遺産分割後に遺言書が見つかった、どうしたらいい?

そう蔵先生の回答

遺産分割後に遺言書が見つかった場合、書かれている内容は法定相続分よりも優先されるべきものですゾウ~。とはいえ、書かれている内容を相続人全員に確認してもらい異議を唱える人がいなければ、自分たちで行った協議内容のままでも大丈夫です。ただし、1人でも同意できない人がいる場合や受遺者などが指定されている場合は、再協議を行う必要がありますゾウ~。

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詳しい解説

相続人全員で円満に遺産分割協議を行った後、遺品整理などの際に遺言書が見つかってしまうことがあります。遺言書の内容は亡くなった人が遺したメッセージとして重要視され、民法で定められている法定相続分よりも優先されるべきものとして扱われます。そのため、見つかった場合は基本的にはそれに従わなければなりません。とはいえ、すでに相続人全員が集まって協議を行い、すべての人が納得して財産を分割した後であれば、次のように扱いましょう。

相続人全員が遺言書を確認しても、異議を唱える人がいない場合

相続人が全員、書かれていることに同意するのであれば、再協議を行わなくてもよいでしょう。

遺言書を確認後に、相続人のうち1人でも異議を唱える人がいた場合

書かれている分配方法は、自分たちで行った遺産分割とは異なる方法かもしれません。遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要ですから、相続人の1人でも異議を唱える人がいる場合は、再協議を行う必要があります。

遺言書に、受遺者や認知した子どものことが書かれていた場合

このような場合は、受遺者や認知した子どもも交えて遺産分割協議をやり直す必要があります。ただしトラブルが発生する可能性があるため、このようなときは専門家に相談したほうがよいでしょう。
※受遺者:遺言書により財産を受け取ることを指定された人(相続人ではない人)

場合によっては、遺言書に書かれていることを確実に実現するために、相続人の代表者となる遺言執行者が選任されている場合があります。その場合は、その人に従って遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割方法については、「遺産分割、協議の流れと4つの方法とは?」で詳しく説明しています。

見つかった遺言書は勝手に開封してはダメ!

これは重要なことなのですが、遺言書が見つかった場合は、勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを受けましょう。

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