相続登記の費用はいくら?費用の内訳から具体的な金額まで解説

不動産を相続する際の所有権移転の手続きを、相続登記と言います。

2024年4月から法律が変わり、この相続登記が義務化されました。しかし、いざ手続きを進めようとすると「一体いくらかかるのだろう?」と費用面での不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、相続登記にかかる費用について、詳細なシミュレーションを交えて解説いたします。

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1. 相続登記とは?義務化の背景と手続きの重要性

まず、相続登記そのものについて簡単におさらいしておきましょう。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。
要は、相続に際して行う所有権移転登記を指しています。

所有者不明の土地が増え社会問題化したことを背景に、2024年4月1日から相続登記が義務化となりました。

相続登記の期限と罰則

2024年4月1日から相続による所有権移転登記が義務化され、相続人が「相続が開始したこと」と「所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記を行わない限り、名義は被相続人のままで、所有権は相続人全員で共有している状態となります。
相続した不動産を売却することもできないので、できるだけスムーズに手続きをおすすめします。

相続した不動産の売却では、こうした手続きや、税金に関して悩まれる方が多くいらっしゃいます。
売却を考える際は、以下の記事もぜひご参考になさってください。

2. 相続登記にかかる費用の内訳

相続登記にかかる費用は以下の3つです。

  • 登録免許税:登記申請の際に国へ納める税金
  • 書類取得費用:手続きに必要な公的書類の取得手数料
  • 専門家報酬:司法書士などに手続きを代行してもらう場合の費用

自分で手続きを行えば、専門家報酬はかからず、実費(登録免許税と書類取得費用)のみで済みます。

2-1. 登録免許税

登録免許税は、不動産の名義変更など登記手続きを行う際に、法務局へ納める国税です。
相続登記の場合、税額は不動産の価額に基づいて計算されます。

登録免許税の計算方法は、3. 登録免許税の計算方法と免税措置で解説します。

2-2. 書類取得費用

相続登記の申請には、被相続人や相続人の関係を証明するための戸籍謄本類や、不動産の所在を明らかにする住民票、評価額を証明する固定資産評価証明書など、多くの公的書類が必要です。これらの書類を市区町村役場や法務局で取得する際に、それぞれ手数料がかかります。

書類取得にかかる詳細な金額は、4. 必要書類と取得費用で紹介します。

2-3. 専門家報酬

相続登記は、法律の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。その際に支払う報酬が専門家報酬です。報酬額は事務所によって異なりますが、手続きの複雑さや不動産の数などに応じて変動します。

専門家報酬の相場は、5. 専門家報酬の相場と依頼するメリットで紹介します。

3. 登録免許税の計算方法と免税措置

費用の中で最も大きな割合を占めることが多いのが登録免許税です。
計算方法と、税負担が軽くなる特例について詳しく解説します。

3-1. 登録免許税の税率と計算例

所有権移転登記にかかる登録免許税は、登記の理由により異なります。
相続による所有権移転登記(相続登記)の場合は、不動産の価値(固定資産税評価額)に対して0.4%です。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%(1000分の4)

固定資産税評価額とは、市町村が管理する固定資産課税台帳に登録された不動産の価格です。
毎年春に送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されている「価格」または「評価額」の欄で確認できます。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続した場合の登録免許税は、40,000円となります。

なお、算出された税額に100円未満の端数がある場合は切り捨て、税額が1,000円に満たない場合は1,000円となります。

3-2. 非課税・軽減措置のケース(100万円以下の土地、数次相続等)

特定の条件を満たす場合には、登録免許税が免除される措置があります。

土地の価額が100万円以下の登録免許税免除措置

相続によって土地を取得した方が相続登記をする場合で、その土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば、登録免許税が免除されます。
この特例は、2027年3月31日までの登記申請が対象です。

不動産の価額(※1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和9年(2027年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

出典:法務局.”登録免許税の免税措置について”.2024-04-01. (参照2025-09-18)

数次相続の登録免許税免税措置

例えば、祖父から父へ、父から自分へといった形で、最初の相続の登記(祖父→父)が未了のまま次の相続(父→自分)が発生してしまった場合(これを数次相続といいます)、最終的な相続人(自分)がまとめて登記を申請する際に、途中の相続(祖父→父)にかかる登録免許税が免除される場合があります。

これらの免税措置を受けるには、申請書に免税の根拠となる法令の条文を記載する必要があるなど、一定の専門知識が求められます。

4. 必要書類と取得費用

相続登記で必要となる主な書類と、その取得にかかる費用の目安は以下の通りです。相続の状況によって必要な書類は変わりますが、一般的にはこれらの書類を揃えることになります。

相続登記の必要書類と取得費用(東京23区基準)
書類名 費用の目安(1通) 取得場所
被相続人の出生から死亡
までの戸籍謄本
(除籍・改製原戸籍謄本)
戸籍謄本 450円/
除籍・改製原戸籍 750円
本籍地の市区町村役場(広域交付あり)
被相続人の住民票の除票
(または戸籍の附票)
住民票の除票 300円/
戸籍の附票 300円
最後の住所地の市区町村役場/本籍地の市区町村役場
相続人全員の現在の戸籍謄本 450円 本籍地の市区町村役場(広域交付あり)
相続人全員の住民票 300円 住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書 1件目 400円/
同一所有者の2件目 100円
不動産所在地を所管する都税事務所(東京都主税局)
(遺産分割協議書がある場合)
相続人全員の印鑑証明書
300円 住所地の市区町村役場

※費用は自治体によって異なる場合があります。

相続人が1〜2名で、被相続人の本籍地移動が少なければ、書類取得費用の合計は1万円〜2万円程度に収まることが多いでしょう。しかし、相続人の数が多かったり、代襲相続や数次相続が発生していたりすると、集めるべき戸籍謄本の数が膨大になり、費用もかさむ傾向にあります。

5. 専門家報酬の相場と依頼するメリット

相続登記は自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑で多くの時間を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。

5-1. 各専門家の費用相場と特徴

相続登記を依頼できる専門家は主に司法書士と弁護士です。それぞれの費用相場と役割の違いを見てみましょう。

【専門家別の費用相場と特徴】
専門家 費用相場 主な役割・特徴
司法書士 7万5千円程度 不動産登記の専門家。書類収集から登記申請まで、手続き全般を代行してくれる。相続登記の依頼先として最も一般的。
弁護士 20万円 ~(遺産総額に応じた報酬体系の場合も) 法律の専門家。相続人同士で遺産分割の合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合に依頼する。登記申請自体は司法書士に依頼することが多い。
土地家屋調査士 都度見積もり 不動産の表示に関する登記の専門家。土地の境界が不明確で測量が必要な場合や、建物を新築・増築・取り壊した際の登記を依頼する。

相続人間で争いがなく、純粋に相続登記の手続きだけを進めたいのであれば、依頼先は司法書士となります。報酬額は、不動産の数や評価額、相続人の人数、手続きの難易度によって変動します。複数の司法書士事務所から見積もりを取って比較検討すると良いでしょう。

不動産売却塾 コラム“専門家に依頼するメリットとおすすめケース”

相続登記を専門家、特に司法書士に依頼する最大のメリットは、時間と手間を大幅に削減できる点です。戸籍謄本の収集は、本籍地が遠方にある場合など非常に手間がかかります。また、法務局への申請書類作成は専門知識が必要で、不備があると何度も法務局へ足を運ぶことになりかねません。専門家に任せれば、これらを正確かつスムーズに進めてもらえます。

一方でデメリットは、当然ながら報酬費用がかかることです。

以下のようなケースでは、費用を払ってでも専門家に依頼するメリットが大きいと言えるでしょう。

  • 平日に役所や法務局へ行く時間が取れない
  • 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる
  • 相続関係が複雑(数次相続、代襲相続など)
  • 不動産が複数ある、または遠方にある
  • 書類の収集や作成に自信がない

6. 相続登記の費用シミュレーション

それでは、具体的なモデルケースで相続登記の費用が総額でいくらになるのかを見ていきましょう。
※書類取得費用は15,000円、司法書士報酬は標準的な7.5万円(税別)と仮定します。

6-1. 評価額別シミュレーション(1000万・3000万・5000万円)

【不動産の評価額別 費用シミュレーション】
不動産の評価額 1.登録免許税 2.書類取得費用 3.司法書士報酬 合計費用(目安)
1,000万円 40,000円 15,000円 88,000円 143,000円
3,000万円 120,000円 223,000円
5,000万円 200,000円 303,000円

6-2. 費用が高くなるケース

上記のシミュレーションはあくまで基本的なケースです。以下のような場合は費用が増加する可能性があります。

  • 相続人の人数が多い場合:取得する戸籍謄本や住民票の数が増えるため、書類取得費用が数千円〜数万円高くなることがあります。
  • 不動産の数が多い場合:司法書士報酬が加算されることがあります。特に、不動産の管轄法務局が複数にまたがる場合は、申請が別々になるため報酬が高くなる傾向にあります。

6-3. 専門家に依頼した場合との比較

もし、評価額3,000万円の不動産を自分で登記(自力申請)した場合と、司法書士に依頼した場合の費用を比較すると、以下のようになります。

  • 自力申請の場合:約135,000円(登録免許税12万円+書類取得費1.5万円)
  • 専門家依頼の場合:約212,000円(上記実費+司法書士報酬7.5万円)

差額は約7.5万円ありますが、平日の日中に何度も役所や法務局とやり取りをする手間や時間、書類作成の正確性を考えると、専門家へ依頼する価値も十分あると言えるでしょう。

7. 相続登記費用は誰が負担する?支払いのタイミング

費用について理解が進んだところで、次に「誰が」「いつ」その費用を支払うのかという疑問について解説します。

7-1. 費用負担の一般的なルールと話し合いのポイント

相続登記の費用を誰が負担するかについて、法律上の明確な決まりはありません。しかし、一般的にはその不動産を相続する人が負担するケースが最も多いです。

  • 単独で相続する場合:その相続人が全額を負担します。
  • 複数人で共有相続する場合:持分割合に応じて按分するか、相続人の代表者が一旦立て替え、後から精算するなどの方法が考えられます。

いずれにせよ、後々のトラブルを避けるために、遺産分割協議を行う際に、登記費用の負担者や負担割合についても話し合って決めておき、その内容を遺産分割協議書に明記しておくことを強くおすすめします。

7-2. 相続登記費用の経費計上と不動産売却時の扱い

相続登記にかかった費用は、将来その不動産を売却した際に、税金計算上の経費として認められます

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出ると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。この譲渡所得は以下の計算式で算出されます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この「取得費」には、不動産の購入代金だけでなく、相続登記にかかった登録免許税や司法書士報酬なども含めることができます。取得費が大きいほど譲渡所得が圧縮され、結果的に税金の負担を軽くすることができるのです。

上記のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1)土地や建物を購入(贈与、相続または遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税

出典:国税庁.”No.3252 取得費となるもの”.2024-04-01(参照2025-09-18)

将来の売却に備え、登記費用の領収書や司法書士との契約書などは、大切に保管しておきましょう。

8. よくある質問(FAQ)

  • Q
    費用が払えない場合はどうなる?
    A

    登録免許税は、原則として現金での一括納付が必要で、分割払いはできません。どうしても費用が準備できない場合は、相続人全員で費用を分担できないか相談してみましょう。また、司法書士によっては報酬の分割払いに応じてくれる事務所もあります。最終的な手段として、相続した不動産を売却して、その売却代金から費用を捻出するという方法も考えられます。

  • Q
    相続登記をしないとどうなる?
    A

    2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。また、登記をしない限り不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けたりすることはできません。さらに、放置している間に次の相続が発生すると、関係者が増えて手続きが非常に複雑になり、費用も余計にかかってしまいます。

  • Q
    費用の支払い時期やタイミングは?
    A

    費用の種類によって支払うタイミングが異なります。

    • 書類取得費用:戸籍謄本などを役所で取得する際に、その都度支払います。
    • 登録免許税:法務局へ登記申請書を提出する際に、税額分の収入印紙を申請書に貼り付けて一括で納付します。
    • 専門家報酬:司法書士事務所によって異なりますが、一般的には業務依頼時に着手金として半額程度を支払い、登記完了後に残金を支払うケースが多いです。

9. まとめ

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は3年以内の手続きが必須となりました。費用は主に、不動産評価額の0.4%が課される「登録免許税」、戸籍謄本などの「書類取得費用」、そして司法書士への「専門家報酬」の3つです。
誰が費用を負担するかに法的な決まりはありませんが、一般的には不動産を取得する相続人が支払います。
手続きを放置すると過料のリスクがあるだけでなく、将来の売却や次の相続でトラブルの原因ともなり得ます。
費用や手続きに不安があれば、まずは専門家へ相談することから始めましょう。

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