兄弟姉妹が相続人になるケースとは?注意点や起こりやすいトラブル解決法も紹介

兄弟姉妹が相続人になるケースとは?注意点や起こりやすいトラブル解決法も紹介

兄弟姉妹の相続は、いざ発生すると「自分は相続人なの?」「相続分はどのくらい?」と悩んでしまいますよね。

実は兄弟姉妹が相続人になるのは、主に3つのケースだけ。
とはいえ、相続割合や税負担などを知らずに進めると、兄弟間でもめやすいのが現実です。

本記事では、兄弟姉妹が相続人になる条件や相続割合、注意点、トラブル解決法をまとめて解説。読むだけで自分の立場と取り分、進め方がわかり、もめない相続の準備ができます。

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1.兄弟姉妹の法定相続人の順位

兄弟姉妹はこの法定相続順位において第三順位にあたり、子ども(第1順位)や直系尊属(第2順位)がいない場合のみ、相続人となります。

この順位を法定相続順位と言い、上の順位に該当する方がいれば下の順位の方には相続権が回りません。

152_2(法定相続人)

なお、「相続人」とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を法律上引き継ぐ方のことを言います。
法律で決まっている相続人を法定相続人と呼び、誰が相続人になるかはあらかじめ順位で決められているのです。

兄弟姉妹が相続人にあたる場合は、以下のような相続割合になります。

兄弟姉妹が相続人

出典:“No.4132 相続人の範囲と法定相続分”. 国税庁. 2024-04-01(参照2025-09-08)をもとに、HOME4Uが独自に作成

遺産相続のスケジュールや、法定相続情報一覧図については「遺産相続の手続きとスケジュール」「法定相続情報一覧図とは?」をご覧ください。

2.兄弟姉妹が相続人になるケースは主に3パターンある!

まずは自身が相続人にあたるかチェックしてみましょう。
故人の家族構成や遺言書の内容に当てはめるだけで、自分が相続人かどうかがわかります。

兄弟姉妹が相続人になるケースのチャート

続いて、兄弟姉妹が相続人になる主な3つのパターンを、わかりやすく解説。

2-1.配偶者はいるが、親と子どもがいない場合

このケースでは、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になります。
子ども(第1順位)も親(第2順位)もいないため、第3順位の兄弟姉妹に相続権が発生するのです。

ただし、兄弟姉妹の相続分は比較的少なく、配偶者が遺産の4分の3(75%)を取得し、残りの4分の1(25%)を兄弟姉妹全員で分け合う形になります。

遺産が1,200万円あり、故人の兄弟姉妹が3人いる場合

  • 配偶者:900万円(1,200万円 × 3/4)
  • 兄弟姉妹:合計300万円(1,200万円 × 1/4)= 1人あたり100万円ずつ

兄弟姉妹の人数が多いほど、1人あたりの取り分は小さくなります。
また、異父(異母)兄弟姉妹(半血)が含まれる場合は、取り分が全血の兄弟姉妹の半分になる点にも注意が必要です。

2-2.故人が独身で、親も子どももいない場合

故人に配偶者や子ども、親など、上位の相続人が誰もいない場合、兄弟姉妹が相続人の中心になります。
この場合は兄弟姉妹全員が等しい割合で財産を分けるのが原則です。

遺産が900万円あり、故人の兄弟姉妹が3人いる場合

900万円 × 1/3 = 300万円= 1人あたり300万円ずつ

ただし、父母のどちらかしか共通していない「異父(異母)兄弟姉妹(半血)」は、同じ父母の兄弟姉妹(全血)の半分の取り分です。

たとえば、全血の兄と半血の弟が2人の場合、全血兄:半血弟 = 2:1の割合で分けます。

2-3.遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と書かれていた場合

相続では、法定相続人よりも「遺言書の内容」が優先されるのが基本。
そのため、たとえ上位の相続人(子や親)がいたとしても、遺言によって兄弟姉妹に遺産を相続させることが可能です。

ただし、子や配偶者、親などには「遺留分」という最低限保証された取り分があります。
遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、相続人から「遺留分侵害額請求」がされる可能性があり、その結果、兄弟姉妹の取り分が減ることがあります。

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、逆に遺言で兄弟姉妹への相続分を完全に排除することも可能です。

詳しくは3-1.「遺留分」が認められないで解説しています。

遺言書に「自分の財産は、すべて妹に相続させる」と明記されていた場合

たとえ他に兄弟姉妹がいたとしても、原則としてその妹が全財産を相続します。

不動産売却塾 コラム

“相続人となる兄弟姉妹が亡くなっていたら? ”

被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その方に子ども(被相続人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が代わって相続することができます。

これを代襲相続と言い、兄弟姉妹の相続分は自動的に消滅するわけではなく、1代に限り引き継がれるのです。

たとえば、Aさんが亡くなり、相続人が以下のような家族構成だったとします。

・兄(存命)
・妹(すでに亡くなっている)には2人の子(甥・姪)がいる

この場合、Aさんの兄と、妹の2人の子が相続人になります。
仮に遺産総額が900万円だった場合、兄は450万円、甥・姪はそれぞれ225万円ずつ(1/2を2人で分ける)相続できます。

「兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、すでに亡くなっていた場合、その相続分はどうなるの?」そんな疑問を持つ方は少なくないため、ぜひ押さえておきましょう。

代襲相続については3-2.代襲相続は「1代限り」で詳しく解説しています。

3.兄弟姉妹が遺産を相続する際の3つの注意点

兄弟姉妹が相続人になるケースは数としては少ないですが、配偶者や子どもが相続する場合と比べて、扱いが異なる部分がいくつかあります。

兄弟姉妹が遺産を相続する際の3つの注意点

特に、相続のルールや税金について「知らなかった…」では済まされないので、次の3つの注意点を必ず確認しましょう。

3-1.「遺留分」が認められない

遺留分とは、たとえ遺言書があったとしても、法律上「最低限これだけはもらえる」とされる取り分のことです。

遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・親(直系尊属)のみ。
兄弟姉妹は法定相続人でも、遺留分の権利は持たないというのが法律のルールです。

そのため、遺言書に「兄には何も相続させない」と書かれていたとしても、原則それをひっくり返すことはできません。

出典:“e-Gov法令検索:民法第1042”. デジタル庁(参照2025-09-09)をもとに、HOME4Uが独自に作成

3-2.代襲相続は「1代限り」

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その方の子どもである甥や姪が代わりに相続することがあります。これを代襲相続と言います。

ただし、兄弟姉妹の場合はこの代襲相続が1代限りです。
つまり、甥・姪のさらに子ども(大甥・大姪)には相続権は引き継がれません。

出典:“e-Gov法令検索:民法第889条”. デジタル庁(参照2025-09-09)をもとに、HOME4Uが独自に作成

3-3.相続税が「2割加算」される

相続税には、「誰が相続するか」によって課税額が変わる仕組みになっています。

兄弟姉妹が遺産を相続する場合は、配偶者や子どもなどと比べて、相続税が20%多く課税される(2割加算)決まりがあります。
これは、被相続人と血縁関係が近い相続人ほど負担を軽く、遠い相続人ほど負担を重くすることで、課税の公平を図るという考え方に基づいています。

出典:“No.4157 相続税額の2割加算”. 国税庁. 2024-04-01(参照2025-09-09)をもとに、HOME4Uが独自に作成

4.兄弟姉妹間の遺産相続で起こりやすいトラブル5つ

相続が兄弟姉妹だけで行われる場合、他の家族構成よりも感情的な対立に発展しやすい傾向があります。

相続発生時の兄弟姉妹は生活基盤が別々であることが多く、関係性に温度差があったり、昔のわだかまりが根強く残っていたりするからです。

そこで、実際に多くの方が直面している5つの典型的なケースと、その対処法をご紹介します。

ケース1:特定の兄弟姉妹が財産を独り占めしようとする

相続手続きが始まる前から、特定の兄弟姉妹が「通帳を預かっている兄弟姉妹が勝手に使い込んでいるのでは?」「財産の一部を隠している?」といった疑念が芽生えてしまうことがあります。

こうした不信感は、たとえ事実無根であっても兄弟姉妹間の関係に亀裂を生むでしょう。

そのため、すべての財産を一覧化した「財産目録」を作成し、相続人全員で共有することが重要です。
あいまいな部分は税理士や司法書士など、第三者に入ってもらいましょう。

ケース2:兄弟姉妹が非協力的・行方不明で手続きが進まない

相続は、相続人全員が参加・同意しないと基本的に手続きを進めることができません。
しかし、連絡が取れない、そもそも協議に応じようとしない兄弟姉妹がいると、全体が足止めになります。

兄弟姉妹との話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てましょう。第三者(裁判所)を交えた話し合いの場を持つことができます。

また、兄弟姉妹の所在が不明な場合は、「不在者財産管理人」の選任を通じて法的に手続きを進めることが可能です。

ケース3:遺産が不動産のみで現金がない

遺産が実家や土地などの不動産だけで、預金などの現金がほとんどない場合、相続人同士での分け方に悩むことが多いです。

「家は残したい」「現金がほしい」など、それぞれの希望が異なり、話し合いがまとまらないことも。

話し合いが難航しそうなときは、司法書士・弁護士・税理士などの第三者に入ってもらうと、感情に左右されにくく、スムーズな解決が期待できます。

そして、誰か1人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人へ現金を支払う「代償分割」や、不動産を売却して現金にする「換価分割」などの方法を検討しましょう。

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ケース4:特定の兄弟姉妹が親から手厚い支援を受けていた

「大学の学費はすべて親が払ってくれた」 「住宅購入時に援助を受けた」 「他の兄弟姉妹よりも多く仕送りを受けていた」といった、親の生前の支援に偏りがあると、不公平感からトラブルになることがあります。

このようなケースの場合、過去の援助を「特別受益」として扱うことを検討し、贈与の証拠(通帳記録・契約書など)があれば参考します。

そして「どう公平に分けるか」を冷静に協議する場を持ちましょう。

ケース5:介護していた兄弟姉妹がいる

「介護してきたのに、他の兄弟姉妹と同じ取り分なのは納得できない」という声もよく耳にします。

このような場合、介護などの貢献は「寄与分」として評価されることがあります。
ただし、主張するには客観的な証拠(介護記録や医療費の負担額など)が求められるため注意しましょう。

まずは兄弟姉妹間で話し合い、理解を得ることが第一歩です。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に寄与分を認めてもらう調停や審判を申し立てることも可能です。

相続トラブルの多くは、「情報が見えないこと」や「話し合いの場がないこと」から起こります。
遺産の全体像を早めに整理し、必要であれば専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に間に入ってもらうことも検討しましょう。

第三者の力を借りるという選択が、円満な解決につながることもあります。

5.「兄弟姉妹の遺産相続」でよくある質問Q&A

  • Q 絶縁している兄弟姉妹に連絡すべき?
    A 「もう何年も口をきいていない」「過去にトラブルがあり、連絡を取りたくない」そんな兄弟姉妹との相続が避けられない場合もあります。
    相続手続きは相続人全員の関与が必要なため、無視して進めることはできません。

    ですが、無理に直接連絡を取らなくても、弁護士を代理人として立てたり、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用したりすることで、安全・中立に話し合いを進めることができます。

    また、連絡がつかない場合は「不在者財産管理人」を裁判所に申し立てて、代わりに手続きを進める方法も有効です。

  • Q 遺言書に「全財産を配偶者に」と書かれていたら、兄弟姉妹の取り分はゼロ?
    A はい。兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書どおりに相続されます。遺留分とは、法律で定められた「最低限の相続分」のことです。

    配偶者や子ども、親などには遺留分がありますが、兄弟姉妹にはこの権利がありません。

    そのため、たとえ故人に兄弟姉妹がいたとしても、「全財産を妻に相続させる」と遺言書に書かれていれば、兄弟姉妹は一切の遺産を受け取ることができないというのが原則です。

  • Q 異父(異母)兄弟姉妹も相続人になる?
    A はい、なります。ただし取り分は「全血の兄弟姉妹の半分」です。

    たとえば、「父親が同じだが母親が違う兄弟姉妹」や「母親が同じで父親が違う兄弟姉妹」は、法律上の異父(異母)兄弟姉妹(半血)として相続人に含まれます。

    ただし、法定相続分は全血の兄弟姉妹(両親が同じ)に比べて半分なります。

  • Q 兄弟姉妹の全員が相続放棄したら、遺産はどうなる?
    A 兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、相続権はさらに広い親族へと順番に移っていきます。 この流れを「法定相続人の順位」に従って見てみましょう。

    第3順位(兄弟姉妹)が放棄 → その子(甥・姪)に代襲相続の可能性 → それもいなければ、祖父母やおじ・おばなど直系尊属・傍系血族へ。

    最終的には、誰も相続する方がいない = 相続人不存在となり、遺産は国のもの(国庫に帰属)になります。

    相続放棄の必要書類については詳しくは以下の記事をご覧ください。


兄弟姉妹の遺産相続でもめないためには、遺言書の用意を!

兄弟姉妹だけの相続は、感情のもつれや価値観の違いからトラブルに発展しやすい傾向があります。
そのため、遺言書を準備しておけば、分け方が明確になり、スムーズに手続きが進めらるでしょう。

特におすすめなのが公正証書遺言です。
公証役場で公証人のサポートを受けながら作成するため、内容のミスや形式不備がなく、トラブル時の信頼性も非常に高いのが特徴です。

また、遺産が不動産しかない場合は、売却して現金化することで公平に分けやすくなり、固定資産税の支払いからも解放されます。

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