相続した土地を妹と折半したいが、贈与税はかかるの?

相続に関する相談

そう蔵先生の回答

相続がすでに完了している場合は、自分の財産を渡すことになるので、基礎控除額の110万円を超える部分には贈与税がかかります。まだ終わっていない場合は、「換価分割」という方法で相続する土地を売却して売却金を折半すれば、贈与税はかからないのです。

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詳しい解説

親が亡くなった後、妹さんと遺産分割協議を行い、相続の手続きなどが完全に終了している場合は、自分の財産の一部を妹さんへ渡すことになるので、贈与となります。ただし、年間110万円の基礎控除が認められているので、実際に贈与税がかかるのは、110万円を超えた分となります。

相続がまだ終わっていなくて、これから遺産分割協議をするのであれば、「換価分割」という方法を利用して、土地を現金化してから折半すれば、贈与税はかかりません。「換価分割」とは、遺産をすべて換金して、現金で分割する方法のこと。今回の場合は、相続登記をして自分の名義に変更します。その後売却して、譲渡所得税がかかる場合は売却代金から清算します。すべての手続きを終え、手元に残ったお金を妹さんと折半すれば、贈与税はかかりません。

「換価分割」や「遺産分割協議」について、詳しくはこちら

遺産分割では、換金せずに土地の持ち分を分割する「共有物分割」という方法もあります。ただし、持ち分を折半した場合、いずれ売却する際に意見が一致しなければトラブルになることもありますので、注意が必要です。

相続した不動産の売却手続きについて、もっと詳しく知りたい方はこちら

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