相続税早見表で税額チェック|家族構成別の速算額と国税庁シミュレーション解説

間もなく訪れる相続で、「一体いくら税金がかかるのか」と不安に思われている方も多いのではないでしょうか。特に初めての相続では、何から手をつけていいか分からず、悩んでしまいますよね。

この記事では、ご自身の状況に近い税額の目安がわかる「相続税早見表」から、相続税の基本的な仕組みまで、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説します。この記事を読めば、相続税の全体像がつかめ、漠然とした不安を解消できるはずです。

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1. 相続税早見表の見方と活用

相続人のパターン別に、相続税の概算額がわかる早見表をご紹介します。ご自身の家族構成に最も近いものを選んで、税額の目安を確認してみてください。

なお、早見表はあくまでシミュレーション上の概算額です。以下の前提で計算されているため、実際の税額とは異なる点にご注意ください。

  • 分かること:法定相続人が法定相続分で相続した場合の「相続税の総額」
  • 分からないこと
    • 小規模宅地等の特例など、個別の控除や特例を適用した後の税額
    • 実際の遺産分割割合に応じた各個人の納税額
    • 不動産などの個別財産の評価額

1-1. 配偶者と子の場合の早見表

配偶者がいる場合、「配偶者の税額軽減」により、多くの場合で配偶者の納税額は0円になります。
そのため、以下の表は子全員が負担する相続税の合計額を示しています。

  • 配偶者控除:あり
  • 最低の基礎控除額:4,200万円(配偶者+子1人)
【早見表】相続人が配偶者と子の場合(単位:万円)
遺産総額 子1人 子2人 子3人
5,000万円 40 10 0
6,000万円 90 60 30
7,000万円 160 113 80
8,000万円 235 175 137
9,000万円 310 240 200
1億円 385 315 262
1.5億円 920 748 665
2億円 1,670 1,350 1,217
3億円 3,460 2,860 2,540
5億円 7,605 6,555 5,962
10億円 19,750 17,810 16,635

1-2. 子のみの場合(二次相続)の早見表

配偶者がすでに亡くなっている場合(二次相続)は、配偶者の税額軽減が使えないため、一次相続に比べて税負担が重くなる傾向があります。表の金額は相続税の総額です。

  • 配偶者控除:なし
  • 最低の基礎控除額:3,600万円(子1人)
【早見表】相続人が子のみの場合(単位:万円)
遺産総額 子1人 子2人 子3人
4,000万円 40 0 0
5,000万円 160 80 20
6,000万円 310 180 120
7,000万円 480 320 220
8,000万円 680 470 330
9,000万円 920 620 480
1億円 1,220 770 630
1.5億円 2,860 1,840 1,440
2億円 4,860 3,340 2,460
3億円 9,180 6,920 5,460
5億円 19,000 15,210 12,980
10億円 45,820 39,500 35,000

1-3. 配偶者と父母の場合の早見表

亡くなった方に子がいない場合、父母が相続人になります。この場合も配偶者の税額軽減が適用されるため、父母が負担する相続税の合計額を示しています。

  • 配偶者控除:あり
  • 最低の基礎控除額:4,200万円(配偶者+父母1人)
【早見表】相続人が配偶者と父母の場合(単位:万円)
遺産総額 父母1人 父母2人
5,000万円 27 7
6,000万円 63 40
7,000万円 108 81
8,000万円 157 126
9,000万円 210 170
1億円 271 222
1.5億円 660 583
2億円 1,131 1,004
3億円 2,353 2,100
5億円 5,158 4,662
10億円 13,231 12,333

1-4. 父母のみの場合の早見表

配偶者も子もいない場合は、父母のみが相続人となります。表の金額は相続税の総額です。

  • 配偶者控除:なし
  • 最低の基礎控除額:3,600万円(父母1人)
【早見表】相続人が父母のみの場合(単位:万円)
遺産総額 父母1人 父母2人
4,000万円 40 0
5,000万円 160 80
6,000万円 310 180
7,000万円 480 320
8,000万円 680 470
9,000万円 920 620
1億円 1,220 770
1.5億円 2,860 1,840
2億円 4,860 3,340
3億円 9,180 6,920
5億円 19,000 15,210
10億円 45,820 39,500

1-5. 配偶者と兄弟姉妹の場合の早見表

子も父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。この場合も配偶者の税額軽減が適用されます。表の金額は、兄弟姉妹が負担する相続税の合計額(2割加算後)です。

  • 配偶者控除:あり
  • 最低の基礎控除額:4,200万円(配偶者+兄弟姉妹1人)
【早見表】相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(単位:万円)
遺産総額 兄弟1人 兄弟2人
5,000万円 24 6
6,000万円 59 36
7,000万円 101 76
8,000万円 142 117
9,000万円 195 161
1億円 251 213
1.5億円 626 563
2億円 1,089 999
3億円 2,183 2,016
5億円 4,757 4,422
10億円 12,119 11,457

1-6. 兄弟姉妹のみの場合の早見表

配偶者、子、父母がいない場合は、兄弟姉妹のみが相続人となります。表の金額は、相続税の総額(2割加算後)です。

  • 配偶者控除:なし
  • 最低の基礎控除額:3,600万円(兄弟姉妹1人)
【早見表】相続人が兄弟姉妹のみの場合(単位:万円)
遺産総額 兄弟1人 兄弟2人
4,000万円 48 0
5,000万円 192 96
6,000万円 372 216
7,000万円 576 384
8,000万円 816 564
9,000万円 1,104 744
1億円 1,464 924
1.5億円 3,432 2,208
2億円 5,832 4,008
3億円 11,016 8,304
5億円 22,800 18,252
10億円 54,984 47,400

2. まずはおさらい!相続税とは何か?

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだとき、その財産の価額に応じてかかる税金のことです。ただし、財産を相続したすべての人に課税されるわけではありません。

遺産総額が一定の非課税枠(基礎控除額)を超えた場合にのみ、申告と納税の義務が発生します。

2-1. 相続税がかかる人・かからない人

相続税は、基礎控除額(次項で解説)を超えた部分の遺産(課税遺産総額)にかかります。遺産総額よりも基礎控除額が高ければ相続税はゼロで、申告も不要です。

国税庁の発表によると、亡くなった方のうち、相続税の課税対象となった方の割合は9.9%です。

令和5年分における被相続人数(死亡者数)は1,576,016人(前年対⽐100.4%)でした。そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は155,740人(同103.2%)、その課税価格の総額は21兆6,335億円(同104.6%)、申告税額の総額は3兆53億円(同107.4%)でした。

出典:国税庁.”令和5年分 相続税の申告事績の概要”.2024-12(参照2025-08-18)

つまり、10人に1人程度の割合でしか相続税は発生していません。まずはご自身の状況が課税対象になるのか、その基準となる「基礎控除額」について見ていきましょう。

2-2. 基礎控除額の計算式と例

相続税には、課税対象となる遺産の総額から差し引くことができる「基礎控除」という非課税枠が設けられています。この基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利のある人のことです。例えば、家族構成ごとの基礎控除額は以下のようになります。

法定相続人 計算式 基礎控除額
配偶者と子1人(計2名) 3,000万円+600万円×2人 4,200万円
配偶者と子2人(計3名) 3,000万円+600万円×3人 4,800万円
子のみ2人(計2名) 3,000万円+600万円×2人 4,200万円

遺産の総額がこの基礎控除額を下回る場合は、相続税はかからず、税務署への申告も原則不要です。

2-3. 課税対象となる主な財産

相続税の計算のもとになる財産には、現金や不動産だけでなく、有価証券や生命保険金なども含まれます。主なものを確認しておきましょう。

  • 現金・預貯金:普通預金、定期預金など
  • 不動産:土地、建物(自宅、アパートなど)
  • 有価証券:株式、投資信託、国債など
  • その他:自動車、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権など
  • みなし相続財産:生命保険金、死亡退職金など
不動産売却塾 コラム“非課税・みなし相続財産のポイント”

財産の中には、課税対象から除外される「非課税財産」や、一定額まで非課税となる「みなし相続財産」があります。

  • 非課税財産
    • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神具など祭祀に関する財産
    • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
  • みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金の非課税枠)
    被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象ですが、以下の非課税枠があります。
    非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

    例えば、法定相続人が3人(配偶者・子2人)の場合、生命保険金と死亡退職金それぞれで1,500万円までが非課税となります。

3. 相続税の計算ステップ

早見表はあくまで概算です。より正確な税額を知るためには、相続税がどのように計算されるのか、その流れを理解しておくことが大切です。ここでは計算の流れを3つのステップで確認しましょう。

3-1. ステップ1:遺産総額と課税遺産総額の計算

まず、相続税を計算する元となる「課税遺産総額」を求めます。

  1. 預貯金や不動産などの「プラスの財産」の合計額を算出します。
  2. 1から借入金や未払金などの「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引きます。
  3. 2で計算した金額から「基礎控除額」を差し引いたものが課税遺産総額となります。

上記の計算のためには、まず全ての財産を調査しなければなりません。個人で行うことも可能ですが、被相続人の預貯金や有価証券、不動産の評価額などを調べる必要があり、場合によっては負担の大きい調査となります。「遺言書が無い」「財産を把握する人がいない」などの状況では、専門家に相続財産調査を依頼するのもおすすめです。

Q:法定相続人はどう決まる?

法定相続人は、法律が定める相続人であり、遺言書が無い場合の相続で基本となるルールです。
被相続人から見た血族関係で優先順位が決まっており、子が1位、親が2位、兄弟姉妹が3位となっています。
配偶者は特別で、常に相続人となります。

順位が高い血族がいれば、下位の血族は相続人になりません。

法定相続人の関係図
詳しくは、「法定相続人とは?範囲や順位、相続割合をわかりやすく解説」をご覧ください。

3-2. ステップ2:法定相続分で按分し税額を算出

次に、相続税の総額を計算します。

  1. ステップ1で算出した課税遺産総額を、法定相続分(法律で定められた相続割合)で仮に分割します。
  2. 分割後の金額に、それぞれ相続税の税率を掛けて、各人のかかる税額を計算します。
  3. 全員分の税額を合計したものが相続税の総額となります。

「一度、法定相続分で分割したと仮定して計算し合算する。」という計算過程は、税の公平性を保つために必要です。
この後、実際の相続割合に応じて税額を振り分けるので、一見回りくどい計算に見えますが、大切な工程です。

相続税の税率は、取得する財産額に応じて高くなる累進課税方式が採用されています。

相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁.”No.4155 相続税の税率”.2024-04-01(参照2025-08-14)

3-3. ステップ3:各種控除を適用し納付税額を決定

最後に、各相続人が実際に納める税額を計算します。

  1. ステップ2で計算した「相続税の総額」を、実際に財産を相続した割合に応じて各相続人に振り分けます。
  2. 各人の状況に応じて、税額控除を適用します。
  3. 最終的に算出された金額が、それぞれの納付税額となります。

代表的な税額控除には以下のようなものがあります。

控除の種類 概要
配偶者の税額軽減 配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで、相続税がかからない制度。
小規模宅地等の特例 自宅や事業用の土地を相続した場合、その土地の評価額を最大80%減額できる制度。
未成年者控除 相続人が18歳未満の場合、満18歳になるまでの年数1年につき10万円が控除される制度。
障害者控除 相続人が85歳未満の障害者の場合、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除される制度。

3-4. 計算例で確認

具体的な数字で計算の流れを見てみましょう。

  • 遺産総額:1億円
  • 法定相続人:配偶者、子2人(計3人)
  • 実際の分割:配偶者1/2、子A 1/4、子B 1/4(法定相続分通り)
  1. 課税遺産総額の計算
    • 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
    • 課税遺産総額:1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
  2. 相続税の総額の計算
    • 法定相続分で按分:
      • 配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
      • 子A:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
      • 子B:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
    • 各人の税額を計算:
      • 配偶者:2,600万円 × 15% – 50万円 = 340万円
      • 子A:1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円
      • 子B:1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円
    • 相続税の総額:340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
  3. 各人の納付税額の計算
    • 配偶者:配偶者の税額軽減を適用するため、納付税額は0円。
    • 子A:630万円 × 1/4 = 157.5万円
    • 子B:630万円 × 1/4 = 157.5万円

4. 相続税2割増し?税金が高くなるケース

特定のケースでは、通常よりも税負担が重くなることがあります。代表的な2つのケースを知っておきましょう。

4-1. 相続税が2割加算されるケース

相続税は、被相続人の配偶者、子、父母以外の人が財産を相続した場合、算出された相続税額が2割加算されるルールがあります。

  • 対象者:兄弟姉妹、甥、姪、孫(代襲相続以外)、第三者など
  • 目的:被相続人との血縁関係が遠い相続人への課税を強化するため。

4-2. 期限を過ぎた場合の延滞税・加算税

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、ペナルティとして追加の税金が課されます。

  • 延滞税:納付期限に遅れた日数に応じて課される利息のような税金。
  • 無申告加算税:申告期限までに申告しなかった場合に課される税金。
  • 過少申告加算税:申告した税額が本来より少なかった場合に課される税金。

5. 相続税シミュレーション(国税庁)を活用しよう

早見表は便利ですが、よりご自身の状況に近い数字で試算したい方もいるでしょう。その場合は、国税庁が提供しているシミュレーションツールが便利です。専門知識がなくても、画面の案内に従って入力するだけで、気軽に相続税の概算額を計算できます。

5-1. ステップ1:必要情報を入力する(遺産額・相続人数)

まず、国税庁のウェブサイトにある「相続税の申告要否判定コーナー」にアクセスします。

初めての利用なら、「新規に申告要否の判定を開始する」をクリックします。

相続税の申告要否判定コーナーのスクリーンショット

出典:「国税庁. “相続税の申告要否判定コーナー”」.(参照2025-8-28)

まず、相続人の人数を入力すると、基礎控除額が算出されます。
相続税の申告要否判定コーナーのスクリーンショット

出典:「国税庁. “相続税の申告要否判定コーナー”」.(参照2025-8-28)

画面の質問に沿って、遺産総額や負債、葬祭費用などを入力します。概算だけ見たい場合は、とりあえず現金・預貯金として、おおよその遺産総額を入力しておきましょう。

相続税の申告要否判定コーナーのスクリーンショット

出典:「国税庁. “相続税の申告要否判定コーナー”」.(参照2025-8-28)

5-2. ステップ2:相続税の申告要否の表示

ステップ1での入力が完了すると、相続申告の要否が判定、課税遺産総額が表示されます。

相続税の申告要否判定コーナーのスクリーンショット

出典:「国税庁. “相続税の申告要否判定コーナー”」.(参照2025-8-28)

5-3. ステップ3:生前贈与や控除を考慮した自動計算

相続税の申告要否判定コーナーのスクリーンショット

出典:「国税庁. “相続税の申告要否判定コーナー”」.(参照2025-8-28)

土地を相続財産として入力している方は「小規模宅地の特例の適用」を選択し、面積を入力することで、特例を適用した計算ができます。

その他の方は「相続税の税額計算」のボタンをクリックし、以下の画面へと進みましょう。

相続税の申告要否判定コーナーのスクリーンショット

出典:「国税庁. “相続税の申告要否判定コーナー”」.(参照2025-8-28)

この画面では、贈与財産や配偶者控除を考慮した計算がされます。
贈与が無しの場合は、入力欄に0を入力しましょう。

「2 相続税の総額」の「計算」ボタンを押すと贈与額と配偶者控除が考慮された金額が表示されます。
最後に「入力終了(次へ)」を押しましょう。

5-4. ステップ4:相続税額の概算結果を確認

最後に、計算結果が表示されます。

しっかりと配偶者控除も適用されており、以下のような結果が算出されました。
相続税の申告要否判定コーナーのスクリーンショット

出典:「国税庁. “相続税の申告要否判定コーナー”」.(参照2025-8-28)

6. まとめ

この記事では、まず相続税の目安がわかる早見表をご紹介し、その後で相続税の基本的な仕組みや計算方法を解説しました。
早見表によって、ご自身の状況における相続税額の目安を掴んでいただけたのではないでしょうか。

ただし、早見表やシミュレーションで算出される税額はあくまで概算です。
実際の相続では、不動産の評価方法や適用できる特例など、専門的な判断が必要な場面が数多くあります。

もし遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合や、少しでも不安な点がある場合は、早めに税理士などの専門家への相談を検討しておきましょう。
専門家は、あなたの状況に合わせた最適な節税対策や、円満な遺産分割のアドバイスを提供してくれます。

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