住宅購入の手引き
   			
 
		
     
 				
	  				残金のお支払いと物件の引渡し
						
						  不動産の売買は買主様の「売買代金全額の支払」と売主様の「物件の引渡」が同時におこなわれることが原則です。したがって残代金の支払があった日にはじめて物件が買主様のものになります。
                            
残金のお支払いの際には、ご印鑑(実印)、印鑑証明書、住民票など買主様にご用意いただくものがいくつかありますが、事前に不動産会社の担当者より書面でお知らせいたします。
										
			
			   
								
										
			
			   
								
										
			
			   
								
										
			
			   
								
			
			
			   
								
    					
    
	残金のお支払いの際には、ご印鑑(実印)、印鑑証明書、住民票など買主様にご用意いただくものがいくつかありますが、事前に不動産会社の担当者より書面でお知らせいたします。
1.残金のお支払い
									 
 売買代金から手付金・内金を差し引いた残額を売主様にお支払いいただきます。
   
当然ながら同時に売主様から売買代金の領収証を発行してもらいます。
   
当然ながら同時に売主様から売買代金の領収証を発行してもらいます。
2.公租公課等の清算
						   
 固定資産税、都市計画税、マンションの管理費、修繕積立金などは引渡日に日割り清算をおこないます。
   
買主様のご負担分については残代金支払日が確定した段階で担当者より計算書をお渡しします。
 
買主様のご負担分については残代金支払日が確定した段階で担当者より計算書をお渡しします。
3.登記手続き
						   
 
 所有権は残代金支払と同時に当然に買主様へ移転しますがそのまま放置すると売主様以外の第3者に所有権を対抗できません。
   
このため残代金支払と同時に「所有権移転登記」の手続きを行ないます。
通常登記手続は残代金決済に立ち会った司法書士が代理人となって行ないます。この際、登記に必要な税金(登録免許税)と司法書士の報酬が必要です。
後日、買主様名義の登記済権利証がお手元に届きます。紛失されますと次回売買される時に面倒な手続きが必要になりますので大切に保管して下さい。(権利証は再発行ができません)
このため残代金支払と同時に「所有権移転登記」の手続きを行ないます。
通常登記手続は残代金決済に立ち会った司法書士が代理人となって行ないます。この際、登記に必要な税金(登録免許税)と司法書士の報酬が必要です。
後日、買主様名義の登記済権利証がお手元に届きます。紛失されますと次回売買される時に面倒な手続きが必要になりますので大切に保管して下さい。(権利証は再発行ができません)
4.鍵の引渡し
						   
売主様から鍵を受け取り物件の引渡しを受けます。
  
ドア鍵等は一部紛失されている場合がありますので、早い内に交換されることをおすすめします。
最後に「不動産引渡確認書」に買主様・売主様、連名で署名、捺印していただき売買契約が完結します。
     
		ドア鍵等は一部紛失されている場合がありますので、早い内に交換されることをおすすめします。
最後に「不動産引渡確認書」に買主様・売主様、連名で署名、捺印していただき売買契約が完結します。
5.仲介手数料のお支払い
		 
不動産会社の業務も物件の引渡により一旦終了します。契約時に頂いた残金分の仲介手数料をお支払ください。
								
     
			
				
        
      
    
 
	  						
						    
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