【相続放棄の必要書類ガイド】続柄別の一覧から取得方法、費用、期限まで徹底解説

ご家庭の事情や故人の意思を尊重するためなど、さまざまな理由から遺産を相続しない「相続放棄」という選択をされる方がいらっしゃいます。
しかし、いざ相続の手続きを進めようにも、普段見慣れない書類が多く、何から手をつければよいか戸惑ってしまうのではないでしょうか。

この記事では、初めて相続放棄をされる方に向けて、必要書類の一覧から取得方法、相続放棄の期限に間に合わない場合の対処法まで解説します。

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1. 相続放棄は「家庭裁判所」で「3カ月以内」

まず、相続放棄は「どこで」「いつまでに」手続きするのかをおさらいしておきましょう。

1-1. 手続きは住所地を管轄する家庭裁判所

相続放棄の申述先は、申述人(あなた)の住所地ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、亡くなった親が札幌市在住で、相続人である子が東京都在住の場合、申述先は札幌家庭裁判所となります。

管轄の家庭裁判所がどこになるかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。

1-2. 郵送での提出も可能

管轄の家庭裁判所が遠方にある場合でも、書類一式を郵送で提出することが認められています。
3カ月の期限内に必着となるよう余裕をもって投函してください。
なお、書類に不備があると電話での問い合わせや追加の郵送が必要になるため、提出前には念入りな確認が大切です。
切手額や同封物は提出先の案内に従ってください。

1-3. 手続き期限は3カ月

相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と法律で定められています。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。

この3カ月の期限内に、必要書類をすべて揃えて家庭裁判所に申述しなければなりません。
書類の収集には意外と時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
期限に間に合わない場合の対処法については、4. 書類が期限に間に合わない場合の対処法で詳しく解説します。

2. 続柄別の必要書類

相続放棄の必要書類は、亡くなった方(被相続人)と申述人(あなた)との続柄によって異なります。これは、誰が法的な相続人であるかを戸籍謄本等で正確に証明する必要があるためです。

ここでは、続柄ごとに必要となる書類を一覧でご紹介します。ご自身のケースに当てはまる部分をご確認ください。

各項目の書類名を押すと、3章で解説する該当書類の解説に移ります。

続柄別 必要書類を一覧で見る
書類 配偶者 父母・
祖父母
兄弟
姉妹
甥姪
相続放棄の
申述書
住民票除票
/戸籍附票
申述人の
戸籍謄本
被相続人の死亡の
記載がある戸籍
被相続人の出生から
死亡までの連続戸籍
亡くなった子
・代襲者の戸籍
亡くなった
直系尊属の戸籍
亡くなった
兄弟姉妹の戸籍

※凡例:○=必要/△=該当時必要/—=不要。各書類名をクリックすると「3. 各必要書類の解説」へ移動します。

2-1. 全相続人に共通する必要書類

どの続柄の方でも、相続放棄をする際には以下の書類が基本となります。

2-2. 配偶者が相続放棄する場合

配偶者が相続放棄する際に必要な書類は次のとおりです。

2-3. 子が相続放棄する場合

子が相続放棄する際に必要な書類は次のとおりです。

2-4. 孫(代襲相続人)が相続放棄する場合

子がすでに亡くなっており、その子である孫が相続人(代襲相続人)となるケースです。必要書類は次のとおりです。

2-5. 父母・祖父母(第二順位)が相続放棄する場合

子や孫(第一順位の相続人)が全員相続放棄をした場合などに、相続権が移ってくる父母や祖父母(直系尊属)が手続きするケースです。必要書類は次のとおりです。

2-6. 兄弟姉妹が相続放棄する場合

子や孫、父母や祖父母もいない(または全員が相続放棄した)場合に相続人となる兄弟姉妹(第三順位)が手続きするケースです。必要書類は次のとおりです。

2-7. 甥姪(代襲相続人)が相続放棄する場合

兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子である甥や姪が相続人(代襲相続人)となるケースです。必要書類は次のとおりです。

3. 各必要書類の解説(概要・取得場所・費用)

前の章で挙げた書類について、それぞれどのような書類で、どこで取得でき、費用はいくらかかるのかを解説します。

3-1. 相続放棄の申述書

家庭裁判所への申述の核となる書類です。
書式は裁判所のウェブサイトで入手できます。
未成年者(18歳未満)の場合は法定代理人(親権者など)が代理して申述します。

取得場所 裁判所のウェブサイト、または家庭裁判所の窓口
費用(目安) 無料

相続放棄の申述書

出典:裁判所.”記入例(相続放棄(成人))”.(参照2025-08-26)

3-2. 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票

どちらも「亡くなった方の最後の住所」を証明する書類です。
家庭裁判所にはどちらか一方を提出すれば問題ありません。

  • 住民票除票:死亡により住民登録が抹消されたことを示す書類。
  • 戸籍附票:その戸籍が作られてからの住所の履歴が記録された書類。
取得場所 住民票除票:亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場/戸籍附票:亡くなった方の本籍地の市区町村役場
費用(目安) 1通300円程度(各自治体で異なる)

住民票の除票

出典:全国土木建築国民健康保険組合.”住民票(除票)”.(参照2025-08-26)

3-3. 申述人の戸籍謄本

申述人(あなた)が、被相続人の相続人であることを証明するために提出します。

取得場所 申述人の本籍地の市区町村役場
費用(目安) 1通450円(各自治体で異なる)

戸籍謄本

出典:北区.”戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)”.(参照2025-08-26)

3-4. 被相続人・亡くなった親族の戸籍謄本

相続人を確定させるために最も重要な書類です。
誰が相続放棄するかによって、必要となる戸籍謄本の範囲が異なります。

  • 配偶者・子・孫の場合:基本的に「死亡の事実が記載された戸籍謄本」を準備します。
  • 父母・兄弟姉妹など後順位の場合:他に相続人がいないことを証明するため、「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)が必要になります。

これらは本籍地が過去にあったすべての市区町村役場に請求する必要があり、収集に最も時間がかかる書類です。

※2024年3月以降、戸籍・除籍等は本籍地以外の市区町村でも広域交付で取得可能です(戸籍の附票は対象外)。

取得場所 亡くなった方の本籍地の市区町村役場(※広域交付により本籍地以外でも取得可/附票は本籍地のみ)
費用(目安) 1通450円~750円(各自治体で異なる)

3-5. 上申書(特殊ケース)

相続放棄の申述書だけでは説明しきれない特別な事情がある場合に、それを補うために提出する書類です。
いわゆる「上申書」(事情説明書)として、例えば「熟慮期間(3カ月)を過ぎてしまったが、やむを得ない理由があった」といった事情を説明する際に用います。
決まった書式はないため、A4用紙に事情を具体的に記載し、署名・捺印して提出します。

取得場所 自身で作成
費用(目安) 無料

4. 書類が期限に間に合わない場合の対処法

「戸籍謄本を集めるのに時間がかかり、3カ月の期限に間に合うか心配だ」という方もいらっしゃるでしょう。
この章では、期限に間に合わない場合の対処法を解説します。

4-1. 書類が揃わない場合の対応

すべての書類が揃っていなくても、まずは「相続放棄の申述書」を期限内に提出することが重要です。
申述書を先に受け付けてもらい、不足している書類は後から「追完(ついかん)」という形で提出することができます。
申述書の備考欄に「一部書類は後日追完します」と記載しておくと、裁判所とのやりとりがスムーズです。

4-2. 期限経過後の特例・期間伸長

原則として3カ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄は認められませんが、例えば「相続財産が全くないと信じ、そう信じる相当の理由があった」などの事情がある場合には、例外的に認められる可能性があります。

また、財産調査に時間がかかるなどの理由で3カ月以内に判断ができない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、期間を延長してもらえる可能性があります。
詳しくは「裁判所. “相続の承認または放棄の期間の伸長 “」をご覧ください。

5. 相続放棄にかかる費用(自分・専門家依頼の場合)

相続放棄の手続きにかかる費用は、自分で行うか、専門家に依頼するかで大きく変わります。

それぞれの費用相場とメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。

5-1. 自分で行う費用相場

自分で手続きを行う場合、実費のみで済みます。

  • 収入印紙代:800円(申述人1人あたり)
  • 連絡用の郵便切手代提出先の家庭裁判所の指定額(例:110円切手×数枚など)
  • 戸籍謄本などの発行手数料:1通300円~750円程度 × 必要枚数

合計で、1人あたり3,000円~10,000円程度が目安となります。

5-2. 専門家別の費用相場

書類の収集や作成が複雑で不安な場合は、専門家への依頼も有効な選択肢です。

5-2-1. 弁護士

相続全般の法律の専門家。書類作成・提出の代行はもちろん、他の相続人との交渉や、期限を過ぎてしまった場合の複雑な手続きまで、代理人として幅広く対応できます。

費用相場:5万円~10万円程度

5-2-2. 司法書士

登記や法務局・裁判所に提出する書類作成の専門家。相続放棄申述書の作成・提出手続の支援を依頼できます(代理権の範囲は限定されます)。弁護士と比べて費用が比較的安い傾向にあります。

費用相場:3万円~6万円程度

5-2-3. 行政書士

官公庁に提出する書類作成の専門家。相続放棄申述書の「作成」は対応可能な場合がありますが、家庭裁判所での代理行為は取り扱い対象外とされるのが一般的です。提出は本人が行う前提で検討してください。

費用相場:2万円~5万円程度

不動産売却塾 コラム“専門家に依頼した方がいいケースは?”

専門家に相続放棄に関する手続きを依頼すれば、当然に費用がかかります。
ただ、ご自身の時間や負担は減らせます。
手続きのために、何度も仕事や済んでしまうことも少なく済みます。

そのうえで、以下のような状況においては、専門家への依頼をより強くお勧めします。

  • 相続関係者が多い、または疎遠で戸籍の収集が困難
  • 3カ月の期限が迫っている、またはすでに過ぎてしまっている
  • 財産状況が不明で、調査が必要
  • 他の相続人とトラブルになる可能性がある

5-3. 専門家費用を抑える法テラス等の支援制度

経済的な理由で専門家への依頼が難しい場合は、「法テラス(日本司法支援センター)」の利用を検討しましょう。
条件を満たせば、弁護士や司法書士による法律相談を同じ問題について30分程度の相談を3回まで無料で受けられ、必要に応じて費用の立替え制度(民事法律扶助)が利用できます。
立替金は原則として月5,000円または1万円ずつ分割返済し、利息はかかりません。
収入・資産の基準を満たすかなど、詳細は法テラスのホームページで確認してください。

6. よくある質問(FAQ)

最後に、相続放棄の書類に関する実務的な疑問にお答えします。

  • Q
    提出する書類は原本?コピーでもいい?
    A
    原則は原本提出ですが、提出先の家庭裁判所の運用・指示により、原本に代えて写しの提出が認められる場合や、原本還付(原本返却)を受けられる場合があります。詳細は提出先の案内に従ってください。なお、「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、戸籍謄本一式の提出を省略できることがあります。
  • Q
    兄弟など複数の相続人が一緒に放棄する場合、書類は共有できる?
    A
    被相続人の戸籍謄本など、複数の申述で共通して必要となる書類は、同時申述であれば原則として1通の原本を添付すれば足ります(複数セットの用意は不要)。
  • Q
    その他、細かい注意点は?
    A
    ・原本還付:相続放棄以外の手続で原本が必要な場合は、原本の写しと原本還付請求書を併せて提出すると返却を受けられることがあります。
    ・マイナンバー:住民票等はマイナンバーの記載がない様式で請求・提出してください。やむを得ず記載がある場合は、提出先の案内に従いマスキング等の配慮を行います。

7. まとめ

今回は、相続放棄の必要書類について詳しく解説しました。

  • 基本:手続きは「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」へ「3カ月以内」に。
  • 書類:ご自身の続柄を確認し、必要な戸籍謄本などをリストアップすることから始めましょう。
  • 時間:戸籍の収集には時間がかかります。早めの行動が肝心です。
  • 費用:自分で行えば1万円程度、専門家依頼なら3万円~が目安。
  • 相談:不安や困難があれば、無理せず弁護士や司法書士、法テラスに相談しましょう。

相続放棄は、ご自身の今後の生活を守るための重要な法的手続きです。この記事を参考に、まずはご自身のケースで必要となる書類を確認し、一つひとつ着実に準備を進めてください。

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