離婚後、住宅ローンが残る家に妻が住む方法とは?リスクや注意点も解説

住宅ローンが残る家 離婚後も妻が住む方法

住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住む場合、事前に確認しておきたいことが数多くあります。適切な方法をとらないと、リスクがあることを把握しておきましょう。

本記事では、住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住む方法やそのリスク、注意点について解説します。安心して今の家に住み続けるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むと分かること
  • 住宅ローンや持ち家の取り扱いについて、離婚前に確認すべきこと
  • 住宅ローンが夫名義の家に、離婚後も妻が住む方法
  • 住宅ローンの残る家に、離婚後も妻が住み続けるリスク
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1.住宅ローンや持ち家について、離婚前に確認すべきこと

住宅ローンの返済中に離婚する場合は、どちらが住み続けることになっても、以下の2点は必ず確認しておきましょう。

  1. 住宅ローンの残債
  2. 持ち家と住宅ローンそれぞれの名義人

住宅ローンの残債がいくら残っているかで、離婚後の対応は変わってきます。そのため残高証明書や返済予定表、住宅ローンを借り入れた銀行のWebサイトを見て把握しておくことが大切です。

また、基本的に持ち家の名義人と住宅ローンの名義人は同じですが、必ずしも一致しているとは限りません。持ち家の名義人は登記事項証明書(登記簿謄本)から、住宅ローンの名義人は契約書や該当する銀行のWebサイトから確認し、夫と妻どちらの名前が記載されているか調べておきましょう。

これらは、未然にトラブルを防ぐうえでも重要な点です。

2.住宅ローンが夫名義の家に、離婚後も妻が住む方法

悩む女性

それでは、住宅ローンが夫名義の家に、離婚後も妻が住む方法を解説します。住宅ローンが残っているかどうかで対処法が異なるため、自分に当てはまるほうをチェックしましょう。

2-1.住宅ローンが残っていない場合

住宅ローンが残っていない場合は、以下の2通りの方法があります。

  1. 財産分与を行い家を取得する
  2. 夫に代償金を支払う

2-1-1.財産分与を行ない家を取得する

財産分与を行って家を取得すれば、今後も今の家に住み続けられます。

そもそも財産分与とは、婚姻期間中に形成した財産を離婚時に分配することを指します。財産分与の割合は原則的に2分の1とされていますが、話し合って両者が納得していればほかの割合でも問題ありません。

さらに財産分与には、大きく分けて3種類の方法があります。

清算的財産分与 夫婦が婚姻期間中に得た財産を「夫婦の共有財産」としてとらえ、それぞれの貢献度に応じて分配すること
扶養的財産分与 離婚後、すぐに経済的に自立することが難しい配偶者の生活費相当額を、もう一方の配偶者が財産分与として負担すること
慰謝料的財産分与 離婚の原因を作った有責配偶者が、もう一方の配偶者への慰謝料として財産を分配すること

どの方法を選ぶ場合も、財産分与によって家を取得したら夫から妻(妻から夫)へ名義変更することを忘れないようにしましょう。

なお、財産分与の対象となるのは、婚姻以後、夫婦が共同で築いた財産のみです。例えば、共同名義で購入した不動産や単独名義の車、生活に必要な家財などが挙げられます。よって、婚姻前に購入した不動産等は対象とならないことにも注意が必要です。

2-1-2.夫に代償金を支払う

妻が単独で家を取得し、夫に対して代償金を支払って清算する方法もあります。代償金の金額は、持ち家の価格の2分の1です。

例えば4,000万円の物件のほかに夫婦共有の財産がない場合は、妻が自宅をもらい、夫へ2,000万円支払うことで平等な財産分与ができることになります。

2-2.住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合は、以下のいずれかの方法をとりましょう。

  1. 夫が住宅ローンを返済する
  2. 住宅ローンの名義人を妻に変更する
  3. ほかの銀行で住宅ローンを借り換える
  4. 夫に家賃として毎月返済額を支払う

2-2-1.夫が住宅ローンを返済する

離婚後も夫が住宅ローンを返済し続けることで、妻が持ち家に住むことが可能です。なかには慰謝料や養育費の代わりに夫が住宅ローンを返済するケースもあります。

ただし、住宅ローンは契約者が住むことを条件としているものが多く、銀行が契約違反だと判断した場合は、住宅ローンの残額を一括請求される恐れがあり、リスクが伴うため注意が必要です。

夫が何らかの理由で住宅ローンを返済できなくなると、最終的に強制退去を求められる可能性もあります。

2-2-2.住宅ローンの名義人を妻に変更する

住宅ローンの名義人を妻に変更する方法です。その家に名義人が住むことになるため、上記で挙げた契約違反のリスクを避けられます。

住宅ローン返済中に名義変更するには、住宅ローンを借り入れた銀行の許可が必要です。しかし、住宅ローンは名義人の返済能力や勤続年数などをもとに融資しているため、基本的に名義人の変更を許可してもらうことは難しいでしょう。

特に共有名義の場合は夫婦の合計年収から融資額を決定しており、単独名義への変更は現実的でないといえます。

2-2-3.妻名義でほかの銀行で住宅ローンを借り換える

名義変更の許可が得られなかった場合は、妻名義で住宅ローンの借り換えを利用するのも選択肢です。

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借り換えとは、ほかの銀行で住宅ローンを新たに契約し、その借入金で現在の住宅ローンを完済することを指します。現在は夫名義の住宅ローンを妻名義で借り換えをして返済すれば、以降は妻名義の住宅ローンを妻自身が返済することになり、先述の契約違反の問題もクリアできます。

ただし、借り換えをする場合は、妻自身が住宅ローンの審査に通らなければなりません。審査では年収や勤続年数、雇用形態などが考慮されるため、妻が専業主婦やパート勤務の場合は審査に通らない可能性があります。

2-2-4.夫に家賃として毎月返済額を支払う

夫に家賃として毎月返済額を支払うという方法もあります。ローン返済に実際に必要なお金は妻が用意し、契約上返済するのは夫というかたちです。

デメリットは、住宅ローンを完済するまで定期的に夫と連絡をとる必要があることです。場合によってはトラブルに発展する可能性もあるため気を付けましょう。

3.住宅ローンの残る家に、離婚後も妻が住み続けるリスク

家とリスク

「住宅ローンの名義変更ができなかった」「手続きが面倒」などの理由から、夫名義の住宅ローンが残る家に住み続ける方もいるでしょう。しかしその場合は、以下のようなリスクがともないます。

  • 夫が家を売却する恐れがある
  • 夫が住宅ローンを滞納すると、妻が返済を求められる恐れがある
  • 児童扶養手当(母子手当)がもらえない恐れがある

3-1.夫が家を売却する恐れがある

夫の単独名義の場合、妻の承諾がなくても夫は家を自由に売却できます。事前には「売却しない」と話し合っていても、夫側の状況が変われば勝手に家を売却されることも十分考えられるでしょう。

その場合はそのまま家に住めなくなるため、新居を探す必要があります。

3-2.夫が住宅ローンを滞納すると、妻が返済を求められる恐れがある

住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、夫が滞納すると妻が返済を求められます。そして妻側も支払うことができず滞納し続けると、最終的に住んでいる家は競売にかけられて強制的に退去しなければならないこともあるため注意してください。

「競売」とは、ローンの返済ができなくなった場合などに債権者が地方裁判所へ申し立てを行い、担保となっている不動産を売却することです。売却益は、債権の回収にあてられます。

3-3.児童扶養手当(母子手当)がもらえない恐れがある

夫名義の家に住む場合は、児童扶養手当(母子手当)がもらえない可能性があります。

児童扶養手当には所得制限が設けられており、その所得には養育費の8割相当額が加算されます。例えば養育費として毎月8万円もらっているなら、6万4,000円が所得にプラスされるということです。

この「養育費」には、子どもの教育費だけではなく生活費、光熱費、そして家賃の支払いなども含まれます。そのため、夫名義の家に住み夫がローンを返済している場合「家にかかる費用(養育費)を援助してもらっている」とみなされる可能性があります。実際にローンの返済が養育費とみなされるかどうかは自治体によっても異なるため、一度住んでいる地域の役所へ確認してみましょう。

4.住宅ローンの残る夫名義の家に妻が住む際の注意点

ここでは、住宅ローンが残っている夫名義の家に妻が住む際の注意点を2つ紹介します。トラブルの発生を防ぐためにも大事なポイントです。

  • 念のため公正証書を作成する
  • 連帯保証人が妻の場合、新しい保証人を立てる必要がある

4-1.念のため公正証書を作成する

公正証書とは、公証人が作成する公文書を指し、証拠としての価値が高いものです。養育費や財産分与など、離婚の際に話し合った内容を公正証書に残しておけば、相手が決まり事を守らなかった場合に強制執行が可能です。

万が一、訴訟に発展したとしても、有利に事が進む可能性が高くなるでしょう。

4-2.連帯保証人が妻の場合、新しい保証人を立てる必要がある

住宅ローンの連帯保証人が妻になっている場合は、新しい保証人を立てる必要があります。そのままにしていると、名義人である夫が住宅ローンの返済を滞納したとき、妻が返済を求められるためです。

たとえ離婚したとしても、連帯保証人には支払い責任が生じます。そのため夫の親族に連帯保証人になってもらう、住宅ローンの借り換えをするなど、連帯保証人から外れるための行動を忘れず行ないましょう。

5.離婚時に家を売却するという選択肢もある

家と電卓

離婚後も夫名義の家に住み続ける方法はいくつかあるものの、いずれも手間がかかり、状況によってはうまくいかないこともあるでしょう。

そのような場合は、家の売却も考えてみてはいかがでしょうか。持ち家を売却することで「名義変更したいのにできない」「夫がローンの返済を滞納している」といった悩みや心配事を解消でき、新生活に向けた資金が手に入る可能性もあります。

ここでは、離婚時の家の売却について解説します。

5-1.アンダーローンかオーバーローンかで、適切な対処法は異なる

家を売却する場合は、アンダーローンかオーバーローンかで今後の動き方が変わります。

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アンダーローンとは、家の売却価格が住宅ローンの残債を上回っている状態のことです。この場合は家を売って住宅ローンを完済し、余ったお金は財産分与の対象になります。

一方でオーバーローンとは、家の売却価格が住宅ローンの残債を下回っている状態のことです。住宅ローンを完済していない間は、不動産を売却することができません。そのため、オーバーローンの場合は自己資金も活用して完済する必要があります。

また、家の売却額と自己資金を合わせても住宅ローンを完済できない場合は、任意売却をする手段もあります。

5-2.リースバックできれば、今の家に住み続けられる

リースバックとは、持ち家を売却したあと賃貸物件として借り、そのまま住み続ける方法です。リースバックできれば活環境を変えずに済むため、引越し費用を用意したり新居を探したりする手間も要りません。

子どもへの影響も少なくできます。

ただし、リースバックするには名義人の同意が必要です。一方的に話を進めることはできないため注意してください。契約更新できるか、毎月の家賃はいくらかなどの確認も行ないましょう。

また、リースバックで賃貸借契約を結ぶ場合、契約更新ができる普通借家契約の場合もあれば、2~3年しか住めない定期借家契約の場合もあります。

6.離婚時の住宅ローン事情|よくあるQ&Aを紹介

最後に、離婚時に住宅ローンが残っている場合によく挙げられる疑問と回答を紹介します。

6-1.住宅ローンと養育費は相殺される?

住宅ローンが残っている夫名義の家に妻が住む場合、お互いの同意があれば住宅ローンと養育費を相殺できます。

ただし、夫が住宅ローンを滞納したり、状況が変わったことで養育費が減額されたりといったリスクもあることは覚えておきましょう。

トラブルを防止するためにも、必ず公正証書を作成するようにしてください。

6-2.離婚したら銀行への報告は必要?

婚姻状況や氏名・住所など、住宅ローンを契約する際に届け出た事項に変更があった場合、銀行への報告は必須です。

変更点があるにも関わらず銀行に連絡しない場合は、契約違反となり残債の一括返済を求められることもあるため注意しましょう。

6-3.どちらかが再婚した場合にはどうする?

離婚後に妻と夫のどちらかが再婚しても、法律的には特に問題ありません。

ただし、住宅ローンが残っている夫名義の家に住む場合は、夫が再婚したことで支出が増え、いつか住宅ローンの返済が滞る可能性もあります。

また、名義人である夫が亡くなったら、再婚相手の女性に家が相続されることになります。相手方の状況次第では、強制退去を求められることも考えられるでしょう。

まとめ

住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住むには「住宅ローンの名義人を妻に変更する」「ほかの銀行で住宅ローンを借り換える」などの方法があります。トラブルの発生を防ぐためにも、離婚時は必ず公正証書を作成するようにしましょう。

また、適切な対処法が見つからないときは家を売却するのも一つの手段です。アンダーローンであれば余ったお金を受け取れますし、リースバックであれば賃貸として今の家に住み続けられます。

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