固定資産税は精算できる!不動産売却で知っておきたい計算ルールとは

1年の途中で不動産を売却したら、「固定資産税」は売主・買主どちらが払うのでしょうか?

土地や家などの所有者は、毎年、物件の所在地の市区町村に固定資産税を納めます。

固定資産税は、1月1日時点の所有者に1年分の税金の納付書が送付されてくるので、売却を予定している場合は1年分払ってもよいのかどうか迷ってしまうかもしれませんね。

結論から言うと、1年分納税する義務がありますが、1年分の税金を納めても損をしないような仕組みがあるのでご安心ください。

1年の途中で不動産を売却した場合は、売主だけが1年分の税金を負担するのは不公平に感じ、「不動産売却後の税金は買主に払ってほしい」と考えるのが普通だと思います。

そこで、不動産を売買するときには、所有期間に応じて固定資産税を日割り精算するのが不動産取引の慣習です。

この記事では、固定資産税の精算の計算方法や流れ、精算時の注意点についてわかりやすくご説明します。

「不動産を売りたい」と悩んでいる方へ
  • 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
  • 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
  • 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
この記事の監修者
秋山 芳生
家計簿アプリマネーフォワードMEの元事業責任者。
複数のベンチャー企業での上場経験を通じて資産構築をしFIREを達成。現在はFPとして講演・執筆・面談を行う傍らYouTube(チャンネル登録2万人以上)で情報発信するなどマルチに活動をしている。
あなたのよしおさんFP相談室

1. 不動産売却時に固定資産税を精算する理由

まず、固定資産税の仕組みや、固定資産税を精算する理由について詳しく見ていきます。

1-1.固定資産税のしくみ

土地や一戸建て、マンションなどの不動産を所有していると、毎年、「固定資産税」と「都市計画税」が課税されます。

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者」です。納税義務者は市区町村が管理している「課税台帳」に記載されています。

この納税義務者に対して、市区町村から1年度分の納税通知書が5月頃に送付されます。なお東京23区については東京都から送付されます。

1年の途中で不動産を売却したとしても、納税義務者は変更されません。買主に固定資産税の通知書が届くのは、名義変更された翌年からです。

1-2.固定資産税を精算する理由

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者」なので、1年の途中で不動産を売却しても、売主宛に納税通知書が届いてしまいます。

物件を売却すると、所有権は買主側に移りますが、固定資産税の納税義務が同時に買主に移るわけではありません。

でも所有権は移っているのに税金を納めるのは不公平に感じますよね。

そこで不動産取引では、売却後の固定資産税を買主が負担するように精算するのが一般的です。

売主と買主の同意の下、固定資産税を日割りにして平等に負担し合うことを「固定資産税等の精算」と言います。

なお固定資産税と一緒に課税される「都市計画税」も、固定資産税と同様に日割り計算で精算することができます。

精算する金額は、引き渡し日を基準として、売主と買主それぞれが所有していた日数に応じて計算します。売買契約で精算について取り決めを行ったら、引き渡し日に買主が売主に精算金を支払い、売主が納税する流れが通常です。

1-3.固定資産税の精算は契約書に記載する

固定資産税の精算は、法律で定められているルールではありません。

でも精算しないのは売主にとって損なので、買主と合意した内容は契約内容にしっかり記載することが大切です。

固定資産税の精算は、不動産の取引慣行です。

所有期間に応じて負担するのが公平という意識のためになされるもので、当事者間で定める売買の条件の一つです。

そのため、売買契約時に取り決めを行って契約書に記載していなければ、後から請求するのは難しいという点にご注意ください。

固定資産税等精算金は、売買契約の際に重要事項説明書に記載されます。

Ⅱ取引条件に関する事項
1.代金及び交換差金以外に授受される金額
授受の目的 金額
①手付金(決済時には売買代金の一部に充当します) 金1,000,000
②固定資産税・都市計画税清算金(平成〇年度分) 金65,000
③下水道私設管管理料清算金 金2,000
(備考)清算金額については、引渡し予定日(平成〇年〇月〇日)におけるものです。

ほとんどの場合でその年(売却以降)の固定資産税は買主が負担しますが、この慣例自体を売主が理解しておくと契約時に安心です。その上で、分からないことを気軽に相談できる、信頼のおける不動産会社を見つけることが重要です。

不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)を利用すれば、全国から厳選された不動産会社の中から、最大6社にまとめて査定依頼ができるため、不動産会社選びが簡単になります。

不動産では、その年の1月1日現在の所有者が固定資産税を払う義務がありますから、不動産売却をした年は売主が納税通知書を受け取ってしまいます。この不公平を避けるため、売却後の固定資産税は売主と買主それぞれが所有していた日数に応じて精算金額が計算し、契約書に記載をして、引き渡し時に買主が売主に支払うのが一般的です。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

2. 固定資産税精算金の計算方法シミュレーション

固定資産税等精算金は、売買を仲介する不動産会社が計算してくれるので基本的に心配は無用です。

精算金額などを知りたい場合は、売買契約前に担当者に相談しましょう。

2-1.精算の基になる固定資産税の税額

固定資産税や都市計画税の金額は毎年、市区町村が決定します

納税する金額は、市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。

固定資産税は、「固定資産税評価額」をもとにして算出され、住宅の敷地用地の軽減制度や新築住宅の減額制度などによって、税金が安くなっているケースもあります。

固定資産税評価額は市町村等が土地や建物を評価して決めています。

土地の評価額は3年に1度見直され、建物の評価額は築年数が経過することで年々下がっていきます。

固定資産税の税率は1.4%が標準です。
都市計画税の税率は市町村によって異なりますが、0.3%以下です(ただし、市街化調整区域では都市計画税は課税されません)。

2-2.最新の固定資産税額がわからないとき

その年の固定資産税の納税通知書は5月ごろに届くので、不動産の引渡しが6月以降なら最新の税額で精算金を計算することができます

引渡し日が1~5月で、最新の固定資産税額が未確定の場合は、前年の固定資産税額を基に精算金を計算するケースが多いです

固定資産税額が大幅に変わるケースは少ないものの、前年度の税額で計算した場合には実際の納税額と誤差が出てしまう可能性はあります。

そこで、新しい納税通知書が届いてから精算をする方法や、前年度の税額で仮精算しておいて新しい税額が変わっていれば再度精算する方法もあります。

3年に1度の固定資産税評価替えの年や、新築住宅の減額制度の適用が終わる年など、次年度の税額が大きく変わる可能性があるときは再精算が必要でしょう。

最適な方法を不動産会社が提案してくれるはずなので、確認してみてください。

2-3.精算金の計算方法は2種類ある

固定資産税の精算金を計算するには、「売主が所有していた日数」と「買主が所有する日数」を数える必要があります。

このとき、いつからいつまでの日数を数えるのかという点に注意が必要です。

固定資産税の精算は契約日ではなく引き渡し日(決済日)を基準にするのが一般的です

不動産の売買では、売買契約を結んでから1~2か月後に引き渡しされます。引き渡し日には、売買代金の支払い・鍵の授受・名義変更を行います。

引き渡し日から買主が実際に不動産を利用することができるため、この日以降は買主が税金を負担するのが公平だからと考えられます。

次に問題になるのが、「起算日」の考え方です。起算日の考え方によって、精算金の負担額は変わってきます。

固定資産税の精算では、起算日を1月1日とする場合と、4月1日とする場合の2種類があります

起算日をいつにするのか法律で決まっているわけではないので、地域や利用する不動産会社によって異なります。関東圏では1月1日、関西圏では4月1日とする傾向があります。

起算日を1月1日とする場合
1月1日から引き渡し日前日までを売主負担、引き渡し日から12月31日までを買主負担と考えます。

課税されるのが1月1日時点の所有者であることが理由です。

なお、引き渡し日当日を買主負担とするかどうかは、不動産会社によって異なる場合があります。

起算日を1月1日とする場合

起算日を4月1日とする場合
4月1日から引き渡し日前日までを売主負担、引き渡し日から3月31日までを買主負担と考えます。

納付書に記載されている税額は「4月から3月までの●年度の納税額」で、課税期間の始まりが4月であることが理由です。

起算日を4月1日とする場合

では、実際の固定資産税等精算金はいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。

うるう年ではないものとして計算します。

起算日が1月1日の場合の計算例

・固定資産税等・・・10万円
・引き渡し日・・・8月1日
売主負担:212日分(1月1日~7月31日)  10万円×212日÷365日=58,082円
買主負担:153日分(8月1日~12月31日)  10万円×153日÷365日=41,918円

4月1日     8月1日(引き渡し日)      3月31日

起算日が4月1日の場合の計算例

同様に、固定資産税等が10万円、引き渡し日8月1日として計算してみます。

売主負担:122日分(4月1日~7月31日)  10万円×122日÷365日=33,425円
買主負担:243日分(8月1日~3月31日)  10万円×243日÷365日=66,575円

このように、起算日を1月1日にする場合と4月1日にする場合で、売主と買主の負担額には差が出ます。

慣行的に決まっている内容に基づいて、不動産会社から十分に説明を受けましょう。

なお、固定資産税等の精算は当事者の合意で自由に決められるので、日割ではなく月割りで精算してもかまいません。

端数は10円単位や100円単位で四捨五入するケースもあります。

いずれにしても当事者間できちんと合意し、売買契約書に明記することが大切です。

不動産売却時の固定資産税精算は、売主が所有していた期間と買主が所有する期間に応じて行われ、一般的には引き渡し日を起算日として計算されます。起算日によって売主と買主の負担金額が異なるため、売買契約書で合意することが重要です。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

3. 固定資産税の精算金は確定申告のとき「売却代金の一部」になる

固定資産税の精算は、当事者の不公平感の解消のために任意で行われるものです。

法律上は、固定資産税等精算金は売買代金の一部とみなされます

そのため、売却益の確定申告をするときには、固定資産税等精算金を売買代金に含める必要があるので注意が必要です。

3-1.確定申告が必要なケースとは

不動産を売却して利益が出るときは、売却の翌年に確定申告が必要です。

利益(譲渡所得)には所得税と住民税がかかるので、確定申告を行って納税します。

自宅を売却したときなど、様々な税金の特例制度を使えば非課税になるケースも多いですが、特例を使うときには確定申告が必要です。

また、売却で損失が出たときには確定申告は義務ではありませんが、確定申告すると税金の還付を受けられるケースもあります。

確定申告の要否についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

3-2.売主の確定申告の計算方法

売主が固定資産税等精算金を受け取った場合の確定申告について見ていきます。

確定申告では下記のとおり「譲渡所得」を計算します。

譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
※譲渡価格・・・売買代金+固定資産税等精算金
※取得費・・・購入した価格
※譲渡費用・・・仲介手数料、印紙代など

不動産が売れた値段から、売買の経費や購入費用を差し引いた金額が利益とみなされます。

譲渡所得の計算では、売買代金に固定資産税等精算金を加算しなければならないという点がポイントです。

「買主から受け取った精算金で税金を支払うのに収入とみなされてしまう」という点に違和感があるかもしれませんが、精算金は実質的には売買代金の一部とみなされます。

参考:“未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合”. 国税庁. (参照2024-04-12)

なお、市区町村に支払った固定資産税額は、残念ながら譲渡費用に計上することはできません。固定資産税は売買のための経費というよりは、資産を維持・管理するための費用だからです。

譲渡費用となるのは、仲介手数料・印紙代・立退料・取壊し費用など、不動産を売るために直接かかった費用に限られます。

3-3.買主側の計算

次に、固定資産税等精算金を支払った買主側の確定申告についてです。

精算金は購入の対価として支払った代金の一部とみなされます。買主が購入した物件を将来売るときには、固定資産税等精算金を取得価額に算入して申告します。

固定資産税の精算金は不動産の売買代金に含まれ、売主が受け取る一部とみなされます。売主は確定申告時に、譲渡所得を計算し、固定資産税等精算金を含めた売買代金から売買の経費や購入費用を差し引いた金額を利益として申告しなければなりません。一方、買主が精算金を支払った場合、将来不動産を売る際には取得価額に加算して申告することになるので注意が必要です。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

4. 固定資産税の精算金と消費税の関係

買主が支払う固定資産税の精算金には、消費税がかかる場合があります

固定資産税の精算金に消費税がかかるのは、売主が消費税の課税業者の場合です。一般の個人から個人への売却では、消費税はかかりません。

また土地には消費税がかからないので、固定資産税等精算金のうち、建物部分相当額が消費税の対象となります。

固定資産税は税金なので、本来ならさらに消費税がかかることはありません。

ただし、「固定資産税等の精算金」は税金そのものではなく、売主・買主間で取り決めた金額を売買代金の一部としてやり取りしていると解釈されます。

つまり固定資産税等精算金は、法的には税金ではなく、「不動産の購入対価の一部」とみなされるので消費税の課税対象になるケースがあるのです。

5. トラブルにならないための注意点

不動産売却時の固定資産税の精算等でトラブルになるのを防ぐポイントを見ていきます。

5-1.トラブル防止!起算日や精算金額は契約書に明記する

固定資産税の精算は法律上の義務ではなく、売買の当事者間で話し合って決めていくものです。

売主と買主で合意した内容について、しっかりと契約書に記載することが大切です。

精算の基礎となる「起算日」を決めて、具体的な精算金額まで記載する必要があります。前年の税額で仮精算し、最新の税額が判明したら再度精算する場合はその旨を記載します。

固定資産税の精算は義務ではないので、精算しなくてもかまいません。

ただし、固定資産税等精算金について契約に定めなかったときは、後から精算してもらうことは難しいです。

交渉によるトラブルや、受け取れるはずの精算金が受け取れなくなるのを避けるためにも、しっかりとした不動産会社に任せることが大切です。

5-2.精算から納税の流れを具体的に説明してもらうこと

不動産会社によっては、固定資産税の精算について、あまり詳しく説明してくれないことがあります。「固定資産税の精算金は●●円です」と言って精算金を授受するだけでは不親切です。

精算の具体的な意味や流れを親切に説明してくれる不動産会社を選びたいものです。

特に引き渡しが1~4月の場合、5月頃に売主に納税通知書が届くことが説明されていなければ、「売却したのに税金を払わなければならないのだろうか」と迷ってしまいます。

実は、「売却したのに納付書が届いた」という問い合わせが市役所等に寄せられるケースは珍しくありません。

実際の精算の流れは、引き渡し時に売主が買主から精算金を受け取り、売主が納税するケースがほとんどです。

納税義務者は1月1日時点の所有者である売主なので、売主が納税するのが安心です。

なお、納付書は4期に分けて支払えるようになっているため、期別の納付書によって売主・買主の両者が納付する方法もあります。

例えば1期分は売主が納付し、2期~4期は買主が納付するといった方法です。

ただし、期別の納付書で支払うことを契約で定めていたとしても、万が一、買主が納税してくれないと売主に対して市区町村から督促されてしまいます。

5-3.様々な費用を確実に処理してくれる不動産会社を選ぶこと

固定資産税の精算は、不動産売買ではごく一般的に行われる慣習です。

信頼できる不動産会社に任せておけば、固定資産税の精算について不動産会社側から説明してくれるのが普通です。

ところが世の中には、引固定資産税の精算を忘れてしまうような、いいかげんな不動産会社も存在します

万が一、固定資産税の精算について説明がなければ、こちらから確認を取ってください。

売主側から見ると精算しないのは不利です。一般的な取引慣行として精算を交渉すれば、理解してくれる買主がほとんどなので、精算の交渉すらしないのは非常にもったいないといえます。

ただし、精算は法的義務ではないため、買主から拒否される可能性はあります。

また、起算日を1月1日にするか4月1日にするかで負担額が変わるので、売主と買主で合意がまとまらないときは不動産会社に交渉してもらうことになります。

不動産の売買では、固定資産税等精算金以外にも、マンションの管理費や修繕積立費を前払いしているときは精算が必要です。

また、測量費用や取り壊し費用、修繕費用や残置物の処理費用など、様々な費用をだれが負担するのか確認すべき点は多いです。

このような費用に関して「事前に説明されていなかった」というトラブルは珍しくありません。

そのため、細かい費用についても確実に説明し、トラブルにならないように的確に対応してくれることは、優良な不動産会社の必須条件です。

不動産会社を選ぶときには、不動産そのものを高く売ってくれるだけでなく、契約トラブルを未然に防ぐ知識と経験があるかどうか見極めが必要です。

とはいっても、不動産を初めて売る際に、不動産会社の担当者の力量を見抜くのは難しいかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、いくつかの不動産会社の査定を受けてみて、固定資産税精算金などの細かい売買条件についても質問してみること

「固定資産税は1年分支払っておいたほうがいいですか?」「エアコンを残していくと費用はかかりますか?」等の質問にわかりやすく回答してもらえるかどうか、検討材料にしてみてください。

「不動産会社を比較検討して、自分に合った信頼できる会社を見つけたい」というときは、不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)の一括査定依頼サービスをご利用ください。

不動産売却 HOME4U」では、簡単な入力をするだけで複数の不動産会社にまとめて査定を依頼し、対応を比較検討して不動産会社を選べます。

下のフォームより、完全無料、最短1分でご依頼いただけます。

カンタン1分入力
あなたの 不動産 いくらで売れる?
STEP1
STEP2

まとめ

それではおさらいです。

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日の時点で不動産を所有している人に課せられます。

そのため、1年の途中で物件を売却した場合でも、売主が1年分の税金を納税しなくてはなりません。

そこで、不公平感を解消するため、売主と買主が所有期間に応じて税金を負担するように固定資産税等精算金を授受するのが一般的です。

「起算日」をいつにするのかによって、精算金の計算方法が異なるので、買主と売主が合意した内容をしっかりと契約書に明示することが大切です。

固定資産税の精算は法律上のルールではありません。精算金は売買代金の一部とみなされ、確定申告では固定資産税等精算金を売買代金に加算します。

固定資産税の精算は不動産取引では一般的な慣習ですが、契約書に明示しておかないと後から請求するのは難しくなります。

また、買主から事前に精算金を受け取っておいて、納税手続きは買主が行うといった具体的な流れまで説明してもらうとよいでしょう。

固定資産税の精算を忘れてしまう、契約書に精算額を記載しないなど、いいかげんな不動産会社もあるので注意してください

不動産取引では売買代金以外にも様々な諸費用が発生するので、説明が丁寧で、確実に処理してくれる不動産会社を選ばないと損をしてしまう可能性もあります

信頼できる不動産会社を見つけるため、ぜひ「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をご活用ください。

不動産では、その年の1月1日現在の所有者が固定資産税を払う義務があるため、売主が全額支払うことになります。そこで不動産取引の慣行として、売主と買主の所有期間に基づいて按分計算され、不動産の引き渡し時に買主が売主に支払うのが一般的です。

なお売主は確定申告時に精算金を含めた売買代金から利益を算出して確定申告する必要があり、買主は将来売却時に取得価格に加算して申告することとなります。当事者間でトラブルを避けるためには、契約書に起算日や精算金額を明記しておくことが大切です。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生