親が施設に入所するんだけれど、実家は売却したほうがいい?

親が施設に入所するんだけれど、実家は売却したほうがいい?

そう蔵先生の回答

親が介護施設などへ入所することが決まり、実家に誰も住まなくなる場合は、売却を検討するのも一つの方法ですゾウ~。ただし、親の名義になっている実家を、子どもが勝手に売却することはできないのですゾウ。必ず相談して、売ることに同意してもらえるかどうか確認しましょう。

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詳しい解説

実家の親が介護施設などに入所することになった場合、空き家をどうするかには3つの選択肢があります。

  1. 子どもや親族が住む
  2. 賃貸に出す
  3. 売却する

空き家になる実家を賃貸に出す方法もありますが、固定資産税などの維持費は所有者が負担し続けなければなりません。また、入所するところが有料老人ホームなら、入居一時金や月額費用などまとまったお金が必要になります。もし、実家に親族の誰かが住むなど利用する予定がない場合は、売るのも一つの方法です。

売却を検討する場合、忘れてはいけないことがあります。それは、所有者の親に売却する意思があるかどうかを確認することです。親の名義になっている家は、子どもといえども勝手に売ることはできません。事前に売る意思があるかどうかを必ず確認して、同意を得ておきましょう。

売却した家が、購入したときの価格よりも高く売れた場合は、譲渡所得税がかかります。また、施設に入所した親が実家に戻ることを希望しても、帰る家がなくなることを確認しておいたほうがよいでしょう。
売却するにあたり、注意しておく点があります。親が認知症を患っている場合は、判断能力が衰えているので、売却などの契約を結ぶことができません。このようなときは、成年後見制度(※)を利用して、後見人に売買契約をしてもらう方法もあります。ただし、後見人が売却を不要と判断した場合は、実家を売ることができなくなることもあるので、留意しておきましょう。

(※)成年後見制度について
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
「法定後見制度」は、成年後見人が判断能力のなくなった人の代わりに不動産や預貯金の管理をしたり、契約を結んだりして支援する制度のこと。成年後見人は親族や法律、福祉の専門家などから家庭裁判所によって選任されます。
「任意後見制度」は、本人にまだ判断能力があるうちに、将来に備えて自ら任意後見人を選び、任意後見契約を公正証書で結んでおくものです。任意後見人は、親族から選ばれることが多いです。

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親が認知症ではなく元気なら、売却のことを事前に話し合っておきましょう。そして、同意を得られた場合は、HOME4Uの一括無料査定サービスを利用して、売却の相談をするとよいでしょう。最大6社に査定を依頼することができるので、複数の会社とコンタクトを取って、親身になって相談に応じてくれるかどうか、比較されることをおすすめします。

空き家の売却について詳しく知りたい方は『空き家売却の方法と流れ│特例・費用・不動産会社の選び方も解説』をご覧ください。