住宅ローン控除は2回目も使える?住み替え時の適用条件と注意点

住宅ローン控除は、一定の要件を満たせば2回目の住宅購入でも利用できます。過去に控除を受けたことがあっても、前回の適用終了後に新たな住宅を取得し、自ら居住するなどの条件を満たせば再度申請が可能です。ただし、住宅の種類や入居時期によって控除期間や借入限度額が異なるほか、売却時に利用できる3,000万円特別控除などとは併用できない場合があります。

住宅ローン控除はマイホーム購入者にとって大きな節税効果をもたらす制度です。
結論から言うと、住宅ローン控除は2回目でも適用できます。ただし、ある特例との併用が不可な点など、注意すべき点もあります。

節税を最大化するためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

不動産売却 HOME4U」は、NTTデータ・ウィズが運営する、初めての不動産売却でも安心して査定依頼を始められるサービスです。

1.住宅ローン控除は2回目も適用可能

住宅ローン控除は要件さえ満たせば何度でも適用できます。
住み替えのために2回目の住宅ローン控除を申請することももちろん可能です。

ただし、要件を満たしたうえで確定申告にて申請を行う必要があります。

新築物件の適用要件
  • 新築、取得した日から6カ月以内に入居すること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • ローンの返済期間が10年以上であること
  • 住宅の登記上の床面積が50平米以上であること
    ※所得1,000万円以下の場合に限り、40平米以上50平米未満の物件も対象
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 入居した年とその前後2年間(計5年間)に、「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」などの特例を受けていないこと
中古物件の適用要件

上記、新築物件要件のほか、

  • マンションなど耐火建築物の場合は、取得した時点で築25年以内であること
  • 耐火建築物以外の場合は、取得した時点で築20年以内であること
  • 上記以外の建築物の場合は、一定の耐震基準に適合していること
  • 生計を一にする親族からの購入でないこと
  • 贈与で取得した住宅でないこと

また、住宅ローン控除を適用するうえでの、住み替えならではの注意点があります。
それは、税金に関する一部の特例と併用できないことです。

次章で詳しく解説します。

注文住宅や建売戸建てが欲しいと思っている方はぜひ「 HOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービス」をご活用ください。あなたの条件を伺い、全国のメーカーから厳選してご紹介します。

2.住宅ローン控除と併用できない特例に注意

住宅ローン控除は、一部の特例と併用ができません。

一般的なマイホームの売却時に関係する、併用できない特例は以下のようなものです。

  • 3000万円特別控除の特例 :マイホーム売却の譲渡所得を3,000万円まで控除できる特例
  • 長期譲渡所得の課税の特例:所有期間10年を超えたマイホームの売却にかかる譲渡所得税に適用できる軽減税率の特例
  • 買い替え特例:マイホームの買い替えにおいて売却で生じる譲渡所得税を将来の売却時に繰り越しできる特例

このため住み替えを行う際は、上記の特例を利用する場合と住宅ローン控除を適用する場合とで、どちらが得するかを見極める必要があります。

不動産売却塾 コラム“手残りを考えるなら売却が重要”

住宅の購入が関わると住宅ローン控除の話題がよくあがりますが、売却に注力することを忘れないでください。
マンションの売却は、売り方によって数百万円の差がついてしまうためです。

より高く売れば、譲渡所得が大きくなる可能性もありますが、当然、最終的な手残りも大きくなります。
高く売るために最も注力すべきなのは、高く売ってくれる不動産会社を選ぶことです。

地域の需要を理解し、戦略的に売却活動を行える経験豊富な不動産会社を見つけましょう。

信頼できる不動産会社を探すには、査定での比較が重要です。
複数社に査定依頼をするのは大変面倒ですが、不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)を利用すれば簡単です。

NTTデータグループ会社が運営する不動産売却 HOME4Uは、一度の簡単な入力で最大6社にまとめて査定が依頼できるサービスです。

HOME4Uマンションプライスの売却査定


3.お得なのは住宅ローン控除?その他の特例?

譲渡所得が発生する場合は、2章で紹介したような特例は大きな節税効果を生みます。
中でも3,000万円特別控除の特例は、ほとんどの場合で譲渡所得税を0円にできる優れた特例です。

一方の住宅ローン控除は、所得ではなく、税額そのものを控除する(税額控除)制度です。
一般的には、税額控除が最も節税力があるため、多くの場合で住宅ローン控除の方が大きく節税できるでしょう。

住宅ローン控除額を基準に考えていきましょう。
控除できる最大額が最も小さい「省エネ性能のない中古マンション」の場合、10年間で最大140万円の控除を受けられます。(年末時点の住宅ローン残高が10年間2,000万円以上だった場合。)

上記を前提とすれば、譲渡所得税が140万円を超える場合は3,000万円特別控除の特例の方が節税できると言えます。

譲渡所得税の税率は、売却する物件の所有期間が5年以下で39.63%、5年超で20.315%です。
多くの方が所有期間5年超の20.315%に該当するでしょう。
税率20.315%の場合、譲渡所得6,891,460円以上で税額140万円に達します。

譲渡所得の計算は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引くため、6,891,460円を超えないケースの方が多いでしょう。

もちろん住宅ローン控除の最終的な控除額は、住宅ローン残高の大きさにかかわるため、必ず140万円以上の控除が受けられるわけではありません。
一つの基準としてお考えください。

4.住宅ローン控除を上手に使うポイント5つ

2回目の住宅ローン控除を活用するには、控除額だけでなく、売却時に使える特例や申請手続きまで含めて検討することが大切です。
以下では、住み替え時に確認しておきたい5つのポイントを紹介します。

4-1.控除額を最大化するにはローン残高を確認する

住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高等に控除率0.7%をかけて控除額を計算します。

ただし、控除の対象となるローン残高には上限があり、住宅の種類や省エネ性能によって異なります。借入額が大きければ必ず控除額が増えるわけではないため、まずは購入予定の住宅に適用される借入限度額を確認しましょう。

また、夫婦で収入がある場合は、連帯債務やペアローンを利用することで、それぞれが要件を満たす範囲で住宅ローン控除を受けられる場合があります。ただし、共有名義になることや、将来の返済・売却時の取り扱いにも影響するため、控除額だけで判断しないことが大切です。

4-2.同時に控除を受けられる住宅は原則1つ

住宅ローン控除は、主として居住する住宅を対象とした制度です。そのため、セカンドハウスなどを含め、同時に2軒以上の住宅について控除を受けることは原則できません。

住み替えで一時的に旧居と新居のローンが重なる場合でも、控除の対象になるのは、主として居住の用に供すると認められる住宅です。旧居の売却時期や新居への入居時期によって判断が変わる可能性があるため、事前に適用条件を確認しておきましょう。

4-3.売却時の特例との併用可否を確認する

住み替えでは、新居の住宅ローン控除だけでなく、旧居を売却したときに使える税制特例との関係も重要です。

たとえば、3,000万円特別控除、所有期間10年超の軽減税率の特例、買い替え特例などは、住宅ローン控除と併用できないことがあります。
一方で、マイホームの売却で譲渡損失が生じた場合の損益通算・繰越控除は、一定の要件を満たせば併用できる可能性があります。

どの制度を使うと有利かは、売却益の有無、住宅ローン残高、所得税・住民税の額によって変わります。住み替え前にシミュレーションし、必要に応じて税理士や税務署に確認しましょう。

4-4.初年度は確定申告の準備を早めに行う

2回目の住宅ローン控除を受ける場合も、初年度は確定申告が必要です。過去に住宅ローン控除を受けた経験があっても、新たに取得した住宅について改めて申告しなければなりません。

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書または工事請負契約書の写し
  • 住宅の性能を証明する書類

必要書類は住宅の種類や取得方法によって異なります。申告時期になってから慌てないよう、入居後は早めに書類を整理しておきましょう。

4-5.控除期間と借入限度額を把握する

住宅ローン控除は、控除率が原則0.7%、控除期間は新築住宅・買取再販住宅で13年、中古住宅で10年です。

ただし、控除の対象となる借入限度額は、住宅の環境性能によって異なります。2026年入居の場合の主な限度額は以下のとおりです。

住宅の環境性能別ローン残高限度額
物件の環境性能 中古物件
(控除期間10年)
新築・買取再販物件
(控除期間13年)
長期優良住宅
・低炭素住宅
3,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円
その他の住宅 2,000万円 対象外

住宅ローン控除を上手に使うには、控除額だけでなく、売却時の特例、入居時期、住宅性能、確定申告の要件を総合的に確認することが重要です。

5. 住宅ローン控除の2回目利用に関するよくある質問

2回目の住宅ローン控除を考える方に向けて、よくある質問をまとめました。

  • Q
    住宅ローン控除は住み替えで2回目も使える?
    A

    要件を満たせば、住み替えでも2回目以降の住宅ローン控除を利用できます。ただし、旧居の売却で3,000万円特別控除や買い替え特例などを使うと、新居で住宅ローン控除を受けられない場合があります。

  • Q
    住宅ローン控除と3,000万円特別控除はどちらが得?
    A

    どちらが得かは、旧居の売却益、新居の住宅ローン残高、所得税・住民税の額によって異なります。譲渡所得税が大きい場合は3,000万円特別控除、長く控除を受けられる場合は住宅ローン控除が有利になる可能性があります。

  • Q
    住宅ローン控除と併用できる特例はある?
    A

    譲渡損失が生じた場合の損益通算・繰越控除の特例は、一定の要件を満たせば住宅ローン控除と併用できる可能性があります。一方、3,000万円特別控除・軽減税率の特例・買い替え特例は併用できない場合があります。

まとめ

住宅ローン控除は、2回目でも適用可能な節税制度です。
ただし、適用には新築や中古物件ごとの条件を満たす必要があり、一部の特例との併用ができない点に注意が必要です。
譲渡所得や控除額を比較し、どちらが得かを判断しましょう。
確定申告や必要書類の準備も忘れず、制度を最大限活用してください。

一度の申し込みで
最大6 社に依頼 できる

売却したいけど何から
始めたらいいかわからない方は
不動産売却のプロに
相談しましょう!

大成有楽不動産販売
積水ハウス不動産中部株式会社
京王不動産
住友林業ホームサービス
みずほ不動産販売
三井住友トラスト不動産
センチュリー21
三菱UFJ不動産販売
東京建物不動産販売
大手から地元密着企業まで
約2,500社参画