更新日:2025.06.13 不動産売却の基礎講座, 不動産売却のノウハウ 離婚時の財産分与で家はどうする?分与方法と注意点を詳しく解説 離婚時に共有財産を分割する財産分与ですが、持ち家がある場合には、住み続ける、もしくは家を売るにしても持分や住宅ローンの状況によって方法が変わります。 トラブル回避のためにも、財産分与と持ち家をテーマに解説した本記事をぜひご覧ください。 【1分で分かる】この記事の内容 財産分与は婚姻中に築いた夫婦の財産を公平に分けること 家の財産分与は「売却して現金化」か「一方が住み続け、もう一方に現金を払う」か 家は売却した方がリスクが少ない 一度の申し込みで 最大6 社に依頼 できる 売却したいけど何から始めたらいいかわからない方は 不動産売却のプロに相談しましょう! 大手から地元密着企業まで約2,500社参画 無料 売却のプロに相談する Contents1.離婚時に発生する財産分与とは?2.離婚時に家を財産分与する方法3.離婚で家を財産分与する際の注意点まとめ 1.離婚時に発生する財産分与とは? 財産分与とは、婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産を離婚時に分割することで、家庭裁判場の実務においては夫婦で2分の1ずつ分け合うことが原則とされています。 まずは、財産分与について以下の3つの基本を確認し、取決めの準備をしましょう。 財産分与の種類 財産分与の対象 財産分与の分割割合 1-1.財産分与の種類は3つ 財産分与は大きく分けて3種類、「精算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」があります。 清算的財産分与 婚姻中に夫婦で築いた共有財産の精算 扶養的財産分与 離婚により困窮する配偶者の扶養 慰謝料的財産分与 配偶者を傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの この3種類の中で中核をなすのが「清算的財産分与」です。 婚姻中に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産を、夫婦の名義にかかわらず共有財産としてとらえ、公平に分配する方法です。 離婚原因の有無にも左右されないため、たとえば浮気(不貞行為)で離婚原因を作った側からも請求できることが特徴です。 扶養的財産分与は、離婚により一方が困窮してしまうケースなどで、生計を助ける目的で財産が分与されることです。 たとえば夫婦の一方が病気である、専業主婦(または主夫)である、高齢である場合に認められます。 慰謝料的財産分与は慰謝料の意味合いをもつ財産分与のことです。 本来、慰謝料と財産分与は別々のものですが、慰謝料と財産分与を区別しないでまとめて財産分与として請求、または支払うことがあります。 1-2.財産分与の対象は「婚姻期間中の夫婦の共有財産」 財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に築いて維持してきた財産で、例としては以下のものがあります。 財産分与の対象になる財産 預貯金 不動産 自動車 保険金 退職金 債務 有価証券など しかしながら、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力以外の方法で取得した財産は財産分与の対象にはなりません。 婚姻前から所有していた財産の例としては、独身時代に貯めた預貯金や購入した不動産のことです。 夫婦の協力以外の方法で取得した財産とは、婚姻中に相続により取得した遺産などが挙げられます。このような財産のことを「特有財産」と言い、特有財産は財産分与の対象外ということを覚えておきましょう。 また、借金などマイナスの財産も考慮しなければなりません。夫婦の生活を営むために借り入れた借金ならば、財産分与において考慮します。 しかし、自分のために借り入れた借金は財産分与の対象にはなりません。たとえばギャンブルや個人的な買い物につぎ込むための借り入れは、財産分与時に考慮しません。 1-3.財産分与の割合は50%ずつが基本 財産分与の割合は原則として50%ずつ分与することが一般的です。 妻が専業主婦である、パートタイマー・アルバイトなどで働いていて、夫と比べて収入が少ないなどの場合でも、50%ずつ分与します。 ただし、必ず50%であると決定しているわけではありません。夫婦の話し合いによって割合が変わることや、個別の事情により割合が修正されることもあります。 2.離婚時に家を財産分与する方法 財産分与の対象には不動産も含まれているため、一戸建てやマンションなど持ち家の売買や持分の譲渡も検討するケースも発生します。 売却して現金化するか、夫婦の一方が住み続ける2種類が考えられるでしょう。 以下で、それぞれ解説していきます。 2-1.家を売却して現金で分ける 家の価値を測るのは難しいですから、売却して現金にしてしまった方が、平等な財産分与がしやすいでしょう。 また売却することで、家を通じた、金銭・権利がらみの関係性が続くこともありません。 一方で、売却に際して仲介手数料や税金などの諸費用がかかるうえ、高く売れるとも限らないので、売却に消極的な方もいます。 また、家を売却する財産分与方法を考える場合は、住宅ローンの存在も考慮しなければいけません。 損得を判断するためにも、売却する方法について詳しく理解していきましょう。 以下では、アンダーローンとオーバーローンの状態に分けて解説します。 アンダーローン:住宅ローン残高が売却金額よりも低い状態で、売却時に完済可能な状態 オーバーローン:住宅ローン残高が売却金額よりも高い状態で、完済が困難な状態 アンダーローンの場合 売却価格に対して住宅ローンの残債が少ない「アンダーローン」の場合、売却して住宅ローンを完済し、残った資金を分割することで財産分与は完了します。 注意点として、頭金を独身時代の貯金で支払ったり、親が頭金を援助してくれたりした場合には特有財産と扱われます。 たとえば、以下の条件で財産分与の対象となる金額を算出してみましょう。 条件1:新築購入のマイホーム4,000万円のうち1,000万円が親の援助金(特有財産) 条件2:離婚でマイホームを2,500万円で売却、1,000万円の住宅ローンを完済して1,500万円が手元に残った 上記の条件をもとに、まず「売却後の特有財産」を算出します。 売却後の手残り金1,500万円 ×(1,000万円 ÷ 4,000万円)= 特有財産375万円 つぎに、「財産分与の対象となる金額」の算出をします。 売却後の手残り金1,500万円 – 375万円 = 財産分与の対象1,125万円 オーバーローンの場合 オーバーローンとは売却価格より住宅ローンの残債が大きい状態で、マイホームを売却するには完済の不足分を現金で補填しなければなりません。 このオーバーローンの場合、マイホームは財産分与の対象になりません。売却しても売却金額は返済に回され、財産として分けるお金が手元に残らないためです。 そもそもオーバーローンの場合、現金で不足分を補填できなければ売却そのものができません。それでも住宅ローンの残債が残っているならば、任意売却や強制競売での売却をし、離婚後もローンの名義人が支払う必要があります。 2-2.どちらかが家に住み続け、もう片方に対して現金を支払う 夫婦のいずれかが家に住み続ける場合、住み続ける方はもう片方に現金を支払ってマイホームの財産分与を精算します。 財産分与して持ち分が半分ずつになり、住み続けるほうが相手方の持ち分を買取って精算することをイメージすれば分かりやすいでしょう。この方法は家の名義がどちらか一方になり、将来的な売却や賃貸の際にトラブルが発生しづらくなります。 マイホームに住まない側もまとまった現金を得られるので、離婚後に生活の基盤を作るのに役立てられるでしょう。 注意点としては、マイホームの購入に際して特有財産がある場合には考慮して計算することと、購入時の金額ではなく財産分与時の資産価値を元に支払う現金を決定することです。 財産分与時の資産価値の算出は難しいものなので、不動産会社への査定依頼や不動産鑑定士による鑑定評価など専門家に依頼しましょう。 3.離婚で家を財産分与する際の注意点 離婚により家を財産分与する際の注意点は以下のとおりです。 家の名義人の把握 住宅ローンの名義人の把握 公正証書の作成 売却する場合や住み続ける場合でも共通した注意点なので、しっかりと確認し財産分与後にトラブルが発生しないようにしましょう。 3-1.家・ローンの名義人を把握しておく 家の名義と住宅ローンの名義人を事前に把握しておきましょう。 財産分与の方法を考えていく上で重要なポイントであるためです。 家を財産分与する際に売却を考える方もいますが、家の売却は名義人本人でなければできません。 たとえば、家の名義人が売却を拒んでいる場合や、家の名義人と連絡が付かない状況では売却は難しくなるでしょう。 また、ほとんどの住宅ローンは、「名義人自身が住むこと」を前提にしているため、その他の人が家に住み続けている場合は規約に違反します。 金融機関の対応は、状況によって、また各機関の方針によって大きく異なりますが、場合によっては全額一括返済を求められます。 名義人がだれであるかを知っておく事は、財産分与方法を考える第一歩と言えます。 3-2.名義人以外が住むことのリスクの多さ 一方が家に住み続ける事こと可能です。 ただ、前項でもお伝えしたように、住宅ローンの名義人以外が住む事で規約違反とみなされる可能性もあります。 こうした真っ先に思い浮かぶ住宅ローンの問題以外にも、「家」があることで完全に元夫婦間の関係が断ち切れないなどのデメリットもあります。 例えば、夫が慰謝料などの名目で住宅ローン返済を続ける家に、連帯保証人の妻が住み続けるケースでは、将来的に夫が返済を滞納する可能性があります。この場合、連帯保証人に返済の催促が届くでしょう。 また、住宅ローン完済後でも、家の名義人ではない方が住み続けている場合、いつか家を売却したいと考えた時には、本来の名義人にお願いしなければいけません。 3-3.公正証書を作成する 連帯保証人やペアローン、住宅ローンの名義人以外が家に住み続ける場合で住宅ローンの返済が続くようならば、公正証書を作成して、確定した内容を記録しておきましょう。 公正証書は公証人が内容を聞き取りして書面を作成する公的な文章のことです。もし、相手方が住宅ローンの支払いを拒んだ場合、裁判所に訴えることなく強制執行手続きに移ることができます。 財産分与で取り決めした内容の証拠として、万が一支払いが滞った場合の強制力として公正証書を作成することは重要なポイントです。 財産分与では親身にアドバイスをくれる不動産会社を選ぶことが重要です。しかし、数多くある不動産会社の中から信頼できる1社を探しだすのは難しいことです。 親身になってくれる不動産会社を探すなら、一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」がおすすめです。 売却予定の物件のエリアや間取りなど、かんたんな情報を入力するだけで、全国の大手から中小まで売却に実績と信頼のある不動産会社を一度に最大6社までに絞って紹介してくれます。 不動産会社によって得意な物件種別や知識、経験量に差があるため、離婚時の家の財産分与について知識のある不動産会社を探すためにも「不動産売却 HOME4U」をぜひご活用ください。 【無料】一括査定依頼スタート まとめ 離婚時の財産分与とは、夫婦で築いた財産を平等に分配することです。 その際の家の扱いは「家を売却する」か「家に住み続ける」の2つの選択肢があります。家を売却する際に重要なポイントは、住宅ローンの残債を確認することと、家の名義人が誰なのかを確認することです。 家に住み続ける場合には、誰が住んで、住宅ローンの名義人は誰なのか、誰が住宅ローンを支払うのかを確認し、住む人が住宅ローンを支払うように整理することが重要です。そして、財産分与で取り決めしたことは、公正証書で記録するようにしましょう。 こうした手続きをぬけもれなくスムーズに行うためにも、的確なアドバイスをくれる不動産会社を選ぶことが大切です。「不動産売却 HOME4U」を活用し、信頼できる不動産会社を見つけてください。 カンタン1分入力 あなたの 不動産 いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 完全無料一括査定スタート Q 離婚時の自宅はどう分けるべきですか? A 以下の2通りが代表的です。 自宅を売却し、売却益を50%ずつ分ける。 どちらか一方が住み続け、もう一方に持分相当の現金を支払う。 Q 住宅ローンが残っている場合の注意点は? A 残債が売却価格より少ない場合は、売却して完済し、余剰を折半する。 残債が売却価格を超える場合は、不足分の負担方法を決めてから処分する。 ローン名義人と居住者を一致させることが基本。 Q トラブル防止のために行うべき手続きは? A 自宅とローンそれぞれの名義と残債を確認・共有する。 取り決めを公正証書などの書面で残す。 弁護士や不動産会社に相談して内容をチェックしてもらう。 Q 住み続けたいけど、資金がない場合はどうすればいい? A 資金がなく代償分割が困難な状況の場合、家を離婚前の名義人(夫もしくは妻)が所有したままにしておき、離婚後に名義人に家賃を支払うという方法があります。 この際、使用貸借契約の内容を文書化しておくことが重要です。 また、一時的に家を共有名義のままにしておき、数年かけて資金を貯め、のちに相手の持ち分を買い取るという方法もありますが、契約書や合意書を交わす際は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。