借地権は相続できるの?

相続に関する相談

そう蔵先生の回答

借地権は財産として相続の対象となり、借地契約内容もそのまま引き継がれますよ。その際には地主の承諾は必要なく、承諾料や更新料等の支払いも不要です。建物については相続する人名義に登記しておくとよいでしょう。

「家を売りたい」と悩んでいる方へ
  • 「家を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
  • 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格”が見つかります
  • 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

詳しい解説

両親が住んでいる家が借地権付きであった場合、そのまま引き継ぎができるのか悩むところです。借地権とは、建物を所有するために他人の土地に設定された賃借権のことで、平成4年8月より前から土地を借りている場合の借地法(旧借地法)と、平成4年8月以降借り始めた借地借家法があります。

借地借家法は

  1. 普通借地権
  2. 定期借地権
  3. 事業用定期借地権
  4. 建物譲渡特約付借地権
  5. 一時使用目的の借地権

の5種類の権利が存在します。

借地権というと、このうち「旧借地法」に該当されるほうが多いようです。借地権は財産として相続することができ、税の対象となります。
また、借地権については「借地権とは?~借地権の種類と特徴~」のページで詳しく紹介しています。参考にしてください。

借地権を相続することについては、地主の承諾は必要ありません。譲渡にあたらないので、地主への承諾料や更新料等の支払いも不要です。地代や契約期間もそのまま引き継がれることになり、新たな契約をする必要もありません。ただし契約書に該当する事項が明記してある場合もあるので確認しましょう。承諾は不要としても、相続があったことや権利を継承したのは誰かといった情報は、今後のおつきあいのためにも地主に伝えておきたいものです。建物の所有権については、相続する人名義に登記する必要があります。相続による名義変更登記は、専門家である司法書士に依頼するほうがいいでしょう。

相続時に、賃借権契約書の名義書換料の請求をされるケースもあるようですが、親族が引き継ぐ時は支払う必要はありません。ただし生前贈与による借地権の移転には地主の承諾が必要です。

定期借地権の場合も相続はできますが、契約期間が決まっているため、基本的に更新はなく期間満了で契約を終了します。

借地権付きの建物を売るといった選択肢もありますが、さまざまな制約があり、手続きも複雑です。こういったことに詳しい不動産会社に相談したほうがいいでしょう。

関連記事:借地権付きの建物を売却する方法とは?

不動産売却HOME4U借地権は相続できるかどうかについてお伝えしました。財産として相続できますが、もし不動産を売却するなら借地権や相続に関しては複雑な手続きが必要なため、実績のある不動産会社に依頼するほうが安心です。HOME4U(ホームフォーユー)では複数の不動産会社とコンタクトを取ることができます。連絡時には「借地権付きの建物」ということを伝え、法律に精通している会社に相談してみるとよいでしょう。

なお、相続に関する不動産売却については、「相続した土地の売却で税金はいくらかかる?知っておくべき節税対策5つ」の記事も合わせてご覧ください。