【第3話】このままでは競売に!そんなときに知った任意売却

前島家の売却体験記 第3話

第2話で、転職して手取りが激減した前島さんは、転職前に少々無理をして購入した一戸建ての住宅ローンを滞納するようになってしまいました。そのまま放置していると、金融機関から督促状が届きました。それでも、なおも放置。とうとう催告書が届いてしまいました。それには、このままでは法的手続きに移行すると記載してあります。さあ、どうする前島さん!それでは、第3話をお届けします!

体験記・第3話

金融機関から届いた催告書。これには、指定期日までに支払わないと、法的手続きに移行する、と書かれている・・・。
この法的手続きとは、「競売」のこと。このまま滞納が続いたら、家を失ってしまう可能性が大きくなってきました。
どっぷりと落ち込む私。そのうち、滞納し始めてから、半年が経ってしまいました。

そんなある日、金融機関からある通知が届きました。
それは、「期限の利益の喪失」を伝える通知。
この「期限の利益の喪失」とは、ローン契約に違反したとのことで、分割して支払う利益を失い、残債を一括で返済するようにと通告するもの。ローン滞納の最終通告で、もっとも辛く悲惨な通知です。
この通知が届いたということは、自宅は競売にかけられるということ。淡々と手続きが進められ、ある日突然、自宅が差し押さえられて、私たち家族は家を失うことになるのです。

このとき、ふと妻と子どもの顔が浮かびました。
「家族が路頭に迷うことになってしまう。困った、どうしよう・・・」

私は奈落の底にいるような気分でした。悩んで、悩んで、どうしようもなくなって・・・でも、このままではどうすることもできません。
「何とかしないと、最悪の結果になってしまう・・・」

思い悩んだ私は、恥を忍んで、不動産にくわしい学生時代の友人に相談してみました。すると彼は、「大丈夫、まだ最悪を避けられる方法が残っているよ」と、ある方法を教えてくれたのです。
その方法とは、「任意売却」でした。

私は彼に任意売却について、じっくりと教えてもらいました。
任意売却とは、住宅ローンなどの借入金の返済が困難になった場合、金融機関の合意を得て物件を売却すること。
通常、債権者となる金融機関が抵当権を実行して代金を回収するため、競売にかけられてしまうそうですが、任意売却の場合は、仲介してくれる不動産会社が金融機関と話し合い、競売にかけられないよう調整してくれるのです。
また、最悪の強制退去がないところがポイント。

それに、任意売却には、次のようなメリットがあるそうです。

  • 相場に近い価格で売却できる
  • 残債は、交渉によって無理のない範囲で少しずつ返済ができる
  • 引っ越し費用など必要経費を残すことができる
  • 近所に知られず、秘密厳守で進めることができる
  • 心理的な負担がないので、新生活の準備を計画的に進められる

競売にかけられた場合、売却価格は相場よりも2~3割低い価格になり、ずいぶんと安く買いたたかれてしまうことに。また、引っ越し代など必要な費用を残すことは許されないし、新聞などに自宅が競売物件として掲載されてしまうため、近所に最悪の状況が知られてしまいます。さらには、強制退去が待っているので、びくびくしながら生活しなければいけなくなるのです。

その点、任意売却は心理的な負担はなく、引っ越し代など細かな費用の心配をしなくてもいいので、非常に安心です。

とはいえ、任意売却にもデメリットはあります。それは、

  • 債権者となる金融機関の同意が得られないこともある
  • いったん競売にかけられると、手続きが淡々と進められるため、時間的に限りがある
  • 任意売却の経験が豊富な不動産会社でないと、金融機関との交渉が決裂することもある
  • 連帯債務者、連帯保証人の同意がないと任意売却できない

という点。

それに、競売の申し立てから開札までの期間は、およそ3~6カ月。それまでに、任意売却の手続きを済ませ、売却を完了させなければなりません。
ただ、競売になったとしても、開札の前日までは競売の取り下げができるそうです。
滞納が始まったら悩んで時間が過ぎるのを待つのではなく、できるだけ早く任意売却を検討し、実行したほうがいいとのこと。

そうか、競売を免れる方法があったんだ!

そこで私は、その友人に教えてもらったHOME4U(ホームフォーユー)の一括査定サービスを利用して、任意売却のできる不動産会社を探すことにしたのです。

マネ子先生からひとこと

このままでは競売にかけられて、強制退去になってしまう可能性が強くなってきた前島さん。運よく友人に、任意売却という方法があることを教えてもらうことができましたネ。それがきっかけとなって、HOME4Uに連絡をくれました。競売の手続きが始まる前に連絡をくれて、本当によかったワ。
さて次回は、任意売却の手順を紹介してくれるとのこと。どうぞお楽しみに!

不動産の売却について基礎から詳しく知りたい方は『不動産売却の入門書』も合わせてご覧ください。