親から遠方の土地贈与を受けたけど利用予定がない場合、そのまま持っていていい?

税金・お金の相談

マネ子先生の回答

親から遠方の土地を譲り受けた場合は、生前贈与ということになります。贈与税がかからないようにするためには、「相続時精算課税制度」を利用するとよいですヨ。この制度では2,500万円までは非課税、2,500万円を超える部分は20%の税率となります。利用しない土地なら思い切って売却するのもひとつの方法ですネ。所有すると決めたら名義変更の手続きや不動産取得税等の税金が必要で、毎年固定資産税もかかるのヨ。

詳しい解説

親から遠方にある土地の贈与を受けた場合は、生前贈与ということになります。このようなときは、贈与税の非課税枠がある「相続時精算課税制度」を利用するとよいでしょう。

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子や孫への生前贈与について利用できるものです。贈与を受けた財産について2,500万円までは非課税となっていて、2,500万円を超える部分は20%の税率となります。そして贈与税は、もらったほうが支払うものです。

土地を譲り受けたときは上記計算方式にあてはめて贈与税を支払います。その後、贈与者が亡くなった際、すでに贈与を受けた財産と相続財産を合計した金額をもとに相続税額を計算し、すでに納めた贈与税分を差し引いて支払うことになります。「相続時精算課税制度」を利用するには、申告期限までに税務署へ申請書と相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

贈与税の計算例(相続時精算課税制度を利用する場合)

なお毎年1人当たり110万円までは贈与税が非課税になる「暦年課税」とは併用できません。たとえば、父親からの土地贈与でいったん「相続時精算課税制度」を選択した場合は、翌年以降、父親から「暦年課税」は受けられなくなります。

今後も利用する予定のない土地であれば、売却を考えたほうがいいかもしれません。そのまま所有する際、贈与税は非課税になっても、不動産の名義を変更するには登録免許税、不動産取得税が発生します。また土地を持っている間は、毎年固定資産税も必要です。住宅用として利用してきた家と土地は、固定資産税の優遇措置がありますが、更地は家付きに比べて税額が高くなりますので、意外と負担になることもあるようです。

固定資産税と都市計画税について、詳しくはこちら

不動産売却HOME4U親から遠方の土地を贈与された場合についてお伝えしました。その際の税額は一度確認しておきたいですね。もしかからないにしても、利用しない土地をそのまま持っておくと毎年固定資産税が必要となります。もし売却する場合は、地域情報に詳しい不動産会社に依頼するほうが安心です。まずは、HOME4U(ホームフォーユー)で複数の不動産会社に査定依頼をして検討してみましょう。

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