
借地権付きの建物を売却するには地主の許可が必要です。売る時には譲渡承諾料を支払うのが一般的で、金額は借地権価格の10%程度です。売却には専門知識と複雑な手続きが必要になるため、法律に精通した不動産会社へ依頼したほうが安心でしょう。
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詳しい解説
通常、自己所有の家を誰かに売ることは自由にできます。ただし土地を借りて住宅を建てている場合、売却するには借地権と建物を同時に譲渡することになります。住宅は自分のものですが土地は借りているので、売却には地主の許可が必要となり、借主が勝手に売ることはできません(建物譲渡特約付借地権の場合は可能)。
不動産を売却するための条件交渉を行う際には、譲渡承諾料(名義変更料)をいくら支払うかなども地主と決めることになります。金額の相場は借地権価格の10%程度とされていることが多いようです。地主によっては土地を買い戻ししたい、または底地権も一緒に売りたいという場合も考えられますので、まずは地主の意向を確認したほうがいいでしょう。
もし買い手がいるのに地主の承諾が得られない場合は、裁判所で地主の承諾に代わる許可を得る「借地非訟(しゃくちひしょう)」をすることで借地権の譲渡はできます。ただし裁判になるため地主との関係もこじれ、解決までに時間がかかることに。また専門の知識も必要です。
このように借地権付きの建物の売却にはさまざまな制約があり、知らずに進めてしまうと後々トラブルにも発展しかねません。売却するとしても承諾料などの条件交渉から、借地譲渡承諾書をもらっておくなどの複雑な手続きが必要で、個人が買い手を見つけるのも大変です。地主との話し合いをスムーズにするためにも、法律に詳しい不動産会社へ早めに相談したほうがいいでしょう。
借地権付きの建物を売却する方法についてお伝えしました。売る場合は、手続きが複雑なので法律に精通している不動産会社に依頼するほうが安心といえます。HOME4U(ホームフォーユー)では同時に複数の不動産会社に相談することができます。連絡時には「借地権である」ということを知らせ、信頼して任せられる実績のあるところに依頼しましょう。