マンション売却で準備しておくべき必要書類全16項目一覧表

マンション売却で準備しておくべき必要書類全16項目一覧表

マンションの売却を検討し始めたら、同時に、必要書類をそろえることもスタートさせておくと、マンション売却がスムーズになります。必要書類には、家で保管しているタイプのものと、役所などに取りに行くタイプのものがあります。本記事では、マンション売却に必要な書類が、どのタイミングで、どのように使われるかを含めて説明しています。

マンションの売却を基礎から詳しく知りたい方は『【完全版】マンション売却の注意点』や『マンション売却の流れを9ステップで詳しく解説!』もご覧ください。

また、不動産売却の基礎や全体像を把握したい方は『不動産売却の入門書』も併せてご覧ください。

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1.マンション売却で「売り主」が用意する必要書類15項目一覧

マンション売却を検討した際に、どんな書類が必要なのかを前もって知っておきたい方向けに、売却時に必要となる書類を15項目にまとめました。たくさんありますが、必要なタイミングまでに用意できれば良いので、すべてを事前にそろえておく必要はありません。

必要書類には、自宅などに保管してあるもの、役所などに取りに行くものなどがあります。表中の〇は必須書類、△はあれば持っているほうが良いものです。

これらの書類の中で、今、お手元になさそうな書類は、表の中のリンクをクリックすると、詳細な説明が確認できます。

  「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
売り主に関する書類 1. 身分証明書  
2. 登記済み・登記識別情報  
3. 登記簿謄本
4. 実印・印鑑証明書    
5. 住民票または戸籍附表    
物件に関する書類 6. 購入時の売買契約書と重要事項説明書    
7. 購入時の販売図面(間取り図)    
8. 購入時のパンフレット等    
9. マンション管理規約・使用細則  
10. リフォーム履歴の確認資料
11. 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等  
お金と税金に関する書類 12. 固定資産税納付書・固定資産税評価証明書  
13. ローン残高証明書・返済償還表・抵当権抹消書類  
14. 銀行通帳(控え)    
15. ※遺産分割協議書など  

1-1.売り主に関する書類

売却するマンションの「名義人」となる人物に関する書類です。

1-1-1.身分証明書

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
身分証明書  

売却をするマンション所有者の身分証明書が必要です。運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポートなど、一般的に身分証明書として使われているものを用意しておきます。

自治体や取得する証明書類によっては、顔写真付きの身分証明書であれば即日発行、それ以外では中1日以上が必要になることがあるので、顔写真付きの身分証明書のほうが良いでしょう。

◆使うタイミング◆
申込時
不動産会社との仲介契約時に本人確認に使います。
契約時
売買契約時に買い主に、売主本人であることを証明するために提示します。
引き渡し時
所有権移転登記を依頼する司法書士に本人確認のために提示します。

1-1-2.登記済み権利証・登記識別情報

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
登記済み権利証・登記識別情報  

いわゆる、不動産の「権利書」です。その物件の真正な所有者であることを証明する書面です。

売却予定のマンションをはじめて所有したとき、不動産登記をした後に法務局から発行されたものです。従前の権利書は紙で冊子のように印刷されていましたが、2005年(平成17年)3月7日以降からは、登記識別情報という12桁の符号が書かれた文字情報に変わりましたので、その符号を提示します。

◆使うタイミング◆
申込時
マンション売却の仲介をしてもらう不動産会社と媒介契約を結ぶ際、販売をするマンションの依頼主が、間違いなくその物件の所有者であることを確認するために提示をお願いされます。
契約時と引き渡し時
売買契約の際にも間違いなくその物件の所有者であることを証明・確認するために提示します。売却後は、売り主から買い主への所有権移転登記のために、司法書士へ手渡します。
◆入手方法◆

登記済み権利書や登記識別情報は、売却予定のマンションを入手(購入・相続など)して、不動産の所有登記をしたときに物件所有者が受け取っているものです。

そのため、自宅の大事なものをしまう場所などに大切に保管してあるはずですので、まずは家の中から探してみましょう。人によっては、自宅金庫の中、銀行の貸金庫など独特の保管場所がありますので、思い当たるところをすべて確認します。

※権利書を紛失した場合※

どうしても見つからなくて、紛失した可能性が高い場合は、権利書・登記識別情報ともに再発行されませんので、別の方法で本人が物件の真正な所有者であることを証明する必要があります。

これには複数の方法がありますが、不動産売買で利用する場合は、司法書士・弁護士などの有資格者に「本人確認情報」の作成をしてもらうのが一般的です。作成した内容が法務局で認められれば、売買~所有権移転登記の手続きまでができます。作成はすぐにできますが、有資格者の作成であるため、費用が5~10万円と高額です。

1-1-3.登記簿謄本

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
登記簿謄本
・登記簿謄本の発行 一通600円(オンライン申請は480~500円)

登記は不動産を所有している権利を証明するもので、全国の不動産登記情報は法務局で登記簿に登録されています。この登記内容は、公開情報なので、法務局で申請すれば誰でも見ることができます。

登記簿謄本とは登記簿の写しのことで、不動産の権利や状態が変わるときには必ず必要 になります。登記簿謄本には、今日までの登記内容が詳しく記録されています。例えば、

  • 誰が所有しているのか
  • いつ、誰から誰に手渡ったのか
  • 抵当権(担保)がついているのか
  • 誰がどんな権利をもっているのか
  • 建物の種類(居宅、共同住宅、店舗、事務所など)
  • 建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)
  • 床面積など

などが履歴書のように記載されています。

◆使うタイミング◆
申込時
媒介契約を結ぶ不動産会社に対し、物件詳細と権利関係を確認するために提出します。この時、登記内容と違うことがある場合は、内容のすべての正誤が確認されるまで売却はできなくなります。
売却中
購入希望者が閲覧したいと申し出たときには、不動産会社が明示します。購入希望者は、購入予定のマンションが、どのような経緯のある物件なのかを知ったうえで購入を検討します。
契約時と引き渡し時
権利関係などの確認のために使います。
◆入手方法◆

法務局または法務局オンライン申請で入手できます。オンライン申請の場合は、郵送受け取りと、近隣の登記所や法務局証明サービスセンターでの受け取りができます。

登記簿情報は公開情報なため、申請すれば誰でも入手できますので、本人以外が取得するのでも問題ありません。または、媒介契約をした不動産会社にお願いすれば、代わりに法務局まで取りに行ってくれます。(代行費用が発生することがあります)

費用
法務局での申請受け取りは一通600円。
オンライン申請で郵送受け取りは500円、登記所などでの受け取りは480円。

1-1-4.実印・印鑑証明書

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
実印・印鑑証明書    
・印鑑登録証明書の発行手数料 一通300円(ネット交付は250円)
・必要なもの:印鑑登録証

実印とは、認印(三文判)とは違う大きさの印鑑で、公的文書や大きなお金が関わる取引などで使います。印鑑証明書は、実印が間違いなく役所に登録してあるものであることを証明する書類です。

売買契約と引き渡しの時には、売り主(マンション所有者)の実印を使います。売却するマンションが共有名義になっている場合は、共有している名義人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書の有効期限は発行日から3か月ですので、契約日が決まってから取りに行くので間に合います。 ただし、共有名義になっている場合は、全員分の印鑑証明が揃うまで手続きができませんので、あらかじめ、契約の際には印鑑証明書が必要になる件などは関係者にお知らせしておく必要があります。

◆使うタイミング◆
契約時
売買契約時に、売買契約書に実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
引き渡し時
登録書類に実印を押印し、司法書士に印鑑証明書とともに渡します。
※上記以外でも、契約内容によっては複数の書類が発生し、それぞれに実印が必要になることがありますので、媒介契約をした不動産会社の指示に従ってください。
◆入手方法◆
<印鑑登録証がある場合>

印鑑登録をすでにしてある場合は、自宅に印鑑登録証(印鑑登録カード・印鑑手帳)があります。登録時にマイナンバーカードを印鑑登録証にしている、または住基カードを持っていれば、コンビニやスーパーなどの行政サービス機能のある端末から発行できます。利用できる端末は自治体によって違いがありますので、必ず、印鑑登録をする自治体のホームページなどで確認をしてください。

ネット交付をしない場合は、最寄りの役所または出張所などまで印鑑登録証をもって行き、発行をしてもらいます。

費用
印鑑登録証明書の発行には、手数料300円(ネット交付は250円)がかかります。
<印鑑登録をこれからする場合>

家に印鑑登録証がない、または作った記憶がない場合は、新しく登録をします。また、過去に作ったことがあっても、引っ越しなどで自治体が移った(都道府県・市・区が変わった)場合は、新しい住所の自治体で新規に印鑑証登録をします。

登録には、実印として使う印鑑と、顔写真付きの身分証明書(運転免許、マイナンバーカードなど)が必要です。

実印として使う印鑑は、認印(三文判)の大きさでは受け付けてもらえませんので、認印よりも一回りほど大きな実印用の印鑑(15~18mm)を作ります。インターネットや町のはんこ屋さんなどで即日~3日ほどで作成できます。実印をすでに持っている方は、以前の印鑑登録で使ったものと同じ印鑑が使えます。

マイナンバーカードを印鑑証明カードとして登録したい方は、マイナンバーカードを持っていきます。

費用
実印登録費用は自治体によって金額が異なりますが、100~500円ほどかかります。登録はすぐに終わりますので、その場で印鑑登録証明書の発行もできます。
印鑑登録証明書の発行手数料には、300円(ネット交付は250円)がかかります。

1-1-5. 住民票または戸籍附表

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
住民票または戸籍附表    
・住民票の発行手数料 一通300円(ネット交付は250円)
・戸籍附表の発行手数料 一通300~350円(自治体によって異なる)。
・必要なもの:顔写真付きの身分証明書

売却するマンションに登記してある住所と、現住所が違う場合は、現住所の住民票が必要です。 1回以上引っ越しをした方は、戸籍附表が必要になります。

◆使うタイミング◆

住民票・戸籍附表ともに、契約・引き渡し時に、登記簿に記載してある住所に住んでいた人物が、現在、どこに住んでいるかを証明・確認するために使います。

住民票には現住所の直前の住所しか記載されないため、何度も引っ越しをされている方は、登記簿に記載されている住所が記載される戸籍附表が必要です。

戸籍には戸籍附票という帳票欄があり、戸籍に記載されている人が、引っ越しなどで住所変更をするたびに、戸籍附票に新住所が記載されますので、住所の全変更履歴が記載されています。

例えば、東京都A市→埼玉県B市→千葉県C市へと引っ越ししてきた場合は、住民票には直前の住所である埼玉県B市の住所しか記載がありませんが、戸籍附表にはA市B市C市のすべてが記載されています。

◆入手方法◆
・住民票

マイナンバーカードまたは住基カードを持っていれば、コンビニやスーパーなどの行政サービス機能のある端末から発行できます。

ネット交付をしない場合は、役所や出張所で発行します。

必要なもの
窓口交付の場合は、顔写真付きの身分証明書と、印鑑(認印)
ネット交付は、マイナンバーカードまたは住基カード
費用
一通300円(ネット交付は250円)
・戸籍附表

戸籍附表は、本籍地のある自治体でしか発行しません。

A 現住所が本籍地と同じ都道府県内である
マイナンバーカードをまたは住基カードで、コンビニやスーパーなどの行政サービス機能のある端末から交付できます。利用できる端末は自治体によって違いがありますので、必ず、自治体のホームページなどで確認をしてください。
B現住所が本籍地のある都道府県ではない
本籍地のある役所のホームページから戸籍附表の申請書をダウンロードし郵送で申請をします。ダウンロードの仕方がわからない場合は、本籍地のある役所に電話をして、申請書を郵送してもらいます。申請書が役所に届いてから、3~7日程度で返送されます。
C ご自分の本籍地がわからない
運転免許証の「本籍」欄に記載があります。運転免許証がない場合は地元の役所で発行したもらった住民票から確認できますので、確認後、AまたはBとなります。
・必要なもの
A:本籍地のある都道府県にお住まいの方:
マイナンバーカードまたは住基カード
B:本籍地のあると都道府県以外にお住まいの方:
申請書(ダウンロードまたは郵送依頼)
各自治体で指定された必要書類一式(自治体のホームページや、郵送されてきた必要書類の項目を確認し、書類が完備してから申請をしてください。不備があると受付されず、再申請になります)
・費用

一通300~350円(自治体によって異なる)。
郵送の場合はプラス往復郵送料です。切手を貼った返送用封筒を同封します。

1-2. 物件に関する書類

1-2-1.購入時の売買契約書と重要事項説明書

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
購入時の売買契約書と重要事項説明書    

マンションの重要事項説明書には、その物件に関する物件内容・取引条件・告知事項などが詳しく書かれています。特に、売却予定のマンションを中古の状態で入手した場合、現状では知り得ない従前の売主との約定や条件なども記されていることがあり、それらは次の買い主へと引き継がれます。

◆使うタイミング◆

不動産会社に媒介をお願いする際に持参して、内容を確認してもらいます。

◆入手方法◆

売却予定のマンションを入手した際に取り交わした、契約書などと一緒に手渡されていますので探してみましょう。どうしても売買契約書が見つからない場合は以下の方法で代用できますが、まずは仲介をお願いする不動産会社に相談をしましょう。

  • 売主・仲介業者に署名捺印してもらって再発行
  • 購入した不動産会社や売主に連絡をしてコピーをもらう
  • 支払い時の通帳に振込履歴から確認する
  • 抵当権設定登記の債権額で確認する

見つからない・紛失したる場合でも売買自体はできますが、ご自身が支払う売却に関する税金は、売買契約書に基づいて計算をするため、場合によっては支払額が多くなる可能性があるので、自宅・実家を含めて本気で探しましょう。
【参照:国税庁 譲渡所得の申告の仕方

1-2-2. 購入時の販売図面(間取り図)

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
購入時の販売図面(間取り図)    

入手した当時の間取り図です。マンションのパンフレットやリーフレットなどに図面が書かれています。リフォームなどをした場合には、リフォーム会社からもらった図面もあったほうが良いでしょう。

◆使うタイミング◆
申込時
媒介契約をする不動産会社が、販促活動の時にマンションの間取りをチラシやWEBサイトなどで公開するときに使います。間取りがハッキリわかるほうが、購入希望者の興味を引きやすいため、あったほうが良いでしょう。
◆入手方法◆

マンションのパンフレットなどに図面として描かれています。手元にない場合は、仲介する不動産会社がマンション管理会社から入手してくれます。間取り図はなくても売却はできますが、あったほうが良いでしょう。

1-2-3.購入時のパンフレット等

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
購入時のパンフレット等    

新築販売時のマンションのパンフレットには、マンションの仕様・設備情報以外にも、マンション全体のコンセプトがわかる事柄や写真がたくさん掲載されています。パンフレットなどにある図面には、壁芯などの詳細な表示もあるため、リフォーム前提の購入希望者にとって有益な情報になります。竣工当初の雰囲気などもつかみやすく、購入希望者にマンションの長所をアピールしやすくなります。

◆使うタイミング◆

媒介をお願いする不動産会社に、図面情報など以外に、マンション全体のコンセプトなどを伝えてもらうために使用します。なくても売却はできます。

◆入手方法◆

契約書などと一緒に保管されているはずです。手元になくて必要な場合は、仲介する不動産会社がマンション管理会社から入手してくれます。

1-2-4.マンション管理規約・使用細則

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
マンション管理規約・使用細則  

マンションは共同住宅のため、共用部分の使い方などのルールが設定されています。このような住民ルールは、管理規約や使用細則として書面にまとめられ、各部屋に配布されています。これからマンションに住むかもしれない購入希望者にとっては、そこで思い描いている暮らしができるかを判断するための、とても大切な情報です。

◆使うタイミング◆
申込時
売却の媒介をする不動産会社が、マンションのルールなどを把握するために使います。
売却中
購入希望者からの質問などに答えるために必要です。
◆入手方法◆

入居時に手渡された設備仕様書などと一緒に保管されているはずです。手元にない場合は、仲介する不動産会社がマンション管理会社から入手してくれます。

1-2-5.リフォーム履歴の確認資料

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
リフォーム履歴の確認資料

ここでいうリフォームとは、建物全体の修繕ことではなく、売却するマンション1室でのリフォーム履歴のことです。入居当時とは違う部分、例えば

  • 壁紙を張り替えた
  • ドアや取っ手などを変更した
  • 設備としてついていたエアコンなどの付け替えをした
  • バストイレのリフォームをした
  • 大規模な間取り変更をした

など、入居当時とは仕様が違うものがあれば、リフォームの履歴として資料を提供します。特にフォーマットがあるわけではないので、リフォーム履歴がわかるものを時系列でまとめておくだけで問題ありません。

購入希望者にとっては、これから住むことになるマンションの室内が、どのように手を加えられたのかを把握し、これからどのようなリフォームやリノベーションをかけるかなどの参考になります。

◆使うタイミング◆
申込時
媒介をお願いする不動産会社に、元の間取りから変更した旨などを資料とともに伝えておきます。
売却中
売却活動中に、購入希望者から、リフォーム履歴に関する質問や、内覧時での質問などに不動産会社が適宜回答するために使います。
契約時・引渡時
買い主にマンションの情報としてまとめて手渡しをします。売却するマンションを中古で購入した場合には、従前の持ち主から受け取ったリフォーム履歴などがわかる資料も合わせて渡します。
◆入手方法◆

リフォームなどをした会社から受け取った間取り変更図や、工事説明書などをまとめておきます。

1-2-6.耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等  

必須書類ではありませんが、マンション管理組合または管理会社から、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書などが配布されていれば、書類として添付します。あれば、申込時から出したほうが査定額アップに影響することがあります。また、購入を迷っている方へ「安全性」という付加価値を提供できます。

◆使うタイミング◆

申込時・契約時・引渡時に必要書類と一緒に提出します。

◆入手方法◆

マンション管理組合・管理会社から過去にこのような報告書などが配布されていれば、それを使います。配布されていない場合は、2.にある不動産会社が準備すべき書類の中で、作成されることがあります。

1-3.お金と税金に関する書類

1-3-1.固定資産税納付書・固定資産税評価証明書

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
固定資産税納付書・固定資産税評価証明書  
・固定資産税評価証明書の発行 一通300~400円(自治体によって異なる)
・必要なもの:顔写真付きの身分証明書

固定資産税納付書は、納税通知書と一緒に、不動産の所有者に毎年6月頃に郵送されてきます。納税通知書は、税金を支払う義務がある人に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額や、支払期限などを知らせる書類です。

固定資産税評価証明書は、不動産評価額などが記載された書類です。マンションを売却するときに、固定資産評価額が売却価格を決定するための参考値となります。

◆使うタイミング◆
売却中
購入希望者から、不動産評価額や固定資産税や登録免許税の支払いに関する問い合わせがあったときに必要です。
引渡時
不動産の引渡時、移転登記のために司法書士に手渡します。また、移転登記の際にかかる、登録免許税の金額算出のためにも使います。固定資産税をまとめ払いしている場合は、引き渡し時からの固定資産税分を返金するために使います。
◆入手方法◆

固定資産税納付書は、毎年6月ごろに不動産所有者に郵送されてきます。

固定資産税評価証明書は、マンション所在地のある自治体役所または税務署で入手できます。委任状があれば、不動産会社が代理で取りに行くことができます。

必要なもの
固定資産税評価証明書:本人がいく場合は、顔写真付きの身分証明書
費用
一通300~400円(自治体によって異なります)

1-3-2.ローン残高証明書・返済償還表・抵当権抹消書類

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
ローン残高証明書・返済償還表・抵当権抹消書類  

マンションをローンで購入して残債がある場合は、銀行から定期的に送られてくるローン残高証明書または返済償還表が必要です。抵当権抹消書類は、抵当が外れているかどうかを確認するための書類です。

◆使うタイミング◆
申込時
ローン残債が多く残っており、売却金額よりも残債が上回る可能性がある場合は、媒介をお願いする不動産会社から提示を求められます。売却額が残債を下回る場合は、金融機関が売却を許可しないことがあります。
契約 引渡時
抵当権抹消書類として、登記簿謄本で、「抵当権抹消」と記載があるものを提出します。
◆入手方法◆

ローン残高証明書または返済償還表は、銀行から定期的に送られてきます。抵当権抹消は、登記簿謄本で確認できますので、3を参照してください。

1-3-3.銀行通帳(控え)

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
銀行通帳(控え)    

マンション購入代金を、買い主に振り込んでもらいますので、その振込先口座の確認に使います。通帳本体ではなく、銀行名・銀行口座などがわかるような通帳表紙のコピーなどを用意し、複数人で間違いがないか確認します。

◆使うタイミング◆

マンションの売買契約が終わり、引き渡しを行う際に、振込先として使います。振り込まれる代金は、マンション代金から手付金を差し引いた分になります。

◆入手方法◆

ご自分が使う予定の銀行口座の通帳またはキャッシュカードの、銀行名と口座番号、氏名が書かれた部分をコピーしておきます。手書きのメモでも問題ありません。

1-3-4.遺産分割協議書など

「売り主」が用意しておく書類 申込時 売却中 契約・引渡
※遺産分割協議書など  

相続でマンションを取得して、物件の所有権移転登記が済んでいない場合は「遺産分割協議書」のコピーを準備し、ご自身がその物件の所有者であることが明示できる書類が必要です。

◆使うタイミング◆
申込時
不動産会社に、これから売却する物件が、真正に自分の持ち物であることを証明するために使います。
契約時 引渡時
買い主と司法書士に、売却をして引き渡しをする物件の所有者が、真正にご自身であることを証明するために使います。
◆入手方法◆

遺産分割協議は、法定相続人全員で行う「民法と異なる割合で相続財産の分け方を決めるための話し合い」に合意したことを証明する書類です。そのため、所有権移転登記が済んでいないマンション売却をする場合は、

  • 遺産分割協議を行う
  • 法定相続人全員が漏れなく合意する
  • 合意の証明として「遺産分割協議書」を作成する
  • 全員の実印と印鑑証明書を用意する

という手続きを踏んでから、遺産分割協議書と一緒に、不動産会社に売却の媒介申し込みをします。遺言書がある場合は、そのマンションの相続人がご自身であることが明示されていれば、問題ありません。
【参照:相続税の申告のために必要な準備 5項

以上が、マンションを売却する際に必要となる書類です。書類は必要なタイミングに揃っていれば良いので、売却開始時期までに使うものを優先に準備していくとよいかもしれません。

また、マンションを売却した際、確定申告で必要になる減価償却計算について知りたい方は『マンション売却に必要な減価償却計算の基礎知識』をご覧ください。

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2.マンション売却で「不動産会社」が用意する書類

本章では、不動産会社がマンション売却のために準備する書類をまとめています。不動産売却の流れと、自分が提供した資料が何に利用されるのかなどがわかりますので、参考にしてください。

不動産会社はマンションを「仲介」している存在のため、自社を通して売買した物件が

  • 売主から説明を受けた通りであるか
  • 公的書類の表記通りであるか

などを含め、間違いのない物件であることをあらかじめ調査しておく必要があります。そのため、不動産会社では自社で以下のような基本的な調査を行います。

  1. 法務局:登記記録(登記簿)・公図の取得
  2. 行政庁:都市計画法・建築基準法などの法令上の制限の確認
  3. 現地調査:道路・敷地・建物の現況。高圧線や汚染物の有無などを確認
  4. インフラ:上下水道・ガス・電気の状況

これらの調査によって対外的なマンションの現況は把握できますが、これだけでは売却物件の中身まではわかりませんので、売り主に協力してもらい、マンションに関する様々なことを聞き取り調査し、より正確な情報に補正していきます。

不動産会社がこのような調査を怠った結果、買い主からクレームが来た場合は、その賠償を不動産会社が負うことになります。また、売り主がマンションに関した正しい情報を不動産会社に告げなかったことによってトラブルが生じたときには、売り主が損害賠償を請求されることもあります。

以下の5つは、マンション売却で不動産会社が用意する書類です。

2-1.告知書

不動産会社が、現・売り主に聞き取りしたマンションに関するあらゆる情報を掲載したものです。売り主は、マンションの状態について協力的に、かつ正直に、わかる範囲で話す必要があります。告知書の内容は主に以下のようなものです。

1. 土地

マンションの場合は、

  • 土壌汚染調査と現況
  • 土地の所有者と利用状況
  • 周辺の土地の過去及び現在の利用状況

2. 建物

  • 新築時の設計図書ほか
  • リフォームや修繕の履歴
  • アスベスト使用の有無
  • 耐震診断の有無
  • 室内の瑕疵や、これから壊れる可能性のあるもの
  • 過去の所有者と利用状況

3. その他

これらの告知内容は売り主からの資料提供と、正直な告知という協力によって作成されます。仮に、売り主がマンションに不具合があるのをわかっていて告げなかった場合は、のちのち大きなトラブルになる可能性があり、このような売買トラブルを防ぐために告知書の作成をします。

2-2. 重要事項にかかわる調査報告書

重要事項にかかわる調査報告書は、マンション管理に関する説明書です。マンション管理会社が発行しているもので、仲介を担当する不動産会社が管理会社に直接申し込みをして発行してもらいます。発行手数料は管理会社によって違いがありますが平均8,000~10,000円かかります。

重要事項にかかわる調査報告書には、以下のような、マンション購入希望者が知りたい情報が記載されています。

  • 管理費
  • 大規模修繕費用の予定と費用
  • 積立金総額と使途
  • 積立金の滞納額
  • バルコニーやトランクルームの専用使用権
  • 駐車場利用と契約(駐車場利用も継続できるか)
  • 耐震診断検査の有無
  • アスベスト使用調査の記載の有無
  • ペット、楽器のルール
  • 火災や雨漏り、心理的瑕疵、マンション内トラブルの記録
  • インターネット、BS、CS、WIFIなどの設備状況
  • 防犯カメラ、検温器、除菌スプレーなどの設備状況

など、マンションの建物全体の状況・維持費・これから必要になる費用などに関したことが細かく記載されており、売却活動中、購入希望者からの質問などに適宜答えるために役立ちます。
【参照:管理にかかわる重要事項報告書 説明書サンプル

2-3.重要事項説明書

買い主に対して手渡す、新しい重要事項説明書で、不動産会社が新規に作成するもの です。

2-1、2-2などのレポートと、従前の重要事項説明書などを下地にして作成します。マンション契約の成立後、入居前に宅地建物取引主任者から説明後、買い主に手渡されます。

新規の重要事項説明書の内容は、事前に売り主も確認できます。告知書などで報告した内容がと相違がないか、話した内容がきちんと掲載されているかなどを確かめ、事実内容と違う場合は、修正をしてもらうことができます。

2-4.売買契約書

マンション売買の合意・取決め内容を盛り込んだ新しい契約書です。売り主と買い主が契約内容に相違ないかをお互いに確認し、契約後のトラブルを回避するために重要な書類です。2-3.の重要事項説明書の作成と並行して行われます。

2-5.収入印紙

マンション売買で必要になる収入印紙は、基本的には不動産会社が準備し、すべてが完了した後に清算をします。契約内容によって必要な書類など、収入印紙がいくら・何枚必要になるかは、担当する不動産会社が把握しています。

3.マンション売却の書類をそろえながら、売却額の査定もしておこう

マンションの売却に必要な書類は、全部で15項目もありますので、家の中にある書類を探す以外にも、そろえておく必要書類がいつ・何枚くらい必要なのかを確認し、さらには役所に行くための時間も取らなくてはなりません。中には、
「忙しくて、こんなにいっぺんに用意が出来ない!」

と不安に感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際のマンション売却では、必要な書類を用意するタイミングや、取得する方法などは、不動産会社の担当者が

「次は〇〇が必要です。△日ごろまでに□□に取りに行ってください」

と声をかけて教えてくれますので、その書類が必要になってから動き始めるのでも全く問題ありません。

また、離れた地域にある書類などを取り寄せるために時間がかかる場合なども、都度、こちらからもメールなどでお知らせしていれば、不動産会社が全体のタイミングを見て声かけスケジュールなどを調整してくれますので心配ありません。

このように、マンション売却に必要な書類は全部をはじめから一度にそろえる必要はないので、まずは、自宅や実家にあるタイプの書類(売買契約書や、マンションに関する書類など)を確認して、あるものだけ手元にまとめておくことからスタートしてみましょう。

マンション売却で一番大切なことは、信頼できる誠実な不動産会社と、頼りになる担当者とのめぐり逢いです。そのような不動産会社であれば、

  • マンションの相場に沿った価格設定
  • 契約準備に関わること
  • 売り主のスケジュールに合わせたサポート
  • 良質な買い主を見つけるための営業

などもしっかりとしてくれ、納得のいくマンション売却ができます。

信頼のおける不動産会社という、マンション売却のパートナー探しには、NTTデータグループが運営する日本で最老舗の不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U」をご活用ください。

HOME4Uマンションプライスの売却査定

不動産売却 HOME4U」には、全国に支店を持つ大企業から、地域密着タイプの精鋭企業までを含めた約2,300社もの不動産会社が提携しています。売りたいマンションの情報と、かんたんな質問に答えるだけで、一回の申し込みで最大6社の不動産会社に一度に査定依頼ができます。

メールや電話など、ご自身が指定をした方法で不動産会社の担当者とやり取りができますので、感触の良さそうな担当者や不動産会社が早く見つかります。納得のいくマンション売却のため、「不動産売却 HOME4U」を安心してご利用ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
マンション売却で売主が準備する必要書類は、大まかに分けると

  • 売り主に関する書類
  • 物件に関する書類
  • お金に関する書類

の3種があり、合計で15項目あることがわかりました。また、マンション売却全体を通じ、それぞれ必要になるタイミングや入手方法がご理解いただけたと思います。

実際にマンション売却が始まると、書類が必要なタイミングは、不動産会社の担当者が全体のスケジュール管理をしたうえで、声掛けをしてくれますので、お忙しい方でもマンション売却はスムーズに進行します。

丁寧なサポートがある、信頼のおける不動産会社であれば、安心してマンション売却をお任せできます。そのようなマンション売却のパートナー探しには、「不動産売却 HOME4U」を活用し、売却額やサポート内容にも納得のいく、良質な不動産会社と出会いましょう。