遺産相続の手続きとスケジュールを解説

相続は突然始まります。大切なご家族が亡くなられた悲しみの中で、さまざまな手続きを進めなければなりません。

そうした状況で、ことをスムーズにトラブルなく進めるためには、事前に相続を理解し、全体像を把握しておくことが重要です。

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1. 相続とは?

まずは「相続」そのものについて、基本的な意味を理解しておきましょう。

相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産や権利、そして義務(借金など)のすべてを、法律で定められた人(相続人)が引き継ぐことを指します。

財産というと預貯金や不動産といったプラスの財産をイメージしがちですが、借入金や未払金といったマイナスの財産も相続の対象となります。そのため、財産の全体像を正確に把握することが非常に重要です。

不動産売却塾 コラム“相続は放棄できる”

後述しますが、各相続人における相続の仕方には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
「相続したくないなら、しないでも良い」ということを、前提知識として覚えておきましょう。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法。
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法。

限定承認や相続放棄には、「相続を知った日から3カ月以内」の手続きが必要です。
この期限を過ぎたら、自動的に単純承認したことになるので十分注意しましょう。

2. 相続の基本的な流れ

相続は、被相続人が亡くなった日から始まり、さまざまな手続きを経て完了します。ここでは、一般的な相続の流れを時系列で確認しましょう。

相続手続きには、期限が設けられているものが多くあります。特に「相続放棄(3ヶ月以内)」や「相続税の申告・納付(10ヶ月以内)」は重要です。

この章では以下について解説します。やるべきこと・手続きを把握するとともに、相続で最も重要な相続人と遺産の確認について確認します。

2-1. 死亡後すぐに行う手続き

家族の死亡と同時に相続は始まります。
ただ、相続開始の事実を誰もがすぐに知れるとは限らないため、手続き期限について「死亡を知った日から」という言い回しが良く出てきます。

【発生直後】
項目 備考
死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内に役所に提出
火葬許可申請 死亡届と同時に役所に提出することが一般的
金融機関への連絡 故人の口座凍結のため、なるべく早く連絡
年金受給停止の手続き 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安
公共料金・携帯電話などの名義変更・解約 発生直後から随時進める

死亡届、下層許可申請については、葬儀社に代行してもらうことが可能です。

3カ月以内にすべきこと、10カ月以内にすべきことも一覧にしました。
今回は、ざっと確認し全体感をイメージできるようにしておきましょう。

【3か月以内】
項目 備考
遺言書の有無の確認・検認 公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認が必要
相続人の調査・確定 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定
相続財産の調査・財産目録の作成 借金などのマイナス財産も含め、すべての財産を調査
相続放棄・限定承認の検討・申述 「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所で手続き
【10か月以内】
項目 備考
被相続人の準確定申告 「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」に申告
遺産分割協議 相続人全員で遺産の分け方を話し合う
遺産分割協議書の作成 協議がまとまったら、全員の署名と実印を押した書類を作成
相続税の申告・納税 「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」に申告・納税
【期限あり(随時)】
不動産の相続登記 2024年4月1日から「相続による所有権の取得を知った日から3年以内」に義務化
預貯金・有価証券の名義変更・解約 金融機関で手続きを行う
自動車の名義変更 運輸支局などで手続きを行う
各種保険金の請求 契約している保険会社に連絡して手続きを行う

2-2. 遺言書と相続人の確認

法的に誰が財産を相続する権利を持つのか(相続人)を確定させるステップです。
ここで重要になるのが遺言書の存在です。

相続には「遺言相続」と「法定相続」の2種類があり、遺言書がある場合は遺言相続を行います。
この場合は、原則として遺言書に書かれた通りに相続人と分割方法が決まります。

遺言書がない場合は法定相続となり、民法で定められた「法定相続人」が財産を引き継ぎます。

例えば、「子がいる場合は子が相続」「子がいない場合は親が相続」「子も親もいない場合は兄弟が相続」などの順序の取り決めがされています。
詳しくは3-1. 法定相続人の順位と相続分で詳しく解説します。

不動産売却塾 コラム“相続人の確認は慎重に”

法定相続人程度の親族関係なら、多くの方が把握しているでしょう。
しかし、離婚歴があるなどして血縁関係が少し複雑になっているケースもあります。

相続人を正確に確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)を取得する必要があります。
これにより、認知している子や離婚した元配偶者との間の子の有無なども判明します。

2-3. 遺産の調査・評価

相続人を確定させると同時に、被相続人がどのような財産をどれだけ遺したのかを調査します。
個人での調査が難しい場合は、弁護士、司法書士、税理士といった専門家に財産調査を依頼することができます。

  • プラスの財産: 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式・投資信託)、自動車、生命保険金など
  • マイナスの財産: 借入金、住宅ローン、未払いの税金や医療費、保証債務など

預貯金は金融機関の残高証明書で、不動産は固定資産税の納税通知書や名寄帳、登記簿謄本などで確認します。財産の評価額は、相続税を計算する際の基礎となります。

相続財産に含まれるものについては3-2. 相続財産に含まれるもの・含まれないもので詳しく解説します。

3. 相続人と相続財産の範囲

誰が相続人となり、どの財産が相続の対象となるのか。
ここでは、その具体的な範囲について詳しく見ていきましょう。

3-1. 法定相続人の順位と相続分

民法では、相続できる人の範囲と順位を定めています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の人には以下の順位が定められています。

法定相続人の順位と相続分
常に相続人 配偶者
第1順位 (子が亡くなっている場合は孫) 配偶者:1/2、子:1/2
第2順位 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) 配偶者:2/3、父母:1/3
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

第1順位の人がいる場合、第2順位、第3順位の人は相続人にはなれません。同様に、第1順位の人がおらず第2順位の人がいる場合、第3順位の人は相続人にはなりません。

法定相続人の関係図

3-2. 相続財産に含まれるもの・含まれないもの

相続財産には、金銭的な価値があるものすべてが含まれると考えるのが基本です。

【相続財産に含まれる主なもの】

  • 不動産: 土地、建物、マンションなど
  • 金融資産: 預貯金、株式、投資信託、国債など
  • 動産: 自動車、貴金属、骨董品など
  • その他: 貸付金、ゴルフ会員権、著作権など
  • マイナスの財産: 借金、ローン、未払金、保証債務など

一方で、一身専属権と呼ばれる、その人個人にのみ認められた権利(年金受給権、生活保護受給権、国家資格など)は相続の対象外です。また、墓地や仏壇、神棚といった祭祀財産も、一般の相続財産とは区別され、祭祀を主宰する人が引き継ぎます。

相続財産の例

3-3. 「最低限」を保証する遺留分

遺言書によって特定の相続人に多くの財産が遺された場合でも、他の相続人の生活保障などを目的として、兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律上最低限保障されている遺産の取り分があります。
これを「遺留分」といいます。

遺留分が認められるのは、配偶者、子(またはその代襲相続人)、父母(またはその直系尊属)です。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なりますが、法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)が目安となります。

もし遺言によって遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、多くの財産を受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

4. 遺言書と遺産分割協議

遺産の分け方を決める重要な手続きが、「遺言書」の確認と「遺産分割協議」です。

被相続人の最終的な意思を示す遺言書があるかどうかが、相続手続きの大きな分かれ道となります。

  • 遺言書がある場合: 原則として、遺言書の内容に従って遺産を分割します。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で分割することも可能です。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
  • 遺言書がない場合: 相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行います。協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。この協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きで必要となります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。一人でも反対する人がいると、家庭裁判所での調停や審判に移行することになります。

5. 遺産分割協議後の手続きと申請

遺産分割協議がまとまったら、各財産の名義変更などの手続きに進みます。

5-1. 不動産の相続登記

不動産を相続した場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。これは、不動産の所有者が被相続人から相続人に変わったことを公的に示すための手続きです。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく手続きを怠ると過料が科される可能性があります。遺産分割協議書や戸籍謄本など、必要書類を揃えて申請しましょう。

5-2. 相続放棄・限定承認の手続き

調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多いことが判明した場合、「相続放棄」や「限定承認」を検討します。

  • 相続放棄: プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。
  • 限定承認: 相続で得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する方法です。

これらの手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期間が短いため、迅速な判断が求められます。

6. 相続税と節税対策

相続財産の総額が一定額を超える場合、相続税が課されます。ここでは、相続税の仕組みと代表的な節税対策について詳しく解説します。

6-1. 基礎控除額以内は相続税無し

相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。財産の総額が「基礎控除額」を下回る場合は、相続税の申告も納税も不要です。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

出典:国税庁.”No.4152 相続税の計算”.2024-04-01(参照2025-08-14)

6-2. 相続税の税率

相続税は、取得する財産額が大きくなるほど税率も高くなる「累進課税方式」が採用されています。税率は10%から最高55%までの8段階に分かれています。

相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁.”No.4155 相続税の税率”.2024-04-01(参照2025-08-14)

6-3. 相続税の計算手順

相続税の計算は、以下の4ステップで進められます。

  1. 課税遺産総額の算出:遺産総額から基礎控除額を差し引きます。
  2. 相続税の総額の算出:課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定し、各相続人の取得額に税率を掛けて税額を計算し、それらを合計します。
  3. 各相続人の按分割合の計算:実際の遺産分割割合に応じて、相続税の総額を各相続人に割り振ります。
  4. 各人の納税額の確定:割り振られた税額から、各種税額控除を差し引いて最終的な納税額を確定します。

この計算方法は複雑なため、相続税が発生する場合は税理士などの専門家に相談するのが一般的です。

6-4. 控除制度と節税対策

相続税には、納税者の負担を軽減するための様々な控除制度があります。
また、生前から対策を行うことで、より効果的に税負担を抑えることが可能です。

6-4-1. 控除制度

控除制度を活用すれば、相続税額を大幅に抑えられます。
制度の適用には、相続税の確定申告での申請が必須ですので、控除で税額がゼロになる方も忘れずに申告しましょう。

代表的な税額控除には以下のようなものがあります。

配偶者の税額の軽減 配偶者が取得した遺産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない制度。 国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
小規模宅地等の特例 被相続人が居住用や事業用に使っていた土地を相続した場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる制度。 国税庁:No.4124 小規模宅地等の特例
未成年者控除 相続人が18歳未満の場合、満18歳になるまでの年数1年につき10万円が相続税額から控除される制度。 国税庁:No.4164 未成年者の税額控除
障害者控除 相続人が85歳未満の障害者の場合、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除される制度。 国税庁:No.4167 障害者の税額控除

6-4-2. 生前にできる節税対策

将来の相続税負担を軽減するために、生前からできる対策もあります。

生前贈与 年間110万円までの暦年贈与や、相続時精算課税制度を活用して、計画的に財産を移転する方法です。ただし、相続開始前一定期間内の贈与は相続税の課税対象となるため注意が必要です。
生命保険の活用 死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、相続税の課税対象から外すことができます。
不動産評価額の引き下げ 土地にアパートを建てる(貸家建付地)、自宅の敷地について小規模宅地等の特例を適用するなどして、不動産の相続税評価額を下げることができます。

生前の節税対策として「不動産」はよく活用されます。
現金に比べて不動産の評価額は低い傾向にあり、また小規模宅地の特例を適用させたり、賃貸化してさらに評価額を下げたりするなど、幅の広い相続税対策方法があるためです。

7. トラブル回避と専門家への相談

相続は、時として家族間のトラブルに発展することがあります。円満な相続を実現するためのポイントと、専門家の活用法を知っておきましょう。

7-1. よくあるトラブル事例

相続では、以下のようなトラブルが起こりえます。

  • 遺産分割の対立: 特定の相続人が多くの財産を要求したり、不動産の分割方法で意見が合わなかったりするケース。
  • 遺留分の侵害: 遺言書の内容が、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産取得分(遺留分)を侵害しているケース。
  • 寄与分の主張: 被相続人の介護や事業への貢献を理由に、法定相続分以上の財産を要求するケース。

こうしたトラブルを防ぐためには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことや、相続人同士が日頃から十分にコミュニケーションをとっておくことが大切です。

7-2. 専門家に相談するタイミング

相続手続きは複雑で、法律や税金の専門知識が求められる場面が多々あります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。

相続の専門家と費用相場
専門家 主な依頼内容 費用相場(目安)
弁護士 ・遺産分割協議や調停の代理
・遺留分侵害額請求
・相続放棄の手続き
相談料:5,000円~/30分
着手金:20万円~
成功報酬:経済的利益の10%~
税理士 ・相続税の申告
・準確定申告
・生前贈与、節税対策の相談
遺産総額の0.5%~1.0%
司法書士 ・不動産の相続登記
・遺言書の作成支援
・相続放棄の書類作成
相続登記:10万円前後~
遺言書作成:10万円前後~

手続きの初期段階で相談することで、その後の流れがスムーズになり、トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。

8. 相続に関するよくある質問

  • Q
    遺産が2000万円や4000万円の場合、相続税はかかりますか?
    A

    相続税がかかるかどうかは、遺産総額と法定相続人の数で決まる「基礎控除額」によります。

    基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。

    • 遺産2000万円の場合:法定相続人が1人でも基礎控除額は3600万円なので、相続税はかかりません。
    • 遺産4000万円の場合:法定相続人が1人だと基礎控除額3600万円を超えるため相続税がかかりますが、2人以上いれば基礎控除額が4200万円以上になるため、かかりません。

  • Q
    亡くなった夫の親(義理の親)の遺産はもらえますか?
    A

    原則として、子の配偶者(嫁・婿)に義理の親の財産を相続する権利はありません。

    ただし、夫が義理の親より先に亡くなっており、その夫との間に子(義理の親から見て孫)がいる場合は、その孫が「代襲相続人」として夫の代わりに相続人となります。また、義理の親が遺言書であなたに財産を遺す(遺贈する)と指定していた場合は、財産を受け取ることができます。

  • Q
    子どもがいない夫婦の場合、相続人は誰になりますか?
    A

    亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となります。子どもがいない場合は、被相続人の親(第2順位)が配偶者と共に相続人になります。もし親もすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。

    配偶者にすべての財産を遺したい場合は、その旨を記した遺言書を作成しておくことが重要です。

  • Q
    相続手続きを司法書士に頼むと費用はいくらですか?
    A

    司法書士に依頼する費用は、依頼内容や財産の状況によって大きく異なります。特に不動産の名義変更(相続登記)を依頼する場合、費用は主に「登録免許税」という実費と「司法書士への報酬」で構成されます。

    報酬の相場は一般的に10万円前後からと言われていますが、相続人の数、不動産の数や評価額、必要書類の収集代行の有無などによって変動します。正確な費用を知るためには、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼することをおすすめします。

  • Q
    相続人に海外在住者がいる場合、手続きはどうなりますか?
    A

    遺産分割協議や不動産登記の手続きでは、通常「印鑑証明書」や「住民票」が必要ですが、海外在住者はこれらの書類を取得できません。

    そのため、代わりの書類として、現地の日本領事館などで発行される「サイン証明書(署名証明)」や「在留証明書」を使用します。海外との書類のやり取りには時間がかかるため、相続手続きは余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

9. まとめ

相続は、誰の身にも起こりうる人生の重要な手続きです。
突然の出来事に戸惑うことも多いかと思いますが、手続きの流れや期限、そして税金の仕組みといった全体像を把握しておくことで、落ち着いて対応することができます。

特に、遺産分割は家族間のトラブルに発展しやすい問題です。
円満な相続を実現するためには、生前の準備が何よりも大切になります。
元気なうちに家族と話し合い、遺言書を作成しておくなどの対策を検討しましょう。

もし手続きの進め方に迷ったり、相続人間で意見が対立したりした場合は、一人で抱え込まずに、本記事で紹介したような専門家の力を借りることも有効な選択肢です。
この記事が、あなたの相続手続きの一助となれば幸いです。

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