更新日:2024.10.18 マンション売却ガイド, 不動産売却のノウハウ マンション売却で損しても慌てない!知って得する対処法 少し意外に思うかもしれませんが、マイホームのマンション売却ではあえて損が出やすいように国が政策的に配慮してくれています。 「損が出るように配慮」というと、「なぜそんなことを?」と思いますよね。 もし得をしたら(利益がたくさん出たら)、税金の負担が大きくなってしまいます。 それを避けるため、売主に過剰な税負担がかからないような仕組みになっているのです。 とはいえ、「損をするのはイヤだ!」と思う方も一定数おられるでしょう。 そこでこの記事では、「今からマンション売却をしようとしているけれど、損しちゃったらどうしよう…」と不安に思っていたり、「できるだけ損をしたくない」と考えていたりする方々に向けて、 損した場合の対処法 できるだけ損をしないマンション売却法 を中心に解説していきます。 ぜひ最後までおつきあいいただき、後悔しないマンション売却の実現のために、本記事の情報を活かしてください。 カンタン1分入力 あなたの マンション いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 完全無料一括査定スタート この記事の執筆者 竹内 英二 不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。 不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。 (株)グロープロフィット Contents1.マンション売却の損益状況2.築年数とマンション売却価格の関係3.損した時に使える!特例をしっかりチェック!4.マンション売却で損しない3つのコツ5.売却益が発生したときの注意点まとめ 1.マンション売却の損益状況 まずは、基本的な知識として、マンション売却の損益状況をおさえておきましょう。 マンションは、一般的に売却時に損が出ることが普通です。 国土交通省では、住み替え時の売却物件の損益についてアンケート調査を行っています。 マンション(集合住宅)の損益状況は下図の通りです。 (万円) 年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 5年平均 取得価格 3,387 2,975 4,304 3,724 3,732 3,624 売却価格 2,747 2,695 3,180 3,213 2,704 2,908 売却損益 ▲640 ▲280 ▲1,123 ▲511 ▲1,028 ▲716 「国土交通省.”令和2年度住宅市場動向調査報告書”.(2024-04-09)」をもとに、HOME4Uが独自に作成 上記の統計を見ると、マンション売却では毎年損が出ている状況となっています。 直近5年間の売却損の平均額は「▲716万円」です。 マンション売却では利益が出ることはむしろ稀であり、700万円程度の損失が出ることが平均的となっています。 損益を詳しく計算するには、不動産会社の査定額が必要です。 既に売却を決めている方は、さっそく査定を依頼してみましょう。 査定額は不動産会社ごとに異なるので、複数社の査定額を比較できると安心です。 不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)なら、1分程の簡単な入力で、最大6社の不動産会社にまとめて査定依頼ができますので、ぜひ活用ください。 【無料】一括査定依頼スタート 2.築年数とマンション売却価格の関係 マンション売却で損が発生するのは、マンションの売却価格が築年数の経過に伴って下がることが主な原因です。 マンション価格は土地価格と建物価格で構成されています。 そのうち、建物価格の部分が築年数を経過すると年々下落していきます。 マンションの建物価格は築45年前後でゼロ円近くに評価され、その後は土地価格のみが残るイメージです。 以下に首都圏における中古マンションの築年数別の平均価格を示します。 「東日本不動産流通機構.”築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2020年)”.REINS TOWER.2021-02-26.(2024-04-09)」をもとに、HOME4Uが独自に作成 グラフ内のパーセントの数値は、「築0~5年」を100%とした場合の下落率です。 例えば、新築時に購入したマンションは、「築16~20年」くらいに売却すると、3割程度の価格が落ちることになります。 マンションを保有するほど築年数は経過するため、損が出ることは、ある意味自然なことなのです。 3.損した時に使える!特例をしっかりチェック! 前章までで「たいていの場合、マンション売却では損が出る」ということをざっくり理解していただけたと思いますが、「損」をそのまま放置する必要はありません。 確定申告による損益通算で税金の還付を受ける仕組みがあるからです。 本章では、確定申告による損益通算について、「計算方法」、「使える特例」、「シミュレーション」を順を追って解説していきます。 3-1.譲渡損失の計算方法 マンションを売却したときは、譲渡所得がマイナス(以下、「譲渡損失」という)となったときは税金が発生しないことになっています。 譲渡所得とは売却益のことであり、以下の計算式で求めます。 譲渡所得 = 譲渡価額※1 - 取得費※2 - 譲渡費用※3 ※1譲渡価額とは売却価額です。 ※2取得費とは、土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額になります。 ※3譲渡費用は、仲介手数料や印紙税など、売却に要した費用のことを指します。 譲渡所得を計算する上でポイントとなるのが「取得費」です。 取得費は、土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額でした。 減価償却とは、建物の取得原価を各会計期間に費用として配分する会計上の手続きのことです。 取得費は、土地は購入当初から変わりませんが、建物は減価償却という手続きによって徐々に価額が減っていきます。 建物取得費が築年数を追うごとに減っていく状況と、譲渡益(プラスの譲渡所得)と譲渡損失が発生しているイメージを示すと下図の通りです。 税金は、譲渡益が生じているときに発生し、譲渡損失が生じているときは発生しないことになります。 取得費を式で表すと以下のようになります。 取得費 = 土地購入価額 + (建物購入価額 - 減価償却費) 売却するマンションがマイホーム(「居住用」という)の場合、減価償却費の計算方法は以下の通りです。 減価償却費 = 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 経過年数とは築年数のことではなく、「所有期間」のことです。 経過年数は年単位となり、6ヶ月以上の端数が出た場合は1年と計算し、6ヶ月未満の端数が出た場合は切捨てで計算します。 償却率に関しても、居住用の場合は特別な償却率を用いることになっています。 賃貸マンションやアパートのような事業用の不動産と比べると、居住用の不動産は償却率が小さいのが特徴です。 居住用と事業用の償却率を示すと、下表のようになります。 建物構造 居住用 事業用 耐用年数 償却率 耐用年数 償却率 木造 33年 0.031 22年 0.046 木造モルタル 30年 0.034 20年 0.050 鉄骨造 3mm以下 28年 0.036 19年 0.053 3mm超4mm以下 40年 0.025 27年 0.038 4mm超 51年 0.020 34年 0.030 鉄筋コンクリート造 70年 0.015 47年 0.022 鉄骨鉄筋コンクリート造 70年 0.015 47年 0.022 居住用の償却率が事業用と比べて小さいのは、耐用年数が長く規定されているためです。 耐用年数とは、減価償却計算を行う期間のことであり、居住用は事業用の1.5倍の耐用年数となっています。 マンションで、居住用と事業用の建物価格の減り方を示すと下図のようなイメージです。 投資用の賃貸マンションは47年かけて建物価格が減っていきますが、居住用のマイホームのマンションは70年かけて建物価格がゆっくり減っていきます。 居住用のマンションは、建物価格の減るスピードが遅いため、取得費が大きく計算されます。 取得費が大きく計算されるということは、「譲渡損失が出やすい」ということです。 なぜわざと損が出やすいようになっているかというと、個人が行うマイホームの売却では極力税金が発生しないように政策的な配慮がされていることが理由となります。 「損」と聞くとがっかりする人も多いかもしれませんが、国はマイホーム売却で個人が過度に税金の心配をしなくていいようにわざと損が出やすくしてくれているのです。 ここで、以下のケースで譲渡損失の計算方法を示します。 【前提条件】 (譲渡価額と譲渡費用) 売却金額:4,500万円 仲介手数料:141万円 印紙代:1万円 (売却物件の条件) 建物構造:鉄筋コンクリート造(償却率は0.015) 購入額:6,000万円 内訳 土地購入価額:4,000万円 建物購入価額:2,000万円 経過年数:15年 【譲渡損失の計算】 譲渡所得は減価償却の計算から始めることがポイントです。 物購入価額は2,000万円、償却率は0.015、経過年数は15年より、減価償却費は以下のようになります。 減価償却費 = 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 = 2,000万円 × 0.9 × 0.015 × 15年 = 405万円 土地購入額は4,000万円を用いて、取得費を求めます。 取得費 = 土地購入価額 + (建物購入価額 - 減価償却費) = 4,000万円 + (2,000万円 - 405万円) = 5,595万円 譲渡費用は仲介手数料の141万円と印紙代の1万円の合計額である142万円です。 譲渡所得(譲渡損失)は以下のようになります。 譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 = 4,500万円 - 5,595万円 - 142万円 = ▲1,237万円 3-2.譲渡損失を損益通算できる特例 譲渡損失が発生した場合(いわゆる「損が出た」場合)、一定の要件を満たすと以下のいずれかの特例を利用することができます。 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(譲渡損失の買換え特例) 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(オーバーローンの特例) 特例を利用するには、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行うことが必要です。 (1)譲渡損失の買換え特例 譲渡損失の買換え特例とは、買い替えを前提とする特例となります。 売却物件で譲渡損失が生じた場合、その損失を他の所得と合算する(損益通算と呼ぶ)ことで税金の還付を受けられる特例です。 例えば、譲渡損失が▲900万円、給与所得が600万円とすると、損益通算によってその年の所得は▲300万円とすることができます。 給与所得者は年間所得が600万円を前提として源泉徴収が行われているため、払い過ぎていた税金の還付を受けられるという仕組みです。 譲渡損失の買換え特例を使うには、売却する物件の所有期間が「5年超」や、購入する物件で組む住宅ローンが「10年以上」といった要件を満たす必要があります。 詳細は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。 【国税庁HP】 No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) (2)オーバーローンの特例 オーバーローンの特例も、損益通算によって税金の還付を受けられる特例です。 オーバーローンとは住宅ローン残債が売却額を上回っている状態のことであり、アンダーローンとは住宅ローン残債が売却額を下回っていることを指します。 オーバーローンの特例は、譲渡損失が発生していることに加え、オーバーローンが生じているときに使える特例です。 ただし、買い替えを要件としていないため、単純売却でも利用できます。 譲渡損失の買換え特例との違いは、繰越控除限度額が異なるという点です。 オーバーローンの特例はオーバーローンの額が繰越控除限度額となるのに対し、譲渡損失の買換え特例は譲渡損失そのものが繰越控除限度額となります。 譲渡損失とオーバーローンの2つが発生した場合、一般的にはオーバーローンの額よりも譲渡損失の方が大きいです。 そのため、譲渡損失の買換え特例も使える場合には、オーバーローンの特例よりも譲渡損失の買換え特例を使った方が税金還付を受けられる額が大きくなります。 詳細は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。 【国税庁HP】 No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) 3-3.譲渡損失発生時のシミュレーション ここでは、よく利用される「譲渡損失の買換え特例」を使った場合のシミュレーションを解説します。 売主Aさんの売却するマンションの概要は、以下のような設定です。 【売却したマンションの概要】 引渡日:2022年5月1日 譲渡価額:4,000万円 取得費:5,600万円(所有期間は5年超) 譲渡費用:126万円 また、Aさんの給与所得と源泉徴収税額は下表の通りだとします。 Aさんには給与所得以外の所得はありません。 年 給与所得 源泉徴収税額 2022年 800万円 62.99万円 2023年 850万円 71.06万円 2024年※ 900万円 79.22万円 ※2024年の所得控除額は250万円です。 譲渡損失の買換え特例を適用した場合の税金還付のシミュレーションは以下の通りです。 【税金還付のシミュレーション】 (1)2022年の損益通算 譲渡所得 = 譲渡価額 ― 取得費 ― 譲渡費用 = 4,000万円 ― 5,600万円 ― 126万円 = ▲1,726万円 損益通算 = 給与所得 ― 譲渡所得 = 800万円 ― 1,726万円 = ▲926万円 よって、2022年は所得税がゼロとなり源泉徴収税額62.89万円について全額還付を受けることができます。 控除しきれなかった926万円については、翌年に繰り越されます。 (2)2023年の損益通算 損益通算 = 給与所得 ― 繰越の譲渡所得 = 850万円 ― 926万円 = ▲76万円 よって、2023年も所得税がゼロとなり、源泉徴収税額71.06万円について全額還付を受けることができます。 控除しきれなかった76万円については、翌年に繰り越されます。 (3)2024年の損益通算 損益通算 = 給与所得 ― 繰越の譲渡所得 = 900万円 ― 76万円 = 824万円 所得税は以下のように計算されます。 所得税 = (824万円 - 250万円) × 20% ― 42.75万円※ = 72.05万円 ※課税される所得金額が330万円超695万円以下の場合、税率は20%で控除額が42.75万円となります。 さらに、所得税に対し復興特別所得税(税率2.1%)がかかります。 復興特別所得税 = 所得税 × 税率 = 72.05万円 × 2.1% = 1.51万円 所得税合計 = 所得税 + 復興特別所得税 = 72.05万円 + 1.51万円 = 73.56万円 2024年は源泉徴収税額が79.22万円ですので、払い過ぎていることになります。 還付額は以下のようになります。 2020年の還付額 = 79.22万円 - 73.56万円 = 5.66万円 以上より、3年間の還付金の合計額は以下の通りです。 3年間還付金合計額 = 62.89万円 + 71.06万円 + 5.66万円 = 139.61万円 多額の還付を受けられる方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひシミュレーションを参考にしてみてください。 4.マンション売却で損しない3つのコツ 「そもそも損をしないマンション売却法はあるの?」と思っている方も多いことでしょう。 本章では、マンション売却で損しない方法について、以下の3つのコツを解説します。 価格が上昇時のときに売る 焦って売らない 高く売ってくれる不動産会社を探す それではひとつずつ見ていきましょう。 4-1.価格が上昇時のときに売る マンション価格は築年数とともに下落しますが、購入時よりも高く売れるケースはあります。 それは、市場が安いときに購入して高いときに売るケースです。 中古マンション市場を長期的にみると、市場価格に下落時と上昇時があることがわかります。 首都圏における過去25年間の中古マンション価格の推移を示すと、下図の通りです。 「東日本不動産流通機構.”首都圏不動産流通市場の動向(2020年)”.REINS TOWER.2021-01-22.(2024-04-09)」をもとに、HOME4Uが独自に作成 中古マンション価格は2013年頃から上昇が続いていますが、それは日銀が始めた異次元金融緩和政策がきっかけです。 異次元金融緩和によって住宅ローンの金利が極端に安くなり、住宅ローンが組みやすくなったことから住宅需要が増え、価格上昇が続いています。 日銀は2021年7月に行われた金融政策決定会合において、大規模な金融緩和策を維持することを決定しました。 そのため、低金利の状況は今後も続くとされており、マンションもしばらく売りどきが続くという見方が強いです。 マンションを売るのであれば、金利が上がらない今のうちに売ってしまうことをおススメします。 4-2.焦って売らない マンションを高く売るなら、焦って売らないことがポイントです。 焦って売らないようにするには、余裕を持ったスケジュールを組んでおく必要があります。 マンションの売却では、不動産会社に売却を依頼してから買主が見つかるまで3ヶ月程度の時間がかかることが一般的です。 また、買主と売買契約を締結してから引渡まで1ヶ月程度の時間を空けます。 そのため、最低でも4ヶ月は確保する必要があります。 さらに、準備期間を含めれば1~2ヶ月程度の時間を見込んでおいた方が良いので、全体としては6ヶ月くらいの時間を見込んでおくと安全です。 時間に追い込まれてしまうと、ついつい焦って安く売ってしまいます。 焦りを排除するためにも、どっしり構えて売るようにしましょう。 4-3.高く売ってくれる不動産会社を探す マンションを少しでも高く売るには、「高く売ってくれる不動産会社を探すこと」が重要なポイントとなります。 高く売ってくれる不動産会社を見つけるには、「大手と地元の不動産会社の両方に査定を依頼すること」が必須です。 理由としては、中古マンションの買主は「他の地域から来る購買層」と「近所の購買層」の2つがあるからです。 他の地域から来る購買層とは、転勤等を理由に遠方から買いに来る購入者になります。 近所の購買層とは、親の介護のためや、環境を変えたくないことを理由に買う購入者たちです。 他の地域から来る購買層は地元の不動産会社を知らないことから、大手が扱っている物件の方が安心感を持って検討する傾向があります。 一方で、近所の購買層は、地元の不動産会社に狙っているマンションについて「売りに出たら教えて」と事前に打診していることがあり、地元の不動産会社は見込み客を有しています。 地元の不動産会社が見込み客を抱えているケースでは、広告すら打たないまますぐに高値で売れることが多く、値引きされることもほとんどありません。 そのため、マンションを高く売るなら、地元の不動産会社は絶対に外してはいけない存在なのです。 とはいえ、一般の方がどの不動産会社に査定を依頼するのが適切なのかを調べるのは、困難ですよね? そんな時に便利なのが、「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」です。 マンションの所在地や広さなどを入力するだけで、その地域でマンション売却の実績が豊富な大手と地元の不動産会社に、無料でバランス良く査定を依頼できます。 登録されている企業は、サイトの運営元であるNTTデータグループにより予め厳選されているので、初めてマンションを売却する方でも安心して栄養することができるサービスです。 複数の不動産会社の査定を受けると、どの会社が高く売ってくれそうなのか、丁寧に売却活動を進めてくれそうかなど、客観的に比べることができるので、ぜひ「不動産売却 HOME4U」を上手に活用し、少しでも高く売却するための足がかりとしてください。 【無料】一括査定依頼スタート 5.売却益が発生したときの注意点 築浅の物件や立地の良い物件を売却すると、思っていたよりも高く売れて「売却益が出てしまう」というケースもあります。 本章では「売却益が発生したときの注意点」を2つ紹介します。 売却益が発生したときの節税特例 住宅ローン控除との併用の可否 それでは、ひとつずつ見ていきましょう。 5-1.売却益が発生したときの節税特例 マイホームの売却で損をせず、売却益が発生した場合は、節税特例が存在します。 一定の要件を満たすと、以下の節税特例を利用できることがあります。 【マイホーム売却の節税特例】 3,000万円の特別控除 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 特定の居住用財産の買換え特例 (1)3,000万円の特別控除 3,000万円特別控除とは、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができる特例です。 譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円 3,000万円特別控除を利用すると、譲渡所得がマイナスとなることも多いです。 譲渡所得がマイナスとなった場合は、譲渡所得がゼロ円とみなされ、税金は発生しないことになります。 3,000万円特別控除の適用によるマイナスは譲渡損失ではなく、「譲渡所得はゼロ円」となる点がポイントです。 (2)所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(以下、「軽減税率の特例」と略)とは、3,000万円特別控除の特例を適用しても譲渡所得がプラスになってしまうときに利用できる特例です。 主な要件としては、所有期間が10年超という点になります。 軽減税率の特例を利用した場合の税率は以下の通りです。 課税譲渡所得金額 所得税 住民税 3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分 10% 4% 3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円超の部分 15% 5% (3)特定の居住用財産の買換え特例 特定の居住用財産の買換え特例とは、買い替えを要件とした特例です。 売却する不動産の「譲渡価額」と購入する不動産の「取得価額」で課税の有無が決まります。 金額の関係 課税の有無 譲渡価額>取得価額 課税される 譲渡価額≦取得価額 課税されない(繰延される) 特定の居住用財産の買換え特例は、「3,000万円特別控除および軽減税率の特例」と併用することはできす、有利な方を選ぶ選択適用となります。 特定の居住用財産の買換え特例は、売却時の課税が繰延(先送り)されるだけの特例である点がポイントです。 先送りされた税金は、将来、購入物件を売却するときに今回の売却に遡って課税される仕組みとなっています。 3,000万円特別控除のように税金が完全に減る特例ではないという点は知っておくことが必要です。 それぞれの特例の要件については、以下の国税庁のホームページをご参照ください。 【国税庁HP】 No.3302 マイホームを売ったときの特例 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例 5-2.住宅ローン控除との併用の可否 前節で紹介した3つの特例は、買い替えにおいて購入物件で住宅ローン控除を利用する場合には、同時に併用できないことになっています。 住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高に一定率を乗じた額を所得税から控除できる制度です。 住宅ローン控除は、購入物件に入居した年の他、その前年または前々年あるいはその翌年または翌々年に節税系の特例を適用すると利用できなくなります。 よって、売却益が発生し、かつ、購入物件で住宅ローン控除を利用する場合には、売却物件の税金を支払うことが必要です。 まとめ いかがでしたか。 マンション売却では、統計上、損が出ることが多いです。 ただし、損失が出たときは、一定の要件を満たすと確定申告で損益通算をすることができ、利用できる特例もあります。 マンション売却で損をしないためには、「高く売ってくれる不動産会社を探すこと」が必要不可欠です。 ぜひ「不動産売却 HOME4U」を上手に活用して、様々な不動産会社の査定額を比べ、できるだけ損をしない選択をするようにしてください。 皆さんのマンション売却が、納得できる価格で成約できることをお祈りしています。 【無料】一括査定依頼スタート マンション売却の詳しい流れを知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。 マンション売却の流れを8ステップで詳しく解説! マンション売却を成功させるには、はじめに全体の流れを知ることが重要です