中古マンションでも使える住宅ローン控除!適用条件や注意点を解説

中古マンションの購入でも、住宅ローン控除を適用することはできます。
ただし、新築とは適用条件や控除額の大きさが異なるため注意が必要です。

この記事では、初めての中古マンション購入を考える方に向けて、住宅ローン控除の基礎から具体的な手続き方法までわかりやすく解説します。

マンションへの住み替えを考えている方は、『マンション住み替えの手順やタイミング、ローンについて解説』や『【完全版】マンション売却の注意点』も併せてご覧ください。

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1.中古マンションでも使える住宅ローン控除

住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%を所得税(所得税で控除しきれない分は住民税)から控除する制度です。

例えば、所得税13万円、住宅ローン控除額14万円の場合は、控除しきれない1万円が住民税から差し引かれます。
なお、住民税には控除限度額があり、課税総所得金額の5%(97,500円が限度)以下とされています。
最新の税制度につきましては、国税庁のサイトをご覧ください。

中古マンションでも住宅ローン控除を受けられますが、「控除期間」や「限度額」に新築物件との違いがあります
以下で、それぞれ確認していきましょう。

1-1.控除率と期間

住宅ローン控除の控除率は、年末時点のローン残高に対して0.7%であり、新築・中古での差は有りません。

控除期間は、新築物件で13年、中古物件で10年です。

ただし、買取再販住宅(特定の増改築等を行われた、不動産会社が売主の中古物件)は、新築と同様に13年まで適用できます。
多くの場合で、一室を丸ごとフルリノベーションしているような物件が、買取再販住宅に該当します。

1-2.年末のローン残高の限度額

住宅ローン控除額は、年末時点のローン残高で計算しますが、計算の対象とするローン残高には上限が設けられています。

一般的な中古マンションの場合は、年末のローン残高の限度額が2,000万円なので、3,000万円のローンを借りていたとしても『2,000万円 × 0.7%』で控除額を計算します。

なお、年末のローン残高の限度額は、物件の省エネ性能などにより異なります。

住宅の環境性能別ローン残高限度額
物件の環境性能 中古物件
(控除期間10年)
新築・買取再販物件
(控除期間13年)
長期優良住宅
・低炭素住宅
3,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円
その他の住宅 2,000万円 対象外
省エネ住宅における子育て・若者夫婦世帯の特例

省エネ基準に適合した住宅の購入において、子育て世帯と若者夫婦世帯に限り、年末ローン残高限度額が2022・2023年の水準のままになります。
新築・買取再販・中古物件の別を問いませんが、省エネ基準適合の中古住宅が多くないため、ほとんどが新築・買取再販物件購入者に該当する特例と言えます。

なお、2024年中に入居される方が対象の特例で、2025年以降は一律で前出の表の水準とする方向性で検討されています。

物件の環境性能 2024年入居の子育て
・若者夫婦世帯
長期優良住宅
・低炭素住宅
5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円

不動産売却塾 コラム“控除を最大限受けるには?”

中古マンションにおいては、省エネ基準に適合した物件はまだ少なく、なかなか巡り合えないでしょう。
では、省エネ性能のない中古マンションを購入した場合に、できるだけ多くの控除を受けるにはどうしたらいいでしょうか?

一般的な中古マンションでの年末ローン残高限度額は2,000万円なので、年間で控除できる最大額は0.7%にあたる14万円です。
10年間で最大140万円となりますが、この間ずっと住宅ローン残高が2,000万円を超えている必要があります。
最大の控除を受けるには、いくら借り入れればいいでしょうか。

「35年の住宅ローン、金利が1%、元利均等返済、ボーナスでの返済無し」という条件で計算してみましょう。
この場合は、2,680万円以上借り入れれば、10年間住宅ローン残高が2,000万円を下回らないため、140万円の控除を受けられます。

省エネ性能のない中古マンションを購入した場合の住宅ローンの最大控除額

上記は、ボーナス返済も金利変動も考慮していない単純な計算ですので、あくまで目安としてお考えください。
また、控除額よりも大きい所得税や住民税が無ければ、そもそも最大限の控除はうけられません。

本記事で紹介する事例は、2024年12月時点の情報をもとにHOME4U(編集部)が独自に作成したものです。経年や個々の事例により、税率や金額等、異なる場合があります。最新の税制度は国税庁のサイトをご確認ください。

2.住宅ローン控除を適用するための条件

住宅ローン控除を適用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下の要件を箇条書きで分かりやすく解説します。

  • 1. 物件の広さ:登記簿上の面積が50平米以上。ただし、2024年以降は、所得1,000万円以下の場合に限り、40平米以上50平米未満の物件も対象となります。
  • 2. 築年数:中古物件の場合、築25年以内が目安です。ただし、新耐震基準を満たしている証明書がある場合は、25年を超えていても対象になります。
  • 3. 借入期間:ローンの返済期間が10年以上必要です。
  • 4. 収入制限:年間の合計所得が2,000万円以下。40平米以上50平米未満の物件では、1,000万円以下となります。
  • 5. 居住要件:購入した物件を自ら居住用として使用すること。
  • 6. 取得時期:取得した物件が控除適用期間内であること。期間外の物件は対象外です。

上記の条件を満たしていても、以下のようなケースでは適用外となる場合があります。

  • 物件が親族間の取引で購入された場合や贈与により取得した場合。
  • 不動産会社との売買契約書や登記簿面積の証明が正しく揃っていない場合。
  • 共有名義で購入した場合に、各名義人のローンや居住実態が証明できない場合。

詳しくは、『国税庁.No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

3.中古マンション購入での住宅ローン控除の手続き

中古マンション購入で住宅ローン控除を受けるには、適切な手続きを行う必要があります。
給与所得者だけでなく、個人事業主の場合も以下の流れに沿って準備しましょう。

3-1.申請方法

給与所得者の場合、初年度は確定申告を行い、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を継続できます。
個人事業主の場合は、毎年確定申告で控除を申請する必要があります。

3-2.必要書類

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー
  • 借入金残高証明書(金融機関発行)
  • 耐震基準適合証明書(該当する場合)
  • 確定申告書類一式(個人事業主の場合)

書類は購入時や借入時に取得できますので、紛失しないように保管してください。また、個人事業主の方は税理士に相談するとスムーズです。

4.住宅ローン控除を受けるための3つの注意点

住宅ローン控除を適用する際には、以下のような注意点があります。本章ではそれぞれについて詳しく解説します。

4-1.併用できない特例が多い

住宅ローン控除は他の特例との併用が制限される場合があります。

以下は、住宅ローン控除との併用が不可とされている特例です。

これらの特例は譲渡や買換えに関連するものが多く、住宅ローン控除と重複して適用を受けられません。
どの制度が最も有利になるか計算し、場合によっては税理士や専門家に相談することをおすすめします。

4-2.共有名義ならそれぞれが住宅ローン控除を受ける

連帯債務やペアローンでマンションを購入すると、ほとんどの場合でマンションは共有名義となっているでしょう。
この場合は、共有者がそれぞれ住宅ローン控除を受けられます。

中古マンションの基本的な年間控除額は14万円が限度(年末のローン残高限度額が2,000万円と決められているため)です。
例えば、夫婦がそれぞれ住宅ローン控除を受けるなら、最大28万円で控除できます。

住宅ローン控除の適用を受けるには、それぞれが確定申告で申請をする必要があるので注意しましょう。

4-3.耐震補強済みの物件でも証拠書類が必要

築年数が25年を超える中古マンションでも、新耐震基準を満たしている物件は住宅ローン控除の対象となります。
ただし、以下の証拠書類の提出が必要です。

  • 耐震基準適合証明書
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の証明書

これらの書類は購入時に売主や不動産会社から取得する必要があるため、契約前に確認しましょう。
また、取得には費用がかかる場合があります。

まとめ

中古マンションを購入する際にも、適切な手続きを行えば住宅ローン控除を受けることが可能です。

控除を最大限活用するためには、事前に条件や手続きについて理解し、必要書類をしっかり準備することが重要です。
この情報を活用して、お得にマンションを購入しましょう。

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