもしれません。しかし、地震はいつどこで起こるかわからないため、少しでも不安が残る方は加入を検討することをおすすめします。

住んでいるエリアのリスクを調べるには「ハザードマップ」を参考にしてもよいでしょう。

3-2.マンションの構造から考える

住んでいるマンションが、耐震構造・免震構造・耐火構造になっているかも判断基準の1つです。

上記3つのいずれかに当てはまる場合は、地震によって大きな被害が出る可能性は低いと考えられるため、地震保険加入の重要度は下がるでしょう。

なお、マンションが建てられた時期によって、満たすべき耐震基準は変わります。1981年(昭和56年)6月1日以降に建てられた建物は「新耐震基準」をクリアしており、震度6強~7程度の地震が起きても倒壊しないとされています。

参考:
“耐震診断・耐震改修のススメ”. 一般財団法人 日本建築防災協会
“3-1震災対策(3)地震に強い国土の形成:防災情報のページ”. 内閣府

3-3.資産状況から考える

たとえ被災しても、自力で生活を再建できるほど資産に余裕がある方は、地震保険の必要性は低いでしょう。

ただし、避難生活を送りながら生活を再建していくことになるため、金銭面の負担はかなり大きくなります。

したがって、以下の項目に一つでも当てはまる方は、念のため地震保険に加入しておくのが無難です。

  • 資産に余裕がない
  • 住宅ローンが残っている
  • 被災したことで職を失う可能性がある

4.マンションの地震保険の付帯率・加入率

内閣府防災担当の発表によると、マンションの専有部分における地震保険付帯率は、2015年度(平成27年度)で71.9%という結果でした。

一方で、マンションの共用部分の地震保険付帯率は、同じ2015年度(平成27年度)で38.1%と、専有部分よりもかなり低めです。

マンション専有部分・共用部分における地震保険付帯率の推移

引用:“参考資料 保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告”. 内閣府防災担当. 2017-03. (参照2024-03-13)

共用部分の地震保険はマンションの管理組合が加入するものですが、義務ではないため、状況によっては加入していないケースもあります。

もし、地震保険に加入していない状態で共用部分に被害が出てしまった場合は、修繕に必要な資金が不足し、そのままマンションに住めなくなる可能性も十分考えられます。そのため、入居の際は、マンションの共用部分の地震保険への加入についても、確認しておくとよいでしょう。

参考:“保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告”. 内閣府防災情報のページ

5.マンションの地震保険|共用部分・専有部分・家財の適用範囲

リビング

マンションの共用部分・専有部分・家財における地震保険の適用範囲は、以下のとおりです。

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  • 共用部分:エントランスホール、共用廊下、階段、エレベーター、バルコニー、窓、宅配ボックス、屋根など
  • 専有部分:住人が個別で所有している部分(室内の天井、床、壁紙など)
  • 家財:家具、家電製品、衣類、寝具、食器、陶器置物など

共用部分と専有部分どちらに当てはまるかわからないときは、住宅の室内部分か室外部分かで考えましょう。例えば、室内の天井、床、玄関扉の内側は専有部分ですが、窓ガラスやバルコニー、玄関扉の外側は共用部分です。

また、通貨や有価証券、切手、1個当たり30万円を超える貴金属や美術品、業務に関するものなどは家財に含まれず、地震保険の補償対象外となるため、覚えておきましょう。

6.マンションの地震保険料の目安

ここでは、マンションの地震保険料の目安に関連して、以下の4項目について解説します。

  • 地震保険料は、建物の構造と所在地によって異なる
  • 地震保険の内容はどの保険会社も同じ
  • 4つの割引制度と地震保険料控除について
  • 長期契約すれば地震保険料を安く抑えられる

6-1.地震保険料は、建物の構造と所在地によって異なる

地震保険料は、建物の構造と所在地(都道府県)によって異なります。

6-1-1.建物の構造

建物の構造は2つに区分されており、どちらに当てはまるかによって保険料は変わります。

  • イ構造:耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物など(主に鉄骨やコンクリート造など)
  • ロ構造:イ構造以外の建物(木造など)

参考:“地震保険の基本料率(2022年(令和4年)10月1日以降保険始期の地震保険契約)”. 財務省

イ構造のほうが地震による損壊や火災のリスクが低いため、ロ構造よりも保険料は安くなります。

6-1-2.都道府県

都道府県によって地震発生率や住宅の密集度が異なるため、保険料も変わります。

例えば、2022年(令和4年)10月1日以降に、イ構造の建物で地震保険を契約した場合、保険金額1,000万円当たりの1年間の保険料は、28の道府県で7,300円です。

一方で、住宅の密集度が高い東京都や、津波・液状化のリスクが懸念される千葉県、大地震の被害が予想される静岡県などは、1年間で2万7,500円と高めに設定されています。

参考:“地震保険の基本料率(2022年(令和4年)10月1日以降保険始期の地震保険契約)”. 財務省

6-2.地震保険の内容はどの保険会社も同じ

地震保険はすべての契約者に対して公平性を保つため、どの保険会社で契約しても内容は同じになっています。「建物の構造」や「所在地」が同じで、割引などの適用がなければ、保険料も原則同額です。

ただし、火災保険の補償内容は保険会社やプランによって異なり、なかには地震保険の補償を上乗せできるものもあります。したがって、保険会社を選ぶ際には、地震保険ではなく火災保険に注目しましょう。

火災保険を選ぶときのポイントや安くするコツを知りたい方は、「火災保険はいくらかけるべき?保険料を安くする4つのコツを解説」も併せてご覧ください。

6-3.4つの割引制度と地震保険料控除について

地震保険には、建物の免震・耐震構造に応じて以下の4つの割引制度が利用できるようになっています。

割引制度 内容 割引率
免震建築物割引 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 50%
耐震等級割引 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 耐震等級3:50%
耐震等級2:30%
耐震等級1:10%
耐震診断割引 対象物件が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、1981年(昭和56年)6月1日施行の 建築基準法における耐震基準を満たす場合 10%
建築年割引 対象物件が、1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物である場合 10%

参考:
“地震保険制度の概要”. 財務省
“住宅の品質確保の促進等に関する法律”. e-Gov法令検索
“建築基準法”. e-Gov法令検索
“耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針(案)”. 国土交通省. (参照2024-03-26)をもとに、HOME4Uが独自に作成

なお、これらの割引を重複して適用することはできません。

また、地震保険には「地震保険料所得控除制度」も用意されています。これにより最高5万円の所得税と、最高2万5,000円の住民税を、総所得金額等から控除することが可能です。

参考:
“地震保険制度の概要”. 財務省
“No.1145 地震保険料控除”. 国税庁
“個人住民税|税金の種類”. 東京都主税局

6-4.長期契約すれば地震保険料を安く抑えられる

地震保険は、長期契約するほど1年当たりの保険料が安くなります。

長期契約の保険料は、下記のように、保険期間ごとに設定された係数を乗じることで算出可能です。

保険期間 係数
2年 1.90
3年 2.85
4年 3.75
5年 4.70

参考:“地震保険制度の概要”. 財務省. (参照2024-03-26)をもとに、HOME4Uが独自に作成

例えば、保険期間1年につき7,300円の地域で、1年更新の火災保険を3年間契約した場合、3年間の保険料の合計は、「7,300円×3年=2万1,900円」となります。

一方で、3年契約をした場合には、3年間の保険料の合計は、「7,300円×2.85=2万805円」となり、1,000円ほど安くなります。

7.マンションの地震保険の損害認定基準

本章では、マンションの地震保険の損害認定基準について解説します。

7-1.損害認定基準は建物と家財で異なる

損害認定基準(地震保険の対象になる損害かどうかの基準)は、建物と家財で異なります。

7-1-1.建物

地震保険の建物の損害認定基準は以下のとおりです。

損害の程度 基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

参考:“地震保険制度の概要”. 財務省. (参照2024-03-26)をもとに、HOME4Uが独自に作成

7-1-2.家財

家財の損害認定基準は、以下のとおりです。

損害の程度 基準
全損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

参考:“地震保険制度の概要”. 財務省. (参照2024-03-26)をもとに、HOME4Uが独自に作成

7-2.専有部分の認定は共用部分の状態で決まる

地震によってマンションが損害を受けた場合、地震保険の専有部分の損害認定は、共用部分の状態で判定されます。

上記で挙げた全損、大半損、小半損、一部損のうち、共用部分が大半損と判定されれば、専有部分の被害がそこまでひどくなくても、同じ大半損と判定されるということです。

反対に、共用部分よりも専有部分の損害のほうが大きい場合、個別に保険会社に連絡すれば再審査してもらうこともできます。

8.マンションの地震保険で受け取れる保険金

家と現金と電卓

最後に、マンションの地震保険で受け取れる保険金について、下記3つのポイントを解説します。

  • 保険金は損害の程度に応じて支払われる
  • 保険金を受け取れないケースもあるので注意
  • 保険金額の上限について

8-1.保険金は損害の程度に応じて支払われる

支払われる保険金額は、全損、大半損、小半損、一部損のどれに判定されたかによって異なります。

損害の程度 基準
全損 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
大半損 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

参考:“地震保険制度の概要”. 財務省. (参照2024-03-26)をもとに、HOME4Uが独自に作成

例えば、地震保険の保険金として2,000万円支払われる契約をしており、損害認定が「大半損」であった場合、実際に支払われるのは1,200万円です。

火災保険のように、実際の損害額を保険金として支払うかたちでないのは、地震保険金をできるだけ早く支払うためです。

8-2.保険金を受け取れないケースもあるので注意

以下のケースでは、地震保険の保険金を受け取れないため注意が必要です。

  • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震などの際の紛失・盗難の場合

参考:“地震保険制度の概要”. 財務省

8-3.保険金額の上限について

1-3.地震保険の保険金額には支払限度額が設けられている」でもお伝えしたとおり、地震保険で支払われる保険金額は、火災保険で契約している保険金額の30~50%、また、建物は5,000万円までという上限があります。

しかし、さらに厳密にいうと「専有部分の保険金額+共用部分の保険金額×持分割合」が5,000万円以内にならなければなりません。

「持分割合」とは、複数人で不動産などを共同所有する場合に、所有者それぞれが持っている所有権の割合のことを指します。

実際に上限を超えることはほとんどないと考えられますが、念のため覚えておくとよいでしょう。

まとめ

地震保険は受け取れる金額に上限が設けられているものの、その使い道は自由です。自宅の修繕や住宅ローンの返済、損害を受けた家財の補償などにあてられるため、万が一のときに備えて加入しておくことをおすすめします。

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