固定資産税は減額できる?軽減措置の種類や条件、申請方法を解説

固定資産税の減額 軽減措置の種類や条件

土地や建物などの不動産を所有していると、不動産の固定資産税評価額に応じた固定資産税を納める義務が発生します。

固定資産税の負担を抑えたい、少しでも安くしたい、という方は、利用できる軽減措置がないか確認してみましょう。

本記事では、固定資産税の軽減措置の種類や条件、申請方法などについてわかりやすく紹介します。

この記事を読むと分かること
  • 固定資産税の概要や計算方法
  • 固定資産税の軽減措置の種類や適用条件
  • 固定資産税の軽減措置の申請方法
「不動産を売りたい」と悩んでいる方へ
  • 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
  • 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格(※)”を見つけましょう
  • ※依頼する6社の中での最高価格
  • 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

1.そもそも固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点において不動産などの固定資産を所有する方にかかる税金のことです。

固定資産税は不動産のある市町村に納める地方税ですが、東京23区の場合は東京都に納める都税として扱われます。

参考:“固定資産税”. 総務省

固定資産税の納税義務者には毎年4~5月頃、固定資産税の課税明細書や納付書を同封した「固定資産税納税通知書」が送付されます。

固定資産税納税通知書に記載されている情報は以下のとおりです。

  • 課税標準額
  • 税率
  • 税額
  • 納付期限
  • 納期ごとの納付額
  • 納付できる場所
  • 期限までに納付しなかった場合について など

固定資産税は通常年4回に分けて納税しますが、一括で納めても問題ありません。固定資産税納税通知書に同封された納付書を使い、納付期限までに納税しましょう。

なお、納付期限は自治体により異なります。東京都の場合、2023年度(令和5年度)の納期・納付期限は以下のとおりでした。

納期・納付期限
第1期 2023年(令和5年)6月1日~6月30日
第2期 2023年(令和5年)9月1日~10月2日
第3期 2023年(令和5年)12月1日~12月27日
第4期 2024年(令和6年)2月1日~2月29日

参考:“固定資産税・都市計画税(土地・家屋)”. 東京都主税局. (参照2024-03-22)をもとに、HOME4Uが独自に作成

1-1.固定資産税の計算方法

固定資産税額は、以下の計算式で算出できます。

固定資産税額=固定資産税評価額×標準税率1.4%(※)

(※)税率は自治体により異なり、1.5%や1.6%の場合もある

計算例:
土地の固定資産税評価額1,000万円、建物の固定資産税評価額1,000万円の場合

(土地)1,000万円×1.4%=14万円
(建物)1,000万円×1.4%=14万円

固定資産税額=14万円+14万円=28万円

固定資産税評価額は、不動産が所在する市町村(東京都は23区)が決定します。土地と家屋それぞれに算定され、3年に1回見直しが行なわれます。

固定資産税評価額が土地30万円未満、家屋20万円未満の場合は課税対象とならず、固定資産税は発生しません。

固定資産税評価額について詳しく知りたい方は「固定資産税評価額とその調べ方を教えて!」も併せてご覧ください。

2.固定資産税の軽減措置(新築住宅特例)とは?

戸建て住宅

固定資産税の軽減措置とは、新築住宅の固定資産税が数年間にわたり減額される特例措置のことです。

なお、固定資産税の軽減措置は建物と土地それぞれに設けられています。

対象の不動産 軽減措置(特例措置)の名称
建物 新築住宅特例
土地 住宅用地特例

参考:“固定資産税”. 総務省. (参照2024-03-22)をもとに、HOME4Uが独自に作成

新築住宅特例が適用されると、2024年(令和6年)3月31日までに新築された住宅の固定資産税が3年間、もしくは5年間2分の1に減額されます。

特例措置が設けられた当初は2022年(令和4年)3月31日までに新築された住宅が対象でしたが、2022年度(令和4年度)の税制改正により、適用期間が2年間延長されました。

また、新築一戸建てと新築マンションでは減額期間が異なります。さらに、長期優良住宅に該当するかどうかで、減額期間が変わる点も押さえておきましょう。

新築一戸建て 新築マンション
長期優良住宅に該当しない 新築後3年間 新築後5年間
長期優良住宅に該当する 新築後5年間 新築後7年間

参考:“新築住宅に係る税額の減額措置”. 国土交通省. (参照2024-03-22)をもとに、HOME4Uが独自に作成

本章では、以下住宅の種類別に軽減措置の内容を解説します。

  • 新築一戸建て
  • マンション
  • 長期優良住宅

2-1.固定資産税の軽減措置|新築一戸建ての場合

以下の条件を満たす新築一戸建ては、新築後3年間にわたって建物の床面積の120平米までに課される固定資産税が2分の1に減額されます。

  • 2024年(令和6年)3月31日までに新築された住宅であること
  • 住宅の床面積の2分の1以上を居住部分が占めていること
  • 居住部分の床面積が50平米以上280平米以下であること
  • 3階建て以上の耐火構造の住宅ではないこと

2-2.固定資産税の軽減措置|新築マンションの場合

以下の条件を満たす新築マンションは、新築後5年間にわたって建物の床面積の120平米までの固定資産税が2分の1に減額されます。

  • 2024年(令和6年)3月31日までに新築された住宅であること
  • 住宅の床面積の2分の1以上を居住部分が占めていること
  • 居住部分の床面積が50平米以上280平米以下であること
  • 3階建て以上の耐火構造の住宅であること

参考:“固定資産税”. 総務省

2-3.固定資産税の軽減措置|長期優良住宅の場合

長期優良住宅の場合、新築一戸建てでは新築後5年間、新築マンションでは新築後7年間、建物の床面積の120平米までの固定資産税が2分の1に減額されます。

なお、適用条件は前述の新築一戸建て、新築マンションと同様です。

参考:“認定長期優良住宅に関する特例措置”. 国土交通省

2-3-1.長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、長期間にわたって良好な状態を保つために、以下のような措置が講じられた住宅のことです。

  • 長期間にわたって使用するための構造や設備がある
  • 居住環境などへ配慮している
  • 一定面積以上の住戸面積がある
  • 住宅を維持保全する期間や方法を定めている
  • 自然災害への配慮をしている

長期優良住宅の認定制度は、2009年(平成21年)6月4日より開始されました。

認定基準を満たす新築住宅は着工前に管轄の行政庁に申請し、認定を受けることで長期優良住宅と認められます。

なお、長期優良住宅ではない既存住宅も認定基準を満たすための増改築をすることで、長期優良住宅化が可能です。ただし、申請は着工前に行なう必要があります。

参考:“長期優良住宅のページ”. 国土交通省

長期優良住宅について詳しく知りたい方は、「長期優良住宅とは?認定の条件や申請のメリット・デメリットを徹底解説」を参考にしてください。

3.土地部分にかかる固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)とは?

芝生

住宅が建っている土地には、固定資産税と都市計画税が期間の定めなく減額される軽減措置が設けられています。

この特例を「住宅用地特例」といい、減額割合は土地面積ごとに以下のように異なります。

土地面積 減額割合
200平米までの部分 固定資産税評価額×6分の1
200平米を超える部分 固定資産税評価額×3分の1

なお、前述の新築住宅特例では都市計画税は減額の対象になりませんが、住宅用地特例では、都市計画税も減額の対象になる点がポイントです。

都市計画税の減額割合は、以下のとおりです。

土地面積 減額割合
200平米までの部分 固定資産税評価額×3分の1
200平米を超える部分 固定資産税評価額×3分の2

参考:
“固定資産税”. 総務省
“固定資産税・都市計画税(土地・家屋)”. 東京都主税局. (参照2024-03-22)をもとに、HOME4Uが独自に作成

4.中古住宅でも固定資産税の軽減措置は受けられる?

大規模マンション

建物の固定資産税の軽減措置の対象は新築住宅ですが、既存の住宅(中古住宅)も特定のリフォームを行なうことで軽減措置を適用できます。

対象となるリフォームの例は、以下のとおりです。

  1. バリアフリーリフォーム
  2. 耐震リフォーム
  3. 省エネリフォーム
  4. 長期優良住宅化リフォーム

なお、リフォームにより固定資産税の軽減措置を受ける場合の適用期限は、いずれも2024年(令和6年)3月31日までです。ただし、税制の改正などにより、適用期限は変更となる可能性もあります。

参考:“令和4年度国土交通省税制改正概要”. 国土交通省

ここからは、各リフォームの固定資産税の減額割合や適用要件を見ていきましょう。

4-1.バリアフリーリフォーム

一定の要件を満たすバリアフリーリフォームを行なうと、家屋面積100平米までの部分で、工事翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

  • 住宅の1箇所以上でバリアフリー工事を行なうこと
  • 補助金を除く工事金額が50万円を超えていること
  • 65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかが住んでいること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • リフォーム後の床面積が50平米以上280平米以下であること
  • 賃貸住宅を除き、建物の築年数が10年以上であること

バリアフリー工事に含まれるものとしては、主に以下が挙げられます。

  • 通路などの拡幅
  • 手すりの取り付け
  • 階段の勾配の緩和
  • 段差の解消
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料へ変更

4-2.耐震リフォーム

一定の要件を満たす耐震リフォームを行なうと、家屋面積120平米までの部分で、工事翌年度の固定資産税が2分の1減額されます。ただし、自治体が指定する道路の沿道にある住宅の減額期間は、2年間です。

  • 現行の耐震基準(新耐震基準)に適合する耐震工事を行なうこと
  • 工事金額が50万円を超えていること
  • 1982年(昭和57年)1月1日以前に旧耐震基準で建てられた住宅であること

4-3.省エネリフォーム

一定の要件を満たす省エネリフォームを行なうと、家屋面積120平米までの部分で、工事翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

  • 窓の断熱改修工事を含む、省エネ工事を行なうこと
  • 省エネリフォームにより現行の省エネ基準に適合すること
  • 補助金などを除く工事金額が60万円を超えていること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • リフォーム後の床面積が50平米以上280平米以下であること
  • 賃貸住宅を除き、2014年(平成26年)4月1日以前に建てられた住宅であること

対象となる省エネ工事は、以下のとおりです。

  • 窓の断熱工事
  • 床・天井・壁の断熱工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 太陽熱利用システムの設置工事
  • 高効率空調機の設置工事
  • 高効率給湯器の設置工事

4-4.長期優良住宅化リフォーム

耐震リフォームまたは省エネリフォームを行なった住宅が長期優良住宅に該当し、一定の要件を満たす場合、家屋面積120平米までの部分で、工事翌年度の固定資産税が3分の2減額されます。

  • 一定の耐震リフォームまたは省エネリフォームをまとめて行なうこと
  • 増改築工事による長期優良住宅の認定を受けること
  • 長期優良化リフォームの工事金額が50万円を超えていること
  • 補助金などを除く省エネリフォームの工事金額が60万円を超えていること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • リフォーム後の床面積が50平米以上280平米以下であること
  • 一定の耐震リフォームを行なった場合は1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 一定の省エネリフォームを行なった場合は2014年(平成26年)4月1日以前に建てられた住宅であること

5.固定資産税の軽減措置|各種特例の申請方法

固定資産税の軽減措置の適用を受けるには、不動産を管轄する自治体への減額申請が必要です。

本章では、以下の3つの特例の申請方法を解説します。

特例 対象
新築住宅特例 新築一戸建て
新築マンション
住宅用地特例 住宅が建っている土地
減額リフォームによる固定資産税の減額 中古住宅

5-1.新築住宅特例の申請方法

新築住宅特例では、新しく建築した翌年の1月31日までに、住宅を管轄する市町村役場(東京23区は都税事務所)へ「固定資産税減額申告書(新築住宅)」を提出します。

なお、東京23区内に建築した家が長期優良住宅ではない場合、新築住宅特例の申請は不要です。長期優良住宅に該当する場合は、新築した翌年の1月31日まで(新築日が1月1日の場合はその年の1月31日まで)に申請を行なう必要があります。

参考:“認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税が軽減されます”. 東京都主税局

5-2.住宅用地特例の申請方法

住宅用地特例では、土地を取得した翌年の1月31日までに、土地を管轄する市町村役場(東京23区は都税事務所)へ「固定資産税住宅用地申告書」を提出します。

提出期限を過ぎると住宅用地特例の適用を受けられず、土地の固定資産税負担が大きくなってしまうため、必ず期限内に申請しましょう。

参考:“住宅用地の申告等をお願いしています”. 東京都主税局

5-3.中古住宅にリフォームを行なった場合の申請方法

中古住宅にリフォームを行なった場合、リフォーム工事の完了から3ヵ月以内に、住宅を管轄する市町村役場(東京23区は都税事務所)へ、「固定資産税減額申告書」を提出します。

リフォームによる固定資産税の減額申請では、実施したリフォームにより必要書類が異なります。また、自治体により申請期日が異なる場合もあるため、申請予定があれば事前に自治体のサイトなどで確認しておきましょう。

参考:
“バリアフリー改修工事をした住宅の固定資産税が減額されます-高齢者等居住改修住宅等の減額”. 東京都主税局
“耐震改修工事を行った要安全確認計画記載建築物等の固定資産税が、申告により減額されます”. 東京都主税局
“省エネ改修工事をした住宅の固定資産税が減額されます-熱損失防止改修等住宅の減額”. 東京都主税局

6.固定資産税の軽減措置を受ける際の注意点

電卓

固定資産税の軽減措置にはそれぞれ申請期限があるため、申請が遅れたり、手続きに不備があったりすると軽減措置を受けられなくなる可能性があります。

固定資産税の軽減措置の適用を受ける際は、次の3点に注意しましょう。

  • 申請予定があれば、早めに自治体や専門家に相談する
  • 建物の取り壊しや放置で住宅用地特例が適用されなくなる
  • 申請後は軽減措置が正しく適用されているか確認する

6-1.申請予定があれば、早めに自治体や専門家に相談する

申請書類の名称や必要書類、申請手順などは自治体により異なるため、申請予定があれば早めに自治体や専門家へ相談しておきましょう。

申請を忘れた場合や準備不足により申請が間に合わなかった場合は、軽減措置が適用されずに固定資産税の負担が大きくなってしまいます。

新築する住宅や所有している住宅で、どの軽減措置を利用できるのか確認しておきましょう。

6-2.建物の取り壊しや放置で住宅用地特例が適用されなくなる

住宅用地特例は、住宅のある土地が対象です。

建物を取り壊して更地にしたり、一定期間放置して特定空き家に認定されたりすると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる点に注意しましょう。特定空き家とは、そのまま放置すると倒壊や保安上の危険が生じる恐れのある空き家のことです。

6-3.申請後は軽減措置が正しく適用されているか確認する

各種軽減措置の特例が適用されても、誤った固定資産税額を請求される場合があります。

固定資産税の納税通知書が届いたら、必ず内容や固定資産税額を確認しましょう。

算定された固定資産税額に不備があれば、市町村役場(東京23区は都税事務所)へ連絡し、正しい税額を算定してもらいましょう。

まとめ

固定資産税の軽減措置は、主に「新築住宅」「住宅のある土地」「中古住宅」で適用を受けられます。適用条件を満たしている場合は申請期限までに申請準備を整え、余裕をもって申請手続きを行ないましょう。

うまく活用できていない不動産の固定資産税を支払い続けている方は、この機会に売却を検討してみてはいかがでしょうか。

所有している不動産の価値を調べるなら、全国約2,500社の優良不動産会社のなかから、最大6社にまとめて査定依頼が可能な「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をご利用ください。「不動産売却 HOME4U」は、23年の実績を誇る老舗の不動産査定サイトです。プライバシーマークを取得しており、個人情報保護も万全の安心のサービス品質が自慢です。

不動産の査定価格には、数百万円もの差が生じる可能性もあるため、複数社の査定結果や対応を慎重に比較検討し、最も有利な条件で売却できる不動産会社を見つけましょう。