更新日:2024.01.31 不動産売却の基礎講座, 不動産売却のノウハウ 代位弁済とは?流れやリスク、支払えないときの対処法を解説 「代位弁済」という言葉に聞き覚えがあっても、実際にどういう流れで行なわれるものなのかはわからない、という方もいるでしょう。代位弁済にはさまざまなリスクがあるため、早めの対処が必要です。 本記事では、代位弁済の流れやリスク、一括返済が難しいときの対処法などを解説していますので、ぜひ参考にしてください。 この記事を読むと分かること 代位弁済の概要、リスク 代位弁済の流れ 代位弁済が行なわれた場合の対処法 代位弁済の時効について 「不動産を売りたい」と悩んでいる方へ 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格(※)”を見つけましょう※依頼する6社の中での最高価格 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます 完全無料一括査定依頼をスタート Contents1.代位弁済とは?2.代位弁済のリスク3.代位弁済の流れ4.代位弁済が行なわれた場合の対処法5.代位弁済で時効を迎えるのは難しい6.債務者が死亡した場合、借金はどうなる?まとめ 1.代位弁済とは? 代位弁済とは、債務者(借主)の代わりに保証会社などが借金を返済することです。実際に代位弁済が行なわれると、金融機関などの元の債権者(貸主)から保証会社に債権が移り、保証会社が求償権を得るため、債務者は保証会社に借金を返済することになります。求償権とは、債務者に返済を請求できる権利のことです。 代位弁済によって債務(借金)はなくなりません。また、返済に猶予を持たせるものでもありません。代位弁済は、債権者の貸し倒れのリスクを下げるための仕組みなのです。 なお、代位弁済とよく似た言葉として「第三者弁済」がありますが、これは法的な返済義務を負っていない第三者、例えば債務者の家族や友人が、債務者のために借金を肩代わりすることを指します。 2.代位弁済のリスク 代位弁済が行なわれることのリスクは4つあります。 【無料】一括査定依頼スタート 2-1.債務(借金)の残額を一括請求される 代位弁済が行なわれると、債権者が変わります。そのため、元の債権者である金融機関と分割払いの契約をしていても、新しい債権者である保証会社からは、債務(借金)の残額を一括で返済するよう求められます。 毎月数万円の返済が難しく、代位弁済となるケースがほとんどですが、その中で、数十万円、数百万円などのまとまった金額を用意するのは、かなり厳しいでしょう。 2-2.遅延損害金が発生する 遅延損害金とは、返済期限に遅れた場合に発生する損害賠償金の一種です。遅延損害金は、返済期限の翌日からペナルティとして発生し、滞納期間が長くなるにつれて増えていきます。 多くの場合、「代位弁済が行なわれている=債務(借金)返済を数ヵ月間滞納している」という状態なので、一括返済しなければならない分と合わせると、かなりの負担になってしまいます。 2-3.信用情報に傷がつく 代位弁済が行なわれた場合は、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載った状態となります。 事故情報が登録されてしまうと、以下のような制限がかかります。 新たなローンを組めない クレジットカードの新規契約・利用ができない 賃貸契約ができない可能性がある スマートフォンの分割払いができない可能性がある また、債務(借金)を完済してから5年間は事故情報が保持されることも覚えておきましょう。 2-4.保証人も督促を受ける 借り入れの際に保証人・連帯保証人を立てている場合は、その保証人に対しても保証会社から督促が行なわれます。債務者が返済できずにいると、保証人に対して一括請求が行なわれる恐れもあるでしょう。 そのため、代位弁済が行なわれたことがわかったら、今後の返済計画を保証人と相談しておく必要があります。 2-5.そのまま放置していると財産が差し押さえられる可能性もある 保証会社からの一括請求を無視し続けていると、最終的に財産が差し押さえられる可能性もあります。差し押さえの対象となる財産は、給料(手取り額の4分の1まで)、預貯金、自動車やバイク、不動産などです。 給料の差し押さえ額は手取り額の4分の1までと民事執行法第152条柱書・民事執行法施行令2条によって決まっていますが、給料の手取り額が44万円を超えていると、33万円を超えた分の全額が差し押さえられることになります。 給料が差し押さえられる際は、裁判所から勤務先へ通知されるため、借金の存在を周囲に知られてしまうというリスクもあります。 差し押さえとは?対象となる財産や執行の流れ、回避方法を徹底解説 支払わなければいけない費用の滞納を続けると、財産を差し押さえられてしま 3.代位弁済の流れ 代位弁済はある日突然行なわれるものではなく、以下のような段階があります。 借金返済を滞納する 滞納から1~3ヵ月経つと借入先の金融機関から督促状・催告書が届く 滞納から3~6ヵ月経つと「期限の利益喪失予告通知」が届く 「期限の利益喪失予告通知」に記載されている期日までに返済できない場合、「期限の利益喪失通知」が届く 「期限の利益喪失通知」に記載されている期日までに返済できない場合、代位弁済通知が届く 金融機関によっては「期限の利益喪失予告通知」がない場合もあります。 督促状や催告書が届いた段階で返済すれば、深刻な事態にはなりません。しかし「期限の利益喪失予告通知」が届いたにもかかわらず放置していると、期限の利益を喪失する、つまり分割払いができなくなり、一括での返済を求められるため注意が必要です。 返済できないからといって無視をしていると状況は悪化する一方なので、返済が難しいとわかった段階で、早めに債権者(金融機関等)へ相談することをおすすめします。 住宅ローン滞納するとどうなる?滞納1日目から競売までの流れと対策 住宅ローンを滞納し続けると最終的には不動産を競売にかけられてしまいます 4.代位弁済が行なわれた場合の対処法 代位弁済が行なわれて一括請求されたとしても、すぐに返済することが難しい方も多いのではないでしょうか。ここでは、そのような場合の対処法を解説します。 「住宅ローン返済が苦しい…」現状を打破する5つの対処法とNG行為 住宅ローンを借り入れる時は問題ないと感じていた契約内容でも、長期的に返 4-1.保証会社に分割払いの交渉をする 分割払いにすることで返済することができそうなら、保証会社に連絡して直接交渉してみましょう。保証会社も、一括での返済が難しいことは理解していると考えられるため、状況によっては受け入れてもらえる可能性があります。 ただし、既に代位弁済が行なわれているということは、何度も滞納している状態、つまり信用がない状態でもあるため、交渉に応じてもらえる可能性が低いことは覚悟しておきましょう。 交渉の際は、滞納していた理由や現在の状況、今後の返済計画を具体的に話し、返済の意思があることをしっかりと伝えることが大切です。 4-2.家族や親戚からお金を借りる 可能な場合は、家族や親戚からお金を借りて返済するのも一つの手段です。金額によっては大きな負担をかけてしまいますが、遅延損害金の加算や財産の差し押さえを回避できます。 代位弁済後もそのまま放置していると状況は悪化する一方ですので、返済が厳しい場合は早いうちに相談しましょう。 4-3.債務整理をして借金の減額または免除をしてもらう 上記の方法で解決できない場合には、債務整理を検討しましょう。 債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があるため、自身の状況に合わせて選択することが重要です。 4-3-1.任意整理:利息カットや分割払いの交渉をして負担を軽くする 任意整理とは、今後支払う予定の利息をカットしてもらったり、分割払いにしてもらったりするなどの交渉を行ない、借金の負担を軽くする手続きのことです。裁判所が関わらない分、債務整理のなかでも比較的手間がかかりません。任意整理に応じてもらえない可能性もありますが、交渉が成立した場合は、分割払いで原則3~5年での完済を目指すことになります。 「利息が高額になりすぎて返済できなくなっている」という方に適した方法です。 4-3-2.個人再生:借金を5分の1~10分の1程度に減額してもらう 個人再生とは、裁判所に借金を5分の1~10分の1程度まで減額する申請を行なうことです。任意整理と同様、分割払いで原則3~5年での完済を目指します。 住宅ローン返済中の方は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、自宅を所有し続けられます。自動車を所有している方は、すでに自動車ローンを完済している場合に限り、自動車を手もとに残せる点がメリットです。 「毎月の収入があるから、借金を減額できれば返済していける」「持ち家や自動車など、処分されたくない財産がある」といった方には、個人再生が向いているでしょう。 4-3-3.自己破産:財産を処分して借金の支払義務を免除してもらう 自己破産とは、裁判所に申し立てをすることで、すべての借金(養育費や税金を除く)の支払義務を免除してもらう手続きのことです。裁判所から「支払不能」と認められた場合のみ、自己破産ができます。 債務者が支払不能かどうかは、現在の収入や借金の総額、借金をした理由などから判断されます。 「借金が高額で返済できる見込みがない」「安定した収入がなく、任意整理や個人再生ができない」という場合には、自己破産が適しているでしょう。 ただし、「住宅や自動車を含む財産が処分される」「一定期間、職業に制限がかかる(資格制限)」といったデメリットもあるため注意してください。 4-4.住宅を任意売却する 滞納しているのが住宅ローンの場合は、住宅を任意売却するのもよいでしょう。 任意売却とは、住宅ローンが残っている家を、一般市場で売却することです。一般的に、代位弁済後そのまま放置していると、住宅が競売にかけられて一般市場よりも安く売却される可能性が高いです。 しかし、任意売却を行なうと、競売にかけるよりも高く売却できる可能性があるため、住宅ローンの残債を大幅に減らせます。 ただし、任意売却するには債権者の同意を得る必要があり、必ずしも同意を得られるわけではない点に注意しましょう。 【図解】任意売却とは?基本からわかりやすく解説 任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなったとき、融資先の金融機関 任意売却と競売の違いは?5つのメリットと注意点 住宅ローンを組んでマイホームを購入したものの、長い返済期間の中で支払い 【無料】一括査定依頼スタート 5.代位弁済で時効を迎えるのは難しい 「代位弁済が行なわれても、このまま放置していれば時効を迎えるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、代位弁済で時効を迎えるのは難しいといえます。 代位弁済が行なわれて債権が保証会社に移ると、時効の起算点がリセットされます。例えば、元の債権者に最後に債務(借金)を返済したのが2022年4月で、代位弁済が行なわれたのが2022年11月だった場合、2022年11月から新たな時効期間が開始されるのです。 また、債権者に債務(借金)返済の意思を示したり、裁判所で和解の確定判決が出たりしたときも、時効の起算点がリセットされます。 さらに、債務(借金)の時効は原則5年ですが、信用保証協会など、代位弁済を行なったのが営利目的の企業でない場合、時効は基本的に10年となります。 代位弁済後、保証会社や信用保証協会などが、債権をそのまま5年、10年も放置することは考えにくいため、支払いをせずに時効を迎えるのはほぼ不可能といえます。 住宅ローンが払えないとどうなるの?やってはいけないNG行動も解説 昨今、「住宅ローンが払えない」と悩む方が増えています。 理由は、予期せ 6.債務者が死亡した場合、借金はどうなる? 債務者が亡くなった場合は、基本的にプラスの財産もマイナスの財産も相続人が相続することになります。債務(借金)のみ相続しないという選択肢はとれません。保証人・連帯保証人になっていた場合は、債務(借金)の返済義務が発生します。 ただし、相続人になったとしても、相続放棄をすれば債務(借金)の返済義務は発生しません。相続人全員が相続放棄した際には、債権者の申し立てにより相続財産管理人が選任されることも覚えておきましょう。 団体信用生命保険(団信)のような保険に加入している場合は、債務者が亡くなると保険金が支払われるため、相続人や保証人への返済義務は発生しません。 亡くなった親の家を売るには?高く売る手順・節税方法を徹底解説 亡くなった親の家を売る際は、遺産分割を行うなど、事前の準備が必要です。 【無料】一括査定依頼スタート まとめ 代位弁済とは、債務者の代わりに保証会社などが債務(借金)を返済することをいいます。段階的な通知を経て代位弁済が行なわれるものの、そのまま放置していると財産が差し押さえられる可能性もあるため、なるべく早く対処しましょう。 代位弁済が行なわれたときの対処法としては「分割払いの交渉をする」「家族や親戚からお金を借りる」「債務整理をする」といった方法が考えられます。 また、住宅ローンを滞納して代位弁済が行なわれた場合は、任意売却を検討するのも一つの選択肢です。任意売却であれば、競売にかけるよりも高値で売却できる可能性が高まります。 任意売却を考えている方は、NTTデータグループが運営する不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をぜひご利用ください。