更新日:2025.04.16 不動産売却の授業, 不動産売却の基礎講座 共有持ち分とは?買取や売却のトラブルを紹介 不動産売却にあたって、処分が難しい物件の一つに「不動産の共有持分」があります。 共有持分はなかなか売却できませんが、買取を利用すればスムーズに売却することが可能です。 ただし、共有持分の買取は売却後にトラブルとなることが多いため、利用にあたっては慎重に判断する必要があります。 この記事では、「共有持分の買取」について解説します。 共有持分の買取専門の不動産会社とはどのようなものか 共有持分売却のトラブル 共有持分を解消して買取以外で売却する方法 といった点にフォーカスして紹介していきます。 トラブル回避に役立つ内容になっているため、ぜひ最後までご覧ください。 カンタン1分入力 最大6社に一括で査定依頼あなたの不動産いくらで売れる? \ お持ちの物件を選んでください / 選択してください マンション一室 一戸建て 土地 ビル一室 店舗・事務所倉庫 マンション一棟 アパート一棟 ビル一棟 その他 その他の不動産はこちら \ 「」の所在地を選択してください / 都道府県を選択 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 都道府県が選択されていません。 市区町村を選択 市区町村が選択されていません。 物件を再選択 無料一括査定スタート 物件種別が選択されていません。 査定をご希望のマンション名を教えてください。 マンション名を選択して▼一括査定依頼スタート▼ 「マンション」の検索結果はありませんでした 検索リストにマンション名が無い場合も査定依頼ができます下部の「査定依頼スタート」からお進みください を査定依頼スタート 入力したマンション名で検索 一括査定依頼スタート 上部マンション名を入力いただくと マンションの候補が表示されます この記事の監修者 秋山 芳生 家計簿アプリマネーフォワードMEの元事業責任者。 複数のベンチャー企業での上場経験を通じて資産構築をしFIREを達成。現在はFPとして講演・執筆・面談を行う傍らYouTube(チャンネル登録2万人以上)で情報発信するなどマルチに活動をしている。 あなたのよしおさんFP相談室 Contents1.共有持分とは2.共有持分の買取を行う会社とは3.共有持分による売却のトラブル4.共有持分を解消して買取以外で売却する方法まとめこの記事のポイント 1.共有持分とは まず、共有持分について、以下の2点を解説します。 (1)共有持分だけなら単独で売却できる (2)一般の第三者へは通常売却できない それではひとつずつ見ていきましょう。 1-1.共有持分だけなら単独で売却できる 共有とは、1個の所有権を複数の方で持ち合っている関係のことを指します。 共有持分とは、共有物に対する各共有者の所有権の割合のことです。 共有物件は1つの共有物に複数の持ち分が認められているため、共有者には一定の制約があります。 共有物全体の「変更行為」や「管理行為」、「保存行為」には同意に必要な共有持分の割合は、下表のように定められています。 行為 内容 同意の必要性 変更行為 物理的損傷や改変を行う行為のことです。 共有物の建て替えや増改築等の変更する行為や売却や売買契約の解除は処分する行為が該当します。 全員の同意が必要 管理行為 共有物を利用・改良する行為のことです。賃貸借契約の締結や解除等の利用する行為や、外壁塗装や温水洗浄便座の設置等は改良する行為が該当します。 過半数の同意が必要 保存行為 共有物の現状を維持する行為です。 共有物の修繕や所有権の保存登記、不法占拠者に明け渡し請求を行う行為、不法占拠に追って損害の賠償請求を行う行為等が該当します。 単独で可能 共有物全体の売却は変更行為に該当するため、共有者全員の同意が必要です。 ただし、共有持分だけなら単独で売却できることになっています。 例えばAさんとBさん、Cさんの3人が3分の1ずつ共有している場合、Aさんが3分の1の共有持分をDさんに売却するときは、BさんとCさんの同意は不要です。 1-2.一般の第三者へは通常売却できない 共有持分は理屈の上では売却できますが、実際には一般の第三者への売却は難しいです。 共有物件は変更行為や管理行為で他の共有者の同意を必要とするためです。 例えば、AさんとBさん、Cさんを親族として、Aさんの共有持分を全くの第三者であるDさんに売却することを想定します。 Dさんは全くの赤の他人であるため、BさんやCさんに対し変更行為や管理行為の同意を取りにくいと考えるのが普通です。 単独所有権の物件に比べると、売却や改良の自由度が著しく低くなります。 そのため、共有持分は他の共有者の同意を得なくても売却できますが、購入してくれる第三者はほとんどいないため、実質的には共有持分だけで売却することは難しいといえます。 不動産を相続した場合や、夫婦で購入した場合などは、共有持分になっている方も多いと思います。共有持分は不動産を複数の方で所有している状態のことです。 手に入るときは平等になるケースが多いですが、この状態だと、売却や改良の際には他の共有者の同意が必要になるといった制約も発生します。 どのようなことができて、何ができないのか、しっかりと理解しておくことが大切ですね! 2.共有持分の買取を行う会社とは 共有持分だけでも買い取ってくれる、専門の不動産会社が存在します。 通常、共有持分は一般の第三者に売却することは難しいですが、共有持分買取を専門とする不動産会社であれば、共有持分だけ売却することができます。 共有持分買取専門の不動産会社が、なぜ共有持分を買い取ってくれるかというと、買い取った後に他の共有者に売却することを目的としているからです。 したがって、共有持分の買取とは、買い取った共有持分を他の共有者に売却して転売益を得るビジネスモデルなのです。 共有持分買取専門の不動産会社であっても、買い取った共有持分を一般の第三者に売却することは極めて難しいのです。 共有持分買取専門の不動産会社への売却は、「早く売れる」というメリットがあります。 ただし、共有持分の買取価格は一般的な物件の買取価格よりも相当に安くなる傾向があります。 本来の価値を100%とした場合、一般的な物件の買取価格は80%程度となり、共有持分の買取価格は50%程度となります。 理由としては、共有持分買取専門の不動産会社は買い取った後、実質的に他の共有者しか売却相手がいないからです。 他の共有者への買取交渉は失敗する可能性もあり、リスクが高いビジネスモデルであることから、安い価格でしか買い取れないのです。 3.共有持分による売却のトラブル 共有持分だけを売ることも可能ですが、価格が下がってしまうことは前の章でご紹介した通りです。しかし、共有持分の売却では他のトラブルにも配慮しなくてはなりません。 ここでは、以下の2つを解説します。 (1)勝手に売却すると他の共有者と禍根が残る (2)共有物分割請求をされてしまう それではひとつずつ見ていきましょう。 3-1.勝手に売却すると他の共有者と禍根が残る 共有持分を買取る不動産会社があることを紹介しましたが、勝手に売却すれば、他の共有者との間に禍根が残る場合があります。 例えば、親族であるAさん、Bさん、Cさんの3人がある物件を共有している物件を考えます。 Aさんが共有持分の買取専門の不動産会社であるD社に勝手にAさんの共有持分を売却したとします。 BさんとCさんからすると、突然、他人であるD社が共有者になった状態です。 D社はBさんとCさんとは全くの他人であるため、売却に関する同意を得にくい相手方となります。 一方で、BさんとCさんにとってもD社は全くの他人であるため、D社は売却に関する同意を得にくい相手方であることは同じです。 したがって、BさんとCさんが将来売却したいと考えても、D社は妨害してくる可能性があり、BさんとCさんにとってD社は排除したい存在となります。 D社を共有者から排除するには、BさんとCさんのいずれかがD社の共有持分を買い取る必要があります。 D社はもともと他の共有者に転売することを目的として購入しているため、BさんやCさんから買取の申し出があれば喜んで売却します。 BさんやCさんは自分たちの資産の価値を守るためにも、なんとか買い取らなければならない状況となることから、D社の立場は強くなり、D社は高く売却することができるのです。 AさんがD社に売却したことは、結果的にBさんとCさんを困らせることになり、親族間で禍根を残す可能性が高くなります。 3-2.共有物分割請求をされてしまう 共有持分買取を専門とする不動産会社に売却した時に、共有物分割請求をされてしまうケースもあります。 共有物分割請求とは、物件を単独所有として分割する請求のことです。 分割して共有持分を細かくするという意味ではなく、逆に共有状態を解消して単独所有とすることを「共有物分割請求」と呼びます。 各共有者は共有物をいつでも共有物分割請求することができるのです。 共有物分割請求の方法には、「協議による分割」と「裁判所による分割」の2種類があり、協議による分割とは話し合いによる分割ですが、話し合いがこじれた場合は、裁判所に分割請求をすることも可能です。 買取専門の不動産会社であるD社は、買取後、いつでもBさんとCさんに共有物分割請求を行うことができます。 話し合いで合意が得られない場合は、D社は裁判所に共有物分割の訴えを提起することが可能なのです。 裁判所による分割方法には、以下の3つのパターンがあります。 分割方法 内容 現物分割 共有物をそのまま分割する方法です。裁判所は現物分割を原則とします。 代金分割 換金して現金を分割する方法です。現物分割することができないとき、または分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあるときは、共有物を売却、競売してその代金を分割します。 全面的価格賠償 共有者の1人が共有物全部を買い取って分割する方法です。その他の共有者には持分の価格を賠償する形となります。 共有持分の買取専門の不動産会社に売却してしまうと、その会社が共有物分割請求を行い、最終的に物件が競売にかかってしまう可能性があります。 そのため、共有持分は安易に買取専門の不動産会社へ売却すべきではありません。 共有持分を買取以外の手段で売却する方法は、共有状態を解消することです。次章で詳しく解説しますので参考にしてください。 共有持分を専門に買い取ってくれる不動産会社があることを、知らない方も多いかもしれませんね。ただ、買取価格が一般的な物件よりも低くなってしまったり、共有物分割請求をされてしまったりと、トラブルの種になってしまうこともあります。 リスクやデメリットがあることを理解した上で、最終手段としてこのような会社があるということを知っておくのは良いですね。 4.共有持分を解消して買取以外で売却する方法 共有持分をトラブルなく売却するには、共有持分を解消して売却する方法がおすすめです。 共有持分を、持分買取ではない手段で売却する方法は以下の3つです。 遺産分割協議によって誰かの単独所有とする 他の共有者が買い取る 共有物全体を売却する それではひとつずつ見ていきましょう。 4-1.遺産分割協議によって誰かの単独所有とする 相続で物件が共有状態となった場合は、遺産分割協議によって誰かの単独所有とすることが適切な方法です。 この方法には、不動産を共有者間で売買せずに単独所有にできるというメリットがありますが、遺産分割協議を成立させなければいけないというデメリットがあります。 遺産分割協議とは、相続後に相続人同士で遺産の分割方法を決める話し合いのことです。 遺産分割協議には期限の定めがないため、相続後、いつでも行うことができます。 また、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することができるため、売買や贈与を伴わず不動産を誰かの単独所有とすることができます。 そして、最終的に遺産分割協議書という書面を作成します。 遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意を要し、遺産分割協議書には相続人全員が署名と押印をする必要があります。 遺産分割協議書は、遺産分割によって不動産の名義変更を行う場合の必要書類です。 形式的な要件を満たす必要があるため、司法書士などの専門家に作成してもらうことが一般的です。 遺産分割、協議の流れと4つの方法とは? 家族が亡くなると相続が発生します。その場合は、相続が発生した日の翌日 4-2.他の共有者が買い取る 共有状態を解消するには、他の共有者が買い取るという方法もあります。 遺産分割協議が成立しない場合は、相続人の誰かが持分を現金で買い取ることで公平に遺産を分割することが可能です。 他の共有者が買い取る方法では、不動産を売却せずに済むというメリットはありますが、買い取る共有者の経済的な負担が大きいというデメリットがあります。 共有者同士で持分を売買する場合、問題となるのが価格です。 売買を成立させるには、売主も買主も双方が価格に納得する必要があります。 妥当な価格を知りたい場合、不動産鑑定士による有料の鑑定評価を取得します。 不動産鑑定士とは不動産の適正な価格を算出することができる国家資格者です。 専門的な第三者の立場で共有持分の資産価値を出してくれますので、親族間の売買や関係会社間の取引など、第三者への売却以外の売買で利用されます。 適正な価格を出す方法としては、不動産会社による無料査定もありますが、無料査定はあくまでも第三者への売却によって不動産会社が仲介手数料を得ることを前提に行われます。 したがって、共有者間の売買においては、不動産会社は無料査定を行ってくれないのが通常です。 共有者同士の売買で適正な価格を知りたい場合は、不動産鑑定士による鑑定評価を取得することになります。 「他の共有者が買い取る方法を選択する場合」に気をつけなくてはならないことは以下の通りです。 共有者に無償で不動産を譲ること 相場よりも相当に低い価格で売却すること 特に、相場よりもかなり低い価格で売却することは避けてください。「贈与」としてみなされて、「贈与税」が課されるケースもあります。 相場の8割以下の価格で譲渡すると贈与税の対象になりやすくなるため、たとえ親族であっても、適正な価格で売却するようにしましょう。 不動産鑑定士に支払う費用は20万円以上?費用相場と鑑定をすべきシーンを解説 不動産鑑定士が行う『不動産鑑定』は、とても厳格な不動産評価を行うため、 4-3.共有物全体を売却する 共有状態を解消するには、共有物全体を売却するという方法もあります。 この方法は、共有物件を現金で平等に分けることができるというメリットがあります。 そして、他の共有者が買い取る方法のように、買い取る方に大きな経済的な負担が発生しないこともメリットです。さらに、共有状態を無理なく解消しやすくなります。 ただし、共有物全体の売却では共有者全員の同意が必要です。売却費用、経費、譲渡所得税も、持分に応じて全員で負担することになるため注意してください。 一方、不動産を手放さなければならない点がデメリットです。 しかし、共有持分のまま相続が繰り返されると、共有者ひとりひとりに相続人が増えていき、気がつけば共有者が10人以上、ということにもなりかねません。 相続人が高齢化すると、行方不明者や認知症など、さまざまな事情から、いざ売却しようと思ってもなかなか売却できない可能性もあります。そういった状況を避けるためにも、早めの売却をおすすめします。 共有物全体の売却は、第三者への売却になるため、不動産会社による無料査定を利用することができます。 不動産会社に無料査定を依頼する場合には、「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」がおすすめです。 最大6社の不動産会社に無料で査定を依頼することができます。 共有物全体の売却は、売却価格も全員が納得する必要があるため、あらかじめ複数の不動産会社による査定結果を比較検討すれば、納得感を得やすいでしょう。 査定を依頼すると、その地域での不動産売却の実績が豊富な不動産会社へ自動で査定依頼できるようになっているため、売却も安心して任せることができます。 買取専門の不動産会社に低廉な価格で売却するよりも価格面でお得な上、他の共有者との関係の悪化も防げます。 共有状態を解消する場合は、共有持分の買取を利用する前に、必ず共有物全体の売却を検討するようにしてください。 共有持ち分を解消するためには、共有者全員が合意をして手続きをするのが最も良い方法です。売却して現金化してしまうことが1番分けやすいですが、不動産には思い入れもあるものです。皆さんが納得する方法をじっくり探ることが大切でしょう。 まとめ それではおさらいです。 共有持分は、共有だけなら単独で売却が可能です しかしながら、共有持分の売却は、「勝手に売却すると他の共有者と禍根が残る」、「共有物分割請求をされてしまう」といったトラブルが起こりやすいため、安易に買取専門の不動産会社に買い取ってもらうことは、おすすめできません。 共有持分を解消する方法としては、「遺産分割協議によって誰かの単独所有とする」「他の共有者が買い取る」「共有物全体を売却する」といった方法がありますので、ぜひ検討してみてください。 共有持分の買取は、トラブルのリスクも十分に考慮した上で、利用すべきかどうかを判断しましょう。 不動産を購入するときや相続するときは、「みんな公平に」「夫婦で平等に」と共有にすることも多いと思います。 しかし、その後の相続や処分を考えると、手続きや処分が大変になってしまうこともあります。まずは、相続時や購入時にその先も考えて所有者をどうするかを考えることが大切です。 すでに、共有となっている不動産については、早めに家族で話し合うなどして対策を検討しておきましょう。 持分買取の会社もあるにはありますが、さらなるトラブルを招く恐れもあります。基本的にはこのような会社との取引にならなくても良いように、事前に対策を練っておきましょう。 【無料】一括査定依頼スタート この記事のポイント 共有持分は売却できるの? 共有持分の売却ができるかどうかは、以下のとおりです。 共有持分だけなら単独で売却できる 一般の第三者へは通常売却できない 詳しくは「1. 共有持分とは」をご覧ください。 共有持分による売却のトラブルの例は? 共有持分による売却のトラブルの例は、以下のとおりです。 勝手に売却すると他の共有者と禍根が残る 共有物分割請求をされてしまう 詳しくは「3.共有持分による売却のトラブル」をご覧ください。 共有持分を売却する方法は? 共有持分を売却する方法は、以下の3つです。 遺産分割協議によって誰かの単独所有とする 他の共有者が買い取る 共有物全体を売却する 詳しくは「4.共有持分を解消して買取以外で売却する方法」をご覧ください。 あなたの 不動産 いくらで売れる? STEP1 都道府県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 STEP2 市区町村 都道府県が選択されていません。 市区町村が選択されていません。 ご指定いただいたエリアへのお問合せは、現在取り扱っておりません。 無料一括査定スタート 人気の記事 1 【初めての家の売却】基本の流れ7ステップ|相場の下調べから確定申告まで 2 住宅ローン控除を受けるには?住宅購入時の確定申告のやり方 3 接道義務とは?知っておくべき道路と敷地のルールと売買時の注意点 4 土地売却時の税金はいつ払う?納税スケジュールと節税方法を解説 5 不動産の減価償却の計算方法は?事業用と居住用での違いを解説 6 借地権とは?種類や特徴、メリット・デメリットをわかりやすく紹介 7 自宅の売却で使える「3,000万円控除」とは?必要書類や要件を解説 8 家を売る完全ガイド!不動産売却の注意点と初めにやるべき準備 無料ダウンロード実施中 あなたの不動産を高く早く売る方法 お金も時間もかからない プロのノウハウが満載 かんたん8つのステップ 無料ダウンロード