続税の配偶者控除を徹底解説|1.6億円非課税の仕組み・計算方法・手続きを解説

配偶者控除は、配偶者の相続税負担を大きく抑えられる制度ですが、使い方によってはデメリットも存在します。

この記事で制度の仕組みを正しく理解し、将来の相続で後悔しないための知識を身につけましょう。

相続について基礎から詳しく知りたい方は、「ゼロから分かる相続ガイド」をご覧ください。

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1. 配偶者控除とは何か

相続税には、被相続人(亡くなった方)の配偶者に関する優遇措置として「配偶者控除」が設けられています。この制度の正式名称は「配偶者の税額軽減」といい、長年にわたり被相続人と共同生活を営み、財産形成に貢献してきた配偶者の生活を保障するために設けられました。

この制度の最大の特徴は、相続した財産のうち1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額の、どちらか大きい金額までは相続税がかからない点にあります。

1-1. 非課税限度額の内容

配偶者控除が適用される非課税限度額は、「1億6,000万円」と「法定相続分」のいずれか大きい金額です。
例えば、配偶者の法定相続分が1億7千万円であれば、1億7千万円まで控除できます。

【法定相続分とは】
法律で定められた相続人の取り分を指します。配偶者は常に相続人となり、以下のように他の相続人と組み合わせで割合が決まります。

  • 配偶者と子供:配偶者1/2、子供1/2
  • 配偶者と親:配偶者2/3、親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

例えば、遺産が2億円で、相続人が配偶者と子供1人だった場合、配偶者の法定相続分は1億円(2億円 × 1/2)になります。この場合、1億6,000万円の方が大きいので、そちらが非課税限度額となります。

1-2. 基礎控除との違い

相続税には「基礎控除」という別の控除もあります。
配偶者控除と混同しやすいため、その違いを明確にしましょう。

  • 基礎控除:相続人全員が利用できる控除。遺産総額から差し引かれ、基礎控除額を超えた部分に相続税がかかる。
  • 配偶者控除:配偶者のみが利用できる控除。相続税の総額を算出した後、配偶者の税額から差し引かれる。

両者は併用が可能で、まずは遺産総額から基礎控除を差し引き、残りの金額に対して相続税を計算します。その後、配偶者の取り分に対して配偶者控除を適用することで、納税額がゼロになるケースが多いのです。

基礎控除や配偶者控除を取り入れた相続税の計算方法は次章で解説します。

2. 配偶者控除の計算方法

配偶者控除の計算は、相続税の計算ステップの途中で行われます。全体の流れを把握することで、どこで配偶者控除が適用されるかがわかります。

まずは計算方法を確認し、3つのケースで配偶者控除を考慮した計算シミュレーションをしていきます。

2-1. 計算ステップの全体像

相続税の計算は、以下のステップで進めます。

1.相続財産の把握と評価

まずは亡くなった方のすべての財産(不動産、預貯金、有価証券など)を洗い出し、それぞれの評価額を計算します。ここから借金や葬儀費用を差し引いたものが「課税価格」の合計額となります。

総財産 −(借金 + 葬儀費用)= 課税価格の合計

2.基礎控除の適用

STEP 1で算出した課税価格の合計額から、相続税の基礎控除を差し引きます。この基礎控除額を超えた分が「課税遺産総額」となります。

課税価格の合計 − 基礎控除額 = 課税遺産総額
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

3.相続税総額の計算

「課税遺産総額」を、法定相続分で分割したと仮定します。その仮定の金額にそれぞれの税率をかけて、相続税の総額を算出します。

各人の課税額(仮定)= 課税遺産総額 × 法定相続分 × 税率 − 控除額
相続税総額 = 各人の課税額(仮定)の合計

4.各相続人の税額計算

STEP 3で計算した相続税総額を、実際の遺産分割割合に応じて按分(あんぶん)し、各相続人の税額を確定させます。

相続人の税額 = 相続税総額 ×(実際の取得額 ÷ 遺産総額)

5.配偶者控除の適用

STEP 4で算出された配偶者の税額から、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用します。この控除により、配偶者の納税額がゼロになるケースがほとんどです。

配偶者の税額 = 配偶者の取得額に基づく税額 − 配偶者控除額

このステップを踏むことで、配偶者控除が、相続税の計算の最終段階で適用されることが理解できます。

2-2. ケース1:1.6億円以下の場合

遺産総額が1億6,000万円以下なら、配偶者が全額を相続しても税金はゼロです。

【シミュレーション】

  • 遺産総額:1億2,000万円
  • 相続人:配偶者、子供2人
  • 遺産分割:配偶者が全額相続
  1. 基礎控除額:4,800万円
  2. 課税遺産総額:7,200万円
  3. 相続税総額:約920万円
相続人 按分税額 控除後の納税額
配偶者 約920万円 0円
子どもA 0円 0円
子どもB 0円 0円

2-3. ケース2:法定相続分以内の場合

遺産が1.6億円を超えても、配偶者が法定相続分以内なら非課税です。

【シミュレーション】

  • 遺産総額:2億円
  • 相続人:配偶者、子供2人
  • 遺産分割:配偶者1億円、子供2人で1億円
  1. 基礎控除額:4,800万円
  2. 課税遺産総額:1億5,200万円
  3. 相続税総額:約3,150万円
相続人 按分税額 控除後の納税額
配偶者 約1,575万円 0円
子どもA 約787万円 約787万円
子どもB 約787万円 約787万円

2-4. ケース3:非課税枠を超える場合

配偶者が「1億6,000万円または法定相続分」を超えて相続した場合、超過分に課税されます。

【シミュレーション】

  • 遺産総額:4億円
  • 相続人:配偶者、子供2人
  • 遺産分割:配偶者3億円、子供2人で1億円
  1. 基礎控除額:4,800万円
  2. 課税遺産総額:3億5,200万円
  3. 相続税総額:約1億4,000万円
相続人 按分税額 控除後の納税額
配偶者 約7,000万円 約3,000万円
子どもA 約3,500万円 約3,500万円
子どもB 約3,500万円 約3,500万円

3. 配偶者控除の適用要件

配偶者控除は、いくつかの要件を満たさなければ適用されません。特に重要な3つの要件について解説します。

3-1. 法律上の配偶者であること

配偶者控除が適用されるのは、被相続人の「法律上の配偶者」のみです。

  • 戸籍謄本などで婚姻関係が確認できることが必要
  • 内縁の妻や事実婚の相手、離婚した元配偶者は対象外

3-2. 遺産分割が期限内に確定していること

相続税の申告期限(被相続人が亡くなってから10か月以内)までに、遺産分割が確定している必要があります。
遺産分割協議がまとまっていない場合、原則として配偶者控除は利用できません。

ただし、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておけば、後日分割が確定した際に控除を適用できます。

  • 遺産分割協議がまとまっていない場合、原則として配偶者控除は利用できない。
  • 特例として申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、分割が確定した後に控除できる

3-3. 相続税の申告が行われること

配偶者控除の適用を受けて納税額がゼロになる場合でも、相続税の申告は必須です。

  • 申告を行わないと、配偶者控除で非課税になるはずだった相続税が課税される
  • 申告漏れが発覚した場合、追徴課税延滞税の対象となる

4. 手続き方法と必要書類

配偶者控除の適用を受けるためには、所定の手続きが必要です。ここでは、実務に直結する申告までの流れと、必要な書類を解説します。

4-1. 申告までの流れ

1.財産調査

亡くなった方のすべての財産(不動産、預貯金、株式、生命保険など)と債務を把握する。
財産目録を作成し、評価方法は相続税法に基づいて行うのが一般的です。

2.遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方について話し合い、遺産分割協議書を作成する。
協議書は相続登記や預貯金の解約・名義変更などに必要となるため、署名・押印して保存します。

3.相続税の計算

財産評価額と分割割合に基づき、相続税額を計算する。
基礎控除や配偶者控除などの特例を考慮して、各相続人の税額を算出します。

4.申告

税務署に相続税の申告書と必要書類を提出する。
申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内と定められています。

5.納税

相続税が発生する場合は、納税を行う。
納税も申告期限と同じく10か月以内で、現金一括納付が原則ですが、延納や物納の制度が利用できる場合もあります。

4-2. 必要書類一覧

配偶者控除を適用するには、相続税の申告が必要です。
以下では、相続税の申告と配偶者控除の申請に必要な書類をまとめました。

配偶者控除の適用に主に必要となる書類
書類名 入手先・備考
被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍) 被相続人の最後の本籍地である市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地である市区町村役場
被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) 被相続人の最後の住所地である市区町村役場
遺産分割協議書 相続人全員で作成
印鑑証明書 遺産分割協議書に押印した全員分
相続人の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなど
財産目録 被相続人の財産を一覧にした書類
相続税申告書 税務署、国税庁サイトから入手

4-3. 申告書の書き方

相続税の申告書は、主に『第1表 相続税の申告書』と『第5表 配偶者の税額軽減額の計算書』を用いて作成します。必要に応じて第11表(財産明細)等も併用します。
これらの書類は国税庁のサイトからダウンロードできます。

申告書の記入は、税理士に依頼するのが最も確実ですが、ご自身で挑戦する場合は、国税庁の申告書作成のチュートリアル動画や手引きを参考に進めるのがおすすめです。

記入方法が不明な場合は、税理士に依頼するのが最も確実です。
ご自身で挑戦する場合は、国税庁の申告書作成のチュートリアル動画や手引きを参考に進めるのがおすすめです。

出典:YouTube .”
「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記載のしかた”. 国税庁動画チャンネル. 2024-10-18
. (参照2025-09-08)

詳しくは「国税庁. “相続税の申告書等の様式”」をご覧ください。

5. 申告期限に間に合わない場合の対応

遺産分割協議が申告期限(10か月以内)までにまとまらない場合でも、配偶者控除を適用できる救済措置があります。

5-1. 3年内分割見込書の提出

遺産分割が未確定のまま申告期限を迎える場合は、いったん法定相続分で相続したとして申告・納税を行います。同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。

この見込書を提出すると、分割が確定した後に修正申告や更正の請求を行うことで、配偶者控除を適用し、払いすぎた税金の還付を受けることができます。

5-2. 税務署長の承認による延長

特別な事情(例:訴訟など)があり、3年以内でも分割が困難な場合は、税務署長の承認を得ることで、提出期限をさらに延長できる場合があります。ただし、これは非常に限定的なケースです。

詳しくは「国税庁. “相続税の申告書等の様式”」をご覧ください。

5-3. 修正申告・更正の請求

申告後に新たな財産が見つかったり、申告内容に誤りがあったりした場合は、修正申告や更正の請求を行います。これらはご自身で対応するよりも税理士に相談することをお勧めします。

  • 修正申告:納税額が不足していた場合に、追加で申告・納税する手続き
  • 更正の請求:納税額が多すぎた場合に、税務署に還付を求める手続き

詳しくは「国税庁. “相続税の更正の請求と修正申告”」をご覧ください。

6. 配偶者控除のデメリット

配偶者控除は一次相続では大きなメリットがありますが、次の相続(二次相続)まで見据えずに活用すると、かえって子供たちの税負担を増やすリスクがあります。

6-1. 基礎控除額の減少

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。一次相続に比べて、二次相続では法定相続人(子供など)が減るため、基礎控除額も少なくなります。

  • 一次相続(配偶者、子供2人):法定相続人3人 → 基礎控除額4,800万円
  • 二次相続(子供2人):法定相続人2人 → 基礎控除額3,600万円

基礎控除額が減ることで、課税対象となる遺産総額が増え、相続税額も増加しやすくなります。

6-2. 財産の集中リスク

一次相続で配偶者に財産を集中させすぎると、二次相続で子供が相続する財産が大きくなり、相続税の最高税率が適用される可能性があります。

このリスクを回避するためには、一次相続の段階で、配偶者控除を最大限に活用しつつも、子供たちにも財産を分散させるなどの対策が必要です。

7. 配偶者控除と併用可能な制度

相続税をさらに軽減するためには、配偶者控除だけでなく、他の控除や特例も活用する視点が重要です。

7-1. 小規模宅地等の特例との併用

被相続人が住んでいた土地(特定居住用宅地)や事業に使っていた土地は、小規模宅地等の特例を適用することで、評価額が最大80%減額されます。
この特例は配偶者控除と併用できます。

  • 特例の要件
    • 居住用宅地:330平方メートル(約100坪)までの部分が80%減額されます。
    • 事業用宅地:400平方メートル(約121坪)までの部分が80%減額されます。
      賃貸用宅地は200平方メートルまで50%減額となる点も覚えておきましょう。
  • 併用:配偶者が相続する場合、配偶者控除と小規模宅地等の特例を併用できます。これにより、納税額をさらに抑えることができます。

詳しくは「国税庁. “No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)”」をご覧ください。

不動産は現金の様に公平に分割しにくいため、しばしばトラブルの原因にもなります。
不動産相続について不安がある方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

7-2. 配偶者居住権の基本と税務上の扱い

配偶者居住権は、被相続人の自宅に、配偶者が亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。
民法の改正により2020年から創設された制度で、配偶者居住権と所有権に分けて評価することで相続税の負担を軽減できます。
法務省のQ&Aでは、配偶者居住権は譲渡や担保設定ができず、自宅に無償で住み続けられることが強調されています

  • 配偶者居住権:配偶者が自宅に居住し続ける権利であり、相続税評価上、建物部分の一部を「居住権」として計算します
  • 所有権:残りの部分は他の相続人が取得する「所有権」として評価されます。
    居住権を設定することで、配偶者が安心して住み続けられるとともに、相続税の総額も抑えられます。

詳しくは「国税庁. “No.4666 配偶者居住権等の評価”」をご覧ください。

7-3. 生命保険の非課税枠との併用

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。

  • 生命保険非課税枠:相続税の計算対象から最初から除外される。
  • 配偶者控除:相続税の計算後に、配偶者の税額から差し引かれる。

両者は併用が可能で、生命保険の非課税枠をまず活用し、残りの財産に配偶者控除を適用することで、相続税を効果的に節税できます。

詳しくは「国税庁. “No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金”」をご覧ください。

7-4. 未成年者控除

相続人が20歳未満の場合に、相続税額から一定額が控除される制度です。この控除は、未成年者が未だ十分に稼ぐ能力がないことを考慮して設けられています。未成年者控除を適用できるのは、相続や遺贈によって財産を取得した時点で日本国内に住所があり、かつ法定相続人である未成年者です。

控除額は、その相続人が20歳になるまでの年数に10万円をかけた金額となります。例えば、15歳で相続した場合の控除額は「(20歳−15歳)× 10万円 = 50万円」です。なお、相続税額がこの控除額を下回る場合、控除しきれない金額は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除されます。

詳しくは「国税庁. “No.4164 未成年者の税額控除”」をご覧ください。

7-5. 障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税額から一定額が控除される制度です。この控除は、生活を維持していくためにかかる負担を軽減することを目的としています。控除額は、一般障害者と特別障害者で異なります。

  • 一般障害者:(85歳−相続時の年齢) × 10万円
  • 特別障害者:(85歳−相続時の年齢) × 20万円

特別障害者とは、身体障害者手帳の1級または2級、精神障害者保健福祉手帳の1級などの重度の障害がある方を指します。未成年者控除と同様に、控除しきれない金額は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除されます。

詳しくは「国税庁. “No.4167 障害者の税額控除”」をご覧ください。

7-6. 相次相続控除

10年以内に短期間で連続して相続が発生した場合に、税負担を軽減するための制度です。例えば、父親が亡くなって相続税を納めた後、わずか数年で母親も亡くなり、再び相続税が発生すると、二重に税負担が重なってしまいます。この制度は、そのような状況を考慮し、一次相続で支払った相続税額の一部を、二次相続の相続税額から控除するものです。

控除額は、一次相続で支払った相続税額や、その後の経過年数、今回の相続で取得した財産の割合などに基づいて計算されます。この控除は、計算が複雑なため、適用を検討する場合は専門家への相談をおすすめします。

詳しくは「国税庁. “No.4168 相次相続控除”」をご覧ください。

7-7. 外国税額控除など

被相続人の財産が海外にもあり、その国の税法に基づいて相続税や贈与税に相当する税金を支払った場合、国際的な二重課税を避けるために、日本の相続税額からその外国で支払った税額を差し引くことができる制度です。

この控除を適用するには、海外の税務当局が発行した納税証明書などの書類を添付して申告する必要があります。海外に財産がある場合は、申告手続きが複雑になるため、相続に強い税理士に相談するのが賢明です。

詳しくは「国税庁. “第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》関係” 法令解釈通達」をご覧ください。

8. 配偶者控除に関するよくある質問

  • Q
    配偶者控除と基礎控除の併用は可能か
    A
    はい、可能です。両者は役割が異なります。まず、遺産総額から基礎控除を差し引いて課税対象額を計算し、その後に配偶者控除を適用します。
  • Q
    納税額ゼロでも申告は必要か
    A
    はい、必要です。配偶者控除を適用した結果、納税額がゼロになったとしても、必ず税務署に申告書を提出しなければなりません。申告がないと控除の適用を受けられず、税務調査などで多額の追徴課税を受けるリスクがあります。
  • Q
    居住権や他の控除と同時に使えるか
    A
    はい、多くの場合で併用可能です。例えば、配偶者が自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用しながら配偶者控除も利用でき、配偶者居住権を設定することで居住を続けつつ税負担を軽減することもできます。

まとめ

相続税の配偶者控除は、残された配偶者の生活を守るための非常に大きな優遇措置です。しかし、制度の仕組みを正しく理解し、適切な手続きを踏まなければ、その恩恵を受けることはできません。

特に重要なのは、「納税額がゼロでも申告は必須」であること、そして「一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた財産分割を考える」ことです。安易に配偶者へ全財産を集中させると、将来子供たちが大きな税負担を負う可能性があります。

相続はご家庭ごとに事情が異なります。少しでも不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、ご家族にとって最適な相続の形を見つけ、安心して手続きを進められるでしょう。

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