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住宅購入の手引き
重要事項説明と売買契約
売主様と条件の調整がまとまりましたら、いよいよ、売買契約です。
売買契約締結の際には、ご印鑑、手付金など買主様にご用意いただくものがいくつかありますが、契約日前に不動産会社の担当者より予め書面でお知らせいたします。
1.重要事項説明
不動産は個別性が強いうえに高額な商品であることから取引の安全をはかるために売買契約締結前に、物件に関する重要事項説明が法的に義務付けられています。
取引の対象となる不動産について、担当会社の「宅地建物取引主任者」が宅地建物取引主任者証を提示のうえ、権利の内容や法令上の制限、取引条件等についてお客様にご説明いたします。
専門用語も多くかつ説明事項の分量も相当にありますが、よくお聞きになり内容を十分ご理解ください。日程に余裕がある場合は担当者より重要事項説明書を入手し疑問点を予め整理されておいた方がよいでしょう。
2.売買契約締結
重要事項説明が終了しお客様の署名、捺印がなされますと、ようやく売買契約を締結することができます。民法においては一般に売買当事者の意思表示のみで契約が成立しますが、こと不動産に関しては判例や慣習により当事者が契約書に署名・捺印したときに成立するとされています。 「不動産売買契約書」は売主様・買主様の合意内容を盛り込んで不動産会社が予め作成します。一旦、契約書に署名・押印がなされますと以後の内容変更が簡単にできなくなりますので、よく内容を確認された上で押印してください。
「ローン特約」や「手付解除」、「瑕疵担保責任」等の取決めは普段耳にしない言葉ですので、重要事項説明書と同様に予め担当者から入手し熟読されることをおすすめします。
3.手付金
売買契約書に買主様、売主様の署名、捺印がされましたら、手付金のお支払いです。
手付金の額は不動産取引においては物件価格の10%位が相場です。
仲介物件の場合は価格交渉後1週間程度で契約日が設定されることが多いようです。社内預金、財形貯蓄、株券等を手付金に充当される場合は換金に時間がかかりますので、余裕を持って手配されておくことが必要です。
4.仲介手数料のお支払い
売買契約が成立しますと不動産会社に仲介手数料をお支払いただきます。
一般的に仲介手数料のお支払いは、売買契約締結時と残金決済時の2回にわけてお支払いいただきます。仲介手数料の金額は事前に担当者よりお伝えします。