不動産取引では、売主と買主の間を不動産会社が仲立ちすることを「仲介」、または「媒介」といいます。「仲介」も「媒介」もほぼ同じ意味ですが、売却の契約にあたっては「媒介」を使用します。不動産会社と媒介契約を交わすのが一般的で、「専属専任」、「専任」、「一般」の3種類の方法があります。売却物件や時期、依頼する不動産会社の得意分野などを考慮したうえでどの契約にするかを決めたほうがいいでしょう!
不動産を売却する際、個人で買い手を見つけることがむずかしいため、不動産会社に仲介を依頼することになります。仲介とは、売主と買主の間に立って、双方の契約を成立させることで、媒介ともいいます。仲介役の不動産会社は、売主にかわって買主を見つけるための活動のほか、売買契約書作成や重要事項説明等の手続きを行います。売却が成立すればその報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払うこととなるのです。
契約の際は「媒介」を利用します。宅地建物取引業法(通称:宅建業法)により義務づけられた媒介契約を売主と不動産会社とが結び、売却を依頼するのが一般的です。媒介契約は、不動産会社に依頼する業務の内容や仲介手数料などを、書面にて明確にすることで、後々のトラブルを防ぐためのもの。どのように広告活動をするのかなど、会社によって違うことも多いので、分からないことは一つひとつ契約前に確認しておくと安心です。専門用語も多いですが、内容をしっかりと理解したうえで、契約しましょう。
媒介契約には3種類あり、売却を1社のみに依頼する「専属専任」や「専任」、複数の会社に売却依頼ができる「一般」があります。営業活動における報告義務などが異なるため、それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。仲介と媒介の意味、媒介契約の内容や種類についてお伝えしました。
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カテゴリ:不動産売却のノウハウ