更新日:2024.10.21 相続・贈与編, 土地売却ガイド, 税金・諸費用, 相続・贈与 土地を子どもに贈与するか、譲渡するか、どっちが得? そう蔵先生の回答 土地を子どもに贈与すると贈与税がかかり、譲渡すると所得税を納めなければいけない場合があるんですゾウ~。また、そのまま所有していると、将来、相続問題が発生するかもしれません。そこで、所有する土地を利用する予定がないのであれば、税金や相続について調べて、どちらの場合が金銭的に有利なのか考えてみるとよいでしょう。その際、重要なポイントとなるのは、その土地の価格なんだゾウ~。 住む予定のない実家や、相続などで不要な物件をお持ちの方で、記事をすべて読むのが面倒な方は、不動産を少しでも高く売るコツを漫画で解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。 また、相続についての相談先を探している方は、『不動産の相続相談はどこへすべき?ケース別の6つの相談先を解説』を併せてご覧ください。 詳しい解説 持っている土地を子どもに贈与するべきか、それとも譲渡するべきか、処分方法でお悩みなのですね。今後、そこに家を建てるなど利用する予定がなく、将来、相続の対象になるだけならば、金銭的に有利な方法を選ぶのも、ひとつの考え方です。 では、贈与と譲渡にかかるお金について説明しましょう。 子どもに贈与する場合 土地を子どもに贈与すると、贈与税がかかります。通常の贈与の場合、税金のかからない基礎控除額は年間で110万円のみ。相続の場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数(※2015年(平成27年)1月1日以降の相続の場合)。相続税よりも贈与税のほうが高くなりそうですね。 ただ、子どもが20歳以上で、親の年齢が60歳以上なら、「相続時精算課税制度」が利用できます。この場合、譲渡価格の2,500万円までは贈与税が非課税になり、非課税分を越した場合は、一律20%の贈与税がかかります。そして、親が亡くなったときに、譲った土地は相続財産として相続税を計算、すでに納めている贈与税分が相続税から控除されるという制度です。要するに、税金を支払う時期が相続時まで繰り延べられるということで、税金が不要になるわけではありません。 また、子どもに土地を贈与して名義変更をする際、登録免許税と不動産取得税を支払う必要があることも覚えておきましょう。 譲渡(売却)する場合 譲渡して譲渡益が出た場合は、譲渡所得を得たことになって、所得税を納めなければなりません。また、その土地を購入した価格よりも安く売れた場合は、納税は不要です。 相続時まで土地を所有していた場合、相続人次第では、分割のしづらさからトラブルに発展する可能性もあります。土地を利用する予定がないのであれば、譲渡して現金化したほうが、相続時のもめ事を避けることにも役立ちます。 土地を子どもに贈与するか、それとも譲渡するか、どちらか金銭的に有利な方法を調べるためには、まずいくらになるのかを査定してもらうとよいでしょう。査定は、無料で一括査定ができるHOME4Uが便利です。その際、査定を依頼する不動産会社に、土地を売却した場合と子どもに譲渡した場合でかかるお金について相談してみるとよいでしょう。 【無料】一括査定依頼スタート 土地を手放さずに活用を検討したい方はこちら! 【完全無料】土地活用プラン診断を行う