ワンルームマンションの固定資産税は?相場・調べ方・収支改善のコツまとめ
ワンルームマンションを所有している方や、投資を検討中の方が直面するのが「固定資産税」の負担です。
「いつ、どのくらい払うのか」「節税する方法はあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ワンルームマンションの固定資産税の相場や調べ方、負担を抑えるための対策方法をわかりやすく解説します。
あわせて、固定資産税だけでなく管理費用などを含めたトータルコストを見直すことで、
収支を改善する具体的な方法もご紹介します。
この記事の内容
1. ワンルームマンションの固定資産税とは?一室オーナーでも支払うの?

ワンルームマンションを含むマンション全般では、一室のみ所有する「区分所有者」であっても固定資産税の課税対象になります。
固定資産税は、土地や建物などの「固定資産」を所有している人に対して課せられる地方税です。
課税対象となるのは毎年1月1日時点の所有者で、土地と建物それぞれに税額が発生します。
そのため、1月1日時点で一室でもマンションを所有していれば、その所有者には固定資産税を支払う義務があるのです。
ワンルーム一室の所有であっても、固定資産税は必ず発生します。
1-1. 固定資産税は「持ち分」に応じて納税する仕組み
区分所有のマンションの場合、固定資産税の課税対象は、自分が住んでいる「専有部分」だけではありません。
共用部分やマンションが建っている「土地」の固定資産税も全所有者で分割し、一人ひとりの持ち分に応じて納税する仕組みになっています。
一般的に、持ち分は「マンション全体の床面積」に対する自分の部屋の面積比率で決まります。
たとえば、建物全体の面積のうち自分の部屋が1%の広さであれば、土地や共用部分にかかる固定資産税も「1%分」を負担します。
土地や共用部分の持ち分の比率を判断するのは各自治体です。
自治体はマンション全体の価値(評価額)を算出し、その評価額をもとに、各オーナーの部屋の広さに応じて固定資産税の額を決定します。
納付額が決まると、4月〜6月頃に自治体から「納税通知書」が届き、一般的に年4回に分けて納付します。
専有部分だけでなく、土地・共用部分の持ち分にも課税される点を理解しておきましょう。
1-2. 固定資産税の計算方法
払うべき固定資産税は通知があるため、自分で計算する機会は少ないですが、固定資産税は以下の数式によって求められます。
固定資産税の基本的な計算式です。
「固定資産税評価額」とは、自治体が3年ごとに定める公的な「基準価格」で、一般的に公示価格の7割程度が目安です。
そのため、実際の売買価格(時価)とは異なります。
たとえば、固定資産税評価額が300万円だった場合、固定資産税は以下のように算出します。
この場合の固定資産税は4万2,000円です。
つまり、固定資産税は4万2,000円となります。
評価額と税率がわかれば、おおよその税額は自分でも把握できます。
2. ワンルームマンションの固定資産税の相場はいくらぐらい?
ワンルームマンション1室あたりの固定資産税は、年間およそ4万円〜15万円程度が目安です。
地域差が出る主な要因は「地価」です。
東京23区などの地価が高い地域では、土地・建物ともに固定資産税評価額が高くなり、税額も高くなる傾向があります。
一方、地方都市では土地の評価額が低いため、税額は比較的低くなります。
また、地価だけでなく、築年数、物件規模、構造といった要因によっても金額は変動します。そのため、固定資産税の相場は一概に示せないのが実情です。
「4万円〜15万円」はあくまで目安であり、立地や物件条件によって差が出ます。
3. 固定資産税を確認する方法
固定資産税の税額は、毎年4~6月頃に届く「納税通知書」で確認できます。
通知書には、その年度に支払う正確な税額が記載されているため、最も確実で簡単な方法です。
通知書を紛失してしまった場合、再発行できない自治体が多いため注意が必要です。
通知書に同封されている課税明細書の内容は、市区町村の窓口で「名寄帳(写し)」や「固定資産税公課証明書」を発行することで確認が可能です。
ただし、申請には数百円の手数料がかかります。
また、自治体によっては、コンビニのマルチコピー機から取得できる場合もあります。
詳しくは、お住まいの自治体のウェブサイトで確認してください。
まずは毎年届く納税通知書を保管しておくことが最も重要です。
4. ワンルームマンションに適用される軽減措置
ワンルームマンションを含むすべてのマンションには、「土地」と「建物」それぞれの税負担を減らす特例が用意されています。
マンションの場合、新築・中古を問わず「居住用」であれば「小規模住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の課税標準額は1/6に減額されます。
ただし、建物の特例は面積によって適用の可否が決まるため注意が必要です。
以下に特例の種類と適用要件をまとめました。
| 特例 | 対象 | 軽減内容 | 適用要件 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地の特例 | 土地 | 土地の課税標準額を1/6に減額 | 住宅用の土地であること(200平米以下の部分) |
| 新築住宅の減額措置 | 建物 | 建物分の税額を1/2に減額(5年間) | 賃貸住宅は居住用部分の床面積が40平米以上280平米以下 |
| 認定長期優良住宅の特例 | 建物 | マンションは建物分の税額を1/2に減額(7年間) ※戸建ては5年間 | 長期優良住宅の認定を受けた物件で床面積が50平米以上 |
上記の中で特に注意したいのは、賃貸住宅では「新築住宅の減額措置」の適用要件が「床面積40平米以上」になることです。
一般的なワンルームマンションは40平米に満たないため、建物分の「1/2減額」が受けられず、土地に対する特例のみとなります。
一般的なワンルームでは建物の減額措置を受けられないケースが多いため、事前確認が大切です。
5. ワンルームマンション経営で固定資産税以外にかかる費用
ワンルームマンション経営では、固定資産税以外にも税金や諸費用がかかります。これらを把握することで、収支の見通しを立てやすくなります。
固定資産税やその他の税金を大幅に下げることは難しいですが、管理費や修繕費などの諸経費は削減の余地があります。
収支改善を考えるなら、税金だけでなく諸費用も含めて全体で見直すことが重要です。
5-1. 固定資産税以外にかかる税金
投資用ワンルームマンションでは、固定資産税とセットで請求される「都市計画税」のほか、家賃収入に対して課税される「所得税」が発生します。
| 都市計画税 | 市街化区域にある土地・建物に課税される。税率の上限は0.3%。 |
|---|---|
| 所得税 | 賃貸収入から経費を差し引いた所得に課税される。税率は所得額に応じて最大45%程度。 |
都市計画税の対象となる「市街化区域」とは、都市計画法によって定められた「建物を建てることを推進している地域」を指します。
ワンルームマンションは、一般的に市街化区域内に建てられているため、ほとんどの場合が課税対象になります。
物件の購入を検討している方は、自治体のウェブサイトや、役所の都市計画課で該当するかどうか確認しておくと安心です。
「固定資産税だけで終わりではない」点を認識しておきましょう。
5-2. 固定資産税以外にかかる諸費用
ワンルームマンション経営で、固定資産税以外にかかる諸費用は以下のとおりです。
| マンションの管理費・修繕積立金 | 共用部分の維持や将来の大規模修繕のため、管理組合が毎月徴収する費用。ワンルームでも必ず支払う。 |
|---|---|
| 管理委託費 | 賃貸管理会社に物件管理を委託する際の手数料。家賃の月5%前後が相場。 |
| 原状回復費 | 退去時の室内のクリーニングや設備の修繕費用。入居者の故意・過失でない限り費用はオーナーが負担する。 |
これらの費用負担が重くなっている場合は、「管理委託費」の見直しから検討するのが得策です。
管理会社を変えるだけで、委託手数料が安くなったり、修繕費の負担額が減ったりするケースもあります。
費用負担を減らし、ワンルームマンション経営の収益を改善するための具体的な対策方法は、次章で詳しくご紹介します。
固定資産税以外のコストも収益を圧迫する大きな要因です。
6. ワンルームマンション経営の収支を改善する方法

固定資産税の税額は変えられませんが、収支全体のバランスを見直すことで、ワンルームマンション経営の収益を改善することは可能です。
収支を改善する具体的な方法は主に3つあります。
- 家賃の見直し
- 空室対策
- 管理コストの見直し
6-1. 家賃の見直し
まずは周辺の賃料相場を改めて調べ、適切な家賃設定になっているかどうかを確認しましょう。
周辺の相場より高すぎると入居が決まりにくく、逆に安すぎると収益が下がってしまいます。
管理会社と話し合いながら家賃を周辺に合わせて調整していくのが基本ですが、オーナー自身が情報収集をし、管理会社に見直し案を提案することも一案です。
不動産ポータルサイトや以下のサイトのデータを確認すると、賃貸市場の動向がある程度把握できます。
| 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会「全国統計データ 賃料相場」 | ほぼ全国の地域別の賃料が確認可能。 https://www.hatomarksite.com/analytics/stat/rent/ |
|---|---|
| 第13回(2025年版)全国賃貸住宅実態調査 報告書 | 単身者向け物件の数値が参考になる。 https://irem-japan.org/_assets/noi_files/2025-noi-summary.pdf |
家賃そのものを下げたくない場合は、初期費用の調整も検討してみましょう。
たとえば、最初の1〜2か月の家賃を無料にする「フリーレント」や、敷金・礼金を減額もしくはゼロにする調整で、入居率を上げられる可能性があります。
初期費用をどう設定するかは、管理会社の担当者と相談のうえ決めるのが安心です。
家賃を下げる前に、初期費用の見直しも有力な選択肢です。
6-2. 空室対策
ワンルームマンション経営で最も避けたいのは、収入が途絶える「空室期間」です。
空室期間を出さないためには、ワンルームマンションのメインターゲットである単身者が好む設備を取り入れるのが有効です。
たとえば、3点ユニットバスをバス・トイレ別に改修するだけでも、入居希望者を増やせる可能性があります。
また、在宅勤務や動画視聴の機会が増えている近年は、「高速無料インターネット」の需要が高まっています。
高速無料インターネットの導入によって、家賃の下落を食い止めたり、場合によっては上げることも可能です。
少しの設備改善で、大きな収益改善につながる可能性があります。
どの設備を優先すべきか迷う場合は、管理会社の担当者に相談してみましょう。
単身者のニーズに合う設備投資は、空室対策として費用対効果が高いといえます。
6-3. 管理コストの見直し
ワンルームマンションの収益改善で、最も即効性があるのは管理会社の見直しです。
たとえば、現在、家賃の5%を管理会社に支払っている場合、委託する業務範囲を絞ることで、手数料を3%程度に抑えられる可能性があります。「すべてお任せ」ではなくなるためオーナー自身の業務負担は増えますが、手間をかけても支出の削減をしたい方にとっては、毎月の手残りを増やす有効な方法です。
さらに、高額になりやすい退去時の「原状回復費用」も、適正価格で迅速に対応してくれる会社に切り替えるだけで、無駄な支出を減らせる可能性があります。
管理会社を変更した結果、入居率が向上し、年間の収支が数十万円単位で改善することもあります。
管理会社によって管理委託手数料やサポートの範囲は大きく異なるため、一社に絞らず複数社を比較検討することが、長期的な利益を生む優秀な経営パートナーに出会う近道です。
NTTデータグループ会社が運営する「賃貸経営HOME4U(ホームフォーユー)」なら、管理会社を最大30社選んで一括でプラン請求できます。
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税金は変えにくくても、管理コストの見直しで収支改善を目指すことは十分可能です。
まとめ
ワンルームマンションの固定資産税は、土地・建物ごとに、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。
たとえワンルーム1室であっても課税対象となり、毎年4~6月に届く納税通知書に記載された金額を支払う必要があります。
また、固定資産税に加えて、都市計画税や所得税などの税金もかかります。
これらの税負担を下げることは難しいものの、管理委託費や原状回復費用といった諸経費を抑えることで、経営全体の収支を改善することは十分可能です。
ワンルームマンションの収支の改善を図る際に検討したいのが、管理会社の見直しです。
管理会社を変更することで、委託手数料や諸経費が削減され、経営の収支改善につながる可能性があります。
固定資産税の負担が重いと感じているなら、ぜひ「賃貸経営HOME4U(ホームフォーユー)」を活用して複数社のプランを比較し、
収支の改善をサポートしてくれる優良な管理会社への変更を検討してください。














