更新日:2025.05.13 不動産売却の基礎講座, 不動産売却のノウハウ 代位弁済とは?流れやリスク、支払えないときの対処法を解説 「代位弁済」という言葉に聞き覚えがあっても、実際にどういう流れで行なわれるものなのかはわからない、という方もいるでしょう。代位弁済にはさまざまなリスクがあるため、早めの対処が必要です。 本記事では、代位弁済の流れやリスク、一括返済が難しいときの対処法などを解説していますので、ぜひ参考にしてください。 【1分でわかる】この記事のポイント 代位弁済とは、住宅ローン債務者(借主)の代わりに保証会社などが借金を返済すること 代位弁済はある日突然行なわれるものではないが、放置していると分割払いが難しくなる 代位弁済のリスクは「残額を一括請求される」「遅延損害金が発生する」「信用情報に傷がつく」「保証人も督促を受ける」「財産差し押さえの可能性」の5つ 代位弁済が行なわれた場合の対処法は「保証会社に分割払いの交渉をする」「家族や親戚からお金を借りる」「債務整理をする」「住宅を任意売却する」の4つ カンタン1分入力 最大6社に一括で査定依頼複数社の査定価格をまとめて比較 \ お持ちの物件種別を選んでください / 選択してください マンション一室 一戸建て 土地 ビル一室 店舗・事務所倉庫 マンション一棟 アパート一棟 ビル一棟 その他 その他の物件種別から選ぶ \ 「」の所在地を選択してください / 都道府県を選択 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 都道府県が選択されていません。 市区町村を選択 市区町村が選択されていません。 物件を再選択 無料一括査定スタート 物件種別が選択されていません。 査定をご希望のマンション名を教えてください。 マンション名を選択して▼一括査定依頼スタート▼ 「マンション」の検索結果はありませんでした 検索リストにマンション名が無い場合も査定依頼ができます下部の「査定依頼スタート」からお進みください を査定依頼スタート 入力したマンション名で検索 一括査定依頼スタート 上部マンション名を入力いただくと マンションの候補が表示されます Contents1.代位弁済とは?2.代位弁済の流れ3.代位弁済のリスク4.代位弁済が行なわれた場合の対処法5.代位弁済で時効を迎えるのは難しい6.債務者が死亡した場合、借金はどうなる?まとめ「代位弁済」に関するよくある質問この記事のポイント 1.代位弁済とは? 代位弁済とは、住宅ローンの債務者(借主)の代わりに保証会社などが借金を返済することです。実際に代位弁済が行なわれると、金融機関などの元の債権者(貸主)から保証会社に債権が移り、保証会社が求償権を得るため、債務者は保証会社に借金を返済することになります。求償権とは、債務者に返済を請求できる権利のことです。 代位弁済によって債務(借金)はなくなりません。また、返済に猶予を持たせるものでもありません。代位弁済は、債権者の貸し倒れのリスクを下げるための仕組みなのです。 なお、代位弁済とよく似た言葉として「第三者弁済」がありますが、これは法的な返済義務を負っていない第三者、例えば債務者の家族や友人が、債務者のために借金を肩代わりすることを指します。 2.代位弁済の流れ 代位弁済はある日突然行なわれるものではなく、以下のような段階があります。 借金返済(ローン)を滞納する 滞納から1~3ヵ月経つと借入先の金融機関から督促状・催告書が届く 滞納から3~6ヵ月経つと「期限の利益喪失予告通知」が届く 「期限の利益喪失予告通知」に記載されている期日までに返済できない場合、「期限の利益喪失通知」が届く 「期限の利益喪失通知」に記載されている期日までに返済できない場合、代位弁済通知が届く 金融機関によっては「期限の利益喪失予告通知」がない場合もあります。 督促状や催告書が届いた段階で返済すれば、深刻な事態にはなりません。しかし「期限の利益喪失予告通知」が届いたにもかかわらず放置していると、期限の利益を喪失する、つまり分割払いができなくなり、一括での返済を求められるため注意が必要です。 返済できないからといって無視をしていると状況は悪化する一方なので、返済が難しいとわかった段階で、早めに債権者(金融機関等)へ相談することをおすすめします。 住宅ローン滞納するとどうなる?滞納1日目から競売までの流れと対策 住宅ローンを滞納し続けると最終的には不動産を競売にかけられてしまいます 3.代位弁済のリスク 代位弁済が行なわれることのリスクは4つあります。 3-1.債務(借金)の残額を一括請求される 代位弁済が行なわれると、債権者が変わります。そのため、元の債権者である金融機関と分割払いの契約をしていても、新しい債権者である保証会社からは、債務(借金)の残額を一括で返済するよう求められます。 毎月数万円の返済が難しく、代位弁済となるケースがほとんどですが、その中で、数十万円、数百万円などのまとまった金額を用意するのは、かなり厳しいでしょう。 3-2.遅延損害金が発生する 遅延損害金とは、返済期限に遅れた場合に発生する損害賠償金の一種です。遅延損害金は、返済期限の翌日からペナルティとして発生し、滞納期間が長くなるにつれて増えていきます。 多くの場合、「代位弁済が行なわれている=債務(借金)返済を数ヵ月間滞納している」という状態なので、一括返済しなければならない分と合わせると、かなりの負担になってしまいます。 3-3.信用情報に傷がつく 代位弁済が行なわれた場合は、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載った状態となります。 事故情報が登録されてしまうと、以下のような制限がかかります。 新たなローンを組めない クレジットカードの新規契約・利用ができない 賃貸契約ができない可能性がある スマートフォンの分割払いができない可能性がある また、債務(借金)を完済してから5年間は事故情報が保持されることも覚えておきましょう。 3-4.保証人も督促を受ける 借り入れの際に保証人・連帯保証人を立てている場合は、その保証人に対しても保証会社から督促が行なわれます。債務者が返済できずにいると、保証人に対して一括請求が行なわれる恐れもあるでしょう。 そのため、代位弁済が行なわれたことがわかったら、今後の返済計画を保証人と相談しておく必要があります。 3-5.そのまま放置していると財産が差し押さえられる可能性もある 保証会社からの一括請求を無視し続けていると、最終的に財産が差し押さえられる可能性もあります。差し押さえの対象となる財産は、給料(手取り額の4分の1まで)、預貯金、自動車やバイク、不動産などです。 給料の差し押さえ額は手取り額の4分の1までと民事執行法第152条柱書・民事執行法施行令2条によって決まっていますが、給料の手取り額が44万円を超えていると、33万円を超えた分の全額が差し押さえられることになります。 給料が差し押さえられる際は、裁判所から勤務先へ通知されるため、借金の存在を周囲に知られてしまうというリスクもあります。 差し押さえとは?対象となる財産や執行の流れ、回避方法を徹底解説 支払うべき費用の滞納を続けると、財産が差し押さえられる可能性があります 4.代位弁済が行なわれた場合の対処法 代位弁済が行なわれて一括請求されたとしても、すぐに返済することが難しい方も多いのではないでしょうか。ここでは、そのような場合の対処法を解説します。 「住宅ローン返済が苦しい…」現状を打破する5つの対処法とNG行為 住宅ローンを借り入れる時は問題ないと感じていた契約内容でも、長期的に返 4-1.保証会社に分割払いの交渉をする 分割払いにすることで返済することができそうなら、保証会社に連絡して直接交渉してみましょう。保証会社も、一括での返済が難しいことは理解していると考えられるため、状況によっては受け入れてもらえる可能性があります。 ただし、既に代位弁済が行なわれているということは、何度も滞納している状態、つまり信用がない状態でもあるため、交渉に応じてもらえる可能性が低いことは覚悟しておきましょう。 交渉の際は、滞納していた理由や現在の状況、今後の返済計画を具体的に話し、返済の意思があることをしっかりと伝えることが大切です。 4-2.家族や親戚からお金を借りる 可能な場合は、家族や親戚からお金を借りて返済するのも一つの手段です。金額によっては大きな負担をかけてしまいますが、遅延損害金の加算や財産の差し押さえを回避できます。 代位弁済後もそのまま放置していると状況は悪化する一方ですので、返済が厳しい場合は早いうちに相談しましょう。 4-3.債務整理をして借金の減額または免除をしてもらう 上記の方法で解決できない場合には、債務整理を検討しましょう。 債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があるため、自身の状況に合わせて選択することが重要です。 資産整理のための不動産売却で気をつけることは? 資産整理のための不動産売却には大きく3つの種類があります! 相続対 4-3-1.任意整理:利息カットや分割払いの交渉をして負担を軽くする 任意整理とは、今後支払う予定の利息をカットしてもらったり、分割払いにしてもらったりするなどの交渉を行ない、借金の負担を軽くする手続きのことです。裁判所が関わらない分、債務整理のなかでも比較的手間がかかりません。任意整理に応じてもらえない可能性もありますが、交渉が成立した場合は、分割払いで原則3~5年での完済を目指すことになります。 「利息が高額になりすぎて返済できなくなっている」という方に適した方法です。 4-3-2.個人再生:借金を5分の1~10分の1程度に減額してもらう 個人再生とは、裁判所に借金を5分の1~10分の1程度まで減額する申請を行なうことです。任意整理と同様、分割払いで原則3~5年での完済を目指します。 住宅ローン返済中の方は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、自宅を所有し続けられます。自動車を所有している方は、すでに自動車ローンを完済している場合に限り、自動車を手もとに残せる点がメリットです。 「毎月の収入があるから、借金を減額できれば返済していける」「持ち家や自動車など、処分されたくない財産がある」といった方には、個人再生が向いているでしょう。 4-3-3.自己破産:財産を処分して借金の支払義務を免除してもらう 自己破産とは、裁判所に申し立てをすることで、すべての借金(養育費や税金を除く)の支払義務を免除してもらう手続きのことです。裁判所から「支払不能」と認められた場合のみ、自己破産ができます。 債務者が支払不能かどうかは、現在の収入や借金の総額、借金をした理由などから判断されます。 「借金が高額で返済できる見込みがない」「安定した収入がなく、任意整理や個人再生ができない」という場合には、自己破産が適しているでしょう。 ただし、「住宅や自動車を含む財産が処分される」「一定期間、職業に制限がかかる(資格制限)」といったデメリットもあるため注意してください。 4-4.住宅を任意売却する 滞納しているのが住宅ローンの場合は、住宅を任意売却するのもよいでしょう。 任意売却とは、住宅ローンが残っている家を、一般市場で売却することです。一般的に、代位弁済後そのまま放置していると、住宅が競売にかけられて一般市場よりも安く売却される可能性が高いです。 しかし、任意売却を行なうと、競売にかけるよりも高く売却できる可能性があるため、住宅ローンの残債を大幅に減らせます。 ただし、任意売却するには債権者の同意を得る必要があり、必ずしも同意を得られるわけではない点に注意しましょう。 任意売却について詳しくは以下の記事をご覧ください。 関連記事 【図解】任意売却とは?基本からわかりやすく解説 【図解】任意売却とは?基本からわかりやすく解説 更新日:2025/04/16 任意売却と競売の違いは?5つのメリットと注意点 任意売却と競売の違いは?5つのメリットと注意点 更新日:2025/04/16 任意売却をお考えの方は、一括査定の利用をおすすめします。 一度の申し込みで 最大6 社に依頼 できる 売却したいけど何から始めたらいいかわからない方は 不動産売却のプロに相談しましょう! 大手から地元密着企業まで約2,500社参画 無料 売却のプロに相談する 5.代位弁済で時効を迎えるのは難しい 「代位弁済が行なわれても、このまま放置していれば時効を迎えるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、代位弁済で時効を迎えるのは難しいといえます。 代位弁済が行なわれて債権が保証会社に移ると、時効の起算点がリセットされます。例えば、元の債権者に最後に債務(借金)を返済したのが2022年4月で、代位弁済が行なわれたのが2022年11月だった場合、2022年11月から新たな時効期間が開始されるのです。 また、債権者に債務(借金)返済の意思を示したり、裁判所で和解の確定判決が出たりしたときも、時効の起算点がリセットされます。 さらに、債務(借金)の時効は原則5年ですが、信用保証協会など、代位弁済を行なったのが営利目的の企業でない場合、時効は基本的に10年となります。 代位弁済後、保証会社や信用保証協会などが、債権をそのまま5年、10年も放置することは考えにくいため、支払いをせずに時効を迎えるのはほぼ不可能といえます。 住宅ローンが払えないとどうなるの?やってはいけないNG行動も解説 昨今、「住宅ローンが払えない」と悩む方が増えています。 理由は、予期せ 6.債務者が死亡した場合、借金はどうなる? 債務者が亡くなった場合は、基本的にプラスの財産もマイナスの財産も相続人が相続することになります。債務(借金)のみ相続しないという選択肢はとれません。保証人・連帯保証人になっていた場合は、債務(借金)の返済義務が発生します。 ただし、相続人になったとしても、相続放棄をすれば債務(借金)の返済義務は発生しません。相続人全員が相続放棄した際には、債権者の申し立てにより相続財産管理人が選任されることも覚えておきましょう。 団体信用生命保険(団信)のような保険に加入している場合は、債務者が亡くなると保険金が支払われるため、相続人や保証人への返済義務は発生しません。 亡くなった親の家を売るには?高く売る手順・節税方法を徹底解説 亡くなった親の家を売る際は、遺産分割を行うなど、事前の準備が必要です。 まとめ 代位弁済とは、債務者の代わりに保証会社などが債務(借金)を返済することをいいます。段階的な通知を経て代位弁済が行なわれるものの、そのまま放置していると財産が差し押さえられる可能性もあるため、なるべく早く対処しましょう。 代位弁済が行なわれたときの対処法としては「分割払いの交渉をする」「家族や親戚からお金を借りる」「債務整理をする」といった方法が考えられます。 また、住宅ローンを滞納して代位弁済が行なわれた場合は、任意売却を検討するのも一つの選択肢です。任意売却であれば、競売にかけるよりも高値で売却できる可能性が高まります。 任意売却を考えている方は、NTTデータグループが運営する不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をぜひご利用ください。 カンタン1分入力 あなたの 不動産 いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 完全無料一括査定スタート 「代位弁済」に関するよくある質問 Q 代位弁済になるとブラックリストに載りますか? A 代位弁済は個人信用情報機関に5年間登録されるため、いわゆる「ブラックリスト」状態になります。したがって、クレジットカードの新規発行や住宅ローンの借り換えが難しくなります。 Q 返済交渉の際、条件変更は可能ですか? A 家計収支表と将来収入の根拠を提示し、毎月返済額を抑えたスケジュールを提案することで、分割和解が成立する場合があります。とはいえ、延滞期間が長いと拒否される可能性が高いです。 Q 代位弁済後に任意売却すると、残債はどうなりますか? A 売却代金でローン全額を完済できない場合、残債は保証会社と分割和解することが一般的です。毎月5,000〜30,000円程度の長期分割になるケースが多いです。 Q 相談先は弁護士と司法書士どちらが良いですか? A 弁護士は個人再生・破産など裁判所手続きに強いです。一方、司法書士は任意売却や債務減額交渉の報酬が比較的安価なのがポイントになります。どちらに依頼するかは状況によって異なるため、無料相談で比較検討しましょう。 この記事のポイント 代位弁済とは何ですか? 代位弁済とは、債務者が返済できなくなったローン残高を、保証会社など第三者が立替払いし、債権者の立場を引き継ぐことを指します。住宅ローンでは、銀行から保証会社へ、以後は保証会社(もしくはサービサー)が債務者に一括請求を行うのが一般的です。 詳細は「1.代位弁済とは?」をご覧ください。 代位弁済のリスクは? 代位弁済のリスクは以下のとおりです。 債務(借金)の残額を一括請求される 遅延損害金が発生する 信用情報に傷がつく 保証人も督促を受ける そのまま放置していると財産が差し押さえられる可能性もある 詳細は「3.代位弁済のリスク」をご覧ください。 代位弁済が行なわれた場合の対処法は? 代位弁済が行われた場合の対処法は以下です。 保証会社に分割払いの交渉をする 家族や親戚からお金を借りる 債務整理をして借金の減額または免除をしてもらう 住宅を任意売却する 詳細は「4.代位弁済が行なわれた場合の対処法」をご覧ください。 あなたの 不動産 いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 無料一括査定スタート 人気の記事 1 【初めての家の売却】基本の流れ7ステップ|相場の下調べから確定申告まで 2 住宅ローン控除を受けるには?住宅購入時の確定申告のやり方 3 接道義務とは?知っておくべき道路と敷地のルールと売買時の注意点 4 土地売却時の税金はいつ払う?納税スケジュールと節税方法を解説 5 不動産の減価償却の計算方法は?事業用と居住用での違いを解説 6 借地権とは?種類や特徴、メリット・デメリットをわかりやすく紹介 7 自宅の売却で使える「3,000万円控除」とは?必要書類や要件を解説 8 家を売る完全ガイド!不動産売却の注意点と初めにやるべき準備 無料ダウンロード実施中 あなたの不動産を高く早く売る方法 お金も時間もかからない プロのノウハウが満載 かんたん8つのステップ 無料ダウンロード