
不動産売買の仲介手数料とは、不動産売却の取引が成立したときに仲介を担当した不動産会社へ成功報酬として支払う費用のことです。
宅地建物取引業法により、仲介手数料は上限額が決められています。
この記事では、不動産売買時にかかる仲介手数料の上限額と、簡単に計算する方法について解説します。
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Contents [目次を表示]
1.不動産売買の仲介手数料とは?
不動産売買の 仲介手数料とは、仲介を不動産会社に依頼し、売買契約が成立したときに支払う費用 です。
あくまでも成功報酬のため、売却ができなかった場合は支払う必要がありません。
仲介手数料は、宅地建物取引業法により取引価格ごとに上限額が設定されています。
2.【早見表あり】不動産売買でかかる仲介手数料の上限額
不動産売買でかかる仲介手数料の上限額と、おおよその金額を順番に早見表でご紹介します。
2-1.仲介手数料の上限額
宅地建物取引業法によって定められている仲介手数料の上限額は、以下の通りです。
取引価格(税別) | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下の金額 | 5%以内の額(+消費税) |
200万円~400万円以下の金額 | 4%以内の額(+消費税) |
400万円を超える金額 | 3%以内の額(+消費税) |
不動産会社は仲介手数料を自由に設定できますが、原則として法律で定められた上限額を超える金額は請求できません。
しかし、不動産会社にとっては仲介手数料が大きな収益源となるため、上限に近い金額を支払うのが一般的 です。
ただし、劣化や破損などで「状態が悪い」とされた空き家の場合は、価格が800万円以下であれば仲介手数料の上限は33万円となります。
空き家活用の促進を目的とした「低廉な空家等の媒介の特例」が適用されるためです。
2-2.仲介手数料の早見表
ここまで、仲介手数料の上限がどのように設定されるかをご紹介しました。
希望売却価格に照らし合わせてイメージするため、仲介手数料の上限額を早見表でご確認ください。
取引価格(税別) | 仲介手数料(税別) | 仲介手数料(税込)※ |
---|---|---|
500万円 | 210,000円 | 231,000円 |
1,000万円 | 360,000円 | 396,000円 |
1,500万円 | 510,000円 | 561,000円 |
2,000万円 | 660,000円 | 726,000円 |
2,500万円 | 810,000円 | 891,000円 |
3,000万円 | 960,000円 | 1,056,000円 |
3,500万円 | 1,110,000円 | 1,221,000円 |
4,000万円 | 1,260,000円 | 1,386,000円 |
4,500万円 | 1,410,000円 | 1,551,000円 |
5,000万円 | 1,560,000円 | 1,716,000円 |
6,000万円 | 1,860,000円 | 2,046,000円 |
7,000万円 | 2,160,000円 | 2,376,000円 |
8,000万円 | 2,460,000円 | 2,706,000円 |
9,000万円 | 2,760,000円 | 3,036,000円 |
1億円 | 3,060,000円 | 3,366,000円 |
※消費税10%の場合で計算しています
もっと細かく仲介手数料を求めたいと思った場合は、次の章で紹介する計算方法をご確認ください。
3.不動産売買でかかる仲介手数料の計算方法
売却金額から仲介手数料が具体的にいくらになるか知るために、計算方法をご紹介します。
3-1.計算例:2,000万円で売却が成立した場合の仲介手数料
2,000万円で売却が成立した場合の仲介手数料を計算してみましょう
取引価格をAから順にあてはめて計算していきます。
A | 200万円以下の金額(200万円×5%) | 10万円 |
B | 200万円~400万円以下の金額(200万円×4%) | 8万円 |
C | 400万円を超える金額 (1,600万円×3%) | 48万円 |
A+B+C=66万円となります。(税別)
3-2.「400万円を超える物件」の仲介手数料
取引価格が400万円を超える場合、
仲介手数料の上限額=取引価格×3%+6万円(税別)
400万円を超える物件については、簡易な計算式で算出することができます。
仲介手数料=取引価格×3%+6万円(税別)
上記の例場合、2,000万円×3%+6万円=66万円と、先の計算と同様の金額が算出できます。算出した金額はあくまでも上限額で、この通りに請求するのが原則というわけではありません。
4.仲介手数料の安さで不動産会社を選んではいけない理由
仲介手数料を無料、または半額に設定している不動産会社も存在します。
一見、お得に感じられますが、実は仲介手数料を安くしている場合には落とし穴があります。
- 「囲い込み」され買い手が見つかるまで時間がかかる
- 「サポート料」「広告費用」などが別途請求されるおそれがある
「囲い込み」とは、売主から売却の仲介依頼をされた物件をほかの不動産会社経由で契約できなくする行為のことです。
「囲い込み」をする不動産会社は、他社からの問い合わせがあっても売主に情報を伝えなかったり、自社の顧客リストから買主を見つけようとしたりします。
そのため、物件の情報が広く公開されず、売却までの期間が長引くリスクがあるのです。
不動産会社は、買主を自社で見つけた場合、売買成立時に売主・買主の双方から仲介手数料を得られます。
そのために「囲い込み」をするのです。
売主・買主の双方から不動産会社1社が仲介手数料を得ることを「両手仲介」といいます。
「両手仲介」を前提に、片方の仲介手数料を無料、もしくは半額に設定している不動産会社もあるため注意が必要 です。
また、仲介手数料を安くする代わりに、広告費用や売却活動のサポート料が別途請求されるケースもあります。
売主から特別な広告を依頼した場合などは実費を請求されることもありますが、通常、不動産会社がサポートや広告にかける費用は、仲介手数料に含まれます。
仲介手数料を安くするとしながら、本来支払う必要のない諸費用を請求しようとする不動産会社もある ので、注意しましょう。
手数料の安さは魅力ではありますが、不動産会社選びは売却をきちんと任せられるかどうかが重要なポイントです。
これまでの売却実績や、どのような販売活動をしてもらえるのか、担当者は信頼できるかなどを確認してから依頼しましょう。
信頼できる不動産会社を探すなら、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をおすすめします。
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まとめ
不動産会社に売却を依頼し、契約が成立したときに必要な仲介手数料についてお伝えしました。不動産会社によって手数料の金額や受けられるサービスが異なります。まず「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」で複数の不動産会社に査定依頼をして、プランやサービスを比較検討したうえで、契約する会社を選びましょう。