親名義の土地を売って住宅資金にしたい。贈与税はかかる?

親名義の土地を売って住宅資金にしたい。贈与税はかかる?

親名義の土地を売却した代金を住宅資金に充てる場合は、110万円の基礎控除額を超える分には贈与税がかかります。ただ、親からの資金援助については、要件が合えば、一定の金額までは贈与税が非課税になる2つの特例が利用可能です。

土地売却について基礎から詳しく知りたい方は『土地売却の流れを7ステップで解説』を併せてご覧ください。

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詳しい解説

親名義の土地を売って、その代金を子どもが受け取る場合、暦年課税を利用するなら、基礎控除額110万円は非課税となり、基礎控除額を超える分については、贈与税がかかります。ただ、親からの贈与の場合、「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という特例を利用することができます。

1)相続時精算課税制度とは?

これは、20歳以上の子どもが60歳以上の親から贈与を受けた場合、特別控除額2,500万円までは非課税となる制度です。特別控除額を越した分は、一律20%の贈与税がかかります。また、特別控除額の2,500万円までなら、数年にわたって控除することが可能です。ただし、この特例を利用する場合は、暦年課税に認められる基礎控除額110万円は差し引くことができません。それに、いったんこの特例を利用したら、途中で暦年課税に変更することができないので注意しましょう。

贈与してくれた親が死亡したときは、いったん贈与を受けた分を含めて相続税を計算し、すでに支払っている贈与税分を差し引いた額を、相続税として納税します。
この制度を利用する場合は、事前に最寄りの税務署にて申請をして、利用中は確定申告をする必要があります。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例
20歳以上の子どもや孫が、住宅の新築や取得、または増改築のために、親や祖父母から相続時精算課税制度を利用して資金を贈与してもらう場合は、贈与者が60歳未満でもこの制度を利用することができます。ただし、適用されるのは2019年(平成31年)6月30日までとなります。

2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?

これは、20歳以上の子どもや孫が、親や祖父母から自分たちが住むための住宅を新築、もしくは取得、または増改築するために資金を援助してもらう場合、一定の金額までは贈与税が非課税となるものです。非課税となる金額は、取得する住宅の契約締結時期によって異なります。たとえば、平成27年12月までは1,500万円まで、平成28年1月から9月までは1,200万円までが非課税となります。ただ、贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下などの要件がありますので、国税庁のサイトなどで確認しましょう。注意が必要なのは、この特例が適用となるのは、金銭の贈与だけということです。土地など不動産の贈与は対象外となりますが、親が土地を売った代金を贈与してもらう場合は利用できます。
この特例を利用する場合は、最寄りの税務署で申請をし、確定申告をする必要があります。

上記の特例1)、2)はあわせて利用することが可能です。また、1)を利用しない場合は暦年課税の基礎控除額110万円を利用できます。親名義の土地を売却した資金を援助してもらう場合の贈与税対策として活用しましょう。

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