更新日:2025.04.16 マンション売却ガイド, 不動産売却のノウハウ マンション売却の必要書類は15項目!自分・不動産会社が用意するのはどれ? マンションを売却するには多くの書類が必要です。全て売主本人が用意するわけではなく、不動産会社が用意してくれる書類もあります。 この記事では、マンションを売却する流れにそって、必要な書類を紹介しています。 書類準備への不安をなくして、売却をスムーズに進めていきましょう。 不動産売却の基礎知識については『不動産売却の入門書』を、ご覧ください。 カンタン1分入力 最大6社に一括で査定依頼あなたの不動産いくらで売れる? \ お持ちの物件を選んでください / 選択してください マンション一室 一戸建て 土地 ビル一室 店舗・事務所倉庫 マンション一棟 アパート一棟 ビル一棟 その他 その他の不動産はこちら \ 「」の所在地を選択してください / 都道府県を選択 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 都道府県が選択されていません。 市区町村を選択 市区町村が選択されていません。 物件を再選択 無料一括査定スタート 物件種別が選択されていません。 査定をご希望のマンション名を教えてください。 マンション名を選択して▼一括査定依頼スタート▼ 「マンション」の検索結果はありませんでした 検索リストにマンション名が無い場合も査定依頼ができます下部の「査定依頼スタート」からお進みください を査定依頼スタート 入力したマンション名で検索 一括査定依頼スタート 上部マンション名を入力いただくと マンションの候補が表示されます Contents1.マンション売却で「売主」が用意する必要書類15項目一覧2.マンション売却で「不動産会社」が用意する書類3.マンション売却の書類をそろえながら、売却額の査定もしておこうまとめ 1.マンション売却で「売主」が用意する必要書類15項目一覧 マンション売却を検討した際に、どんな書類が必要なのかを前もって知っておきたい方向けに、売却時に必要となる書類を15項目にまとめました。たくさんありますが、必要なタイミングまでに用意できれば良いので、すべてを事前にそろえておく必要はありません。 必要書類には、自宅などに保管してあるもの、役所などに取りに行くものなどがあります。表中の〇は必須書類、△はあれば持っているほうが良いものです。 これらの書類の中で、今、お手元になさそうな書類は、表の中のリンクをクリックすると、詳細な説明が確認できます。 「売主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡 売主に関する書類 1.身分証明書 〇 〇 2.登記済み・登記識別情報 〇 〇 3.登記簿謄本 〇 △ 〇 4.実印・印鑑証明書 〇 5.住民票または戸籍附表 〇 物件に関する書類 6.購入時の売買契約書と重要事項説明書 〇 7.購入時の販売図面(間取り図) 〇 8.購入時のパンフレット等 △ 9.マンション管理規約・使用細則 〇 〇 10. リフォーム履歴の確認資料 〇 〇 〇 11.耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等 △ △ お金と税金に関する書類 12. 固定資産税納付書・固定資産税評価証明書 〇 〇 13. ローン残高証明書・返済償還表・抵当権抹消書類 〇 〇 14.銀行通帳(控え) 〇 15.遺産分割協議書 △ △ 1-1.売主に関する書類 売却するマンションの「名義人」となる人物に関する書類です。 書類1:身分証明書 売却をするマンション所有者の身分証明書が必要です。運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポートなど、一般的に身分証明書として使われているものを用意しておきます。 自治体や取得する証明書類によっては、顔写真付きの身分証明書であれば即日発行、それ以外では中1日以上が必要になることがあるので、顔写真付きの身分証明書のほうが良いでしょう。 用意するタイミング 申込時 ○ 不動産会社との仲介契約時に本人確認に使います。 売却中 × – 契約時 ○ 売買契約時に買主に、売主本人であることを証明するために提示します。 引き渡し時 ○ 所有権移転登記を依頼する司法書士に本人確認のために提示します。 書類2:登記済み権利証・登記識別情報 いわゆる、不動産の「権利書」です。その物件の真正な所有者であることを証明する書面です。 売却予定のマンションをはじめて所有したとき、不動産登記をした後に法務局から発行されたものです。従前の権利書は紙で冊子のように印刷されていましたが、2005年(平成17年)3月7日以降からは、登記識別情報という12桁の符号が書かれた文字情報に変わりましたので、その符号を提示します。 用意するタイミング 申込時 ○ 売却仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶ際に、物件の所有者であることを確認するために提示が求められる 売却中 × – 契約時 ○ 売買契約時に、物件の所有者であることを証明・確認するために必要 引き渡し時 ○ 司法書士が所有権移転登記を行うために必要 入手方法 登記済み権利書や登記識別情報は、売却予定のマンションを入手(購入・相続など)して、不動産の所有登記をしたときに物件所有者が受け取っているものです。 そのため、自宅の大事なものをしまう場所などに大切に保管してあるはずですので、まずは家の中から探してみましょう。人によっては、自宅金庫の中、銀行の貸金庫など独特の保管場所がありますので、思い当たるところをすべて確認します。 ※権利書を紛失した場合※ どうしても見つからなくて、紛失した可能性が高い場合は、権利書・登記識別情報ともに再発行されませんので、別の方法で本人が物件の真正な所有者であることを証明する必要があります。 これには複数の方法がありますが、不動産売買で利用する場合は、司法書士・弁護士などの有資格者に「本人確認情報」の作成をしてもらうのが一般的です。作成した内容が法務局で認められれば、売買~所有権移転登記の手続きまでができます。作成はすぐにできますが、有資格者の作成であるため、費用が5~10万円と高額です。 書類3:登記簿謄本 登記は不動産を所有している権利を証明するもので、全国の不動産登記情報は法務局で登記簿に登録されています。この登記内容は、公開情報なので、法務局で申請すれば誰でも見ることができます。 登記簿謄本とは登記簿の写しのことで、不動産の権利や状態が変わるときには必ず必要 になります。登記簿謄本には、今日までの登記内容が詳しく記録されています。例えば、 誰が所有しているのか いつ、誰から誰に手渡ったのか 抵当権(担保)がついているのか 誰がどんな権利をもっているのか 建物の種類(居宅、共同住宅、店舗、事務所など) 建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など) 床面積など などが履歴書のように記載されています。 用意するタイミング 申込時 ○ 媒介契約を結ぶ不動産会社に対し、物件詳細と権利関係を確認するために提出。 登記内容と実態が異なる場合は、内容のすべての正誤が確認されるまで売却できない。 売却中 △ 購入希望者が閲覧を求めた場合に、不動産会社から提示。 契約時 ○ 権利関係などの確認のために必要。 引き渡し時 ○ 権利関係などの確認のために必要。 入手方法 法務局または法務局オンライン申請で入手できます。オンライン申請の場合は、郵送受け取りと、近隣の登記所や法務局証明サービスセンターでの受け取りができます。 登記簿情報は公開情報なため、申請すれば誰でも入手できますので、本人以外が取得するのでも問題ありません。または、媒介契約をした不動産会社にお願いすれば、代わりに法務局まで取りに行ってくれます。(代行費用が発生することがあります) 入手にかかる費用 法務局での申請受け取りは一通600円。 オンライン申請で郵送受け取りは500円、登記所などでの受け取りは480円。 書類4:実印・印鑑証明書 実印とは、認印(三文判)とは違う大きさの印鑑で、公的文書や大きなお金が関わる取引などで使います。印鑑証明書は、実印が間違いなく役所に登録してあるものであることを証明する書類です。 売買契約と引き渡しの時には、売主(マンション所有者)の実印を使います。売却するマンションが共有名義になっている場合は、共有している名義人全員の実印と印鑑証明書が必要です。 印鑑証明書の有効期限は発行日から3か月ですので、契約日が決まってから取りに行くので間に合います。 ただし、共有名義になっている場合は、全員分の印鑑証明が揃うまで手続きができませんので、あらかじめ、契約の際には印鑑証明書が必要になる件などは関係者にお知らせしておく必要があります。 用意するタイミング 申込時 × – 売却中 × – 契約時 ○ 売買契約時に、売買契約書に実印を押印し、印鑑証明書を添付。 引き渡し時 ○ 登録書類に実印を押印し、司法書士に印鑑証明書とともに提出。 ※上記以外でも、契約内容によっては複数の書類が発生し、それぞれに実印が必要になることがありますので、媒介契約をした不動産会社の指示に従ってください。 入手方法 印鑑登録をすでにしてある場合は、自宅に印鑑登録証(印鑑登録カード・印鑑手帳)があります。登録時にマイナンバーカードを印鑑登録証にしている、または住基カードを持っていれば、コンビニやスーパーなどに設置された対応端末から取得できます。利用できる端末は自治体によって違いがありますので、必ず、印鑑登録をする自治体のホームページなどで確認をしてください。 ネット交付をしない場合は、最寄りの役所または出張所などまで印鑑登録証をもって行き、発行をしてもらいます。 また、印鑑証明登録を行っていない方は、役所で手続きを行えば、すぐに印鑑登録証明書の発行もできます。 入手にかかる費用 印鑑登録証明書の発行には、手数料300円(ネット交付は250円)がかかります。 印鑑証明登録を行っていない方は、登録に100~500円ほどかかります。 書類5:住民票または戸籍附表 引き渡しの際に手続きを行う所有権登記では、旧居(売却したマンション)と同じ住所の住民票が必要になります。 既に引っ越しを済ませており、旧居と住所が異なる場合は、戸籍附票が必要です。 戸籍附票には、住所の変更履歴が記載されているためです。 用意するタイミング 申込時 × – 売却中 × – 契約時 × – 引き渡し時 ○ 引き渡し時の所有権移転登記に必要。 入手方法 住民票:マイナンバーカードまたは住基カードを持っていれば、コンビニやスーパーなどの行政サービス機能のある端末から発行できます。 ネット交付をしない場合は、役所や出張所で発行します。 戸籍附票:現住所が本籍地と同じ都道府県内であれば、コンビニなどに設置された対応端末や、役所で即日取得できます。 一方で、現住所が本籍地の都道府県と異なる場合は、本籍地のある役所のホームページから申請書を印刷し、その役所送り、戸籍附票を返送してもらいます。 入手にかかる費用 住民票一通300円(ネット交付は250円) 戸籍附票:一通300~350円(自治体によって異なる) 郵送の場合はプラス往復郵送料です。切手を貼った返送用封筒を同封します。 1-2. 物件に関する書類 書類6:購入時の売買契約書と重要事項説明書 マンションの重要事項説明書には、その物件に関する物件内容・取引条件・告知事項などが詳しく書かれています。特に、売却予定のマンションを中古の状態で入手した場合、現状では知り得ない従前の売主との約定や条件なども記されていることがあり、それらは次の買主へと引き継がれます。 用意するタイミング 申込時 ○ 媒介契約前に、不動産会社が不動産について詳しく把握するために必要。 売却中 × – 契約時 × – 引き渡し時 × – 入手方法 売却予定のマンションを入手した際に取り交わした、契約書などと一緒に手渡されていますので探してみましょう。どうしても売買契約書が見つからない場合は以下の方法で代用できますが、まずは仲介をお願いする不動産会社に相談をしましょう。 売主・仲介業者に署名捺印してもらって再発行 購入した不動産会社や売主に連絡をしてコピーをもらう 支払い時の通帳に振込履歴から確認する 抵当権設定登記の債権額で確認する 見つからない・紛失したる場合でも売買自体はできますが、ご自身が支払う売却に関する税金は、売買契約書に基づいて計算をするため、場合によっては支払額が多くなる可能性があるので、自宅・実家を含めて本気で探しましょう。 書類7:購入時の販売図面(間取り図) 入手した当時の間取り図です。マンションのパンフレットやリーフレットなどに図面が書かれています。リフォームなどをした場合には、リフォーム会社からもらった図面もあったほうが良いでしょう。 用意するタイミング 申込時 ○ 不動産会社が販売活動における広告を行う上で重要な資料。 売却中 × – 契約時 × – 引き渡し時 × – 入手方法 マンションのパンフレットなどに図面として描かれています。手元にない場合は、仲介する不動産会社がマンション管理会社から入手してくれます。間取り図はなくても売却はできますが、あったほうが良いでしょう。 書類8:購入時のパンフレット等 新築販売時のマンションのパンフレットには、マンションの仕様・設備情報以外にも、マンション全体のコンセプトがわかる事柄や写真がたくさん掲載されています。パンフレットなどにある図面には、壁芯などの詳細な表示もあるため、リフォーム前提の購入希望者にとって有益な情報になります。竣工当初の雰囲気などもつかみやすく、購入希望者にマンションの長所をアピールしやすくなります。 用意するタイミング 申込時 △ 不動産会社が販売活動における広告を行う上での参考になる資料。 売却中 × – 契約時 × – 引き渡し時 × – 入手方法 契約書などと一緒に保管されているはずです。手元になくて必要な場合は、仲介する不動産会社がマンション管理会社から入手してくれます。 書類9:マンション管理規約・使用細則 マンションは共同住宅のため、共用部分の使い方などのルールが設定されています。このような住民ルールは、管理規約や使用細則として書面にまとめられ、各部屋に配布されています。これからマンションに住むかもしれない購入希望者にとっては、そこで思い描いている暮らしができるかを判断するための、とても大切な情報です。 用意するタイミング 申込時 ○ 不動産会社がマンションのルールを把握するために必要な書類 売却中 ○ 購入希望者が利用規約等を確認するために必要。 契約時 × – 引き渡し時 × – 入手方法 入居時に手渡された設備仕様書などと一緒に保管されているはずです。手元にない場合は、仲介する不動産会社がマンション管理会社から入手してくれます。 書類10:リフォーム履歴の確認資料 リフォームの状況次第で、マンションの価値は大きく変わります。 売却をする際は、告知書(物件状況報告書)という書類にリフォーム履歴をまとめ、最終的に売買契約時に買主へ渡します。 以下のような、入居当時とは仕様が違う物があれば、漏れなくまとめましょう。 壁紙を張り替えた ドアや取っ手などを変更した 設備としてついていたエアコンなどの付け替えをした バストイレのリフォームをした 大規模な間取り変更をした 用意するタイミング 申込時 ○ マンションの状態と適切な価値を把握するために必要 売却中 ○ 購入希望者がリフォーム履歴を確認するために必要。 契約時 ○ 告知書(物件状況報告書)という書類にまとめ買主に渡す必要がある。 引き渡し時 × – 入手方法 リフォームなどをした会社から受け取った間取り変更図や、工事説明書などをまとめておきます。 書類11:耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等 耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書などは、過去に当該診断や調査が行われていて、管理組合から書類を受け取っている場合は提出すべき書類です。 診断や調査が必須なわけではありませんが、それらの実施状況については買主に伝えることが義務づけられています。 購入希望者に「安全性」を伝え、判断の材料としてもらうためにも重要な書類です。 用意するタイミング 申込時 △ マンションの状況や価値を適切に判断するために必要。 売却中 × 契約時 △ 告知書(物件状況報告書)という書類にまとめ買主に渡す必要がある。 引き渡し時 △ 物件資料に関する各種資料とともに引き渡す。 入手方法 マンション管理組合・管理会社から過去にこのような報告書などが配布されていれば、それを使います。配布されていない場合は、2.にある不動産会社が準備すべき書類の中で、作成されることがあります。 1-3.お金と税金に関する書類 書類12:固定資産税納付書・固定資産税評価証明書 固定資産税納付書は、納税通知書と一緒に、不動産の所有者に毎年6月頃に郵送されてきます。納税通知書は、税金を支払う義務がある人に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額や、支払期限などを知らせる書類です。 固定資産税評価証明書は、不動産評価額などが記載された書類です。所有権移転登記にかかる登録免許税額の計算にも必要です。 用意するタイミング 申込時 × – 売却中 ○ 購入希望者が固定資産税等を確認するために必要。 契約時 ○ 固定資産税等の清算のために必要。 引き渡し時 ○ 所有権移転登記にかかる登録免許算定に必要。 入手方法 固定資産税納付書は、毎年6月ごろに不動産所有者に郵送されてきます。 固定資産税評価証明書は、マンション所在地のある自治体役所または税務署で入手できます。委任状があれば、不動産会社が代理で取りに行くことができます。 入手にかかる費用 一通300~400円(自治体によって異なります) 書類13:ローン残高証明書・返済償還表・抵当権抹消書類 マンションをローンで購入して残債がある場合は、銀行から定期的に送られてくるローン残高証明書または返済償還表が必要です。抵当権抹消書類は、抵当が外れているかどうかを確認するための書類です。 用意するタイミング 申込時 ○ 不動産会社がローン残債や抵当権の状態を確認し、売却可能かを判断するために重要 売却中 × – 契約時 × – 引き渡し時 ○ 決済時に行う抵当権抹消手続きのために必要。 入手方法 ローン残高証明書または返済償還表は、銀行から定期的に送られてきます。抵当権の有無は、登記簿謄本で確認できます。 書類14:銀行通帳(控え) マンション購入代金を、買主に振り込んでもらいますので、その振込先口座の確認に使います。通帳本体ではなく、銀行名・銀行口座などがわかるような通帳表紙のコピーなどを用意し、複数人で間違いがないか確認します。 用意するタイミング 申込時 × – 売却中 × – 契約時 × – 引き渡し時 ○ 決済時の振込先確認のため必要。 入手方法 ご自分が使う予定の銀行口座の通帳またはキャッシュカードの、銀行名と口座番号、氏名が書かれた部分をコピーしておきます。手書きのメモでも問題ありません。 書類15:(相続した場合は)遺産分割協議書 相続のタイミングで不動産の売却を考える方は少なくありません。 遺産分割のためにマンションを売却して現金化する場合(換価分割)や、遺産分割後に売却する場合でも、かならず相続人への名義変更手続きが必要です。 相続に伴う名義変更手続きを相続登記と呼びますが、相続登記には遺産分割協議書が必要です。 可能であれば、売却の申し込みをする段階で相続登記まで行っておきましょう。 遅くても、売買契約時までには相続登記を済ませる必要があります。 用意するタイミング 申込時 △ 相続登記のために必要。 売却中 × – 契約時 × – 引き渡し時 × – 入手方法 遺産分割協議は、法定相続人全員で行う「民法と異なる割合で相続財産の分け方を決めるための話し合い」に合意したことを証明する書類です。そのため、所有権移転登記が済んでいないマンション売却をする場合は、 遺産分割協議を行う 法定相続人全員が漏れなく合意する 合意の証明として「遺産分割協議書」を作成する 全員の実印と印鑑証明書を用意する という手続きを踏んでから、遺産分割協議書と一緒に、不動産会社に売却の媒介申し込みをします。遺言書がある場合は、そのマンションの相続人がご自身であることが明示されていれば、問題ありません。 以上が、マンションを売却する際に必要となる書類です。書類は必要なタイミングに揃っていれば良いので、売却開始時期までに使うものを優先に準備していくとよいかもしれません。 また、マンションを売却した際、確定申告で必要になる減価償却計算について知りたい方は『マンション売却に必要な減価償却計算の基礎知識』をご覧ください。 マンションの売却を検討し始めたら、マンションがいくらで売れるかも気になりますね。その場合は「不動産売却 HOME4U」の一括査定サービスをご利用ください。複数の会社を比較できますので、売却予定のマンションの最高額も相場もわかります。 最高6社まで同時に査定ができますので、できるだけ多くの会社とコンタクトを取り、様々な条件を比較することで、納得のいく価格でマンション売却がスタートできます。 【無料】一括査定依頼スタート 2.マンション売却で「不動産会社」が用意する書類 本章では、不動産会社がマンション売却のために準備する書類をまとめています。不動産売却の流れと、自分が提供した資料が何に利用されるのかなどがわかりますので、参考にしてください。 不動産会社はマンションを「仲介」している存在のため、自社を通して売買した物件が 売主から説明を受けた通りであるか 公的書類の表記通りであるか などを含め、間違いのない物件であることをあらかじめ調査しておく必要があります。そのため、不動産会社では自社で以下のような基本的な調査を行います。 法務局:登記記録(登記簿)・公図の取得 行政庁:都市計画法・建築基準法などの法令上の制限の確認 現地調査:道路・敷地・建物の現況。高圧線や汚染物の有無などを確認 インフラ:上下水道・ガス・電気の状況 これらの調査によって対外的なマンションの現況は把握できますが、これだけでは売却物件の中身まではわかりませんので、売主に協力してもらい、マンションに関する様々なことを聞き取り調査し、より正確な情報に補正していきます。 不動産会社がこのような調査を怠った結果、買主からクレームが来た場合は、その賠償を不動産会社が負うことになります。また、売主がマンションに関した正しい情報を不動産会社に告げなかったことによってトラブルが生じたときには、売主が損害賠償を請求されることもあります。 以下の5つは、マンション売却で不動産会社が用意する書類です。 2-1.告知書 不動産会社が、現・売主に聞き取りしたマンションに関するあらゆる情報を掲載したものです。売主は、マンションの状態について協力的に、かつ正直に、わかる範囲で話す必要があります。告知書の内容は主に以下のようなものです。 1. 土地 マンションの場合は、 土壌汚染調査と現況 土地の所有者と利用状況 周辺の土地の過去及び現在の利用状況 2. 建物 新築時の設計図書ほか リフォームや修繕の履歴 アスベスト使用の有無 耐震診断の有無 室内の瑕疵や、これから壊れる可能性のあるもの 過去の所有者と利用状況 3. その他 従前の所有者から引き継いだマンションに関した全資料 消費生活用品製品安全法に規定する特定保守製品の利用状況 竣工・リフォーム時の会社と連絡先など これらの告知内容は売主からの資料提供と、正直な告知という協力によって作成されます。仮に、売主がマンションに不具合があるのをわかっていて告げなかった場合は、のちのち大きなトラブルになる可能性があり、このような売買トラブルを防ぐために告知書の作成をします。 2-2. 重要事項にかかわる調査報告書 重要事項にかかわる調査報告書は、マンション管理に関する説明書です。マンション管理会社が発行しているもので、仲介を担当する不動産会社が管理会社に直接申し込みをして発行してもらいます。発行手数料は管理会社によって違いがありますが平均8,000~10,000円かかります。 重要事項にかかわる調査報告書には、以下のような、マンション購入希望者が知りたい情報が記載されています。 管理費 大規模修繕費用の予定と費用 積立金総額と使途 積立金の滞納額 バルコニーやトランクルームの専用使用権 駐車場利用と契約(駐車場利用も継続できるか) 耐震診断検査の有無 アスベスト使用調査の記載の有無 ペット、楽器のルール 火災や雨漏り、心理的瑕疵、マンション内トラブルの記録 インターネット、BS、CS、WIFIなどの設備状況 防犯カメラ、検温器、除菌スプレーなどの設備状況 など、マンションの建物全体の状況・維持費・これから必要になる費用などに関したことが細かく記載されており、売却活動中、購入希望者からの質問などに適宜答えるために役立ちます。 管理にかかわる重要事項報告書 説明書サンプルもご覧ください。 2-3.重要事項説明書 買主に対して手渡す、新しい重要事項説明書で、不動産会社が新規に作成するもの です。 2-1、2-2などのレポートと、従前の重要事項説明書などを下地にして作成します。マンション契約の成立後、入居前に宅地建物取引主任者から説明後、買主に手渡されます。 新規の重要事項説明書の内容は、事前に売主も確認できます。告知書などで報告した内容がと相違がないか、話した内容がきちんと掲載されているかなどを確かめ、事実内容と違う場合は、修正をしてもらうことができます。 2-4.売買契約書 マンション売買の合意・取決め内容を盛り込んだ新しい契約書です。売主と買主が契約内容に相違ないかをお互いに確認し、契約後のトラブルを回避するために重要な書類です。2-3.の重要事項説明書の作成と並行して行われます。 2-5.収入印紙 マンション売買で必要になる収入印紙は、基本的には不動産会社が準備し、すべてが完了した後に清算をします。契約内容によって必要な書類など、収入印紙がいくら・何枚必要になるかは、担当する不動産会社が把握しています。 3.マンション売却の書類をそろえながら、売却額の査定もしておこう マンションの売却に必要な書類は、全部で15項目もありますので、家の中にある書類を探す以外にも、そろえておく必要書類がいつ・何枚くらい必要なのかを確認し、さらには役所に行くための時間も取らなくてはなりません。中には、 「忙しくて、こんなにいっぺんに用意が出来ない!」 と不安に感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際のマンション売却では、必要な書類を用意するタイミングや、取得する方法などは、不動産会社の担当者が 「次は〇〇が必要です。△日ごろまでに□□に取りに行ってください」 と声をかけて教えてくれますので、その書類が必要になってから動き始めるのでも全く問題ありません。 また、離れた地域にある書類などを取り寄せるために時間がかかる場合なども、都度、こちらからもメールなどでお知らせしていれば、不動産会社が全体のタイミングを見て声かけスケジュールなどを調整してくれますので心配ありません。 このように、マンション売却に必要な書類は全部をはじめから一度にそろえる必要はないので、まずは、自宅や実家にあるタイプの書類(売買契約書や、マンションに関する書類など)を確認して、あるものだけ手元にまとめておくことからスタートしてみましょう。 マンション売却で一番大切なことは、信頼できる誠実な不動産会社と、頼りになる担当者とのめぐり逢いです。そのような不動産会社であれば、 マンションの相場に沿った価格設定 契約準備に関わること 売主のスケジュールに合わせたサポート 良質な買主を見つけるための営業 などもしっかりとしてくれ、納得のいくマンション売却ができます。 信頼のおける不動産会社という、マンション売却のパートナー探しには、NTTデータグループが運営する日本で最老舗の不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U」をご活用ください。 「不動産売却 HOME4U」には、全国に支店を持つ大企業から、地域密着タイプの精鋭企業までを含めた約2,500社もの不動産会社が提携しています。売りたいマンションの情報と、かんたんな質問に答えるだけで、一回の申し込みで最大6社の不動産会社に一度に査定依頼ができます。 メールや電話など、ご自身が指定をした方法で不動産会社の担当者とやり取りができますので、感触の良さそうな担当者や不動産会社が早く見つかります。納得のいくマンション売却のため、「不動産売却 HOME4U」を安心してご利用ください。 まとめ いかがでしたでしょうか。 マンション売却で売主が準備する必要書類は、大まかに分けると 売主に関する書類 物件に関する書類 お金に関する書類 の3種があり、合計で15項目あることがわかりました。また、マンション売却全体を通じ、それぞれ必要になるタイミングや入手方法がご理解いただけたと思います。 実際にマンション売却が始まると、書類が必要なタイミングは、不動産会社の担当者が全体のスケジュール管理をしたうえで、声掛けをしてくれますので、お忙しい方でもマンション売却はスムーズに進行します。 丁寧なサポートがある、信頼のおける不動産会社であれば、安心してマンション売却をお任せできます。そのようなマンション売却のパートナー探しには、「不動産売却 HOME4U」を活用し、売却額やサポート内容にも納得のいく、良質な不動産会社と出会いましょう。