法定相続情報一覧図とは?取得方法から記載例まで解説

相続の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめ、多くの書類を集める必要があり、大きな負担となります。
特に相続人が複数いたり、不動産・預貯金など相続財産が各地に点在している場合、作業はさらに複雑になります。

こうした負担を軽減するために導入されたのが「法定相続情報証明制度」であり、この制度に基づき交付されるのが「法定相続情報一覧図」です。

この制度を活用すれば、手続きの負担を大幅に軽減できます。

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1. 法定相続情報一覧図の基礎知識

少し小難しい文字面の「法定相続情報一覧図」ですが、その役割や導入の背景を知れば、より簡単に理解できるはずです。

この章では、法定相続情報に関する基礎知識とも言える、以下3つについて簡単に解説します。

1-1. 法定相続情報一覧図とは何か?

法定相続証明制度は、相続手続きの負担を軽減するためのものです。
この制度に基づき交付されるのが法定相続情報一覧図で亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰であるかを、法務局登記官が証明する公的な書類です。

従来の相続手続きは、被相続人や相続人全員の戸籍謄本を都度提出する必要がありましたが、法定相続情報一覧図があれば、その後の相続手続きにおいて戸籍謄本一式の代わりとして利用できます。
手続きのたびに大量の書類を提出する手間が省ける、便利な制度です。

法定相続情報一覧図が使える手続き
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 有価証券の名義変更
  • 相続税の申告
  • 各種保険金の請求
  • 自動車の相続手続き

より詳しくは、4. 法定相続情報一覧図が利用できるケース/できないケースで解説いたします。

1-2. 制度が導入された背景と目的は?

この制度は、2017年5月29日から始まりました。それまでの相続手続きでは、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・名義変更、相続税の申告など、手続き先ごとに戸籍謄本一式を提出する必要がありました。

原本還付(提出した書類の原本を返してもらう手続き)は可能でしたが、手続きが完了するまで原本が戻らず、複数の手続きを同時に進めることは難しいのが実情でした。こうした国民の負担を軽減し、相続手続きをより円滑に進めることを目的に、法定相続情報証明制度が創設されたのです。

さらに、この制度は所有者不明土地問題の要因とされる「相続登記の未了」を防ぐ狙いもあります。法定相続情報一覧図を活用することで、相続登記をはじめとする各種手続きを効率的に進めやすくし、相続の円滑な実施を促進することが期待されています。

1-3. 相続関係説明図との違いは?

法定相続情報一覧図と似たものに「相続関係説明図」があります。
これは、主に相続登記を申請する際に、戸籍の内容を分かりやすく図にまとめたもので、法務局に提出します。

両者の最も大きな違いは、「公的な証明力があるかどうか」です。
法定相続情報一覧図は登記官が内容を認証した公的書類ですが、相続関係説明図は申請者が作成した単なる添付書類に過ぎません。

比較項目 法定相続情報一覧図 相続関係説明図
証明力 あり(登記官による認証) なし(申請者が作成した書類)
利用範囲 相続登記、預貯金解約、相続税申告など広範囲 原則として相続登記のみ
作成義務 任意 任意(提出すると戸籍謄本の原本還付が容易になる)
根拠 法律に基づく制度 不動産登記における慣例
提出先 法務局(一覧図の保管・証明書の交付) 法務局(相続登記の添付書類として)

2. 法定相続情報一覧図のメリット・デメリット

法定相続情報一覧図は、利用者の状況によって向き不向きがあるため、事前に両面を理解しておきましょう。

2-1. 取得するメリット

法定相続情報一覧図を取得することで、次のような利点があります。

戸籍謄本提出の手間が省ける

複数の金融機関での手続きや、相続登記、相続税申告などを同時に進める際、戸籍謄本一式の束をその都度提出する必要がなくなり、大幅に手間が省けます。

一覧図の写しは何通でも無料

一覧図の写しは無料で何通でも交付を受けられます。
複数の手続き先がある場合、戸籍謄本を何セットも取得するより費用を抑えられる可能性があります。

相続関係が明確になる

法務局に提出する段階で戸籍を正確に読み解くため、相続関係が複雑な場合でも、誰が法定相続人であるかが明確になります。

2-2. 取得するデメリット

一方で、いくつかの注意点や不便な点も存在します。

初回の申出に手間がかかる

制度を利用するためには、最初に被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを収集し、法務局に申し出る必要があります。
この最初の戸籍収集が最も大変な作業です。

申出に必要な書類については3-2. 必要書類一覧をご覧ください。

利用できない手続きもある

公的な証明書ではありますが、すべての機関や手続きで利用が認められているわけではありません。
一部の金融機関や生命保険会社などでは、独自に戸籍謄本の提出を求められる場合があります。

作成に専門知識が必要な場合がある

相続関係が複雑な場合(数次相続、代襲相続など)、戸籍を正確に読み解き、一覧図を作成するには専門的な知識が求められます。

    不動産売却塾 コラム“どんな人に向いている制度?”

これらのメリット・デメリットを踏まえると、特に以下のような方に法定相続情報一覧図の取得をおすすめします。

  • 相続財産の種類や数が多く、手続き先が複数ある方(銀行、証券会社、不動産など)
  • 相続人が多い、または相続関係が複雑な方
  • 相続手続きを効率的に、かつ同時に進めたい方
  • 相続登記と預貯金の名義変更などをまとめて行いたい方

3. 取得手続きと必要書類

法定相続情報一覧図を取得するための具体的な手続きの流れ、必要書類、そしてかかる費用と期間について解説します。

3-1. 申請の流れ

一覧図の取得は、全国の登記所(法務局)に申し出ることによって行います。
申出ができるのは、被相続人または相続人の本籍地・住所地、もしくは被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所です。

手続きは、主に以下のステップで進みます。

1. 必要書類の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の現在戸籍謄本、被相続人の住民票の除票や戸籍附票などを揃えます。
この段階が最も労力のかかる部分であり、制度利用の大前提となります。

2. 法定相続情報一覧図の作成

集めた戸籍をもとに、相続人の関係を整理した「法定相続情報一覧図」を作成します。
様式は法務局のウェブサイトから入手でき、手書き・パソコンいずれでも作成可能です。

3. 申出書の記入

法務局のサイトから法定相続情報一覧図の保管及び交付に関する申出書をダウンロードし、必要事項を記入します。
申出人(相続人代表者)の情報や、交付を希望する通数などを明記します。

4. 登記所(法務局)への申出

書類一式を管轄の法務局へ提出します。窓口持参のほか、郵送申請も可能です。
郵送の場合は、返信用封筒と切手を同封することで、一覧図の写しを自宅で受け取ることができます。
申し出てから一覧図の写しが交付されるまでの期間は、おおむね1週間から2週間程度が目安です。

5. 一覧図の写しの交付

登記官が書類を確認後、認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付されます。
必要な通数を一度に申請でき、後日追加での再交付も可能です(保管期間は申出日の翌年から5年間)。

代理申請も可能

申請は、相続人本人が行うのが原則ですが、司法書士や弁護士などの専門家に代理を依頼することも可能です。

  • 窓口申請:相続人自身が法務局の窓口に出向いて手続きを行います。
  • 郵送申請:必要書類一式を管轄の法務局に郵送して手続きを行います。返信用の封筒と切手を同封すれば、交付される一覧図の写しも郵送で受け取れます。
  • 代理申請:司法書士などの専門家に依頼する場合、戸籍謄本の収集から一覧図の作成、法務局への申出まで、すべての手続きを代行してもらえます。

3-2. 必要書類一覧

申出に必要な書類は、相続のケースによって異なりますが、主に以下のものが必要です。

法定相続情報一覧図の申出には、以下の書類が必要です。ケースによって追加資料が求められる場合もあるため、事前に管轄の法務局へ確認しましょう。

必須の書類
  • 法定相続情報一覧図の申出書
  • 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
  • 被相続人の住民票の除票(なければ戸籍附票でも可)
  • 相続人全員の現在戸籍謄または抄本
  • 申出人(相続人代表)の氏名・住所を確認できる公的書類
場合によって必要な書類
  • 各相続人の住民票の写し
  • 委任状等の委任に必要な書類(手続きを委任する場合)

出典:法務局. “必ず用意する書類/必要となる場合がある書類”(参照2025-08-21)』をもとに、HOME4Uが独自に作成。

3-3. 費用と期限

費用 法定相続情報一覧図の写しは無料で交付されます。
ただし、申出の際に必要となる戸籍謄本や住民票の写しなどは、市区町村役場で取得するための実費がかかります。
期限 法定相続情報一覧図自体には法律上の有効期限はありません
ただし、金融機関や行政機関によっては「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」など独自の提出期限を設けている場合があります。
更新 一覧図の写しを紛失した場合や追加で必要になった場合、再交付を申請できます。
一覧図は法務局で申出日の翌年から5年間保管され、その間であれば無料で再交付可能です。

4. 法定相続情報一覧図が利用できるケース/できないケース

法定相続情報一覧図は多くの相続手続きで活用できますが、万能というわけではありません。利用できる場面と、そうでない場面を整理しておくと、無駄な戸籍集めを避けることができます。

4-1. 利用できるケース

次のような手続きでは、戸籍謄本一式の代わりに一覧図を提出でき、相続人の負担を大きく減らせます。

不動産の相続登記

被相続人名義の土地や建物を相続人に名義変更するときに利用します。
法務局への提出書類が簡略化されるため、相続登記をスムーズに進めやすくなります。

預貯金の解約・名義変更

銀行や信用金庫、証券会社などで口座の解約や名義変更を行う際に使えます。
複数の金融機関を回る場合も、戸籍謄本の束を繰り返し提出する必要がありません。

有価証券の名義変更

株式や投資信託などの名義変更手続きでも利用できます。
証券会社での手続きを効率化できるのが大きな利点です。

相続税の申告

税務署に相続税申告書を提出するときに、一覧図を添付書類として使えます。
戸籍謄本一式を添付するよりも提出書類がシンプルになります。

各種保険金の請求

生命保険や損害保険の保険金を請求する際に活用できる場合があります。
保険会社によっては追加の戸籍提出を求められることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

自動車の名義変更

被相続人名義の自動車を相続人に移すとき、運輸支局での手続きに利用できます。相続財産に車が含まれる場合にも一覧図は有効です。

4-2. 利用できないケース

一方で、以下のようなケースでは利用できない、あるいは注意が必要です。

  • 相続放棄・遺産分割調停の申立て
    家庭裁判所で行う手続きでは、法定相続情報一覧図は利用できず、従来通り戸籍謄本一式の提出が必要です。
  • 金融機関等の独自のルール
    一部の金融機関や保険会社では、社内規定により、一覧図に加えて個別の戸籍謄本の提出を求められることがあります。手続きの前に必ず確認しましょう。
  • 一覧図に記載のない情報の証明
    一覧図はあくまで「法定相続人」を証明するものです。相続人の続柄(長男、二女など)や、相続を放棄した人の情報などは記載されないため、それらの証明には別途書類が必要になります。

5. 法定相続情報一覧図の記載例とテンプレート

実際に一覧図を作成する際の参考となる記載例や、テンプレートの入手方法、自分で作成する場合のポイントを解説します。

5-1. 記載例の読み方

法定相続情報は、ご自身、あるいは専門家に依頼して作成します。
以下の様に、被相続人と相続人の関係を記します。

法務局が公開している記載例を見ると、以下の情報が必須であることがわかります。

  • 被相続人の情報:氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日、死亡年月日
  • 相続人の情報:氏名、生年月日、被相続人との続柄
  • 作成情報:作成年月日、作成者の住所・氏名

相続人の住所記載は任意です。
住所記載されていれば、その後に行う相続登記等の申請や遺言書情報証明書の交付の請求等で、各相続人の住民票の写し提出が不要になる場合があります。

5-2. テンプレートの入手方法

一覧図の様式(テンプレート)や記載例は、法務局のウェブサイトで入手できます。
ExcelやPDF、Word(委任状のみ)形式で提供されており、パソコンで作成することも、手書きで作成することも可能です。

確認したい方は「法務局. 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」をご覧ください。

5-3. 自分で書くときのポイント

ご自身で一覧図を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 戸籍の記載通りに正確に記入する:氏名や生年月日、続柄などは、収集した戸籍謄本に記載されている通りに、一字一句間違えずに記入します。
  • 続柄の記載方法:被相続人から見た続柄を記載します。例えば「妻」「夫」「子」などです。
  • A4サイズの用紙を使用する:用紙のサイズはA4縦と定められています。
  • 枠線で囲む:一覧図全体を枠線で囲む必要があります。
  • 捨印は不要:記載内容を訂正する場合は、訂正印を押すか、もしくは新しい用紙で作り直します。

6. 相続人のパターン別・法定相続情報一覧図記載のポイント

相続人の構成は家庭ごとに異なります。ここでは、典型パターン別に「誰が相続人か」「一覧図にどう記載するか」のポイントを整理します。前提として、配偶者は常に相続人であり(同順位の他の相続人と一緒に相続します)、相続の順位や代襲の基本は民法および国税庁の整理に従います。

  • 配偶者と子が相続人の場合
  • 配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合
  • 兄弟姉妹が相続人の場合
  • 代襲相続がある場合
  • 海外在住の相続人がいる場合
  • 戸籍が一部見つからない(滅失等で取得できない)場合

6-1. 配偶者と子が相続人の場合

最も多いパターンです。相続人は配偶者と子(実子・養子を含む)で、一覧図の相続人欄には戸籍どおりの続柄で「配偶者」「子」と記載します。子が複数なら全員を記載します。

6-2. 配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合

被相続人に子がいないとき、配偶者と父母(または祖父母)が相続人になります。一覧図には、直系尊属の続柄を「父」「母」などと記載します。父母が双方存命なら両名を記載します。

6-3. 兄弟姉妹が相続人の場合

子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹の一部がすでに死亡しているときは、その子(甥姪)が相続人になります。一覧図には戸籍どおりに「兄」「姉」「弟」「妹」等を記載し、必要に応じて甥姪を相続人として追記します。

6-4. 代襲相続がある場合

本来の相続人である子が、相続開始前に死亡・欠格・廃除となっている場合、その子(孫)が代わりに相続人となります(再代襲もあり得ます)。一覧図への続柄の基本は「戸籍どおり(例:孫・曾孫)」です。

※法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については、戸籍に記載される続柄のほか、申出人の選択により、続柄を「子」と記載することも可能です。ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますので、ご留意ください。

出典:法務局.「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」.2024-04-01(参照2025-08-21)

なお、相続放棄は「初めから相続人でなかったもの」と扱われるため、放棄を理由とする代襲は生じません。

6-5. 海外在住の相続人がいる場合

相続人が海外在住でも、日本国籍者であれば本籍地の市区町村に戸籍があり、戸籍等の収集は可能です(一覧図の作成・申出も可)。
一方、被相続人や相続人が外国籍で「戸除籍謄抄本を提出できない」場合には、本制度は利用できません。

なお、遺産分割協議書への署名や国内手続で印鑑証明の代替が必要となる場面では、在外公館の「署名証明」等を求められることがあります(本制度の必須書類ではありません)。

6-6. 戸籍が一部見つからない(滅失等で取得できない)場合

法定相続情報証明制度は「戸除籍謄本等の記載に基づいて法定相続人を明らかにする」仕組みのため、必要な戸籍等が揃わない場合は原則として利用できません。

ただし、不動産の相続登記に限っては、必要な除籍等が保存期間満了や災害で滅失し交付できない場合でも、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、登記を受理して差し支えないとする通達があります。

「…『除籍等の謄本を交付することができない』旨の市町村長の証明書が提供されていれば相続登記をして差し支えないものとします…」

出典:法務省.「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(平成28年3月11日付 民二第219号通達)」.2016-03-11(参照2025-08-21)

7. 専門家に依頼する場合のポイント(司法書士・税理士)

戸籍の収集や一覧図の作成は、ご自身で行うことも可能ですが、時間がない方や相続関係が複雑な方は、専門家への依頼を検討するのも一つの方法です。

7-1. 専門家に依頼するメリット

  • 時間と手間の大幅な削減:面倒な戸籍の収集から、一覧図の作成、法務局への申出まで、すべてを任せることができます。
  • 正確性の確保:専門家が戸籍を正確に読み解き、間違いのない一覧図を作成してくれるため、法務局での手戻りなどを防げます。
  • 関連する手続きも一括で依頼可能:司法書士であればその後の相続登記、税理士であれば相続税申告まで、ワンストップで依頼できる場合があります。

7-2. 相談費用・報酬の相場

専門家に依頼する場合の費用は、依頼する業務の範囲や相続関係の複雑さによって変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。

  • 司法書士:法定相続情報一覧図の作成・申出代理のみであれば、5万円~10万円程度が相場です。戸籍収集の通数が多い場合や、相続登記も併せて依頼する場合は、費用が加算されます。
  • 税理士:相続税申告の一環として依頼する場合が多く、その場合は相続税申告の報酬に含まれることが一般的です。

8. 法定相続情報一覧図に関するよくある質問

最後に、法定相続情報一覧図に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

  • Q
    自分で戸籍を集めた後、一覧図の作成だけ専門家に頼めますか?
    A
    はい、可能です。多くの司法書士事務所などで対応してもらえます。ただし、収集した戸籍に不足がないかどうかの確認作業も報酬に含まれることが一般的です。
  • Q
    申出人になれるのは誰ですか?
    A
    被相続人の相続人です。相続人のうちの一人が代表して申出人となることができます。また、委任状があれば司法書士などの代理人が申出人になることも可能です。
  • Q
    亡くなった父名義の不動産と、祖父名義の不動産があります。一覧図は1枚で足りますか?
    A
    いいえ、被相続人ごとに一覧図を作成する必要があります。この場合、お父様を被相続人とする一覧図と、お祖父様を被相続人とする一覧図の2種類を申し出ることになります。
  • Q
    提出した戸籍謄本は返してもらえますか?
    A
    はい、返却(原本還付)してもらえます。申出の際に、戸籍謄本一式の原本と、そのコピーを提出することで、手続き完了後に原本を返却してもらうことができます。
  • Q
    一覧図の写しは何通まで無料ですか?
    A
    必要な通数を無料で交付してもらえます。申出書の「交付を求める通数」の欄に、必要な枚数を記入してください。後日、追加で必要になった場合も、5年以内であれば無料で再交付の申出ができます。

まとめ

法定相続情報一覧図は、複雑になりがちな相続手続きを効率化できる有用な制度です。
相続手続きは、精神的にも時間的にも負担が大きいものですが、この制度をうまく活用して、負担を少しでも軽くしましょう。
この記事が、あなたのスムーズな相続手続きの一助となれば幸いです

ポイント総括
  • 法定相続情報一覧図は、戸籍謄本一式の代わりになる公的な証明書。
  • 相続登記や預貯金の解約など、複数の手続きを同時に進める際に特に有効。
  • 交付手数料は無料だが、戸籍謄本などの取得費用は別途必要。
  • 法務局への申出が必要で、初回の戸籍収集が最も重要なステップ。
  • 相続関係が複雑な場合や時間がない場合は、司法書士などの専門家への依頼がおすすめ。

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