相続の順位と割合の決まり方|配偶者・子どもがいない等のケースでも解説

法律が決める相続方法のことを「法定相続」と言います。
法定相続というルールでは「誰が、どのくらい相続するのか」といった内容まで明確に決められています。

家族関係が複雑なケースも含めて、相続順位や割合の決まり方を詳しく解説します。

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1. 相続順位と相続分を図と早見表で理解する

相続の第一歩は、「誰が相続人になるのか(法定相続人)」と「それぞれの取り分(法定相続分)」という基本ルールを正しく理解することから始まります。
まずは相続の全体像を掴みましょう。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従い相続します。これを遺言相続と言います。
詳しくは、4-1. 遺言書があれば法定相続より優先されるで解説します。

1-1. 相続順位の一覧と配偶者の位置づけ

遺産を相続できる人は民法で定められており、これを「法定相続人」と呼びます。法定相続人には、大きく分けて「配偶者相続人」「血族相続人」の2種類があります。

押さえるべき大原則は、以下の2つです。

  • 配偶者(夫や妻)は、常に相続人になる
  • 血族相続人には順位があり、上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれない

血族相続人に当たるのは、子、親、兄弟姉妹が法定相続人の範囲です。
(子や兄弟姉妹が相続時点ですでに死亡している場合は、孫や甥姪が替わって相続します。これを代襲相続と言います。)

  • 第1順位:直系卑属(ちょっけいひぞく)
    被相続人(亡くなった人)の子どもが該当します。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもであるが相続人となります(代襲相続)。
  • 第2順位:直系尊属(直系尊属:ちょっけいそんぞく)
    被相続人の父母が該当します。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
  • 第3順位:兄弟姉妹
    被相続人の兄弟姉妹が該当します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪が相続人となります(代襲相続)。

法定相続人の関係図

例えば、亡くなった人に子ども(第1順位)がいれば、親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人にはなれません。
子どもがおらず、親がいる場合は、親が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

1-2. 非法定相続人(内縁・養子・胎児等の扱い)

法律上の関係性から、法定相続人になれるかどうか判断に迷うケースがあります。ここでは特に誤解の多いケースについて、その扱いを詳しく解説します。

内縁の妻・夫(事実婚パートナー)

日本の法律が戸籍に基づく「法律婚」を重視しているため、法律上の婚姻届を提出していない「内縁関係」の場合、法定相続人にはなれません。
ただし、亡くなった人に相続人が一人もいない場合など、一定の要件を満たせば「特別縁故者」として財産分与を家庭裁判所に申し立てられる制度があります。
事実婚のパートナーに確実に相続させるには、遺言書が欠かせません。

養子

養子縁組をした「養子」は、法律上、実子とまったく同じ権利を持つため、第1順位の相続人となります。
相続分も実子と同じです。
ただし、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数には「実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」という制限があります。

また、養子に種類があることも把握しておきましょう。

  • 普通養子:実親との親子関係を維持したまま、養親とも親子関係を結びます。そのため、実親と養親の両方の相続権を持ちます。
  • 特別養子:実親との法的な親子関係を解消し、養親との間にのみ親子関係を結びます。したがって、相続権は養親に対してのみとなります。

胎児

民法第八百八十六条では、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定められており、相続開始時(父親の死亡時)にまだ生まれていなくても、第1順位の相続人として扱われます。
ただし、死産であった場合は、初めから相続人ではなかったことになります。
胎児を含めて遺産分割協議を終えていた場合でも、その協議は無効となり、他の相続人で改めて協議をやり直す必要があります。

1-3. 相続分早見表と計算例

法定相続人の組み合わせによって、それぞれの取り分である「法定相続分」の割合は変動します。
「配偶者 > 第1順位 >第2順位 >第3順位 」の順で相続分が少なくなるイメージです。
そして、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その順位に割り当てられた相続分を均等に分ける(頭割りする)のが原則です。

下の早見表と具体例で、ご自身のケースに近いパターンを確認してみましょう。

【ケース別】法定相続分 早見表
相続人の組み合わせ 配偶者 第1順位(子・孫) 第2順位(親・祖父母) 第3順位(兄弟姉妹)
配偶者と子 1/2 1/2
配偶者と親 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4
配偶者のみ すべて
子のみ すべて

【計算例】遺産総額が6,000万円の場合

  • ケース1:相続人が配偶者と子ども3人
    配偶者の相続分は1/2(3,000万円)。残り1/2(3,000万円)を子ども3人で均等に分けます。
    → 子ども1人あたりの相続分:3,000万円 ÷ 3人 = 1,000万円
  • ケース2:相続人が配偶者と被相続人の両親(父と母)
    配偶者の相続分は2/3(4,000万円)。残り1/3(2,000万円)を両親2人で均等に分けます。
    → 父・母それぞれの相続分:2,000万円 ÷ 2人 = 1,000万円
  • ケース3:相続人が配偶者と被相続人の兄と妹
    配偶者の相続分は3/4(4,500万円)。残り1/4(1,500万円)を兄と妹の2人で均等に分けます。
    → 兄・妹それぞれの相続分:1,500万円 ÷ 2人 = 750万円
  • ケース4:相続人が子ども2人だけ(配偶者は既に死亡)
    全遺産(6,000万円)を子ども2人で均等に分けます。
    → 子ども1人あたりの相続分:6,000万円 ÷ 2人 = 3,000万円

2. 子どもがいない・再婚した場合などケース別の相続ルール

家族の形が多様化する現代では、基本的なルールだけでは判断が難しいケースも増えています。ここでは、代襲相続や再婚家庭など、具体的な事例をもとに応用的な相続ルールを解説します。

2-1. 本来の相続人が先に死亡している「代襲相続」

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子ども(被相続人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続する制度です。

代襲相続人の相続分は、本来の相続人が受け取るはずだった分をそのまま引き継ぎます。
代襲相続人が複数いる場合は、その中でさらに均等に分けます。

  • 子の代襲相続
    亡くなった子に代わって、が相続人になります。もし孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続人になります(再代襲)。
  • 兄弟姉妹の代襲相続
    亡くなった兄弟姉妹に代わって、甥・姪が相続人になります。ただし、甥・姪が亡くなっている場合、その子どもがさらに代襲することはありません。

2-2. 再婚・連れ子・養子がいる場合の相続関係

再婚家庭など、血縁関係が複雑な場合の相続は特に注意が必要です。ポイントは「法律上の親子関係」があるかどうかです。

  • 再婚相手:常に相続人になります。
  • 前妻・前夫との子:被相続人との法律上の親子関係は消えないため、常に第1順位の相続人です。
  • 連れ子再婚相手の子(連れ子)は、被相続人と養子縁組をしない限り、相続権はありません。
  • 養子:養子縁組をすれば実子と同じ第1順位の相続人になります。

例えば、夫が亡くなり、相続人が後妻と前妻の子である場合、相続分は後妻が1/2、前妻の子が1/2となります。
後妻に連れ子がいても、夫と養子縁組をしていなければ相続権はありません。

2-3. 半血兄弟姉妹の相続分

父母の一方のみが同じ兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹(はんけつのきょうだいしまい)」と呼びます。
例えば、父親が再婚し、前妻との子と後妻との子がいる場合、その子ども同士は半血兄弟姉妹の関係です。

半血兄弟姉妹が相続人となる場合、その相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分(1/2)と定められています。

例えば、被相続人(子・親なし)の相続人が、同じ父母を持つ兄(全血)と、父だけが同じ弟(半血)の2人だったとします。
兄弟姉妹の相続分は全遺産です。この場合、兄の取り分を「2」とすると弟の取り分は「1」となり、遺産を3分割して兄が2、弟が1の割合で相続します。
つまり、兄が2/3、弟が1/3を相続します。

3. 法定相続分を調整する特別なルール

法定相続分は絶対的なものではなく、相続人間の公平性を保つため、個別の事情に応じて調整されることがあります。
ここでは、法律で定められた特別な調整ルールについて解説します。

3-1. 相続権が変わる相続欠格・廃除・認知

特定の事由に該当する場合、相続権を失うことがあります。

  • 相続欠格
    被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、著しく不当な行為をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。
  • 廃除
    被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った相続人について、被相続人が家庭裁判所に請求することで、相続権を剥奪できる制度です。
  • 認知
    婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を、父親が自分の子であると法的に認めることです。認知された子は、第1順位の相続人となり、その相続分は実子(嫡出子)と全く同じです。

3-2. 寄与分・特別受益の調整

法定相続分は、特定の事情によって修正されることがあります。

  • 寄与分(きよぶん)
    被相続人の事業を手伝ったり、療養看護に尽くしたりして、財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を上乗せする制度です。
  • 特別受益(とくべつじゅえき)
    相続人の中に、被相続人から生前に住宅購入資金や学費など、多額の贈与を受けていた人がいる場合、その分を相続財産に持ち戻して計算し、相続人間の公平を図る制度です。

4. 法定相続以外の選択肢

これまで解説してきた法定相続のルールは、あくまで法律が定めた分け方の基本です。
遺言書の作成や相続人同士の話し合いによって、財産の分け方を柔軟に変更することが可能です。

4-1. 被相続人の意思を最優先する「遺言書」

遺言書は、被相続人の最終的な意思を示すものであり、法定相続よりも優先されます。自分の意思で財産の分け方を決めたい、あるいは特定の相続人に多く財産を遺したい場合は、遺言書の作成が不可欠です。

主な種類は以下の3つです。

遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言 特徴
全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する遺言書。
メリット
手軽に作成でき、費用もかからない。
デメリット
形式不備で無効になるリスク。紛失・改ざんの恐れ。家庭裁判所の検認が必要。
公正証書遺言 特徴
公証役場で、証人2人以上の立会いのもと作成する遺言書。
メリット
原本が公証役場に保管され、安全確実。検認も不要。
デメリット
作成に費用と手間がかかる。
秘密証書遺言 特徴
内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書。
メリット
内容を誰にも知られずに保管できる。
デメリット
自筆証書遺言と同様に形式不備のリスク。費用もかかる。

4-2. 相続人全員の話し合いで決める「遺産分割協議」

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。この協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが可能です。

例えば、「長男が多く相続する代わりに、高齢の母の面倒を見る」「不動産は長男が相続し、次男は現金を多くもらう」といったように、実情に合わせて柔軟に決めることができます。

法定相続分は、あくまで協議がまとまらない場合や、裁判になった際の「目安」や「権利の基準」と考えるとよいでしょう。協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。

4-3. マイナスの財産を引き継がない「相続放棄」

相続は、必ずしも受け入れなければならないわけではありません。特に、亡くなった人に多額の借金があった場合、相続を放棄することも選択肢となります。

  • 相続放棄
    不動産や預金といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて引き継がない手続きです。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。
  • 限定承認
    相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ手続きです。借金がどれくらいあるか不明な場合に有効です。

いずれも、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てる必要があります。

4-4. 遺言でも侵害されない最低限の権利「遺留分」

遺言や遺産分割によっても、侵害されない権利があります。それが「遺留分」です。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親)に保障された、最低限の遺産の取り分を指します。

例えば「全財産を愛人に遺す」という遺言があったとしても、配偶者や子は、遺留分に相当する金額を請求(遺留分侵害額請求)することができます。

この請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。

5. 相続の順位に関するQ&A

ここでは、相続について多くの方が抱く素朴な疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

  • Q
    子どもがいない夫婦の相続順位はどうなりますか?
    A
    配偶者は常に相続人となります。第1順位の子どもがいないため、第2順位である被相続人の親(直系尊属)が相続人になります。親もすでに亡くなっている場合は、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
    相続分は、配偶者と親が相続人なら「配偶者2/3、親1/3」、配偶者と兄弟姉妹が相続人なら「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」となります。
  • Q
    相続順位はどこまでですか?第4順位はありますか?
    A
    民法で定められた相続順位は、第3順位(兄弟姉妹)までです。第4順位はありません。
    第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪が代襲相続できますが、そこまでとなります。相続人が誰もいない場合、財産は最終的に国庫に帰属することになります。
  • Q
    夫が死亡した場合、妻が全部相続できるのですか?
    A
    夫に子ども、親、兄弟姉妹(またはその代襲相続人)が誰もいない場合は、妻がすべての遺産を相続します。
    しかし、一人でも相続人となる血族(子・親・兄弟姉妹)がいる場合は、その組み合わせに応じた法定相続分に従って遺産を分けることになります。全財産を妻に遺したい場合は、その旨を記した遺言書を作成する必要があります。
  • Q
    兄弟姉妹の相続分はどのくらいですか?
    A
    兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位(子)と第2順位(親)が誰もいない場合に限られます。

    • 被相続人の配偶者がいる場合:遺産の1/4を兄弟姉妹の人数で均等に分けます。
    • 被相続人に配偶者がいない場合:遺産のすべてを兄弟姉妹の人数で均等に分けます。

  • Q
    親の遺産が4,000万円ある場合の相続税はいくらですか?(概算)
    A
    相続税には「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という基礎控除額があります。遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。

    例えば、相続人が子ども1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。遺産が4,000万円の場合、課税対象となるのは「4,000万円 – 3,600万円 = 400万円」です。この400万円に対して相続税がかかります。
    税率は課税遺産額に応じて10%~55%で、400万円の場合は10%なので、税額は約40万円となります。

    ※これはあくまで概算です。配偶者控除や小規模宅地等の特例など、各種控除・特例によって税額は大きく変わります。正確な税額については、税理士にご相談ください。

5. まとめ

相続のルールは、一見複雑に見えますが、「配偶者は常に相続人」「血族には第1~第3の順位がある」という基本を押さえることで、全体像が見えてきます。

  • 相続の基本:法定相続人の順位と相続分を理解する。
  • 意思の反映:法定相続と異なる分け方を望むなら、遺言書や遺産分割協議で決める。
  • 負の遺産:借金が多い場合は、相続放棄も検討する。
  • 最低限の権利:遺留分は遺言でも侵害されない権利として保障されている。

相続は、残された家族への最後のメッセージでもあります。いざという時に家族が困らないよう、ルールを正しく理解し、必要であれば遺言書の作成や専門家への相談を検討しておくことが、円満な相続への第一歩となるでしょう。

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