差し押さえとは?対象となる財産や執行の流れ、回避方法を徹底解説

差し押さえとは 流れや回避方法を解説

支払わなければいけない費用の滞納を続けると、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。家や預金などの大切な財産を守るためにも、支払いが難しいときは適切な方法で差し押さえを回避しましょう。

本記事では、差し押さえの原因、対象になる財産・ならない財産、差し押さえの流れや解除方法などについて解説します。

この記事を読むと分かること
  • 差し押さえの主な原因
  • 差し押さえされる財産、差し押さえされない財産
  • 差し押さえの解除方法と回避方法
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1.差し押さえとは?

差し押さえとは、債務者(支払い義務のある者)に対して、債権者(金融機関や行政など)が財産の処分を禁止することをいいます。金融機関などの民間企業が債権者の場合、債権者の申し立てに基づいて、裁判所が差し押さえを実行します。

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「差し押さえ=財産を強制的に売却・換金し、お金を回収する」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、差し押さえはあくまで財産の処分を禁止する行為です。そのため、差し押さえが行なわれると、債務者は自身が所有する財産を自由に処分できなくなります。

例えば、所有している不動産を売却してお金に換えたり、不動産の所有権を譲渡したりする行為は財産の処分にあたるため、これらの行為は差し押さえ後にできません。差し押さえの次の段階として、債務者の財産の換金・回収にあたる「強制執行」が行なわれます。

また、差し押さえは原則として滞納分の回収が完了するまで続くため、ひとたび差し押さえが行なわれると、差し押さえ以前より生活が苦しくなる恐れがあります。

差し押さえは民事執行法により規定されている正当な行為で、法的な効力を持つため、債務者が拒否することはできません。

参考:“民事執行法”. e-Gov法令検索

1-1.差し押さえをされるとどうなる?

差し押さえをされると、以下のような不都合が生じる恐れがあります。

  • クレジットカードの利用・作成ができなくなる
  • 新たな借入れができなくなる
  • 携帯電話やスマートフォンの本体代金の分割ができなくなる
  • 未成年者のクレジットカード作成や、奨学金の保証人になれなくなる
  • 賃貸住宅の契約ができなくなる場合がある
  • 車やバイク、不動産などを自由に売却できなくなる
  • 裁判所による自宅調査が行なわれる
  • 勤務先に給料の差し押さえ通知が届く など

滞納を2~3ヵ月ほど続けていると、信用情報機関に事故情報として滞納の事実が登録されるため、日常生活に影響が出やすくなります。

また、差し押さえが行なわれると、財産の状況などを確認するために裁判所の執行官が自宅を訪問したり、「債権差押通知」が勤務先に送られたりします。

これらのことから、滞納を続けている事実が周囲に知られてしまうケースもあるでしょう。

1-2.差し押さえされると、銀行口座は使えなくなる?

「差し押さえされると銀行口座が使えなくなる」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、差し押さえの対象となるのは、差し押さえ命令が送達された時点での預金です。そのため、差し押さえをされても銀行口座自体はそのまま使えます。

差し押さえにより預金残高がゼロにならない限り、口座振替の支払いなどに支障は出ず、差し押さえ後に振り込まれた給料の出金も可能です。

ただし、銀行口座を開設している金融機関からの借入れを滞納しているケースでは、銀行口座そのものが凍結され、利用できなくなります。

2.差し押さえが行なわれる主な原因

督促状と万札

ここからは、差し押さえが行なわれる具体的な原因を見ていきましょう。

2-1.住宅ローンなどの滞納

住宅ローンやクレジットカードローンなど、金融機関から借り入れたお金の返済を滞納し続けると、金融機関から裁判所へ申し立てが行なわれ、財産が差し押さえされます。

債権者が民間企業の場合は、差し押さえに裁判所への申し立てが必要であるため、滞納後すぐに差し押さえが行なわれることはありません。

2-2.税金の滞納

所得税・住民税・固定資産税など、納税義務のある税金を滞納し続けると、市区町村役場や税務署などから財産を差し押さえされます。

税金の滞納による差し押さえの場合は行政の権限により、裁判所への申し立てなしで差し押さえが実行される点に注意が必要です。

2-3.養育費・婚姻費用の未払い

離婚や別居などで養育費や婚姻費用を負担する必要があるにも関わらず、支払いを滞納すると、相手方が裁判所に申し立てを行なったのちに、差し押さえが行なわれることがあります。

養育費や婚姻費用の滞納による差し押さえでは、支払期限を過ぎていない将来払うべき費用についても差し押さえできます。

また、通常は4分の1までしか差し押さえできない給料を、2分の1まで差し押さえできる点にも注意が必要です。

3.差し押さえの対象になる財産

通帳

差し押さえには、対象となる財産とならない財産があります。

差し押さえの対象になる財産は、大きく分けて次の5つです。

  1. 給料
  2. 預貯金
  3. 動産
  4. 不動産
  5. 債権

それぞれ、どのように差し押さえられるのかを解説します。

3-1.給料

給料は特に差し押さえされやすい財産であり、手取り額によって差し押さえされる金額は以下のとおり異なります。

条件 差し押さえされる金額
手取り額が44万円以下の場合 手取り額の4分の1にあたる金額
手取り額が44万円を超える場合 手取り額のうち33万円を超えた金額

例えば、手取り額が36万円の場合は、4分の1にあたる9万円が差し押さえの対象になります。手取り額が48万円の場合は、33万円を超えた金額、つまり15万円が差し押さえの対象になります。

また、ボーナスや退職金も差し押さえの対象となり、4分の1にあたる金額が差し押さえされます。

3-2.預貯金

普通預金、当座預金、定期預金などの口座種別を問わず、銀行口座に入っているお金も差し押さえの対象となります。

差し押さえられる金額は借金の残債分までとなり、給料のように限度額が設けられていない点に注意が必要です。

ただし、前述のとおり、預貯金で差し押さえられるのは差し押さえ命令が送達された時点で銀行口座に入っている預貯金のみです。あとから入金されたお金は、差し押さえの対象にはなりません。

3-3.不動産

所有している土地や建物は財産的価値が高く、特に住宅ローンを滞納している場合には差し押さえがされやすい財産です。例えば、住宅ローンの滞納では、債権者(金融機関)が強制的に不動産を差し押さえし、競売により融資額の回収をすることが考えられます。

不動産を差し押さえられて競売にかけられると、債務者は落札者の手続きが済んでから1ヵ月半~2ヵ月ほどで、自宅を退去しなければなりません。

3-4.動産

動産とは動かせる財産のことで、以下のような財産を指します。

  • 現金
  • 貴金属
  • ブランド品
  • 骨とう品
  • 家具や電化製品
  • 自動車やバイク など

動産の差し押さえでは、債務者の自宅や店舗で、裁判所の執行官による立ち入り調査が行なわれます。動産と不動産の差し押さえに優先順位はないものの、不動産を所有していない場合は、動産が差し押さえられる可能性が高いでしょう。

ただし、差し押さえによって生活に支障が出ると判断される動産は、原則として差し押さえされません。

3-5.債権

債権とは、お金を受け取る権利のことです。

会社員が給料を受け取る権利は「給与債権」、銀行口座を所有する方が預貯金を受け取る権利は「預金債権」に該当し、これらも差し押さえの対象となります。

このほか、生命保険の保険金請求権や賃貸経営の賃料を受け取る権利なども債権に該当し、すべて差し押さえの対象になります。

4.差し押さえの対象にならない財産

以下のような財産については、民事執行法や国民年金法などの各種法律により、差し押さえが禁止されています。

  • 66万円までの現金、生活に必要な動産
  • 公的な給付金
  • 本人以外の所有物

ここからは、差し押さえの対象とならない財産の詳細を見ていきましょう。

参考:
“民事執行法”. e-Gov法令検索
“国民年金法”. e-Gov法令検索

4-1.66万円までの現金、生活に必要な動産

66万円未満の現金や生活に不可欠な動産は、民事執行法により差し押さえが禁止されています。

差し押さえの対象外となる現金が66万円までとなっているのは、66万円が標準的な世帯の2ヵ月分の生活費にあたると政令で定められているためです。

その他、差し押さえの対象外になる動産には、以下のようなものが挙げられます。

  • 衣服
  • 家具
  • 寝具
  • 建具、畳
  • 1ヵ月分の食料や燃料
  • 台所用品
  • 職業や学業に必要な道具
  • 実印、印鑑
  • 仏像、位牌
  • 義手、義足
  • 日記、商業帳簿 など

上記のように、債務者の生活に不可欠なもの、プライバシーや宗教などにかかわるものは、原則として差し押さえられることはありません。

4-2.公的な給付金

公的な給付金も、関連する法律により差し押さえが禁止されている財産です。給付金を受給する権利そのものも、差し押さえの対象にはなりません。

差し押さえの対象外となる公的な給付金には、2024年1月時点で以下のようなものがあります。

給付金の種類 関連する法律
生活保護給付金 生活保護法
国民年金 国民年金法
厚生年金 厚生年金保険法
児童手当 児童手当法
物価高騰対策給付金 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等に関する法律
令和二年度特別定額給付金 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律
令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律

ただし、上記のような給付金であっても、銀行口座に入金されると預貯金の扱いとなり、差し押さえの対象となる場合があります。

4-3.本人以外の所有物

債務者本人が所有していない財産は、差し押さえの対象となりません。例えば、債務者が借りている車や住宅などは、本人の所有物ではないため差し押さえの対象とならず、必要な支払いを怠らなければ問題なく利用できます。

ただし、利用審査があるものを新たに利用する場合、審査に通らず利用できない可能性がある点に注意しましょう。

同様に、家族や同居人の財産も本人の所有物ではないため、差し押さえの対象外となります。同居家族の車や不動産、預貯金などがあっても、本人名義でないものは差し押さえされません。

5.差し押さえの流れ

差し押さえは滞納後すぐに行なわれることはなく、まず電話や郵便による督促がされます。

ただし、「これから差し押さえを実行します」といった通知はないため、督促がきた時点で差し押さえの可能性がある点に注意しましょう。

滞納を続けて差し押さえが行なわれるまでの一般的な流れは、以下のとおりです。

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  1. 金融機関から差押予告通知書(催促書)が届く
  2. 裁判所から特別送達で支払督促が届く
  3. 督促異議申立書を2週間以内に裁判所へ提出しなかった場合、仮執行宣言付支払督促が届く
  4. さらに2週間以内に異議申立てをしなかった場合、差し押さえが行なわれる

なお、債権者によって差し押さえの流れは異なります。例として、住宅ローンを滞納した場合の差し押さえの流れを見ていきましょう。

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  1. 住宅ローンの借入先から督促状が届く
  2. 住宅ローンの借入先から一括返済を求められる
  3. 住宅ローンの借入先が裁判所へ競売の申し立てを行なう
  4. 裁判所により不動産の競売開始が決定される
  5. 裁判所から競売開始決定通知書が届く
  6. 裁判所による差し押さえが行なわれる
  7. 不動産の現況調査により売却基準価額が決定される
  8. 物件情報が公開され入札可能となる
  9. 不動産が落札される
  10. 不動産の抵当権が抹消され所有権が移転する
  11. 債務者に立ち退きが命じられる
  12. 競売の売却代金が住宅ローンの借入先へ配当される

5-1.差し押さえられる財産がない場合はどうなる?

差し押さえられる財産がない場合には、差し押さえは行なわれません。

ただし、差し押さえ時には財産がなくても、給料の振込などであとから財産を取得した際には、それらが差し押さえの対象となる場合があります。また、連帯保証人がいる場合には、連帯保証人の財産が差し押さえられる点に注意が必要です。

前述のように、差し押さえは支払うべきお金の回収が完了するまで継続されます。そのため、将来的に本人名義で財産を取得した時点で差し押さえが行なわれることになります。

6.差し押さえが行なわれた場合の解除方法

差し押さえ予告

差し押さえは、滞納分だけでなく、借入残高分がすべて回収されるまで続く可能性があります。借入残高が多い場合は、給料や預貯金が長期間にわたり差し押さえられることになり、生活に支障が出るケースもあるでしょう。

こうした事態を回避するには、以下のいずれかの方法で差し押さえの解除を行ないましょう。

6-1.借入残高を一括返済する

借入残高を一括で返済できる場合には、差し押さえの解除が可能です。

しかし、滞納により差し押さえが行なわれているケースでは、自己資金による一括返済は現実的な解除方法とはいえません。家族や知り合いなどから返済費用を借りられる場合には、一括返済による差し押さえの解除を検討するとよいでしょう。

なお、借入残高の一部返済では、差し押さえを解除できない点に注意してください。

6-2.債務整理をする

一括返済が難しい場合は、債務整理により差し押さえの解除が可能です。

債務整理とは、債権者と交渉したり裁判所へ申し立てをしたりして、借金の減額や免除をしてもらう手続きのことです。

すでに差し押さえが行なわれている場合は、個人再生か自己破産による債務整理を検討しましょう。

参考:“債務整理”. 法テラス

6-2-1.個人再生

個人再生とは、一定の条件を満たす場合、裁判所への申し立てにより借金を5分の1~10分の1に減額できる手続きのことです。

個人再生が認められると、自宅などの財産を残したまま差し押さえを解除できる可能性があります。

個人再生を行なう際の条件は債務者の収入状況によって異なりますが、主な条件は以下のとおりです。

  • 継続的または反復した収入がある
  • 利息制限法の適用下における借金総額が5,000万円以下である など

参考:“個人再生手続について”. 裁判所

6-2-2.自己破産

自己破産とは、裁判所への申し立てにより、一部の財産を処分したうえで借金の支払い義務を免除してもらう手続きのことです。債務者に返済能力がないことを裁判所に認められた場合、自己破産が可能です。

ただし、自己破産をすると、生活必需品など手放すと生活が困難になると裁判所が判断したもの以外のすべての財産を処分する必要があり、生活環境が大きく変化する恐れがあります。

また、税金を滞納した場合には、自己破産で納税義務を免除してもらうことはできません。

参考:“自己破産の申立てを考えている方へ”. 裁判所

7.差し押さえを回避するには、早めの行動がカギ

スマホを操作する女性の手元

差し押さえの解除は容易ではないため、支払いを滞納してしまった場合や今後の支払いが困難だとわかった場合には、差し押さえをされる前に適切に行動することが大切です。

本章では、ケース別に差し押さえの回避方法を解説します。

7-1.税金の滞納による差し押さえの回避方法

税金を滞納すると、滞納から最短1ヵ月で財産を差し押さえられる可能性があります。税金が払えないとわかったときは、できるだけ早く市区町村役場や税務署に相談しましょう。

状況によっては、分納が許可されたり、納付期限や財産の売却時期に猶予が与えられたりする場合もあります。分納や納付猶予が認められ、指定の期日までに納税できれば、差し押さえを回避できます。

7-2.各種ローンの滞納による差し押さえの回避方法

住宅ローンやカードローンなどの各種ローンを滞納すると、滞納から2~3ヵ月ほどで差し押さえの準備が開始される可能性があります。返済が困難だとわかったときは、速やかに金融機関に相談しましょう。

各種ローンによる差し押さえを回避するには、以下のいずれかの方法を検討します。

7-2-1.返済の意思があることを伝える

滞納が続く前に返済の意思があることを伝えると、返済計画を見直してもらえる可能性があります。事前の相談により、借入期間の延長や月々の返済額の調整ができれば、差し押さえの回避につながるでしょう。

また、すでに滞納が続いていて督促が行なわれている場合は、裁判所の通達から2週間以内に裁判所に対して「異議申立書」を提出することで、返済計画についての交渉が可能です。

7-2-2.任意整理をする

任意整理は債務整理の一つで、裁判所を介さずに債権者と直接相談・交渉する方法です。

任意整理では、借金のうち、利息分などを減額したうえで3~5年以内に返済する流れをとるのが一般的です。

7-2-3.一括返済する

滞納前の一括返済も、差し押さえの回避に対する有効な手段です。住宅ローンを滞納している場合、不動産の売却により一括返済できる可能性があります。

不動産の売却には最短で3ヵ月程度、一般的には半年程度の期間を要するため、早めに準備を進めることが大切です。

また、すでに住宅ローンを滞納している場合、通常の流れで不動産売却ができるのは滞納から2ヵ月以内です。滞納が3ヵ月以上続くと、信用情報機関に滞納の事実が登録されて一般的な不動産売却ができなくなり、任意売却をすることになります。

8.住宅ローンの返済が困難なら、早めに売却や住み替えを検討する

滞納期間が長引くほど売却の選択肢が狭まるため、返済が困難なときはできるだけ早い段階で不動産会社に相談することをおすすめします。

住宅ローンを一括返済するには、売却以外にも以下のような方法が考えられます。

8-1.リースバック

リースバックとは、不動産会社に自宅を売却したあとに賃貸借契約を結ぶことで、自宅に住み続けられるサービスのことです。

リースバックをすると売却代金を住宅ローンの返済にあてられ、売却後は賃料を毎月支払いながら自宅に住み続けることができます。

自宅に住んだまま住宅ローンを完済したい場合には、リースバックを検討しましょう。

8-2.不動産買取

不動産買取とは、不動産会社に自宅を買い取ってもらうことです。

不動産買取は、一般的な売却より短期間で売却できる利点がありますが、売却価格は市場価格の7~8割程度になります。

最短で1か月程度で売買が完了するため、とにかく自宅を素早く現金化したい場合には、不動産買取を検討しましょう。

8-3.住み替えローン

住み替えローンとは、住宅ローンの残債分と新居の取得費用をまとめて借入れできる住宅ローンのことです。

借入額が高くなりがちなので、審査は厳しい傾向にありますが、審査に通れば旧居の住宅ローンの完済と住み替えが可能になります。

住宅ローンが残っている状態で住み替えしたい場合には、住み替えローンを検討しましょう。

まとめ

支払うべき費用の滞納が続くと債権者から支払請求や督促が行なわれ、最終的に財産を差し押さえられることになります。差し押さえは基本的に借金が完済されるまで続き、状況によっては生活や仕事に支障をきたすかもしれません。

継続的な支払いが難しく滞納の可能性がある場合は、差し押さえを回避するためにできるだけ早いタイミングで債権者に相談し、返済計画の見直しや返済準備を進めましょう。

また、住宅ローンの支払いが困難で自宅の売却を検討している方は、滞納期間が長引く前に信頼できる不動産会社に相談し、売却準備を進めることをおすすめします。

差し押さえ前に、お持ちの不動産を売却し、滞納金を一括返済することを検討中の方は、NTTデータグループが運営する不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」をぜひご利用ください。