更新日:2025.04.16 準備編, 不動産売却のノウハウ 借地権付きの建物を売却する方法とは? ウリタイガー先生の回答 借地権付きの建物を売却するには地主の許可が必要です。売る時には譲渡承諾料を支払うのが一般的で、金額は借地権価格の10%程度です。売却には専門知識と複雑な手続きが必要になるため、法律に精通した不動産会社へ依頼したほうが安心でしょう。 カンタン1分入力 最大6社に一括で査定依頼あなたの不動産いくらで売れる? \ お持ちの物件を選んでください / 選択してください マンション一室 一戸建て 土地 ビル一室 店舗・事務所倉庫 マンション一棟 アパート一棟 ビル一棟 その他 その他の不動産はこちら \ 「」の所在地を選択してください / 都道府県を選択 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 徳島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 都道府県が選択されていません。 市区町村を選択 市区町村が選択されていません。 物件を再選択 無料一括査定スタート 物件種別が選択されていません。 査定をご希望のマンション名を教えてください。 マンション名を選択して▼一括査定依頼スタート▼ 「マンション」の検索結果はありませんでした 検索リストにマンション名が無い場合も査定依頼ができます下部の「査定依頼スタート」からお進みください を査定依頼スタート 入力したマンション名で検索 一括査定依頼スタート 上部マンション名を入力いただくと マンションの候補が表示されます 詳しい解説 通常、自己所有の家を誰かに売ることは自由にできます。ただし土地を借りて住宅を建てている場合、売却するには借地権と建物を同時に譲渡することになります。住宅は自分のものですが土地は借りているので、売却には地主の許可が必要となり、借主が勝手に売ることはできません(建物譲渡特約付借地権の場合は可能)。 不動産を売却するための条件交渉を行う際には、譲渡承諾料(名義変更料)をいくら支払うかなども地主と決めることになります。金額の相場は借地権価格の10%程度とされていることが多いようです。地主によっては土地を買い戻ししたい、または底地権も一緒に売りたいという場合も考えられますので、まずは地主の意向を確認したほうがいいでしょう。 もし買い手がいるのに地主の承諾が得られない場合は、裁判所で地主の承諾に代わる許可を得る「借地非訟(しゃくちひしょう)」をすることで借地権の譲渡はできます。ただし裁判になるため地主との関係もこじれ、解決までに時間がかかることに。また専門の知識も必要です。 このように借地権付きの建物の売却にはさまざまな制約があり、知らずに進めてしまうと後々トラブルにも発展しかねません。売却するとしても承諾料などの条件交渉から、借地譲渡承諾書をもらっておくなどの複雑な手続きが必要で、個人が買い手を見つけるのも大変です。地主との話し合いをスムーズにするためにも、法律に詳しい不動産会社へ早めに相談したほうがいいでしょう。 関連記事:「借地権とは?~借地権の種類と特徴~」はこちら 借地権付きの建物を売却する方法についてお伝えしました。売る場合は、手続きが複雑なので法律に精通している不動産会社に依頼するほうが安心といえます。HOME4U(ホームフォーユー)では同時に複数の不動産会社に相談することができます。連絡時には「借地権である」ということを知らせ、信頼して任せられる実績のあるところに依頼しましょう。