瑕疵担保責任と、瑕疵保証ってどういう意味?

売却全般の相談

ウリタイガー先生の回答

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、通常では気づかない欠陥や不具合が売却後に見つかった場合、売主が買主に対して負う責任のことです!補修が必要な場合は、売主が費用を支払うことになります。また、瑕疵保証(かしほしょう)とは、瑕疵による補修費用を保証してくれるサービスです。一般的な売買契約では、売主の瑕疵担保責任期間を引渡完了日から3カ月以内に設定することが多いようです。もし欠陥や不具合が見つかった場合は、売った後に大きな費用が発生することから、この補修費用等をまかなう瑕疵保証サービスを取り扱っている不動産会社もあります。契約前にチェックしておくと安心ですよ!

不動産の売却について基礎から詳しく知りたい方は『不動産売却の入門書』や『不動産売却の流れを図解』も併せてご覧ください。

詳しい解説

瑕疵担保責任とは、売却した物件に隠れた瑕疵(通常では気づかない欠陥や不具合)があった場合、売主が負担すべき責任のことです。民法では、中古住宅は買主が欠陥や不具合を発見してから1年間は損害賠償または契約解除をすることができるとされていますが、実際の取引では期間を定めていることが多いようです。

一般社団法人不動産流通経営協会(FRK)の一般的なルールでは、消費者が中古住宅を売却する際、建物は、

  1. 雨漏り
  2. 建物構造上主要な部位の木部の腐蝕(一戸建てのみ)
  3. 給排水管の故障
  4. シロアリ被害

の4種類について、引渡完了日から3カ月以内に請求を受けたものに限り、売主が責任を負うと定められています。その後に補修が必要な場合は、買主の負担になるということです。

土地については、

  • 軟弱地盤
  • 不同沈下
  • 土壌汚染
  • 地中埋設物 等

が対象になります。同じく引渡完了日から3カ月以内であれば、買主が損害賠償や契約解除を求めることができます。

なお、売主が不動産会社の時は、宅地建物取引業法の定めにより、引き渡しの日から2年間は売主が責任を負うことになっています。また築年数の古い住宅では、責任を負わない旨の表記をするケースもあります。

売却後、3カ月間といえども、欠陥などが見つかって補修費用が発生すると困るもの。その心配をなくすために、瑕疵保証サービスを取り扱っている不動産会社もあります。このサービスを利用すれば、売却後の一定期間は補修費用等を負担してもらえ、売主はもちろん買主にとってもメリットがあります。対象となる物件や契約内容、保証期間など、会社ごとにさまざまな規定が設けられているようですので、利用したい場合は事前に確認しておきましょう。

不動産売却HOME4U

売却時の瑕疵担保責任や瑕疵保証サービスについてお伝えしました。不動産会社によって受けられるサービスも異なるので、まずHOME4Uで複数の不動産会社に査定依頼をして、プランやサービスを比較してみましょう。