代襲相続の基本を解説。どこまでの親族が対象か、発生の条件・相続割合がわかる

親族の相続に直面している方に向けて、「代襲相続」とは何かを解説している記事です。代襲相続はどこまでが対象範囲か、発生の条件、相続の割合など、代襲相続の基本について、図を使ってわかりやすく解説しています。

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1.代襲相続とは?基本の意味を分かりやすく

【代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは】

本来相続人となるはずだった人が死亡したり、法律上相続権を失ったりした場合に、その人の子や甥姪といった親族が代わりに相続分を受け継ぐ制度

読み方は「だいしゅうそうぞく」で、被相続人の子が相続発生時に相続権を持っていない場合に代襲相続が発生します。 以下で仕組みや発生の条件を解説します。

1-1.代襲相続の仕組み

代襲相続は「本来の相続人に代わってその子が相続すること」です。 法定相続人は通常、常に相続人である配偶者のほか、第1順位が子や孫(直系卑属)、第2順位が親や祖父母(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹となります。

代襲相続は、このうち子や兄弟姉妹といった本来の相続人がいない場合に、その下の世代が相続人となる仕組みです。

具体的には代襲相続人には「亡くなった人の子(直系卑属)」か「亡くなった人の兄弟姉妹の子」がなりえます。配偶者や親など直系尊属には代襲相続という概念はなく、また亡くなった人の子や兄弟姉妹の配偶者も代襲相続はできません。

1-2.代襲相続発生の条件

代襲相続が発生するのは以下の3つのケースです。

“代襲相続が発生するケース”

  • 相続人が死亡していた場合 – 被相続人より先に本来の相続人が亡くなっているケース。祖母が亡くなった際、息子はすでに亡くなっており、その子(孫)が代襲相続するケースなどが該当します。
  • 相続欠格している場合 – 本来の相続人が法律で定められた重大な非行(例:被相続人への殺害未遂、遺言の偽造など)によって相続人の資格を失っているケース。
  • 相続排除されている場合 – 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てて相続権を奪っており、本来の相続人が資格を失っているケース。相続人による虐待や重大な侮辱があったときなど、生前の意思で「相続させない」措置がとられている状態で発生します。

上記のいずれかに該当すると、その人は相続権を失います。 しかし、失われた相続権は直系卑属へ本来の相続分を受け継がれることが認められています。これが「代襲相続」です。

2.代襲相続人になれるのはどこまで?

代襲相続は、直系卑属(子や孫)の場合と、兄弟姉妹の場合で認められる条件に違いがあります。以下でそれぞれ詳しく見てみましょう。

2-1.「孫」が代襲相続人になるケース

被相続人の子が死亡している場合、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人となります。
直系卑属が相続人になるケースでは、孫がさらに亡くなっていた場合には曾孫が代わりに相続し、曾孫も亡くなっていれば玄孫…というように、何代先でも代襲相続が可能です。次世代へと繰り返し代襲することを「再代襲」といいます。

ただし、原則、代襲相続人になれるのはあくまで「血のつながった直系の子孫」のみです。

2-2.「孫(養子の子)」が代襲相続人になるケース

被相続人の子が養子縁組した子で、その養子が既に亡くなっている場合、代襲相続の可否はその養子の子どもの出生時期によって決まります。

養子縁組後に生まれた場合は、被相続人との間に血族関係(法律上の親子関係)が生じているため被相続人の「孫」として代襲相続人になることができます。

一方、養子縁組前に生まれていた場合は、代襲相続は発生しません。

2-3.「甥・姪」が代襲相続人になるケース

被相続人に子がおらず、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹がすでに死亡していると、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。 兄弟姉妹間で相続が発生する場合、代襲相続人になれるのは1世代限りです。

2-4.「孫」や「甥・姪」が亡くなっているケース(再代襲)

代襲相続人となるはずの孫や甥・姪までも被相続人の死亡時点ですでに亡くなっているケースも考えられます。 直系卑属(子や孫)の場合は再代襲が認められるため、曾孫、玄孫…と、さらに下の世代が代襲相続人になります。 一方、兄弟姉妹の子である甥・姪が亡くなっている場合は、次の世代以降の代襲相続は認められません。1世代先で代襲相続できない場合、被相続人の他の兄弟姉妹や直系尊属など次順位の相続人に遺産が渡ることになります。

兄弟姉妹も全員亡くなっていて他に法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。

このように代襲相続が重なると相続関係は非常に複雑になります。相続人の数も増え世代も離れていくため、遺産分割の話し合いがまとまりにくい傾向です。
そのため、「自分の代では代襲相続が発生しそうだ」と思ったら、必要に応じて専門家に相談し、トラブルを未然に防ぎましょう。

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3.相続放棄では代襲相続は発生しない

本来の相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。 相続放棄とは、相続が始まった後に相続人が自ら相続権を放棄する手続きです。

民法939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています。そのため、もともとなかったとみなされた権利が引き継がれることはありません。

相続放棄があった場合、その人を除いた他の相続人で遺産分割を行います。

4.代襲相続人の相続割合

代襲相続が発生しても、相続できる割合(法定相続分)は本来の相続人が持っていたはずの割合で、そのまま引き継ぐことになります。
ここでは代襲相続で実際にいくらもらえるのか、解説します。

4-1.本来の相続人の相続割合を引き継ぐ

代襲相続人は本来の相続人の相続割合を引き継ぎ、同等の相続財産を得られることになります。
代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続分をその人数で等分します。

具体例で確認してみましょう。
・直系卑属の場合の例:被相続人に子が2人(長男・長女)いた場合

なお、遺産分割において、具体的に誰がどの財産を取得するかは、遺産分割協議で決めることになります。

4-2.代襲相続の相続シミュレーション

代襲相続が発生した場合の相続額について、具体的なシミュレーションで確認してみます。

【事例】

  • 被相続人:父
  • 相続人:長男(死亡)、長女(健在)
  • 代襲相続人:長男の長男、次男
  • 相続財産の総額:6,000万円

【相続シミュレーション】

  • 相続割合:
    長男1/2 → 長男の長男1/4、長男の次男1/4(※長男の相続分を分割)
    長女1/2
  • 相続額:
    長男の長男:1,500万円(1/2の1/2)
    長男の次男:1,500万円(1/2の1/2)
    長女:3,000万円(1/2)

5.代襲相続の場合の遺留分

相続が遺言に基づき行われた場合、遺言内容によっては、法定相続人への分配がなされていないことがあります。そうしたときに法定相続人が主張できるのが「遺留分を相続する権利」です。
ここでは代襲相続での遺留分の取り扱いについて解説します。

5-1.遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(配偶者や子)に法律上保障された最低限の相続分のことです。
たとえ被相続人が、遺言ですべて別の人に譲ると書いていた場合でも、配偶者や子といった特定の近親者には法律で最低限の取り分を相続する権利を持ちます。

遺留分の権利を持つ相続人(遺留分権利者)は、遺言の内容に納得できなければ「遺留分侵害額請求」という形で取り戻しを主張できます。
遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なりますが、一般的には直系卑属や配偶者は法定相続分の1/2、直系尊属のみが相続人の場合は1/3です。

5-2.遺留分の権利があるケースとないケース

代襲相続が発生した場合でも、代襲相続人は本来の相続人の権利をそのまま引き継ぎます。そのため遺留分の権利についても、代襲相続人に認められるケースと認められないケースがあります。

  • 遺留分が認められるケース: 被相続人の子や孫など直系卑属が代襲相続人になった場合。
  • 遺留分が認められないケース: 被相続人の兄弟姉妹が本来の相続人だった場合。兄弟姉妹には遺留分そのものが認められていないため、その子である甥や姪が代襲相続人になっても遺留分は主張できません。

6.代襲相続についてよくある質問

ここでは代襲相続について、よくある疑問点を解消しましょう。

  • Q 代襲相続で基礎控除額はどうなる?
    A 基礎控除額は法定相続人の人数に応じて加算されるため、代襲相続によって相続人が増えれば基礎控除額も増加します。代襲相続では、本来1人だった相続人の相続分が2人の子(孫)に代襲されるといった形で人数が増えるケースが多く、その分控除額も大きくなります。 同様に、生命保険金の非課税枠(500万円×相続人の数)も相続人が増える分有利になります。
  • Q 相続税の2割加算の対象になる?
    A 直系卑属が代襲相続人となった場合、相続税の2割加算の対象にはなりません。被相続人の兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となった場合は、2割加算の対象になります。
  • Q 遺産に不動産がある場合の対策は?
    A 代襲相続が絡むと相続人が増えて「不動産をどう分けるか」「遠方の不動産を誰が管理するか」といった問題が生じやすくなります。分けられずに相続人で共有する不動産は利活用しづらくなります。 また、相続人同士の関係性が薄かったり居住地が離れていたりすることも多いため、遺産の中に不動産があると協議や管理がより困難になる傾向です。遠方にある実家や土地を甥・姪が相続したものの利用せず空き家になってしまう、といった事例は代襲相続でも起こりがちです。 対策としては、不動産を売却して現金化し、相続人で分配する方法があります。権利の複雑化などの問題には専門家のアドバイスを得ながら最善策を検討することが重要です。不動産会社に査定を依頼して売却シミュレーションをしてみるのも有効でしょう。近年ではインターネットで複数の不動産会社に一括で査定依頼できるサービスもありますので、うまく活用してみてください。

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7.代襲相続発生でよくあるトラブル

代襲相続が絡む相続では、以下のようなトラブルが起こりやすくなります。

  • 話し合い(遺産分割協議)がまとまらない – 相続人の数が増えれば意見の調整が難しくなります。特に代襲相続で相続人同士の関係性が疎遠な場合、紛糾するケースも。また、当事者意識が希薄で協議に欠席といったことも発生しがちです。
  • 未成年者がいる – 代襲相続人として未成年者が加わる場合、遺産分割協議を行うには家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。選任手続きに時間がかかるため、スムーズに協議が進められないケースも。
  • 相続財産の管理・処分が進まない – 相続人が多数いると、不動産や預貯金の名義変更に必要な書類へ全員の実印・署名を集めるのが困難です。中には消極的な相続人がいて手続きに協力してくれない場合も。最悪の場合、協議が整わず相続登記がされないまま放置され、権利関係の複雑化につながるリスクがあります。
  • 遠方の不動産を引き継いだ – 代襲相続では被相続人と直接同居していた法定相続人がいないケースも多く、誰も使わない実家や土地を引き継いでしまうことがあります。こうしたケースでは、その不動産が空き家・遊休地化し負担だけが残ってしまう恐れがあります。

このようなトラブルを避けるには、事前の備え(遺言書作成や専門家への相談)が有効です。
代襲相続が起きる可能性がある場合、生前に遺産の分け方を決めて遺言に残しておけば、相続人同士の争いを減らせます。必要に応じて弁護士や司法書士など第三者を間に入れて調整すると、感情的な対立を和らげる効果があります。

特に不動産の扱いについては、不動産に強い専門家に相談し、売却・活用・維持管理の選択肢を検討することをおすすめします。

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まとめ

代襲相続は「本来の相続人が相続できないとき、その子どもが代わりに相続する」という相続方法です。
直系卑属の場合は孫・曾孫…と何代先でも代襲相続が発生し、兄弟姉妹の場合は甥・姪の一代限りと範囲が決まっています。
代襲相続人の相続分は元の相続人の取り分をそのまま受け継ぐ形です。

代襲相続が発生すると、遺産分割や手続きが複雑化しがちです。特に不動産が遺産に含まれる場合は、共有状態による管理の問題や空き家問題など課題が生じやすい点に注意しなければなりません。

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