生命保険金にかかる相続税と非課税枠「500万円×人数」

親が遺してくれた生命保険金。
「ありがたいけど、これって相続税がかかるの?」「非課税枠があるらしいけど、どうやって使うんだろう…」。初めての相続では、税金の仕組みが分からず不安になりますよね。

この記事では、生命保険と相続税の関係を詳しく説明するとともに、相続税の詳しい計算方法まで解説します。

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1. 生命保険金と税金の基礎知識

亡くなった方の生命保険金を受け取ったとき、必ずしも相続税がかかるとは限りません。保険契約の「契約者(保険料を払う人)」「被保険者(保険の対象になる人)」「受取人(保険金を受け取る人)」がそれぞれ誰なのかによって、かかる税金の種類が相続税・贈与税・所得税の3つに分かれます。

1-1. 相続税・贈与税・所得税の違い

3つの税金の違いは、以下の表のように整理できます。ご自身の保険契約がどれに当てはまるか確認してみましょう。

契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
A(被相続人) A(被相続人) B(相続人) 相続税
A(被相続人) B(相続人以外) A(被相続人) 所得税
A(被相続人) B(相続人以外) C(第三者) 贈与税

一般的に最も多いのが、一番上の「契約者である被相続人」が「自分自身にかけた保険」の保険金を「相続人が受け取る」ケースであり、相続税の対象となります。

ただし、保険金全額に課税されるのではなく、2章で解説するような非課税枠が設けられています。

  • 契約者(保険料負担者):生命保険に加入して保険料を支払う人。
  • 被保険者:保険の対象となる人(この人が亡くなったり病気になったりしたら保険金が支払われる)。
  • 受取人:保険金を実際に受け取る人。

1-2. 保険金が課税対象になる条件

相続人が受け取った死亡保険金は、民法上の相続財産ではありません。
しかし、相続税法上は「被相続人が亡くなったことを原因として受け取る財産」とみなされ、相続税の課税対象に含まれます。これを「みなし相続財産」と呼びます。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。

出典:国税庁.”No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金”.2024-04-01(参照2025-08-29)

つまり、故人が保険料を負担していた生命保険金は、預貯金や不動産といった本来の相続財産と合算して相続税が計算される、と覚えておきましょう。

2. 生命保険金の非課税枠と基礎控除

生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、相続人の生活を守るという大切な役割があるため、税制上の優遇措置が設けられています。それが「生命保険金の非課税枠」と、すべての相続で使える「基礎控除」です。

2-1. 非課税枠「500万円×法定相続人」

相続人が受け取る死亡保険金には、一定額まで相続税がかからない非課税枠が設定されています。計算式は非常にシンプルです。

生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。受け取った保険金が1,500万円以下であれば、その保険金に対して相続税はかかりません。

ここで注意したいのが「法定相続人」の数え方です。

  • 相続放棄した人も数に含める:誰かが相続放棄をしても、非課税枠の計算上は相続人の数に含めます。
  • 養子の数には制限がある:実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人として数えられます。

2-2. 基礎控除との関係

相続税には、非課税枠とは別に「基礎控除」という、すべての相続財産から差し引ける大きな控除枠があります。
相続税がかかるかどうかは、この2つの控除を併せて判断します。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

つまり、遺産総額が「生命保険金の非課税枠」と「基礎控除」の合計額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。

例えば、相続人が3人、死亡保険金が2,000万円の場合で考えてみましょう。このケースでは以下の計算の通り、他の預貯金や不動産などを含めた遺産総額が6,300万円以下であれば、相続税は発生しません

  • 生命保険金の非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
  • 相続税の基礎控除:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
  • 合計控除額:1,500万円 + 4,800万円 = 6,300万円

相続税の基礎控除額の計算例

ポイント

生命保険金の非課税枠は、受け取った保険金額以上は控除できません。
また上記では、解説が複雑になるのを避けるため「生命保険金の非課税枠」と「生命保険金の非課税枠」という主要な制度についてお伝えしました。
実際には他に、被相続人の残した借入金等についての「債務控除」や「葬式費用の控除」もあります。

2-3. 非課税枠が使えないケース

非常に便利な生命保険の非課税枠ですが、使えないケースもあります。最も代表的なのが「保険金の受取人が相続人以外」の場合です。

例えば、孫や内縁の妻が死亡保険金を受け取った場合、たとえ被相続人に貢献していたとしても、法定相続人ではないため非課税枠は適用されません。受け取った保険金の全額が「みなし相続財産」として課税対象となりますので、注意が必要です。

生命保険の相続非課税枠の対象者

3. 相続税の計算ステップ

それでは、実際に相続税を計算する手順を見ていきましょう。計算は大きく分けて3つのステップで進みます。ここでは、相続人が妻と子2人(計3人)、遺産総額が8,000万円(うち死亡保険金2,000万円)というモデルケースでシミュレーションします。

相続税の計算方法

1

課税遺産総額を求める

すべての相続財産を調べ、プラスの財産から債務や生命保険金非課税枠などを控除する

2

法定相続分で分割した場合の税額を計算する

法定相続分で財産を分けたと仮定して、それぞれの相続人における税額を計算する

3

相続税の総額を実際の相続分に応じて分ける

ステップ2で求めた税額を合算し相続税総額を求める。その後、実際の相続分に応じて相続税負担を決定する。

4

税額控除・軽減の適用

相続人各自が要件を満たす税額控除や税額軽減制度を適用する。適用には相続税申告での申請が必要。

ステップ1:課税遺産総額を求める

まず、相続税の計算の元となる「課税遺産総額」を確定させます。
課税遺産総額は、現金・預貯金や不動産といったプラスの財産みなし財産の合計から、以下を差し引いて求めます。

  • 債務
  • 葬式費用
  • 生命保険の非課税枠(生命保険金の部分だけ)
  • 基礎控除

まとめると以下のような計算式になります。

課税遺産総額 =(相続財産 + みなし相続財産)- 債務・葬式費用 - 生命保険金の非課税枠 - 基礎控除

債務控除と葬式費用

故人が残した借入金や未払いの税金・医療費、そして通夜や告別式にかかった費用は、遺産総額から差し引くことができます。今回のモデルケースでは、債務などが500万円あったと仮定します。

生命保険金の非課税枠

相続人が受け取る生命保険金には非課税枠があります。法定相続人は3人なので、非課税枠は 500万円 × 3人 = 1,500万円 となります。

基礎控除

次に、基礎控除額を計算します。法定相続人は3人なので、3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 となります。

【計算】

これらを元に、モデルケースの課税遺産総額を計算してみましょう。

課税遺産総額 = 8,000万円(プラスの財産) - 500万円(債務等) - 1,500万円(非課税枠) - 4,800万円(基礎控除) = 1,200万円

相続税の計算例1

ステップ2:税額を求める(速算表の利用)

次に、ステップ1で算出した課税遺産総額を、いったん「法定相続分」で分けたと仮定して、各相続人のかかる税額を計算します。計算には国税庁の速算表を使います。

相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁.”No.4155 相続税の税率”.2024-04-01(参照2025-08-29)

【計算】

課税遺産総額1,200万円を法定相続分(妻1/2、子それぞれ1/4)で分けると、

  • 妻:600万円 → 600万円 × 10% = 60万円
  • 子1:300万円 → 300万円 × 10% = 30万円
  • 子2:300万円 → 300万円 × 10% = 30万円

相続税の総額は、これらを合計した 120万円 となります。

相続税の計算例2

ステップ3:相続税の総額を求め、実際の相続分に応じて分ける

ステップ2で計算した各相続人の税額をすべて合計して「相続税の総額」を算出します。この総額を、遺言や遺産分割協議で決まった「実際の相続割合」に応じて、各相続人が負担する税額を割り振ります。

【計算】

今回のモデルケースでは、相続税の総額は 60万円 + 30万円 + 30万円 = 120万円 となります。

仮に、実際の相続割合が法定相続分と同じだった場合、各相続人の納税額はステップ2で計算した金額(妻60万円、子それぞれ30万円)になります。

相続税の計算例3

ステップ4:税額控除・軽減

算出した税額から、さらに各相続人の事情に応じて税額を差し引ける制度があります。代表的なものが「配偶者の税額軽減」です。

配偶者が相続した遺産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までであれば、相続税はかかりません。今回のケースでは、妻が実際に取得した財産が法定相続分(遺産総額の1/2)以下であれば、妻の相続税60万円は全額控除され、納税額は0円になります。

相続税に関する控除制度
配偶者の税額の軽減 配偶者が取得した遺産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない制度。 国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
小規模宅地等の特例 被相続人が居住用や事業用に使っていた土地を相続した場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる制度。 国税庁:No.4124 小規模宅地等の特例
生命保険金の非課税枠 被相続人の死亡により受け取る死亡保険金について、500万円 × 法定相続人の数まで相続税が非課税となる枠がある。 国税庁:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(非課税限度額の説明あり)
未成年者控除 相続人が18歳未満の場合、満18歳になるまでの年数1年につき10万円が相続税額から控除される制度。 国税庁:No.4164 未成年者の税額控除
障害者控除 相続人が85歳未満の障害者の場合、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除される制度。 国税庁:No.4167 障害者の税額控除
相次相続控除 今回の相続開始前10年以内に、被相続人が前回の相続で相続税の課税を受けている場合、一定の算式により今回の相続税から控除できる制度。 国税庁:No.4168 相次相続控除
贈与税額控除(生前贈与との通算) 相続開始前の一定期間(段階的延長により最長7年)に被相続人から暦年課税の贈与で取得した財産を加算する一方、その贈与に対応する贈与税額を相続税から控除できる制度。 国税庁:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
外国税額控除(海外資産の二重課税調整) 海外にある財産に対し外国で相続税相当の税が課された場合、日本の相続税から一定額を控除できる制度。 国税庁:第20条の2 在外財産に対する相続税額の控除(通達)

4. よくある質問(FAQ)

ここでは、生命保険金の相続に関するよくある疑問にお答えします。

  • Q
    生命保険で1000万円受け取ったら相続税はかかる?
    A
    法定相続人が2人以上いれば、相続税はかかりません。
    非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されるため、相続人が2人いれば非課税枠は1,000万円となります。受け取った保険金が1,000万円ぴったりであれば、保険金に相続税は課税されません。
  • Q
    相続税がかからない金額はいくら?
    A
    「生命保険金の非課税枠」と「基礎控除」の合計額が、相続税がかからない目安の金額です。相続人の数によって、以下のように変わります。

    • 相続人1人:非課税枠500万円+基礎控除3,600万円=4,100万円
    • 相続人2人:非課税枠1,000万円+基礎控除4,200万円=5,200万円
    • 相続人3人:非課税枠1,500万円+基礎控除4,800万円=6,300万円

    この金額を遺産総額が超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。

  • Q
    死亡保険金3000万円の場合の課税イメージ
    A
    受け取った死亡保険金が3,000万円の場合、非課税枠を差し引いた残額が課税対象となります。

    • 相続人1人(非課税枠500万円):3,000万円 – 500万円 = 2,500万円が課税対象
    • 相続人2人(非課税枠1,000万円):3,000万円 – 1,000万円 = 2,000万円が課税対象
    • 相続人3人(非課税枠1,500万円):3,000万円 – 1,500万円 = 1,500万円が課税対象

    この課税対象額が他の相続財産と合算され、基礎控除額を超えた部分に対して相続税が計算されます。

5. まとめ

今回は、生命保険金にかかる相続税の仕組みと、非課税枠・基礎控除の活用法について解説しました。

重要なポイントは以下の通りです。

  • 故人が保険料を負担し、相続人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となる。
  • 相続税には「500万円 × 法定相続人の数」で計算される生命保険金の非課税枠がある。
  • さらに「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算される基礎控除も併用できる。
  • 遺産総額が「非課税枠+基礎控除」の合計額以下であれば、相続税はかからない。

生命保険は、残された家族の生活を支える重要な資産であり、相続税対策としても有効な手段です。しかし、契約形態や受取人の設定を間違えると、思わぬ税負担が発生することもあります。

ご自身の状況で判断に迷う場合や、相続財産に不動産などが含まれ計算が複雑になる場合は、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

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